組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合員とプライバシー
701:
匿名さん
[2015-03-30 20:47:46]
|
702:
匿名さん
[2015-03-31 11:49:55]
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703:
匿名さん
[2015-03-31 12:31:01]
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
>個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。 >実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。 一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。 |
704:
匿名さん
[2015-03-31 14:31:51]
>組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
当然に居住者名簿は含まれてはいません。 |
705:
匿名さん
[2015-03-31 14:33:47]
>実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。 |
706:
匿名さん
[2015-03-31 14:34:50]
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% |
707:
匿名さん
[2015-03-31 14:45:12]
全ての名簿はマンションでは個人情報保護法の対象ではないって事
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708:
匿名さん
[2015-03-31 14:54:22]
>個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。) >防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。 組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。 (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。) だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8% |
709:
匿名さん
[2015-03-31 17:42:02]
自分のプライバシーは自分で守る権利があり、特に居住者名簿、防災用名簿への記入は自由意志による。
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710:
匿名さん
[2015-03-31 17:54:17]
↑
だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8% 名簿の制作保管も所有者相互の利益のためだから常識 駐輪場使うにも奥さんの個人情報要るからね |
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711:
匿名さん
[2015-03-31 18:15:40]
>名簿の制作保管も所有者相互の利益のためだから常識
一方通行で相互の利益はない。 >駐輪場使うにも奥さんの個人情報要るからね へー駐輪シールを購入して部屋番号書き貼るだけで十分なのにね。 |
712:
匿名さん
[2015-03-31 18:58:25]
↑
特殊な集合住宅「組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 」の方の特殊な意見だね 多くの正常なマンション「組合員及び居住者名簿がある=78.8%」はお互いの利益のため協力 まぁ 特殊ならそれで行けばいいんじゃないんですか、自己中でね。 国交省によると 8.4%のそれは古い集合住宅に多いとか、住人も古いんでしょうね。 おつかれさん、もう反論しても無駄ですよ、所詮は極少数は何ですからぁ~ 笑 |
713:
匿名さん
[2015-03-31 19:08:37]
>へー駐輪シールを購入して部屋番号書き貼るだけで十分なのにね。
居住者以外の駐輪契約はイタシマセン 空きを待ってる方もみえます 駐輪する自転車の防犯登録番号、所有者の住民票、任意保険(自動車保険付随の賠償等) この写しの提出、当然毎年更新しますが、これが普通ですよ。 これくらいは当たり前ですが ド田舎では部屋番号だけで停めれるんだねぇ ビックリ! プッ |
714:
匿名さん
[2015-03-31 20:10:12]
>居住者以外の駐輪契約はイタシマセン 空きを待ってる方もみえます
前半は当然としても、駐輪場が不足とはどんなマンションか想像が付かない。 |
715:
匿名さん
[2015-03-31 20:23:57]
↑
普通ですよ、機械式ですし、子どもの自転車放置するような団地ではありません。 自動車の駐車場も同様です、車検証、保険証、任意保険証、住民票の各写しが必要。 また車両のサイズも規定があります。長い車、幅の広い車はとめられません。 全て個人情報は出してもらわなければ貸し出しいたしません。 |
716:
匿名さん
[2015-03-31 21:00:43]
貸す側は、有利だから、何でも言えるよね、
従って規約に、きちんと 715さんの規定を総会にかけて決定しなさい。 規約は制定できても、法令に反する箇所が出ませんか。? |
717:
匿名さん
[2015-03-31 21:02:55]
出ませんが なにか?
