管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合員とプライバシー

82: 匿名さん 
[2015-01-23 12:56:00]
お宅のマンションで専属の清掃員が清掃していて、

管理人は清掃しないマンションでしたら、

管理人の、主な業務は、お宅のマンションの、

情報収集が、主な業務です。

小型のマンションで、管理人が清掃をしていても、

主な業務は、やはりマンションの情報収集です。

83: 匿名さん 
[2015-01-23 13:41:06]
マンションの住民、又は購入予定者は、

管理の実態の知識を、身に付けて下さい。

貴方のマンションの事は、一番管理人が知っています。

管理人の本当の、仕事ぶりを見抜きましょう。
84: 匿名さん 
[2015-01-23 13:43:58]
情報収集の目的は何ですか。

以前、住んでいたマンションんには常にフロントに女性のフロント係りが居ました。
何時もというわけではありませんが、そこに暇そうな主婦がたむろして居て、住民が通るたびに噂話をしたり、挨拶が欲しいのか床を靴底で、コンコンさせたり咳払いしたりと無駄に威圧感をだして居ました。
多分フロント係がお喋りなのでネタの収集にハイエナが群がって居たのかとおもいます。
その後フロント係へのクレームが、管理組合に届き結果、解雇されたと聞きました。
解雇された後も、居住者の個人情報や悪口を言って同情や友達を作ろうと必死だそうですが、気持ちの悪い人マナーの悪い人間は直ぐ解雇して下さい。
今思えば、管理組合がしっかり機能していたんだなと感じ、引っ越しを少しだけ待っても良かったかなと後悔しています。

85: 賃貸住まいさん 
[2015-01-23 14:22:05]
情報収集とは、マンションのあらゆる情報です。

情報の種類は、多すぎて一言では延べられません。

84さんの女性管理人は、浅はかですね、

要領よく立ち振る舞えば、管理会社は有能な管理人として、

解雇は絶対にしないでしょう。移動したのではないですか?

大体管理人室の付近をウロウロする住民は、限られた人間です。

何かあります。よく注意して下さい。ほとんどの住民は、

管理人とは接触する暇はありません。
86: 匿名さん 
[2015-01-23 14:59:24]
84です。
女性は管理人ではありません。
管理人は別に居ます。
管理会社に雇われてはいますが、カウンターレディーです。
業務内容はクリーニングの受け渡しが主です。
殆どの時間が暇なので、ロビーを通りかかる住民を呼び止めてネタと引換えに暇潰しをしていたようです。
今のマンションのフロントはホテルのように教育され、マナーも良く品格ある係員です。
フロントの係員ひとつでマンションのグレードがわかると思います。
因みに以前のマンションの係りの女性は、表向きは定年退職になっていたそうなので、もう管理会社のほうも退職したのではないかと。

87: 匿名さん 
[2015-01-24 09:31:20]
マンションによって係の対応かなり違うよね。
どんなに建物が立派でもロビーカウンターで、そこに住む人のレベルも?・・・
まず84さんのところは、ただの近所のオバチャンですね。
住民の噂話を管理組合の理事がしているのはよく聞くけど管理会社の人間がそんなにおしゃべりだと、防犯の意味からも(-_-;)でしょう。
全く問題外です。
88: 匿名さん 
[2015-01-24 09:39:38]
つまり、管理者がよくない。
89: 匿名さん 
[2015-01-24 10:48:00]
管理者とは管理組合の事ですか。
それとも、管理会社ののことですか。
どちらもかな…
住民のクレーム → 管理組合 → 管理会社 → 従業員
ですからね。
ペラペラ従業員には、罰則与えた方がいいよ。
管理組合から一つ管理会社から一つ。
90: 匿名さん 
[2015-01-24 11:02:26]
>組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??皆さんは、どうなさっていますか??

