組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合員とプライバシー
765:
匿名さん
[2015-04-06 20:23:30]
|
766:
匿名さん
[2015-04-06 20:32:10]
おたく理解できないなら退場して良いですよ、なにと比較してるのか意味不。
このマンション独自の管理規約、細則のようですが、アホなの? |
767:
匿名さん
[2015-04-06 20:36:33]
>>765
>少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。 このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。 その下のNo.76 3No.764 も同様ですね。 多くのマンションは居住者名簿があり規約や細則も有るんですよ。 標準管理規約はあくまでもモデルです、法定拘束力は皆無なのよ。 |
768:
匿名さん
[2015-04-07 09:03:10]
>このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。 |
769:
匿名さん
[2015-04-07 09:30:53]
昔の団地に付属の分譲マンション(団地?)でUR任せの自主性のない管理組合の様ですね。
やたら書類は整備されている様に見えるが肝心の管理委託契約書がないのも不自然で、将に中味の無い、矛盾だらけのUR任せの管理組合で中味は信用はできない。 |
770:
匿名さん
[2015-04-07 10:11:32]
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
どこの管理規約に居住者名簿が無いの? うちはありますよ 組合員名簿だけしか無いのはどこの規約なの? |
771:
匿名さん
[2015-04-07 10:57:24]
>>768
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなく どこのマンションの管理規約の事ですか、おたくのマンション限定では無いと思いますが。 各マンションそれぞれに規約は違うのが当然ですが、アタマの具合でも悪いんですか? 笑 |
772:
匿名さん
[2015-04-07 11:28:41]
|
773:
匿名さん
[2015-04-07 12:10:01]
>>772
このマンションの規約や細則のどこがおかしいの? おかしいのはお宅のアタマよ。 居住者名簿に関しては順を追って細かく取り決めがされてるのに、理解できないおたくが変なのよ。 管理規約の規定は63条からの細則で様々な取り決めがあるの、よーくみて勉強しなさい、恥ですよ。 (管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則 これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー |
774:
匿名さん
[2015-04-07 13:03:22]
>773
規約の読み方及び細則の作り方はこの管理組合の規約に書いてあります。 細則の単語にだけすがる醜いコメントは止めましょう。 下記の通り、76条には組合員名簿しかありません。 更に、77条では具体的な細則を作る規定例があります。 しかし、居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。 これは無責任な管理会社の立場の団地URが、賃貸団地の居住者名簿細則を横流しして付けたとしか思えません。 (帳簿等の作成・保管) 第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。 (1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面 (3)備品台帳等 (4)組合員名簿 (会計処理細則) 第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。 |
|
775:
匿名さん
[2015-04-07 13:09:15]
↑
おたく低能杉 普通はどこのマンションでも組合員名簿と居住者、防災用の名簿は別扱いですよ。 >(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則 順を追ってこのマンションの規約細則を見て理解できないのは↓ >これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー |
776:
匿名さん
[2015-04-07 13:11:27]
>居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
規約はありますよ63条にね、見てみなさい、何と書いてありますか? |
777:
匿名さん
[2015-04-07 13:16:07]
残念ですね。これは下記通り「共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため」で居住者名簿は全く関係ありません。
(共同生活の秩序維持に関する細則) 第63条 組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため、組合員等が守るべき事項について別に細則を定める。 |
778:
匿名さん
[2015-04-07 13:17:44]
>774
管理規約63条による細則その1 http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N5-chitujoiji.pdf その2 http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf 無知識な人には理解できないのかな? 笑 |
779:
匿名さん
[2015-04-07 13:34:49]
|
780:
匿名さん
[2015-04-07 13:48:33]
>778
その2 はおかしいよ。居住者名簿細則は偽物の様です。 細則にある8条は下記の通り無関係ですから、賃貸団地から流用だろうとコメント済み。 (規約および総会決議の効力) 第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。 2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 |
781:
匿名さん
[2015-04-07 13:53:39]
>これマンション管理センター(マンション管理適正化推進センター) の推奨、販売している細則モデルと思うけどね、うちもこれだし。
思うだけでは力不足です。 昔の団地系統が共通しているようだ。 マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。 |
782:
匿名さん
[2015-04-07 14:09:47]
>>780
>第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。 おたくさぁ~ 規約や細則の見方すら解らないの? その8条はなに? 管理規約の8条でしょ? その2をちゃんと見なよー おじいさんですかぁ? 第1条 この細則は、共同生活の秩序維持に関する細則第8条に基づき、…と書いてありませんか? ということで 管理規約の8条はなんの関係もありませんのよ~ 老眼鏡掛けてよ~く読めよ たのむぜよ~~ ハハハッ |