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718:
匿名さん
[2015-03-31 21:05:44]
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719:
匿名さん
[2015-03-31 21:08:25]
>716
管理規約に則ってるに決まってるでしょ 誰が勝手にする訳? アホなの! |
720:
匿名さん
[2015-04-01 10:56:09]
組合員名簿
(届出義務) 第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。 (コメント) 第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。 ○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿 届出書 ○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、 下記のとおり届け出ます。 記 1 対象住戸 ○○号室 2 区分所有権を取得した者 氏名 3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先) 4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日 5 区分所有権の変動の原因 (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。 (帳票類の作成、保管) 第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 第64条関係 1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。 |
721:
匿名さん
[2015-04-01 11:41:36]
↑
勝手に書き変えないように、それは組合員名簿ではなく「組合員変更届の届け出義務」だよ 下のはコメントではなく届け出様式の参考ひな型 おたくそれ なんの意味も有りませんよ 意味のない標準管理規約ばかり見ていないで もう少し勉強して出直しなさい |
722:
匿名さん
[2015-04-01 11:49:51]
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 第64条関係 1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。 |
724:
匿名さん
[2015-04-01 12:52:17]
↑ そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし
|
725:
匿名さん
[2015-04-01 13:17:42]
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。 |
726:
匿名さん
[2015-04-01 13:20:36]
↑ だから そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし
|
727:
匿名さん
[2015-04-01 17:37:17]
理事長の義務規定には、名簿に関しては「組合員名簿」しかないと言うこと。
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728:
匿名さん
[2015-04-01 19:02:10]
>727
なんの拘束力もない参考資料の標準管理規約に無いだけですよ、それがどうかしましたか? ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。 (細則) 第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ いては、別に細則を定めることができる。 届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。 >だから現実に多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8% ということだね。 おたくさぁ、標準管理規約は拘束力のある法律じゃないは知ってるよね、何の権限も無いのよ。 お勉強し直したらぁ? 笑 |
729:
匿名さん
[2015-04-01 19:16:39]
標準はあくまで標準、民法と区分所有法に反しなければ、各組合で独自の規約を制定できる。
極論から言えば、標準管理規約は無視してもよい。独自で規約の制定が出来なければ、 標準管理規約を参考にする事は、大いに賛成です。 |
730:
匿名さん
[2015-04-01 19:26:17]
普通は標準管理規約をモデルに各マンションは規約作りますけど、丸写しではありませんからね。
それぞれに合った規約条項の追加や削除、条項ごとの細則を整備して初めて管理規約完成です。 標準管理規約が全てに正しい、それが規約の全てと思う感覚は勉強不足ですね。 |
731:
匿名さん
[2015-04-03 13:40:49]
>ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。
>(細則) 第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ いては、別に細則を定めることができる。 細則の理解が出来ていませんね。 >届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。 全く違う。規約は原則で細かいことは細則で詳述するということで、規約にないものを細則で追加することは許されません。 届出事項の細則とは届出の具体的内容・届出時期を規定するもので、防災及び居住者名簿を届出を規定する場合は管理規約に規定すべきです。実際は常識的な管理組合ならば防災及び居住者名簿などの届出はプライバシーを尊重して規定はしません。 |
732:
匿名
[2015-04-03 14:17:15]
誰でも知ってることをワザワザ長文での説明いりませんよ~
どこのマンションが標準管理規約を丸写しで使うの? 論外でしょ 笑 マンションは皆条件が違うのよ~~ べんきょうしなよ 理解できないのは お宅だよ |
733:
匿名さん
[2015-04-03 14:55:22]
>常識的な管理組合ならば防災及び居住者名簿などの届出はプライバシーを尊重して規定はしません。
ありますが、あなたの集合住宅がそうなだけですよ。 国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) >組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% これが現実 >マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。 >個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。 >実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。 一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。 >個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。 (生命、身体、財産の保護が優先されます。) >防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。 組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。 (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。) だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8% |
734:
匿名さん
[2015-04-03 15:31:45]
>組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。 (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
それらが規定される管理規約を例示してご覧なさい。 さもなくば貴方の願望に過ぎませんし、総会での規定承認が認められる筈がありません。 |
735:
匿名さん
[2015-04-03 18:02:30]
>>734
おたくのためにワザワザ自前の規約出してきて打ち込む訳ないでしょ! なに考えてるの? 国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) >組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% これが現実 当然、それぞれが規約細則を作り、制作保管してるわな。 何もなしではできないよ。 ほかにも敷地内駐車場、駐輪場、インターネット回線、全部個人情報要るけどね。 おたくは↓これ 特殊な集合住宅なんですよ、自覚しなさい。 >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% |
736:
匿名さん
[2015-04-03 19:47:37]
>おたくのためにワザワザ自前の規約出してきて打ち込む訳ないでしょ! なに考えてるの?