組合員の名簿=区分所有者の名簿
住所は同じだから部屋番号だけで十分。
緊急連絡先の記入は希望者のみ、組合員の携帯番号でも可。
91: 匿名さん 
[2015-01-24 11:07:56]
区分所有者や居住者の入居者名簿は当然制作しますよ。
個人情報保護法の法律施行に伴い、管理規約にも取り入れていますよ。
また管理規約の入居者名簿の作成、運用、保管について
事細かく細則で定められているのが当たり前でしょうね。

要は厳重に保管し、定められた目的以外に利用せず、複製も禁止
等等ですか、当然ですが厳守しなければ罰則も有りますよ。
92: 匿名さん 
[2015-01-24 11:11:33]
No.91ですが、また名簿の保管は管理組合事務所や無ければ理事長が保管
もしくは管理組合の貸金庫です、管理会社が保管することはありません。
93: 匿名さん 
[2015-01-24 11:21:30]
名簿記載情報は居住者に対し管理規約で届け出義務として定められているのが一般的です。

*居室番号
*区分所有者および同居人の氏名
*占有者および占有者の同居人の氏名
*区分所有者および占有者の住所
*区分所有者および占有者の連絡先…{電話 電子メール等}
*緊急連絡先届出書…{住所 名前 電話}

マンションは共同で財物を所有し維持する物、これ位は仕方有りませんね。
いやなら一戸建てに住む事です。
94: 匿名さん 
[2015-01-24 11:39:38]
 内のマンションは、93さんの言う届出事項にプラス

 職業(住所等)学校、仲介業者、緊急連絡先名(住所等)かかりつけ医。
 
 書面の様式は規約には有りません。

 管理会社の所有権変更届と入居届と。組合の書面の内容が異なります。

 つまり、規約に細かい規定が無く。管理会社の作成した書面なので
 
 信頼性が有りません



95: 匿名さん [男性 40代] 
[2015-01-24 11:40:19]
>>89
管理者=理事長です。
基本中の基本です。
96: 匿名さん 
[2015-01-24 11:46:06]
>91
どんな罰則?
97: 匿名さん 
[2015-01-24 11:47:46]
84と86さんの理事長は◎ということで良いですね。
98: 匿名さん 
[2015-01-24 11:51:49]
私のマンションでは、組合員名簿と占有者を同時に記載した基本台帳を作っています。
内容は区分所有者氏名・電話番号及び外部区分所有者の連絡先住所、居住者(区分所有者と違う占有者)の代表者氏名・電話番号です。
この台帳は管理事務所と管理会社に保管しています。

それとは別に詳細な非常時限定使用の名簿を作っています。
居住者の全名簿、生年月日、勤務先、緊急連絡先で、「厳重に保管します。災害時以外使用しません」と但し書きして集めました。
ですが、同じ管理会社の近隣のマンションでは、管理事務所のPCでデータ化して、管理員がいつでも見れるようになっています。
私のマンションでは、封筒にいれ、封印して管理事務所のロッカーに入れています。
貸金庫に入れていると、いざというときに役に立ちません。

最近管理組合で、災害時の安否確認のために詳細な居住者情報を保管しようとする傾向があります。
「厳重に保管します。災害時以外使用しません」などというお題目は信用してはいけません。
「管理事務所のPCでデータ化して、管理員がいつでも見れる」などという事は他山の火事ではありません。

居住者の詳細データを集めるときには、下記のような注意が必要です。
1.使用目的をはっきり書き、必要最小限のデータにとどめる。
2.目的外使用ができないような保管方法を銘記し、管理実態を確認する。
3.災害時に見ることができる人を銘記する。
4.見たことがわかるようにする。
5.定期的に書き換えないといざというとき役に立たない。
6.保管場所を次の理事会に引き継ぐ。

私の考えでは、災害時の安否確認は、警察、役所、自治会、自主防災会などとの連携が重要で管理組合単独で名簿を作ることには、賛成できません。
保管の実態はいい加減で、居住者変更にも対応できません。

91さん
名簿作成の実務を管理員に手伝わせれば、管理会社にもコピーがある可能性が大です。
99: 匿名さん 
[2015-01-24 12:01:14]
何故不必要にプライバシーを露出したがるの?
理解に苦しむ。
管理組合としては必要事項だけで十分。
100: 匿名さん 
[2015-01-24 12:14:05]
以前の住み込み管理員なんて、得意げに家族構成や勤め先くらい、聞かれてないのに漏らしていましたよ。
住所、連絡先レベルではありません。
101: 匿名さん 
[2015-01-24 12:19:43]
普通個人情報の複製は作りませんよ、
緊急連絡先については理事長が把握するのが常。

露出ではなく、区分所有者や居住者相互間の利益に関わる事項です。
無用に外部流出することはないですし想定していないでしょうね。
102: 匿名さん 
[2015-01-24 13:29:52]
怖いのは緊急連絡先の項目。
多くのひとは、親族です。

