皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
理事会の議事録、掲示または配布してますか?
324:
匿名さん
[2011-08-19 15:22:06]
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325:
匿名さん
[2011-08-19 15:32:12]
議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
>>「議事録は委員が書く」 これはケンカ売ってるようなものですよ。社長と勘違いしてはいけません。 |
326:
匿名さん
[2011-08-19 15:40:28]
>>323
この委員会方式にした場合、理事会決議が必要な時しか理事会は開催しませんので定例理事会はなくなります。 たとえば、定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会を開催し、理事の互選で理事長・副理事長を選任し、各理事の担当を決めて体制を構築し、期の方針を審議するとともに先期からの引継ぎ事項の確認等をする理事会を開催しますが、この委員会方式の組織体制では「理事会決議が必要な事案」がある時しか理事会は招集しませんので、定期総会直後の第1回理事会は開催しません。 一見乱暴のようですが、逆に定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会は一体誰が招集するのか?を考えてみれば矛盾が理解できます。 この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか? この委員会方式では定期総会終了直後に「役員会」を開催し、全役員を集めて理事長・副理事長の選出、委員会人事を決めます。これは理事会でもなく委員会でもなく事務局会議でもなく全役員が集まる「役員会」なのです。 |
327:
匿名さん
[2011-08-19 15:46:53]
>>この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は
>>第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか? 新理事長を選ぶのに理事会の開催は不要ですよ。理事の互選ですから、定期総会終了後に、新しい理事会メンバーが残って、くじ引きなどで選ぶのが一般的。 |
328:
匿名さん
[2011-08-19 15:50:51]
>議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
委員会の議事録を誰が書くかは委員長(理事)が決めます。もし委員(理事)が拒否したら委員長が書くことになりますが、委員長はこの拒否した委員に「お前は議事録も書けないのか?能無し、用はない、自宅待機してろ!」と言ってもかまいません。それは委員長次第です。 |
329:
匿名さん
[2011-08-19 15:57:54]
↑ひょっとしてリタイヤ世代?前にお勤めの会社と勘違いしてますね。
まー、その感覚だと1期目で辞任に追い込まれるでしょうね。 |
330:
匿名さん
[2011-08-19 16:24:12]
要するに理事になる目的は何か?に尽きると思います。
輪番でも抽選でも「いやいや」理事になって「ヤル気」がないのなら、輪番や抽選で要請された時にはっきり断ればいいのです。勿論断るだけの正当な事由を作文することは必要です。 それでも理事になってしまって仕事したくないなら「辞表」を早く出すことです。管理組合員との契約は委任契約ですから、一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要です。 どのような形であれ理事になったら、1年は職責をまっとうする覚悟で仕事をするべきです。 理事は決してボランティアではありません。一生懸命に管理組合業務を行えば、自身の資産価値の維持向上という形で見返りがあるのです。 |
331:
匿名さん
[2011-08-19 16:30:46]
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332:
匿名さん
[2011-08-19 16:30:59]
>一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要
一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。 |
333:
匿名さん
[2011-08-19 16:48:11]
>>330
あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈は? 標準管理規約では、「後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」となってますね。 後任は誰が探すんですか? 標準管理規約から引用。 (役員の任期) 第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま での間引き続きその職務を行う。 *会社法でも、取締役は後任が決まるまで退任できません。(権利義務取締役) |
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334:
匿名さん
[2011-08-19 16:51:15]
>委員会議事録の作成義務者は誰ですか?
「委員長」とします。理事会議事録に準じますが、理事長の署名も入れる予定です。 委員会議事録はマンションポータルサイトに掲載します。保管は管理組合です。 >一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。 管理規約で役員の誠実職務遂行義務が課されていますので何らかの理由が必要と思われます。 もっとも確実な辞任理由は、住戸売却による区分所有者の地位喪失でしょう。 |
335:
匿名さん
[2011-08-19 16:52:53]
>あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈
うちの独裁理事は、 そういうことを「予想」していたらしく、理事定員の条項をあらかじめ削除する規約「改正」をした上で、独裁体制を引いた。 |
336:
匿名さん
[2011-08-19 16:54:22]
理事を辞めたければ、住戸売却して出て行け!という意味?
ものすごい理事長になりそうですねw しかし、それは「辞任」ではなくて、「資格喪失による退任」でしょうね。 |
337:
匿名さん
[2011-08-19 16:55:26]
>役員の誠実職務遂行義務が課されていますので何らかの理由が必要
辞任することと「誠実職務遂行義務」(?善管注意義務か?)とは関係ない。 客観的に辞任することが誠実な場合もありうる。 |
338:
匿名さん
[2011-08-19 16:59:22]
>>333
理事定数の規約は改正する予定です。「何人以上何人以下」です。 ただし規約改正は総会を待たねばなりませんので、その間にやめた場合は理事を募集します。 基本は立候補ですが、立候補者がない場合は一本釣りします。 期中の定数割れ関しては総会決議を経ずに理事会マターで補充できる規約になってます。 |
339:
匿名さん
[2011-08-19 16:59:28]
辞任せずに、「仕事が忙しい!」と言って来なくなったらどうするの?
委員会の定足数はどこで誰が決めるたものですか?委員会が決めたことでも、最終決裁が理事長なら、委員会決議の要件などあまり問題にはならないような気がします。ひとりでも参加ならOKですか? |
340:
匿名さん
[2011-08-19 17:02:13]
>期中の定数割れ関しては総会決議を経ずに理事会マターで補充できる規約
???? 総会で選出しなくても就任する理事がいるのか? |
341:
匿名さん
[2011-08-19 17:10:09]
うちの理事定数は「若干名」ですよ。理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ。
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342:
匿名さん
[2011-08-19 17:12:01]
>理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ
いた! 理事長が強権発動して次々辞任しても理事会が成立する理事会。 |
343:
匿名さん
[2011-08-19 17:14:38]
委員会設置は、独裁体制を築くためのステップストーンですか?
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理事が自分で議事録書くのは結構大変な面がある。
審議を全て聞いて正しく理解しなければならないから。
だから普通は自分で書かず、管理会社に素案を作らせて理事が校正するのが一般的。
ところが、その校正すらせずに管理会社の書いたままをチェックもせずに住民に垂れ流してるところがある。