783:
匿名さん
[2015-04-07 14:15:55]
>>781
>マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。 推察では御話しになりませんなぁ~ 思うだけと同じ事。 マンション管理センターで居住者名簿に関する細則モデルの販売をしているのは事実。 でも有料だからね、購入しないとその詳細は解らないね。 うちの組合で聞けばわかるけど、お宅のためにワザワザ聞きはしませんよ。 残念ですね。 知りたければ購入してみてはいかがかな? 笑 |
784:
匿名さん
[2015-04-07 14:39:00]
>782
関係ありだよ。ところが管理規約には8条3はないので偽物と断定しました。 細則第1条 この細則は、湘南西部住宅管理規約(以下「規約」という。)第8条第 3 項及び第 10 条の規定に基づき、区分所有者および占有者(以下「居住者等」という。) の名簿(以下「居住者等名簿」という。)の作成、運用、保管に関し、必要な事項を 定める。 |
785:
匿名さん
[2015-04-07 14:42:26]
まぁ こんな管理規約や細則の読み方 解釈すら難儀な高齢者が
管理組合理事や役員をやるようなら そのマンションは大変でしょうね これが現実なんでしょう |
786:
匿名さん
[2015-04-07 14:44:46]
|
787:
匿名さん
[2015-04-07 15:06:06]
>>784
それ参考資料用の細則モデルですよ。 実際に施行されてる細則はこれですね、一部改正後施行が平成22年6月1日です。 http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf |
788:
匿名さん
[2015-04-07 15:31:09]
>787
後出しジャンケンみたいだね。出鱈目もいい加減にしましょう。 |
789:
匿名
[2015-04-07 15:47:49]
|
790:
匿名さん
[2015-04-07 17:26:17]
下記の通り、組合員名簿の規定はあるが居住者名簿は何処にも規定されていない。
経理処理細則は作成規定はあるが、居住者名簿は細則だけ挿入した違法細則だね。 湘南西部住宅管理組合規約抜粋 (帳簿等の作成・保管) 第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。 (1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面 (3)備品台帳等 (4)組合員名簿 (会計処理細則) 第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。 |
791:
匿名さん
[2015-04-07 19:38:16]
はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了~
|
792:
匿名さん
[2015-04-08 17:55:16]
詐欺横行の折りです、自分のプライバシーは安売りはしないことです。
|
793:
匿名
[2015-04-08 18:40:47]
↑はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了終了~
|
794:
匿名さん
[2015-04-09 18:46:01]
自分のプライバシーを見せびらかして詐欺に掛からない様に、自分の情報は必要且つ十分にして大切にしましょう。
|
795:
匿名
[2015-04-09 18:54:06]
↑はいはい すでに決着済
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796:
匿名さん
[2015-04-11 15:35:07]
違法の例に飛びついてしまって、逃げ出しましたか? 気の毒ですね。
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797:
匿名さん
[2015-04-12 11:45:55]
↑余り追いつめると可愛そうですよ。
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798:
匿名さん
[2015-04-13 17:32:47]
すべては勉強ね。ぼくちゃん。
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799:
匿名さん
[2015-04-14 11:25:27]
管理組合の守秘義務は有名無実なので、振り込めサギに利用される様なプライバシー提供はは組合員各自に選択権がある。
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800:
匿名さん
[2015-04-15 11:24:25]
管理費等の自動振込の自分の口座は、自分のメインバンクは使わない理屈と一所だ。
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801:
匿名さん
[2015-04-18 17:39:06]
でも一般には管理組合か委託管理会社の指定銀行に自動振替口座を持つことになるので、自分のメインバンクと同じ銀行だったら逃げられないね。
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802:
匿名さん
[2015-04-19 11:16:34]
そうですね。別の口座は作れませんからね。
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803:
匿名さん
[2015-04-20 09:25:28]
口座番号の一覧表が放置されているのは頂けないね。
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804:
匿名さん
[2015-04-23 08:45:23]
己のプライバシーは自分で守ることね。
他人任せは間違いの元です。 |
805:
匿名さん
[2015-04-23 09:32:28]
理事会で知りえた情報をある理事が家で区分所有者でない奥さんに喋りました。
あの苦情は何号室のAさんが言ってると。 奥さんは主婦仲間にベラベラ喋りまくりました。 Aさんは守秘義務違反だとお怒りです。 Aさんは誰かに対し何か行動を起こせるでしょうか?悪いのは誰ですか? |
806:
匿名さん
[2015-04-23 11:50:41]
井戸端会議や寝物語は守秘義務違反ではありません。
問題は内容と方法によります。 |
807:
匿名さん
[2015-04-23 12:10:54]
男性の方が守秘義務を守るほうで女性はすぐ喋りますから、女性の多い理事会は守秘義務など意味のない四文字熟語に過ぎません。
会議が感情的になれば、家に帰って面白おかしく家族に言います。 翌日にはロビーやエレベーター前、掲示板の前、ゴキ置き場と至る所で拡散されます。 そのくらいは覚悟して出席していました。 |
808:
匿名さん
[2015-04-23 12:17:40]
では区分所有者法で旦那を罰することはできますか?