保管場所や保管する人信用出来ますか?
103: 匿名さん 
[2015-01-24 13:41:18]
特定の人間が管理するなら信用するしかありませんね。
流出したとするなら原因はすぐに解りますし、
区分所有法、個人情報保護法に沿って対応するだけ。
流出した情報はどうにもなりませんが、リスク犯してそんな事しませんしね。
一応刑事罰が科せられるしね。
104: 匿名さん 
[2015-01-24 17:45:09]
せいぜい1,2年の任期の役員がプライバシー保護なんて関心ないよ。
どうせコピー取られるのなら部屋番号と苗字(氏名を書くと女系家族が明白になる)だけで十分。
105: 匿名さん 
[2015-01-24 17:55:35]
それぞれの管理規約を噂守して情報提供してくださいね。
嫌なら出ていけばいいだけ。

1,2年の任期で前科者になりたいなら好きにしたら良いだけ。
106: 匿名さん 
[2015-01-24 18:33:21]
嫌なら出て行けと、どうぞ出してご覧なさい。
107: 匿名どん 
[2015-01-24 18:40:28]
>>98

>私のマンションでは、封筒にいれ、封印して管理事務所のロッカーに入れています。

これが一番良さそうだ。
108: 匿名さん 
[2015-01-24 19:00:16]
>嫌なら出て行けと、どうぞ出してご覧なさい。

はい、出ていってもらいます。
109: 匿名さん 
[2015-01-24 19:16:53]
No.101にこのような投稿があります。

「露出ではなく、区分所有者や居住者相互間の利益に関わる事項です。」

従えないのなら坦々と法的手続きをおこなうだけです。
管理会社と弁護士にマル投げでしょうが、共同の利益に反する行為は見過ごせませんから。
それが目的で集合住宅の為に区分所有法ができたのは誰もが知る事ですよね。

>>106のような思考の方はマンションに住まないほうが宜しいですよ。
そこまでしないだろうと思うのはあまいかな。
定めに従わなくてもお咎めが無いのなら管理規約や細則、
区分所有法や民法さえ要らない事になりますからね。
110: 住まいに詳しい人 
[2015-01-24 20:16:19]
うちのマンションなどは、役員による共同の利益に反する行為だらけ、

私がクレームを出すと、名誉位毀損だの、共同の利益に反する行為だの、

で、逆切れ、するありさま、私を告訴、告訴で役員は、大騒動、

告訴は出来ないと思いますよ!マンションの生活は第一にマナーです。

小さなことで、裁判、裁判、で吠えまわる。スピッツが多すぎる。
111: 匿名さん 
[2015-01-24 20:42:27]
それなら法廷で決着つけたら良いのではないですか。
愚痴ってても解決しませんよ、無駄な注意もトラブルの元。
静かに裁判するのがスマートですよ、調停で解決できそうなものは調停で十分。
不調ならそのまま裁判に移行で簡単ですよ。
112: 匿名さん 
[2015-01-24 20:44:09]
馬鹿馬鹿しい。
113: 匿名さん 
[2015-01-24 20:51:07]
社会の常識ですよ、馬鹿馬鹿しいのはあなたの思考ですね。
114: 匿名さん 
[2015-01-24 22:18:19]
理事長、副理事長は名簿は閲覧し放題です。
保管場所は管理事務所のロッカーです。
国勢調査といえば、一昔前まではマンションの役員が回収していましたが、ロビーのテーブルに集められ役員達が閲覧していたこともありました。
そのころの事を知っている住民は、今でも名簿の管理を心配しています。
115: 匿名さん 
[2015-01-24 22:23:11]
国勢調査はその事案だけについて、その自治体の臨時職員が個別訪問で行います。
管理組合の情報はまったく関係ありませんが、作り話はバレマスヨ。

インチキさん 嘘はダメ!
116: 匿名さん 
[2015-01-24 22:40:15]
国勢調査の閲覧は数年前に、大問題になりましたね。
ニュースや新聞でも取り上げられましたけど、ご存知ないですか。
お若い方なら無理もありませんが。
117: 匿名さん 
[2015-01-24 22:45:50]
私も還暦に近い老体ですが、嘘はいけませんね。
118: 匿名さん 
[2015-01-24 22:51:10]
地域によってシステムが違うのでしょうね。
117さんはどちらにお住まいですか?
119: 匿名さん 
[2015-01-24 22:53:56]
は~い 私の嫁がその臨時職員(期間だけのバイトだね)やってましたしね。