それならば喚くのはやめるべきです。 論より証拠ね。 |
737:
匿名さん
[2015-04-03 19:55:14]
↑
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) >組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% これが現実 否定できるならしてみなさい 無能なのにぃ~ 笑 |
738:
匿名さん
[2015-04-04 13:05:37]
>否定できるならしてみなさい 無能なのにぃ~ 笑
マンション管理組合の業務に居住者名簿は必要はありませんので、標準管理規約には理事長の義務として組合員名簿のみの保管が規定されています。 |
739:
匿名さん
[2015-04-04 17:54:33]
>>738
標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの? 居住者名簿、防災用名簿が必要だから↓ 国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) >組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% これが現実 おたくねぇ~ 管理組合に居住者名簿が必要ないって誰が言ったの? 必要有るから全国8割ものマンションが名簿作ってるのが現実なの 否定できるならしてみなさい できはしないけどね |
740:
匿名さん
[2015-04-04 18:01:22]
国土交通省が公表している「マンション標準管理指針」には、災害時等から居住者の生命・身体・財産を守ることも管理組合の業務として、位置付けられ、防災対策の望ましい対応として、以下の実施が挙げられています。
① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄 ② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成 ③ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備 ④ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備 組合業務の防災対策には、防災用名簿の作成と整備が急務であり、この名簿は、個人情報保護に関連しており、災害発生時における居住者の安否確認に必要であり、消防、警察等への情報提供が必要になります。 この場合、 個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。 (生命、身体、財産の保護が優先されます。) 防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。 組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。 (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。) お爺さん あなたも名簿を出した方がいいよ 笑 |
741:
匿名さん
[2015-04-04 18:44:53]
>おたくねぇ~ 管理組合に居住者名簿が必要ないって誰が言ったの? 必要有るから全国8割ものマンションが名簿作ってるのが現実なの否定できるならしてみなさい できはしないけどね
標準管理規約にないものは不必要です。 特に居住者名簿はプライバシー侵害の虞があるので組合員名簿だけにしているのです。 貴方の好きな居住者名簿は管理会社主導の管理組合や田舎のマンションに多く何の効能もないのです。 我々都会のマンションは他人のプライバシーを侵害する事は極力避けています。 |
742:
匿名さん
[2015-04-04 19:23:46]
↑
標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの? ほうりつでもあるまいし 権限有るなら書いてみな 従う必要があるのかないのか? こたえてみぃ 笑 |
743:
匿名さん
[2015-04-04 19:30:02]
>>741
>特に居住者名簿はプライバシー侵害の虞があるので マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、 個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人 を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。 と コジマヨシオ君がいってます はんろんある? >我々都会のマンションは他人のプライバシーを侵害する事は極力避けています。 プッ 六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました? 都会ってどこ? かかなきゃわからないねぇー 笑 |
744:
匿名さん
[2015-04-04 20:35:28]
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人 を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。 >プッ 六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました? 賃貸は契約に基づくので分譲マンションの管理規約とは全く違います。 賃貸契約は記載を拒否すれば契約は成立しないこと位は知っていて下さい。 |
745:
匿名さん
[2015-04-04 20:42:08]
↑
だから~ どこのとかいなの~ 国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) >組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 都会に8.4%の特殊なマンションはないとおもうけどねぇ~ 特殊な団地は古くて地方なんだよね~ ちゃんと色々な情報見ようね 検索環境有るのに知識まるで無いみたいで 御気の毒 笑 |
746:
匿名さん
[2015-04-04 20:47:39]
>>744
おたくがいくら個人情報出すのが嫌だ嫌だと言っても↓ これが現実 国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) >組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% これでも名簿作らないのが普通とか言っちゃう訳? どうなの? 当然規約細則がないと名簿も作れないし 閲覧制限や方法も決めないとね この現実をどう否定したいの? おたくの団地だけ特殊なだけですよ 残念ね |
747:
匿名さん
[2015-04-04 20:54:40]
>勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。