苦情主をばらすことはなんでもないことですか? 管理費滞納者情報はどうですか? 区分所有者でない奥さんが区分所有者でないママ友に「秘密ね」と言いふらしても問題ないんですか? |
809:
匿名さん
[2015-04-23 12:30:16]
管理費滞納者を漏らすのはいけません。
子供でも分かるレベルです。 そのような理事は解任です。 |
810:
匿名さん
[2015-04-23 12:49:17]
苦情主情報は良いんですか?言いふらされて仕返しされる等の不利益を被った場合は?
|
811:
匿名さん
[2015-04-23 12:56:08]
よくあることですね。
あり過ぎて麻痺していますが、理事長、副理事長より厳重注意くらいでしょう。 |
812:
匿名
[2015-04-23 14:26:49]
そんな人解任するべき
|
813:
匿名さん
[2015-04-23 14:38:36]
素人の集まりに倫理観を望むなど無理でしょう。
管理員や洗濯受け取り業務のパートがペラペラと理事会の様子を話しているところもありますから。 それを聞きたい覗き見趣味の住民が管理員やパートを抱え込む。 |
814:
匿名さん
[2015-04-23 15:14:23]
情報知ってる人に「それ誰に聞いた?誰にも言わないから教えて。言えなかったらばらしたのあんただと思うよ?」と一人ずつ聞いていけばばらした犯人捕まえられるでしょうか?
|
815:
匿名さん
[2015-04-23 15:38:50]
滞納者に対する処置は理事会マターで議事録に残りますので議事録閲覧要請者は認識出来るのは普通のことです。
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816:
匿名さん
[2015-04-23 16:06:43]
>>一人ずつ聞いていけばばらした犯人捕まえられるのでしょうか。
情報知ってる人を見つける方が大変ですね。 マンションなんてそんなもの。 |
817:
匿名さん
[2015-04-24 17:19:24]
長期滞納者は有名人です。
遅延損害金の多額納税者ですから管理組合の財政にその意味では貢献者です。 |
818:
匿名さん
[2015-04-27 11:25:49]
滞納予防の最善策は滞納者情報を人知れずに流布させることです。
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819:
匿名さん
[2015-04-30 12:47:41]
組合員は専有部分の部屋番号・組合員氏名・口座番号以外は管理組合への報告義務はありません。
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820:
匿名さん
[2015-04-30 21:00:06]
理事会に報告する義務があるかないかは判断が別れますよ
きちんと報告すべきという内容を断れるかどうか、、 個人情報保護法は、管理組合では適用されませんから |
821:
匿名さん
[2015-05-01 18:12:03]
個人情報保護法は管理会社に適用例があるが管理組合には適用は稀です。
そんな事よりプライバシー保護は組合員各自の問題で、管理組合業務に必要な個人情報以外は組合員各自が自力で保護すべきで他人や組織に委ねるべきでないことは当然です。 |
822:
匿名さん
[2015-05-03 00:18:34]
そりゃ論点のすり替えですな
|
823:
匿名さん
[2015-05-03 00:21:24]
滞納者の情報は出すことになるでしょう
|
824:
匿名さん
[2015-05-03 00:40:37]
滞納者がいる住まいは大変ですねぇ
|
825:
匿名さん
[2015-05-03 12:54:35]
滞納者は現金が必要な支出には金を出すが、特に銀行振込は電気・ガスのストップの様な直接不自由にならない限り払う気はありません。マンションの管理費等はそのさいたるものです。要は現金が少ないのです。
|
826:
匿名
[2015-05-03 17:23:18]
個人情報をよく勉強してない人が多いですね。
|
827:
匿名さん
[2015-05-03 21:17:57]
今は保護法も厳しいし名簿など積極的に作らないよ
表札も出さないマンションがほとんどなのに何言ってんだか |
828:
匿名さん
[2015-05-04 00:07:00]
保護法は管理組合に関係ないっていってるのに
|
829:
匿名さん
[2015-05-04 00:11:58]
いまどき個人情報垂れ流しって田舎のマンションのおはなしかな
|
830:
匿名さん
[2015-05-04 00:41:32]
レベル低いなぁ〜
|
831:
匿名さん
[2015-05-04 00:49:31]
名簿作成なんて恐ろしー、危機管理に乏しいマンションなのねー
|
832:
匿名さん
[2015-05-04 01:10:47]