>>116 嘘つきはは泥棒さんだとか? 笑
120: 匿名さん 
[2015-01-24 22:54:55]
115さんは賃貸ですよ

相手にしない方が賢明ですよ
121: 匿名さん 
[2015-01-24 23:01:17]
119さん
あなたの奥様ができるくらいなら、回収もマンションの自治会とか、管理組合の役員が期間だけのバイトでできるのではないですか?
何があったのかは知りませんが、見ず知らずの人を嘘つき、泥棒呼ばわりはいただけませんね。
116さんのレスにお心当たりでも…?
122: 匿名さん 
[2015-01-24 23:07:46]
国勢調査をどこの自治体がマンション管理組合に依頼するんですか?

話して下さ 、告発してあげますよ  お宅ら常識を通りこしてますね、

子どもでもそんな事してますよ  大爆笑ですわ!
123: 匿名さん 
[2015-01-24 23:11:03]
>回収もマンションの自治会とか、管理組合の役員が期間だけのバイトでできるのではないですか?

国勢調査の臨時職員、誰でもできると思っている低能にはビックリです。
お住まいの市区町村に問い合わせてみなさい、爆笑されますよ。
124: 匿名さん 
[2015-01-24 23:13:57]
>>114
>>116
>>121
嘘やデマの投稿は感心しませんよ
125: 匿名さん 
[2015-01-24 23:59:40]
国勢調査は市区町村を通じ、総務大臣が任命した非常勤国家公務員が行うんですが。
マンション管理組合や自治会、町内会はまったく関係ありませんよ。
また、守秘義務など様々な制約も有り、誰でにもできるアルバイトではありませんね。
当然違反すると刑事罰の対象ですよ。
126: 匿名さん 
[2015-01-25 00:00:36]
うちも一度も訪問調査はありませんね。

自分で記入したら自治会ポストに投函す

るか、役員のポストに投函終了でした。

赤ポストに投函したこともありました

ね。
127: 匿名さん 
[2015-01-25 00:18:43]

おたく日本に住んでますか? 全国どこでも同じ手法で調査されますが。

国勢調査か国勢調査員で検索してみなさい、理解できますよ。

いい年して恥ずかしいですよ。
128: 匿名さん 
[2015-01-25 00:28:00]
賃貸マンションに住んだ時は、一度だけ職員が訪問調査に
来ましたが、分譲マンションに住み出してからは自治会の班長のポストに投函していました。
賃貸と分譲の違いでは無いのかもしれませんが、マンションでまとめて提出していたのかもしれません。
このやり方に疑問と不安を感じましたが、確か世間でも回収方法が問題になっていたと記憶しています。
その後、当マンションも赤ポスト回収に変更されました。

129: 匿名さん 
[2015-01-25 00:32:14]
>自治会の班長のポストに投函していました。

郵送はありますが、権限の無い自治会員のポストなど論外ですね、絶対にあり得ません。
おたく賃貸も分譲も一戸建てもアパートも全て調査方法は同じですよ。
いい加減な投稿はおよしない、これ以上恥晒しなさんな。
130: 匿名さん 
[2015-01-25 00:40:18]
あら?

では回収されなかった個人情報は何処へ行ったのでしょ

う?
131: 匿名さん 
[2015-01-25 00:44:11]
自治会の役員さんが嘘の回収をして何の得があるの?
その事実の方が怖いですけど。
132: 匿名さん 
[2015-01-25 00:52:18]
市区役所に聞いてみればいい 郵送以外で調査員以外の人が
調査票を回収することは有り得ないから

そのために説明会や講習があり 罰則まで用意されてるのに
義務違反には懲役は2年以下で罰金が200万だったかな

そこらへんの自治会が権限無しにできる事じゃないからさ お~恐
133: 匿名さん 
[2015-01-25 00:53:52]
正に管理組合員とプライバシーですね。

組合員名簿と比べ物にならない個人情報です。

134: 匿名さん 
[2015-01-25 01:02:42]
長いこと我がマンションは義務違反をしていたのですね。
何と言うことでしょう!





