皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
理事会の議事録、掲示または配布してますか?
624:
匿名はん
[2011-08-28 09:53:59]
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625:
匿名さん
[2011-08-28 09:55:25]
でもマンションの集会所が投票所と書いてある規約はスゴイな。
体育館並の集会所?そのくらい広さがないと投票所は無理だと思う。 |
626:
匿名はん
[2011-08-28 09:56:29]
管理組合の組織を使うなと言われているなら、共産党に相談しよう。
創価学会に頼む手もある。660戸もあれば数十戸は創価学会のはずだ。 |
627:
匿名はん
[2011-08-28 09:59:31]
行政区という概念は初めて聞いたが、いまはどこの行政区なんだ?自治会がないと行政区は空白となるのか?
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628:
匿名はん
[2011-08-28 10:00:29]
マンション住人さんの自宅に電話かけてもいいのか?
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629:
匿名はん
[2011-08-28 10:05:36]
行政区認定、自治会設立に反対するつくばみらい平の住人は、どこの行政区に属することが適切と考えているのか?
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630:
匿名はん
[2011-08-28 10:23:37]
マンション住人さんはツイッターやってないの
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631:
匿名さん
[2011-08-28 18:16:55]
>629
自治会設立にあえて反対する人は居ないだろう。 参加する積もりも無い住人まで勝手に構成員しようと考えているところが問題なわけ。 自治会に入っていなくてもお知らせの類はとどくしね。 市によっては、業者と契約してポストに投函しているよ。 |
632:
匿名さん
[2011-08-28 19:07:04]
自治会は任意団体であり自治体の下部機関として利用することは地方自治法で禁止されている。
しかし、赤字の自治体は口止め料として涙金の補助金を出して利用しているに過ぎない。 それに乗っかる管理組合は思慮分別が皆無と言える。 |
633:
匿名さん
[2011-08-28 19:20:06]
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 ○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 ○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 ○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 ○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 |
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634:
匿名さん
[2011-08-28 19:25:11]
633は、何が言いたいんだ?
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635:
匿名さん
[2011-08-28 19:55:29]
つくばみらい平マンションの人たちは、何を考えてるのだろうか。
放置するしかないか? |
636:
匿名さん
[2011-08-28 19:56:56]
>633は、何が言いたいんだ?
貴方には読解力は無いのですね。 |
637:
匿名さん
[2011-08-28 20:01:42]
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638:
匿名さん
[2011-08-28 20:05:06]
みらい平のマンションの住人の殆どは、マンションコミュニティで起きていることなど知らないだろう。
溜まらんよね。 一人の変人によってマンションの評価が下げられているわけだから。 |
639:
匿名さん
[2011-08-28 23:40:32]
しかし、結果的に自治会が立ち上がれば快挙だよ。プレッシャーにも強そうだし、創価学会、共産党に相談にいけばなんとかなるだろう。
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640:
匿名さん
[2011-08-29 00:42:49]
つくば市とつくば市の衛星都市は博士や学士、研究者ばかりです。
>>633の意味するところが分からない訳ないでしょう。 レス下に書かれた、『行政組織の一部と解釈してはならない』 これですよ 町内会が行政組織の一部なら公務員になりますからね |
641:
匿名さん
[2011-08-29 00:51:28]
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 ○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 ○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 ○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 この部分は、何のために書いたんだ? 別の事を言われた時の逃げ口上のためか。 それと、いくら博士の実入りが悪くてもみらい平の貧乏マンションには居ないと思う。戸建てなら知っているけど。 |
642:
匿名さん
[2011-08-29 00:53:35]
茨城県の片田舎であるみらい平を全国区に押し上げて恥を晒した功績は、阿久根の子供市長並みに評価できるかもね。
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643:
匿名さん
[2011-08-29 01:59:54]
葬式の香典は、管理組合から出すのは無理だよ。
自治会から出すべきもの。だから自治会には自治会の意義があるよ。 |
奥さんは前にいたかもしれないが、DVで逃げられたと思う。