名簿作成したら管理しないといけないよね〜
|
833:
匿名さん
[2015-05-04 01:12:31]
団地のお話はホカデヤレ
|
834:
匿名さん
[2015-05-05 12:55:46]
組合員自らが自分のプライバシーを守る姿勢が大切だ。
|
835:
匿名さん
[2015-05-05 13:06:09]
スレチ連投、ホカデヤレ
|
836:
匿名さん
[2015-05-05 14:10:11]
個人情報の漏えいは犯罪で、その損失は莫大な金額になります。
安易な書き込みは控えましょう。 |
837:
匿名さん
[2015-05-05 17:27:36]
>安易な書き込みは控えましょう。
例えばどの書込みが安易なのでしょうか? |
838:
匿名さん
[2015-05-05 17:54:21]
そんな議論はほかでやってね
|
839:
匿名さん
[2015-05-05 20:35:47]
ほかでやれって強制はできませんから。
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840:
匿名さん
[2015-05-05 21:46:30]
ホカデヤレの人荒らしですよ、スルー厳守でお願い。
|
841:
匿名さん
[2015-05-05 21:54:26]
|
842:
匿名さん
[2015-05-05 21:58:49]
まあまあ、落ち着いて^^
|
843:
匿名さん
[2015-05-05 23:09:23]
>荒らしはあなたよ
ごめん、不覚にも笑ってしまいました! |
844:
匿名さん
[2015-05-05 23:13:35]
どうぞ そのうち消されますけど
|
845:
匿名さん
[2015-05-05 23:19:09]
スレ違い投稿はマナー違反ですが
|
846:
匿名さん
[2015-05-06 10:56:45]
防犯カメラも運用次第ではプライバシーの侵害になります。
|
847:
匿名
[2015-05-06 12:58:22]
防犯カメラがなかったら泥棒さんがプライバシーたっぷり見てくれるかもよ。
物や金も持って行ってくれるよ。 |
848:
匿名さん
[2015-05-06 13:00:48]
はいアウト、泥棒発言
|
849:
匿名さん
[2015-05-06 14:50:38]
放流してたら?いずれ処分されるよ。
|
850:
匿名さん
[2015-05-06 15:00:33]
審判でもないのに何ジャッジしてんだか? あたま悪いの?
|
851:
匿名さん
[2015-05-06 17:00:05]
ジャッジ?法律云々以前に
常識や言葉のお勉強のほうが先ですね。 |
852:
匿名さん
[2015-05-06 18:39:28]
おたくがね アウトの意味くらい理解して使えよ 笑
|
853:
匿名さん
[2015-05-06 20:07:47]
日本語だけじゃなく英語ももちろん苦手なわけね。
処分を審判とつなげるあたり常識のなさを露呈してますがね。 |
854:
匿名さん
[2015-05-06 21:23:21]
常識の無いのは御宅かと思いますよ、下品丸出し。
|
855:
匿名さん
[2015-05-06 21:25:59]
マンション内、組合扱いのプライバシーの話題でお願いね。
防犯カメラとか他で投稿して下さいよ、趣旨が違いますから。 |
856:
匿名さん
[2015-05-06 23:22:07]
そういう命令はできません
ここはお宅のサークルじゃありませんから |
857:
匿名さん
[2015-05-07 12:08:40]
>マンション内、組合扱いのプライバシーの話題でお願いね。 防犯カメラとか他で投稿して下さいよ、趣旨が違いますから。
管理組合業務で組合員や居住者のプライバシーを侵害する恐れのある第一のものは防犯カメラである。 |
858:
匿名さん
[2015-05-07 12:36:27]
じゃ 総会できめればぁ 皆がそう思うならそうしなよ ここに書かなくて結構
|
859:
匿名さん
[2015-05-07 12:40:34]
見られて嫌なこと恥ずかしい事は専有部に入ってからしろって事だ
共用部は皆の安全安心が最優先 おまえのためにカメラ外せんだろ |
860:
匿名さん
[2015-05-07 12:42:21]
防犯カメラ嫌ならコンビニも銀行もスーパーも病院も、どこいもいけないのに。
どこのド田舎の話してるの、プライバシーの意味すら解らんみたいね。 |
861:
匿名さん
[2015-05-07 12:44:57]
銀行口座もクレジットカードも作れない悲しいプライバシー保護大好きさんかな。
おかあちゃんはポイントカードも持ってなかったりしてー 。 |
862:
匿名さん
[2015-05-07 12:47:07]
10月には個人認証のナンバー送られて来るし、プライバシーなんて日本にはもう無いんだよ。
銀行口座にもナンバー申請しないといかんみたいだし、脱税も大変だね。笑 |
916:
管理担当
[2015-05-08 12:18:07]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。 住宅の購入検討を目的とした当サイトのご提供趣旨に反する投稿が散見されたため、 関連する投稿の一斉削除を行わせていただきました。 以下のページにもご案内差し上げておりますが、 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/49191/ ・他の投稿者や検討者を馬鹿にする内容を含むもの ・揚げ足取りや煽りのみで、住宅に関する情報が含まれない投稿 ・物件スレで、その物件に直接関係のない話題を繰り返すなど、スレの趣旨を逸脱する話題 ・特定の意見へ誘導しようとする執拗な主義主張 ・住宅購入を検討していないことが明らかなスタンスの投稿 ・削除に関する話題 などについては、当サイトのご提供趣旨を逸脱する、あるいは情報交換を妨げると判断しており、 削除対象となっておりますので、改めてご確認をお願いいたします。 ■利用規約 http://www.e-mansion.co.jp/information/kiyaku.html ■投稿マナー http://www.e-mansion.co.jp/information/manner.html ■FAQ 不動産関連の業者やマンションへの批判的な意見は削除されるのですか? http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#2 ■FAQ変なことは書いていないのにレスが削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#5 ■FAQ「事実」を書いただけなのに削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#6 ■FAQ批判的な意見を書いたら削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#7 ■投稿の健全化に向けてのお知らせ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/204530 正しくご理解いただいたうえで、ご利用くださいますよう重ねてお願い申し上げます。 なお、上述のような問題のある投稿をお見かけになられましたら、 むやみに反応し、荒れを助長するようなやり取りを行うことなく、 速やかに、削除依頼へのご協力をお願いできますと幸いです。 以下もご参照ください。 ■FAQ 迷惑行為を行っている人がいます! http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#3 健全かつ、有益な情報交換の場としてご利用いただきたく考えておりますので、 どうぞ、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 |
917:
匿名さん
[2015-05-08 17:44:52]
防犯カメラは設置場所と運用規定を定めて始めてプライバシーの侵害が緩和出来る。
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918:
匿名さん
[2015-05-08 19:22:19]
その程度でプライバシーの侵害と思う人は提訴すればいい、提訴は個人の自由。
共用部の防犯カメラに死角が有るなら無味、出来る限り死角は作らないのが当たり前。 今は家から一歩出ればカメラだらけ、それが嫌なら閉じこもるか、みんなに苦情入れたら良い。 |
919:
匿名さん
[2015-05-08 20:00:06]
↑東京都荒川区「防犯カメラの設置及び運用に関する条例」などを勉強しましょう。
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920:
匿名さん
[2015-05-08 20:29:37]
そんなの気にしてたらコンビニもスーパーもいけないよ、神経質も程々に。
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921:
匿名さん
[2015-05-08 20:34:46]
まさかマンション居室への導線上で、不貞の相手と映るのが嫌とか? それがプライバシーなの?
それは違うね、ホテルもカメラ付いてるし車で行くならナンバーは全部ひかえられてる。 また、夫婦喧嘩は共用部まで出てはしないように。 |
922:
匿名さん
[2015-05-09 11:03:06]
防犯カメラは私有、共有、公共の違いが有ることを勉強して下さい。
コンビニ、スーパーは私有敷地内ですから制限が無いことも勉強しましょう。 |
923:
匿名さん
[2015-05-09 14:08:07]
マンションの防犯カメラも共用部しか写しませんが? どうかしましたか?