135: 匿名さん 
[2015-01-25 01:06:50]
そうです。

記入内容はかなり突っ込んだ内容だったはず。

訪問調査も嫌かも。
136: 匿名さん 
[2015-01-25 01:11:30]

国にタダで個人情報提供しなくてイイよ
137: 匿名さん 
[2015-01-25 01:17:08]
統計法
報告義務

第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、
  基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を
  求めることができる。
  2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしては
   ならない。
  3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の
   行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代
   理人が本人に代わって報告する義務を負う。
 第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
   一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者


国には逆らえないんだわ~ 残念だねー
138: 匿名さん 
[2015-01-25 01:31:59]
ハイお疲れさん。
そんな事、知ってるからね。
自慢したかったのね。
本当にお利口さんね。
良い子はもうお寝んねよ。
明日また遊んであげるからね。
139: 匿名さん 
[2015-01-25 01:34:47]
いま知ったのね 見栄張らなくて良いのよぉ~ 笑

あんただけ寝なさい
140: 匿名さん 
[2015-01-25 08:58:50]
>市区役所に聞いてみればいい 郵送以外で調査員以外の人が調査票を回収することは有り得ないから

間違い。
回収は町内会で回収員(5千円か1万円?)を募ってた、一方郵送も認めると周知されていたので小生は郵送した。
関係のない町内会から回収員を決めろと言ってきたので、マンション内に掲示募集(お金の手当宛ありとして)したが応募者なく、該当者いないと返書した。
141: 匿名さん 
[2015-01-25 11:48:34]

NO.115から10件程の自治会の回収を否定するかの書き込み

がありますが、複雑です。

当時マンション内では、自治会役員20名ほどで回収を致し

ましたが、個人情報の扱いについて厳しくなり始めた時期

でしたので、かなり慎重に回収しました。

自治会役員が回収することが不正な行いの様に書き込まれ

るのは心外です。






142: 匿名さん 
[2015-01-25 12:05:45]
無知と出鱈目の塊りの連続、団体に国勢調査員を委任することはありません。
総務省のHPでも見て学習しなさい、最強の個人情報を軽々しく…笑
143: 匿名さん 
[2015-01-25 12:15:18]
国勢調査の調査票は必ず国勢調査員が自宅に届けます。
当然ですが回収も調査員が行います、その担当地域も決められています。
当人の希望があれば回収以外に郵送と地域限定ですが
インターネットでの回答も有ります。

国勢調査員は全て個人単位です、地縁団体に委任することはありません。
団体に委任など有り得ません、責任の所在が不確定です。
144: 匿名さん 
[2015-01-25 12:25:43]
国勢調査員が町内会員だったとしても 
回収を他に任せることはないな
それ 犯罪だろ
145: 匿名さん 
[2015-01-25 13:03:27]
平成27年国勢調査の調査員を募集中です!
平成27年10月1日、5年に一度の国勢調査が実施されます。
あなたも、国勢調査員として活動しませんか。
■国勢調査は、日本の最も重要な統計調査
▼大和市では、約10万世帯が調査の対象で、1,200人近い調査員が必要となり、調査員を広く募集しています。
国勢調査員の仕事内容は、大きく5つです。
1. 調査員説明会への出席(8月上旬~下旬に開催予定)
2. 担当する調査地域の確認
3. 調査についての説明と調査書類の配布
4. 調査票の回収
5. 調査票の整理と提出
【任命予定期間】 8月5日~11月4日(任命期間中は非常勤の国家公務員となります)
【調査員報酬】 任命期間終了後、国の定める基準に応じた報酬が支払われます。
※ 受持ち調査区数、世帯数により変動します。
≪参 考≫
2調査区相当の場合:約60,000円~約90,000円
※ 2調査区は概ね80~160世帯(1調査区は概ね40~80世帯)で、原則2調査区を担当していただきます。
※ 調査対象世帯数等により増減するため、上記はあくまでも見込み額です。
▼対象・定員
【定員】約1,200人
【応募要件】次の1~4のすべてを満たす人
1. 責任をもって調査事務を遂行できる原則として20歳以上の方
2. 調査で知り得た情報などの秘密を守ることができる方
※ 調査で知り得た事項を他人に漏らすことは法律で禁じられており、調査員を辞めたあとでもこの義務があります。
3. 以下に該当しない方
 ・選挙に直接関係のある方(立候補者、選挙事務所職員)
 ・税務に直接関係のある方(徴収職員、徴税吏員)
 ・警察に直接関係のある方(警察官)
4. 期間中、大和市内の地域で調査活動ができる方
▼応募方法
申し込み
4月28日(火)までに申請書に記入し、市役所総務課へ直接持参ください(郵送不可)。
5月中旬までに結果をご連絡します。
※ 申請書は、市役所3階総務課、各学習センター、渋谷分室および各連絡所に配布するほか、このページからダウンロードもできます。
146: 匿名さん 
[2015-01-25 15:35:55]
このスレは、管理組合員とプライバシーについてです。