おたくが勉強しようね 防災名簿作成 居住者名簿作成のどこがプライバシーの侵害なの? その旨民事裁判でも判例有るのか? 個人情報出したくないならマンション買うな! 一戸建てにでも住んでろ! 敷地内駐車場も借りるな! 車買うな! ネット回線ひくな! って事になるね ここは日本で皆生まれてから名前で呼ばれて暮らす国だわ おたくは家畜か? 笑 じき国民総ナンバー制になるしね 10月? だっけ |
748:
匿名さん
[2015-04-04 21:02:56]
住所や名前を知られたくないと言っても、誰でもわかるしね。
役所にいけば他人でも住民票は取れるし、 法務局行けば他人の敷地建物、法人などの情報簡単に手に入るよ。 なにがプライバシーだよ、マンション住むくらいで。 |
749:
匿名さん
[2015-04-04 21:55:05]
名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての
建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。 共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。 だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。 |
750:
匿名さん
[2015-04-05 08:49:46]
>名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。 共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。 だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。
共同を共用・共有と訂正すれば全て正論です。 そしてそのマンションの専有部分の区分所有者=組合員が責任者ですので組合員名簿が必要なのです。 居住者名簿のメンバーには区分所有者=組合員が管理規約に基づく使用法を守らせる義務がありますので、組合員名簿があれば居住者名簿は不必要なのです。 |
751:
匿名さん
[2015-04-05 12:07:04]
↑
と 特殊な集合住宅の組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% のかたが申しております 現実には 組合員及び居住者名簿がある=78.8% と圧倒的に居住者名簿も有るのが常識 役所にいけば誰でもわかること プライバシーにも当たりませんが なにか? 笑 |
752:
匿名さん
[2015-04-05 13:27:13]
マンガで解りやすくマンションの名簿についての解説有りますよ。
必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。 http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/manner/06/index.php |
753:
匿名さん
[2015-04-05 13:37:34]
有難う御座います。勉強になります。
|
754:
匿名さん
[2015-04-06 11:43:49]
>752 漫画1より抜粋:
居居住者名簿は居住者の同意を得た上で作成するものです。 |
755:
匿名さん
[2015-04-06 12:56:18]
↑管理業協会には少しは良心があるようです。
|
756:
匿名さん
[2015-04-06 13:43:37]
|
757:
匿名さん
[2015-04-06 14:42:36]
うちの場合、管理規約に入居者名簿の条項と2ページ分くらいの細則あります。
*個人情報保護法に関する取り扱い* ❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間 においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管) について細則を定めるものとする。 細則は長いので遠慮しますが、届け出事項は区分所有者、占有者の住所と連絡先(電話、電子メール)と 各同居人の氏名です、年齢や職業、学校名欄も有りますが任意だそうです。 ちなみに組合員名簿のほうの作成と変更届け出は、緊急連絡先とセットで届ける事になってます。 占有者がいる場合はその緊急連絡先もです。 標準管理規約の条項にプラスした感じです、皆さんも同じではないでしょうか。 |
758:
匿名さん
[2015-04-06 15:37:29]
>必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
>と書いてありますが 読めませんか? どこに書いてあるのか具体的に書いて下さい。 |
759:
匿名さん
[2015-04-06 15:43:52]
>❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管) について細則を定めるものとする。
組合員外関係者は5千人以上いることを示しているのですか。 個人情報保護法の施行では5千人以下の組合員だから個人情報はフリーと言うことですか? 取ってつけたような偽の規約です。 |
760:
匿名さん
[2015-04-06 15:49:54]
|
761:
匿名さん
[2015-04-06 16:01:01]
>>759
本物ですよ、個人情報保護法の対象ではないと言うだけで、組合が配慮しての事でしょう。 委託先の管理会社自体は規模が大きいので、法の対象になりますが。 せっかく見本にと思い書き込んだのですが、ずいぶんと失礼な言い掛かりですね。 規約の改正は2年前に組合の法人化と共におこなった物です。 普通ですよ、名簿の規約や細則がないほうがおかしいです。 |
762:
匿名さん
[2015-04-06 16:29:57]
このようなマンションの細則のPDFありましたので貼っておきます、リンクは良いと思いますので。
http://nw-650.com/sanko-kitei/meibo-saisoku.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE' |
763:
匿名さん
[2015-04-06 16:49:00]
こんなマンションも有りますね。
http://www.park-ageo.jp/03kiyaku/kanrikyaku/P91-92.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE' |
764:
匿名さん
[2015-04-06 16:51:29]
|
765:
匿名さん
[2015-04-06 20:23:30]
>762