まさかおたくのマンション専有部に隠しカメラ有るとかですか? 笑 |
924:
匿名さん
[2015-05-09 17:39:18]
>マンションの防犯カメラも共用部しか写しませんが? どうかしましたか?
共有部分での防犯カメラは私物ですからその設置場所や運営方法は運用規定で制限されます。 >まさかおたくのマンション専有部に隠しカメラ有るとかですか? 笑 最近はドアホンにカメラが内蔵されていますよ。 |
925:
匿名さん
[2015-05-09 17:57:30]
共用部防犯カメラは新築時から設置済み、原始規約にも記載有り。
ドアホンで玄関前見て何がプライバシーの侵害? アタマ痛いの? |
926:
匿名さん
[2015-05-10 18:06:28]
問題は運用者と運用規定の内容である。
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927:
匿名さん
[2015-05-10 19:35:31]
新築時から決まってます。
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928:
匿名さん
[2015-05-11 15:31:03]
いつでも変更出来ます。
(共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 |
929:
匿名さん
[2015-05-11 16:44:01]
だれもそれを議論してませんよ。
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930:
匿名さん
[2015-05-11 17:54:51]
新築時にデベが作った原始管理規約など全ては必要があれば管理組合の設立総会には改正・変更は可能です。
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931:
匿名さん
[2015-05-11 19:53:37]
>>930 そういう議論ではなのですが、話をそらさないでいでくれますか。理解して読んで下さい。
それと防犯カメラは殆どが警備会社に任せてる所が多いように思いますが。 セコムとかアルソックとかですよね、居室ごとの警備契約もそうですが。 小規模マンションは管理人室で一括管理でしょうか。 |
932:
匿名さん
[2015-05-12 11:38:35]
管理組合が警備会社に丸投げの場合はプライバシーは事が起こってから後で騒ぎ出すのが一般です。
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933:
匿名さん
[2015-05-12 13:49:23]
そういうのなら対案くらい出してから投稿してね、イヤだダメだだけではただの愚痴だよ。
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934:
匿名さん
[2015-05-13 11:11:56]
>926
参照あれ。 |
935:
匿名
[2015-05-13 11:35:00]
共用部にプライバシーはありませんが、どうかしましたか?
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936:
匿名さん
[2015-05-13 18:11:55]
共用部は共有部分ですから各組合員個人の所有物です。従ってプライバシーの塊です。
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937:
匿名さん
[2015-05-13 19:38:53]
>936
さて? だれのプライバシー? 所有者みんなの共用部で何を見られたらマズイの? 皆さんの共用部 安全第一! 具体的に何をしたらプライバシーの侵害なの? おたくアタマ痛いの? いくらいい加減な管理組合でも防犯カメラの映像を無断でテレビ局に渡さないしぃ~ 答えられるなら答えてみぃー |
938:
匿名さん
[2015-05-13 23:59:56]
>共用部は共有部分ですから各組合員個人の所有物です。
なに言ってんの? 組合員個人の所有は専有部(居室空間)だけだろ おたく借家住まいか? |
939:
匿名さん
[2015-05-14 11:18:14]
お勉強してから書きましょうね。
(共用部分の共有関係) 第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。 (共用部分の持分の割合) 第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 |
940:
匿名
[2015-05-14 12:31:50]
だから個人の物じゃ無いわな 共用部は所有者みんなのものだわ
所有者占有者家族なら誰でも自由に往来出来る場所にプライバシーは無関係 |
941:
匿名さん
[2015-05-14 12:54:56]
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942:
匿名さん
[2015-05-14 15:34:20]
分譲マンションにおける設置基準
分譲マンションは,専有部分と共用部分に分かれる。 専有部分については個人の施設管理権が尊重され,施設管理権を有する者の判断により監視カメラ を設置することが認められる。共用部分に監視カメラを設置するに際しては, その場所を通行することとなる人々のプライバシー権を配慮しなければなら ない。したがって,以下の要件が必要である。 1 犯罪やトラブルが発生する相当程度の蓋然性があるなどの必要性が認められる場所であること。 2 管理組合等の定める手続に従って決定すること。 |
943:
匿名さん
[2015-05-14 16:47:02]
だから共用部は死角の無いように防犯カメラが設置されてるんだろ。
通行する人のプライバシーって? まさか通行する泥棒のプライバシーを守るのか? うちはエントランスからエレベーター、通路、玄関入る寸前まで映ってるわ、普通だけどな。 |
944:
匿名さん
[2015-05-14 16:54:07]
>分譲マンションにおける設置基準
誰が考えた基準? 拘束力有るの? 変な事書かないほうがいいよ |
945:
匿名さん
[2015-05-14 17:29:26]