自治会員、町内会員とプライバシーではありません。

147: 匿名さん 
[2015-01-25 15:54:34]
それ結論出てるじゃない、管理規約や細則尊守で問題ないでしょ。

まだそのこと議論したいなら不満書いてないで御題の提起でもしな。
148: 匿名さん 
[2015-01-25 22:27:13]
ヤッパリ、調査員て誰でもできるのか

今度、やってみよー 面白そうだし
149: 匿名さん 
[2015-01-26 00:13:37]
>それ結論出てるじゃない、管理規約や細則尊守で問題ないでしょ。

規約等に定めがないなら、まずは入れなさいというアドバイスはごもっともだが、
それで解決するという結論は出ていない。
150: 匿名さん [ 80代] 
[2015-01-26 08:14:43]
国勢調査を長年つとめていたら藍綬褒章受けましたよ。
151: 匿名さん 
[2015-01-26 09:05:14]
>このスレは、管理組合員とプライバシーについてです。

管理組合活動には区分所有者表として部屋番号と名字のみで十分。
名字のみとするのは女系家族を保護するため。
152: 匿名さん 
[2015-01-26 11:34:58]
名簿作れないのですね
153: 匿名さん 
[2015-01-26 12:20:52]
火災、水漏れetc
緊急時用の連絡先が整備されていなんて危機管理がなっていない。
154: 匿名さん 
[2015-01-26 13:14:06]
そうですよ、連絡先等の組合への提供を拒否することは
区分所有者相互の利益を害する行為に繋がりますね。
155: 匿名さん 
[2015-01-26 13:39:18]
作るとしたら、自己責任での作業になると思います。
名簿として、他者に閲覧配布するのは許可が必要です。
156: 匿名さん 
[2015-01-26 14:01:20]
その設定が無いなら組合総会で新たに規約作ってから名簿作ろうね。
今時名簿や緊急連絡先の提出義務を謳った規約が無いマンションはないでしょうけどね。

>名簿として、他者に閲覧配布するのは許可が必要です。
利害関係がある者以外の閲覧はできないのがふつうだよ。
そういう細かいことも細則で決めるようにすると、トラブルも防げるかもよ。
157: ママさん [女性 30代] 
[2015-01-26 16:09:11]
こういう東急コミュニティーのプライバシー侵害、名誉毀損って、表に出てないだけで、たくさんあるんですか。
怖いです。

「2013年2月28日読売新聞 登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令」
マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」と社員に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。
すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。
仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」と発言したり、他の理事に配ったりした。

同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、判決は「仮差押は他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。
同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。
158: 匿名さん 
[2015-01-26 16:26:21]
>>157
それは管理組合が管理保管する名簿とはちがうはなしですね。

その管理会社が非常識なだけですよ。

居住者名簿は管理組合事務所の鍵付金庫に保管し複製も作らないこと。
閲覧が必要な場合は日時を指定し理事長他2名以上が閲覧希望者と同席し、
必要な個所だけを閲覧させる。
間違っても管理会社に渡すようなことは厳禁ですよ。
管理会社は事務処理上最低限の情報があれば問題有りませんからね。

このくらいのことは守りましょうね。
159: 匿名さん 
[2015-01-26 17:33:29]
>今時名簿や緊急連絡先の提出義務を謳った規約が無いマンションはないでしょうけどね。
標準管理規約ではこれだけよ!

届出書の様式は、次のとおりとする。
○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿
届出書
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。

1 対象住戸
2 区分所有権を取得した者
3 区分所有権を喪失した者
4 区分所有権の変動の年月日
5 区分所有権の変動の原因
○○号室
氏名
氏名 住所(移転先) 平成 年 月 日
平成 年 月 日
160: 匿名さん 
[2015-01-26 17:38:59]
おたくさぁ~ 恥ずかしいこと言わないでねー

それ組合員資格変更届出書でしょうにぃー

名簿じゃないでしょー 何書いてんの?
161: 匿名さん 
[2015-01-26 17:56:36]
>>159
標準管理規約は大凡の見本みたいなもの、何を信じてるのか?