少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。 (帳簿等の作成・保管) 第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。 (1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面(3)備品台帳等(4)組合員名簿 (規約および総会決議の効力) 第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。 2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 (専有部分の範囲) 第10条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする (2)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする (3)開口部の窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする 3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のも のは、専有部分とする。 |
766:
匿名さん
[2015-04-06 20:32:10]
おたく理解できないなら退場して良いですよ、なにと比較してるのか意味不。
このマンション独自の管理規約、細則のようですが、アホなの? |
767:
匿名さん
[2015-04-06 20:36:33]
>>765
>少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。 このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。 その下のNo.76 3No.764 も同様ですね。 多くのマンションは居住者名簿があり規約や細則も有るんですよ。 標準管理規約はあくまでもモデルです、法定拘束力は皆無なのよ。 |
768:
匿名さん
[2015-04-07 09:03:10]
>このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。 |
769:
匿名さん
[2015-04-07 09:30:53]
昔の団地に付属の分譲マンション(団地?)でUR任せの自主性のない管理組合の様ですね。
やたら書類は整備されている様に見えるが肝心の管理委託契約書がないのも不自然で、将に中味の無い、矛盾だらけのUR任せの管理組合で中味は信用はできない。 |
770:
匿名さん
[2015-04-07 10:11:32]
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
どこの管理規約に居住者名簿が無いの? うちはありますよ 組合員名簿だけしか無いのはどこの規約なの? |
771:
匿名さん
[2015-04-07 10:57:24]
>>768
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなく どこのマンションの管理規約の事ですか、おたくのマンション限定では無いと思いますが。 各マンションそれぞれに規約は違うのが当然ですが、アタマの具合でも悪いんですか? 笑 |
772:
匿名さん
[2015-04-07 11:28:41]
|
773:
匿名さん
[2015-04-07 12:10:01]
>>772
このマンションの規約や細則のどこがおかしいの? おかしいのはお宅のアタマよ。 居住者名簿に関しては順を追って細かく取り決めがされてるのに、理解できないおたくが変なのよ。 管理規約の規定は63条からの細則で様々な取り決めがあるの、よーくみて勉強しなさい、恥ですよ。 (管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則 これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー |
774:
匿名さん
[2015-04-07 13:03:22]
>773
規約の読み方及び細則の作り方はこの管理組合の規約に書いてあります。 細則の単語にだけすがる醜いコメントは止めましょう。 下記の通り、76条には組合員名簿しかありません。 更に、77条では具体的な細則を作る規定例があります。 しかし、居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。 これは無責任な管理会社の立場の団地URが、賃貸団地の居住者名簿細則を横流しして付けたとしか思えません。 (帳簿等の作成・保管) 第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。 (1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面 (3)備品台帳等 (4)組合員名簿 (会計処理細則) 第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。 |
775:
匿名さん
[2015-04-07 13:09:15]
↑
おたく低能杉 普通はどこのマンションでも組合員名簿と居住者、防災用の名簿は別扱いですよ。 >(管理規約63条)⇒(共同生活の秩序維持に関する細則1条→8条)⇒居住者名簿の作成に関する細則 順を追ってこのマンションの規約細則を見て理解できないのは↓ >これで理解できないのはお爺ちゃんか赤ちゃんですよ~ ほぅ~れガンバレー |
776:
匿名さん
[2015-04-07 13:11:27]
>居住者名簿は規約には規定はなく、前触れもなくいきなり細則とはまやかし以外の何物でもない。
規約はありますよ63条にね、見てみなさい、何と書いてありますか? |
777:
匿名さん
[2015-04-07 13:16:07]
残念ですね。これは下記通り「共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため」で居住者名簿は全く関係ありません。
(共同生活の秩序維持に関する細則) 第63条 組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営を図るため、組合員等が守るべき事項について別に細則を定める。 |
778:
匿名さん
[2015-04-07 13:17:44]
>774
管理規約63条による細則その1 http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N5-chitujoiji.pdf その2 http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf 無知識な人には理解できないのかな? 笑 |
779:
匿名さん
[2015-04-07 13:34:49]
|
780:
匿名さん
[2015-04-07 13:48:33]
>778