マンションにおける防犯カメラ管理規程例
(趣旨) 第1条 この規程は、____________マンション管理規約(以下「規約」という。) 第___条(規程)の規定に基づき___________マンション(以下「本マンション」という。)内に設置する防犯カメラの管理、運営および運用を図るため、必要な事項を定める。 (設置の目的) 第2条 防犯カメラの設置は、区分所有者および占有者の防犯および犯罪の予防並びに管理組合の財産の維持保全に資することを目的とし、防犯カメラの運用、管理運営にあたっては、十分プライバシーに配慮するものとする。 (機器構成および設置場所) 第3条 防犯カメラの機器構成は、__台のカメラと__台の録画装置および__台のモニター装置によって構成する。 2 カメラは、次に掲げるか場所に設置する。 ①___________例エントランスエレベーター前 ②___________ ③___________ ④___________ ⑤___________ ⑥___________ ⑦___________ ⑧___________ ⑨___________ ⑩___________ ⑪___________ ⑫___________ ⑬___________ ⑭___________ ⑮___________ ⑯___________ 3 理事長は、防犯カメラが録画中または、作動中であることについてステッカー等の掲示により周知を図ることとする。 (録画と保管) 第4条 理事長は、防犯カメラの機器、録画した映像を適正に保管し管理するものとする。 2 防犯カメラの操作、録画した映像の保管および廃棄並びにこれらに付随する行為は理事長が行う。ただし、これらの行為を防犯カメラの設置業者またはマンション管理業者等の第三者に委託して行うことができる。 3 録画した映像の保管期間は__日以上__日以内とする。 (※参考1) テープによる録画を行っている場合には、 「管理組合は、録画テープを○○日ごとに新しいテープと交換し、録画済のテープは少なくとも○週間(○カ月の間)、管理事務室に設置する書庫に施錠のうえ(安全に保管することができる場所に)厳重に管理保管するものとする。」 「前項の保管期間が経過したときは、録画済みテープの映像を消去するものとする。ただし、管理組合が特に必要と判断したときは、この限りではない。」 とする。 (録画映像の閲覧) 第5条 録画した映像は、次の各号のいずれかに該当する場合に閲覧することができるものとする。 一 犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合 二 前号の行為の予防保全措置を講じる必要が極めて高いと認められる場合 三 警察等の捜査機関からの要請若しくは法令の定めによる要請の場合 四 理事会が必要と認めた場合 2 録画した映像を閲覧しようとするときは、理事会の決議を経て、複数の理事(または管理員)の立会いのもと行わなければならない。 3 前項の録画した映像の閲覧につき、理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、理事長の判断により閲覧することができる。この場合、理事長は、閲覧後速やかに理事会に報告しなければならない。 4 理事長は、録画した映像を次の各号に掲げる場合を除いて第三者に閲覧させ、または貸与してはならない。 一 1項第三号の捜査機関若しくは法令の定めによるとき 二 犯罪行為等の被害者からの閲覧要請により、理事長が理事会の会議を経て承認したとき 三 その他理事会の決議により第三者への貸与の必要性を認めたとき 5 理事長は、録画した映像を閲覧または貸与した場合には、閲覧の年月日および時刻並びに閲覧者の氏名を防犯カメラ閲覧記録簿に記録しなければならない。 6 前項の防犯カメラ閲覧記録簿は、少なくとも__年間保管しなければならない。 (守秘義務) 第6条 録画した映像を閲覧した者は、閲覧することによって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 (規定外事項) 第7条 この規程に定めのない事項については、規約または他の使用規程の定めるところによる。 (細則の改廃) 第8条 この規程の変更または廃止は、(理事会の決議を経た後、)総会の決議によるものとする。ただし、この規程の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、行うことができない。 (細則原本) 第9条 この規程を証するため、理事長および理事長が指名する区分所有者__名が署名捺印(記名押印)したものを1通作成し、これを原本とする。 2 原本は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 3 理事長は、規程原本の保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。 附 則 (規程の施行) 第1条 この規程は、(平成) 年 月 日からその効力を発する。 ____________マンション理事会 印 年 月 日 理事長______________印 理 事______________印 理 事______________印 理 事______________印 理 事______________印 理 事______________印 |
946:
匿名さん
[2015-05-14 20:00:20]
だから、誰が決めたの、うちには関係ないけど。
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947:
匿名さん
[2015-05-14 22:18:07]
セコムと管理組合と相談でいいよ、共用部にプライバシーなんて無いし。
記録映像の取り扱い方はセコムが解ってるから、どこのマンションも同じ。 管理組合が独自でカメラ設置して管理することは少ないし、できないでしょう。 |
948:
匿名さん
[2015-05-17 18:07:37]
↑何とノンキなお人ですこと。
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949:
匿名
[2015-05-18 13:09:34]
防犯カメラもない古い団地のほうがノンキだろうね おたくがそうかな?