ちなみに64条がその部分に当たるけど、この条文に対して
管理組合で細則を作っていくのが多くのマンションの手法ですよ。
162: 匿名さん 
[2015-01-26 18:04:54]
>それ組合員資格変更届出書でしょうにぃー 名簿じゃないでしょー 何書いてんの?

これで名簿を作り、変更調整をするのです。
これ以外の情報を得るためには当人の個人的な同意が必要なことは常識です。
163: 匿名さん 
[2015-01-26 18:16:54]
>これ以外の情報を得るためには当人の個人的な同意が必要なことは常識です。

個人的な同意などは要りませんよ、規約や細則で決められているのなら従ってもらいます。
緊急連絡先などは必須でしょうね。
164: 匿名さん 
[2015-01-26 18:18:53]
>162
いやなら一戸建てに住めば良い
165: 匿名さん 
[2015-01-26 18:43:20]
危機管理上、必要だからね。
166: 匿名さん 
[2015-01-26 19:24:01]
セコムには、緊急連絡先を届け出て合鍵も渡してます。
167: 匿名さん 
[2015-01-26 19:33:01]
セコム関係ないし
168: 匿名さん 
[2015-01-26 19:37:30]
セコム契約してないし
169: 匿名さん 
[2015-01-26 19:39:51]
>個人的な同意などは要りませんよ、規約や細則で決められているのなら従ってもらいます。 緊急連絡先などは必須でしょうね。

本人の同意が必要なことは当然です。
例え規約・細則で決めても遵守義務はありません。
170: 匿名さん 
[2015-01-26 19:43:05]
>例え規約・細則で決めても遵守義務はありません。

守っていただきます、守らないのなら調停→裁判と手続きが進みます。
マンションは複数の人で維持管理する建物、勝手は許されません。
171: 匿名さん 
[2015-01-26 22:00:33]
どうぞ、告訴して下さい。お願い致します。
172: 匿名さん 
[2015-01-26 22:06:42]
>例え規約・細則で決めても遵守義務はありません。

守らなくていい規約ってあるか
173: 匿名さん 
[2015-01-26 22:26:33]
157さんの、投稿文と同じ経験をしました。

管理会社109の事です。この会社に管理を委託する事は危険です。

私は、管理会社109の新九州支店長、と人事総務担当のH口課長、旧運営担当M藤課長、

新運営担当H課長、旧運営担当S村、新運営担当K島、組合旧理事長K口、組合旧副理事長

IT長、とY下、が共謀して規約と法令を違反した事を指摘したら、私の勤務先の社長に、

旧理事長名で、辞めさせるよう、内容証明が届いた。

いくらなんでも、非常識である。旧理事長に詰め寄ると、109のアドバイスであると白状した。

新支店長に面会を申し入れたが数か月近くたっても返事がないので、ネットに公表する準備中です。

皆さん、気をつけてください。事実は小説よりも奇なり、です。読みにくい文ですが、

管理会社選定は重要です。ご理解ください。
174: 匿名さん 
[2015-01-27 00:08:28]
>守らなくていい規約ってあるか

ペット禁止でも、猫だらけのマンションありますやん
注意したら、皆んな飼ってるやん
て…
規約のいみないやん
175: 匿名さん 
[2015-01-27 00:22:33]
レベル低過ぎて参考にならない
176: 匿名さん 
[2015-01-27 00:33:03]
ペットマンションに人間が飼われてるのね
177: 匿名さん 
[2015-01-27 11:13:38]
>守らなくていい規約ってあるか

あるある、自治会費強制徴収、個人情報申請制度、役員の強制輪番制など。
178: 匿名さん 
[2015-01-27 12:18:50]
まるで、規約の強制収容所ですね。

規約って一体なんなのでしょう?
学校でいえば規則ですが、こっそり破ってましたけど・・・
ただ、マンションの場合は大勢で済む共有財産ですから、他の規則とは重みが違うということか・・・
179: 匿名さん 
[2015-01-27 13:07:01]
管理に必要なものであれば有効でしょ。
180: 匿名さん 
[2015-01-27 13:35:26]
>規約って一体なんなのでしょう?

(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
181: 匿名さん 
[2015-01-27 16:01:52]
緊急連絡先や居住者情報は管理上必要な要件の一つです。
規約で取り決めがあるなら拒否はできませんな。

災害や事故などへの対応、また(事件、事故、自殺等)事故物件化による資産価値の低下も
区分所有者の共同の利益を害する行為です。
迅速な対応処理の為にも連絡先等は必須でしょうね。

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