管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

284: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:35:00]
委員会作って委員会決議をしても、普通は最終承認は理事長でしょう。
その時に理事長が委員会決議を尊重して判を押すか覆すかは委員長次第だと思います。
その委員会決議を尊重するために理事長が必ずオブザーバーとして委員会に出席することに意味があると思います。それをしていなければ、理事長の採集承認で「スリッパは赤だ!」と覆されるでしょう。
この委員会方式は従来の横長の理事会審議を委員会に分割して縦割りにしたような感じがします。しかもその縦割りの委員会に理事会決議事項以外の決済を権限委譲しているようです。

285: 匿名 
[2011-08-19 12:42:18]
>>277
通常、理事長は理事の互選により決定すると規約に規定されているので、
理事の半数が理事長解任に賛成(新理事長選任)を行えば、理事長は解任できる。
理事の解任には総会決議が必要だけどね。

286: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:43:29]
総会決議で組合員は役員に管理組合業務の執行を委任しているのだから、
改めて役員が委員になる委員会に「委員会一任」は不要だと思う。
なぜなら委員会は執行部の組織体系だから。
287: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:47:37]
>>285
うちは「互選により選任」と書いてあるので解任規定はない。
前に理事長を解任しようとして理事会でもめたが結局出来なかった。
288: 匿名さん 
[2011-08-19 12:48:46]
>>286
理事長は総会決議に拘束されます。ですから、総会決議で「委員会一任」を取っておけば、理事長はその決議に拘束され、委員会決定を覆すことはできません。
念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じませんね。
289: 匿名さん 
[2011-08-19 12:51:53]
>>287
リビア新政権の承認と同じで、外国が支持するかで正統性が決まる。
管理会社が新理事長の選任を認めたら、以後、前理事長は相手にしませんよ。
290: 匿名さん 
[2011-08-19 12:53:58]
>念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じません

ついでに、理事長や理事会なんか関係ないと書いておけば完全だね。
291: 匿名さん 
[2011-08-19 12:55:20]
↑よくわかってらっしゃる。
292: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:56:57]
>管理会社が新理事長の選任を認めたら
管理会社が認める認めないは論外。
管理会社は管理組合と管理委託契約の世界。管理規約ではない。
293: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:59:48]
それなら管理規約改正して全員理事長にしたらいいと思う。理事長1号、理事長2号・・・・
294: 匿名さん 
[2011-08-19 12:59:57]
東急コミュニティーによる管理組合理事長解任
http://www.kumachan.biz/pismo/blog/archives/2010/11/15_1742/
295: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:00:55]
その場合は理事長1号を「管理者」に選任すればいい。
296: 匿名さん 
[2011-08-19 13:01:55]
>>293
委員会に決裁権限を持たせるならそれしかないんですよ。(法的な意味での代理権)
297: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:06:42]
>>294
東急コミュニティーは関係ない話。
まずは、規約に解任規定があったのか?誰が解任したのか?
なんかネットの「話のネタ」っぽい。
298: 匿名さん 
[2011-08-19 13:09:59]
>東急コミュニティーによる管理組合理事長解任

おもしろく読んだ。

管理会社が解任したんじゃなくて理事会で理事長を解任された模様。
管理会社は単なるメッセンジャー。

でもまだ理事なんだから、理事会に出て理事長解任無効を主張すりゃいいんじゃないか。

299: 匿名 
[2011-08-19 13:12:38]
マンション住民さん

標準管理規約では専門委員会は、調査・検討を行う諮問機関と位置付けられています。
あなたは、この標準管理規約が想定している以上の委員会を考えていますか。
300: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:12:54]
やはり規約に理事長解任規定があったと思われる。
ただ、その場合「弁明の機会」を与える条項があるはずだが。
301: 匿名さん 
[2011-08-19 13:15:01]
別スレで議論されましたが、私は理事会で理事長を解任できると思いますよ。

実際問題、過半数の指示が無いと何もできませんから、理事会で解任できないと解釈すると、次期通常総会まで混乱が続くだけです。

標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/150451/
302: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:18:27]
>>299
一極集中を分散化する部会方式と同じなんだけど。
一極集中を分散化する部会方式と同じなんだ...
303: 匿名さん 
[2011-08-19 13:20:53]
>>301
結局は規約に解任条項があるかないかで決まると思う。

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