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950:
匿名さん
[2015-05-18 15:38:08]
管理組合によるプライバシー侵害予防の基に実施しているよ。
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951:
匿名
[2015-05-18 16:22:47]
そんなの当たり前 共用部はくまなく警備監視してもらえ
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953:
匿名さん
[2015-05-20 11:19:44]
防犯カメラ運用細則モデル
近年、マンションへの防犯カメラの設置が多く見受けられはじめてきたことに伴い、主としてプライバシーの侵害を巡るトラブルが続出し、防犯カメラ設置を図る管理組合にとって、大きな課題となっていました。 このため、マンション管理センターでは、防犯カメラ運用細則モデルを策定しました。今回の防犯カメラ運用細則モデルは、マンションの居住者の個人情報やプライバシー保護に配慮しつつ、防犯カメラをマンション内の犯罪及び汚損・毀損行為等の防止・抑止を図ることを目的として作成されています。 |
954:
匿名さん
[2015-05-20 19:22:51]
セコムやアルソックのほうが経験豊富でプライバシーにも対応してるよ。
だいたい新築時から防犯カメラはついてる物、管理組合として警備会社と契約してるし。 戸別の警備システムも管理費と一緒に引き落とされてるし、任せて安心警備会社。 管理組合が独自にやる事じゃないな、設備もそうだが記録映像の閲覧や管理の対応が素人だしな。 プライバシーが侵害されるといっても、防犯カメラに死角を作る訳にはいかないだろ。 共用部通行するのにプライバシーもヘッタクレも無いけどな。 |
955:
匿名さん
[2015-05-21 11:19:16]
管理会社や警備会社に丸投げの第三者任せの理屈では話にならないです。
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956:
匿名
[2015-05-21 11:50:38]
管理や警備を自前でやる管理組合は少ないだろ。専門業者に任せるのが普通だ。
ド素人の管理組合にはまともな事はできないわ。 |
957:
匿名さん
[2015-05-21 16:51:51]
丸投げと契約の区別が理解できない人の様ですね。
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958:
匿名さん
[2015-05-21 20:19:50]
>管理や警備を自前でやる管理組合は少ないだろ。専門業者に任せるのが普通だ。
それが当たり前です 同感 丸投げではなく委託 警備を自前ではしないね |
959:
匿名さん
[2015-05-23 19:10:26]
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960:
匿名さん
[2015-05-23 19:47:10]
959さん、勉強方法を教えて。?
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961:
住まいに詳しい人
[2015-05-23 20:14:25]
登記簿謄本を取得する(誰でも取得出来る)と、
金融機関から借りていれば、抵当権が記載されている。 購入契約時のデベロッパーへの申込書には、勤務先や学校も記載 既に丸裸にされていて、何処にプライバシーが存在するのか。 プライバシーを主張するのは一向に構わないが、 緊急時の居住者の安全確保を考慮するならば、 あまり声高に主張するのは考え物である。 そのような方に限って、何かあれば防火管理者や理事長の 責任追及を激しくする方が多いような気がするのだが、 皆様はどのように考えますか。 |
962:
匿名さん
[2015-05-23 20:34:57]
芸能人や政治家じゃあるまいし、庶民にプライバシーなんて無用ですよ。
だれもお宅ら庶民の事など覗き見てはいませんよ。 マンション暮らしは安全第一! |
963:
匿名さん
[2015-05-23 20:35:26]
プライバシーについて知識不足のようですね。
既に、 >945で >(録画映像の閲覧) 第5条 録画した映像は、次の各号のいずれかに該当する場合に閲覧することができるものとする。 などが説明されています。 |
964:
匿名さん
[2015-05-24 17:00:05]
>961
個人情報とプライバシーを混同してる様ですね。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面(3)備品台帳等(4)組合員名簿
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(専有部分の範囲)
第10条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする (2)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする (3)開口部の窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする
3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のも のは、専有部分とする。