その2 はおかしいよ。居住者名簿細則は偽物の様です。 細則にある8条は下記の通り無関係ですから、賃貸団地から流用だろうとコメント済み。 (規約および総会決議の効力) 第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。 2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 |
781:
匿名さん
[2015-04-07 13:53:39]
>これマンション管理センター(マンション管理適正化推進センター) の推奨、販売している細則モデルと思うけどね、うちもこれだし。
思うだけでは力不足です。 昔の団地系統が共通しているようだ。 マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。 |
782:
匿名さん
[2015-04-07 14:09:47]
>>780
>第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。 おたくさぁ~ 規約や細則の見方すら解らないの? その8条はなに? 管理規約の8条でしょ? その2をちゃんと見なよー おじいさんですかぁ? 第1条 この細則は、共同生活の秩序維持に関する細則第8条に基づき、…と書いてありませんか? ということで 管理規約の8条はなんの関係もありませんのよ~ 老眼鏡掛けてよ~く読めよ たのむぜよ~~ ハハハッ |
783:
匿名さん
[2015-04-07 14:15:55]
>>781
>マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。 推察では御話しになりませんなぁ~ 思うだけと同じ事。 マンション管理センターで居住者名簿に関する細則モデルの販売をしているのは事実。 でも有料だからね、購入しないとその詳細は解らないね。 うちの組合で聞けばわかるけど、お宅のためにワザワザ聞きはしませんよ。 残念ですね。 知りたければ購入してみてはいかがかな? 笑 |
784:
匿名さん
[2015-04-07 14:39:00]
>782
関係ありだよ。ところが管理規約には8条3はないので偽物と断定しました。 細則第1条 この細則は、湘南西部住宅管理規約(以下「規約」という。)第8条第 3 項及び第 10 条の規定に基づき、区分所有者および占有者(以下「居住者等」という。) の名簿(以下「居住者等名簿」という。)の作成、運用、保管に関し、必要な事項を 定める。 |
785:
匿名さん
[2015-04-07 14:42:26]
まぁ こんな管理規約や細則の読み方 解釈すら難儀な高齢者が
管理組合理事や役員をやるようなら そのマンションは大変でしょうね これが現実なんでしょう |
786:
匿名さん
[2015-04-07 14:44:46]
|
787:
匿名さん
[2015-04-07 15:06:06]
>>784
それ参考資料用の細則モデルですよ。 実際に施行されてる細則はこれですね、一部改正後施行が平成22年6月1日です。 http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf |
788:
匿名さん
[2015-04-07 15:31:09]
>787
後出しジャンケンみたいだね。出鱈目もいい加減にしましょう。 |
789:
匿名
[2015-04-07 15:47:49]
|
790:
匿名さん
[2015-04-07 17:26:17]
下記の通り、組合員名簿の規定はあるが居住者名簿は何処にも規定されていない。
経理処理細則は作成規定はあるが、居住者名簿は細則だけ挿入した違法細則だね。 湘南西部住宅管理組合規約抜粋 (帳簿等の作成・保管) 第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。 (1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面 (3)備品台帳等 (4)組合員名簿 (会計処理細則) 第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。 |
791:
匿名さん
[2015-04-07 19:38:16]
はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了~
|
792:
匿名さん
[2015-04-08 17:55:16]
詐欺横行の折りです、自分のプライバシーは安売りはしないことです。
|
793:
匿名
[2015-04-08 18:40:47]
↑はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了終了~
|
794:
匿名さん
[2015-04-09 18:46:01]
自分のプライバシーを見せびらかして詐欺に掛からない様に、自分の情報は必要且つ十分にして大切にしましょう。
|
795:
匿名
[2015-04-09 18:54:06]
↑はいはい すでに決着済
|
796:
匿名さん
[2015-04-11 15:35:07]
違法の例に飛びついてしまって、逃げ出しましたか? 気の毒ですね。
|
797:
匿名さん
[2015-04-12 11:45:55]
↑余り追いつめると可愛そうですよ。
|
798:
匿名さん
[2015-04-13 17:32:47]
すべては勉強ね。ぼくちゃん。
|
799:
匿名さん
[2015-04-14 11:25:27]
管理組合の守秘義務は有名無実なので、振り込めサギに利用される様なプライバシー提供はは組合員各自に選択権がある。
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800:
匿名さん
[2015-04-15 11:24:25]
管理費等の自動振込の自分の口座は、自分のメインバンクは使わない理屈と一所だ。
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マンションで安心して暮らしたい、いざという時は助けてほしい。隣の人はどんな人? そんな気持ちを誰もが心の中に持っているのではないでしょうか。
東日本大震災でもどこにどんな人が住んでいるのかの居住者名簿が活躍しました。
実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
マンションで空き家が1件もなく、借家として使っている住戸も1件もない、区分所有者すべてが居住者である場合は、区分所有者である組合員名簿と、居住者名簿の内容が一致するはずです。しかし、実際にはぴたっと同じというのは築年数がたてばたつほど少なくなる傾向にあります。そこで、組合員名簿と居住者名簿を分けて考えていきましょう。.
◆組合員名簿
管理組合の運営には組合員(区分所有者)の参加は必須です。大事なことはみんなが参加する総会で決めます。総会の案内を送るにも必要ですし、誰が議決権を持っているかを把握することも必要です。管理費や修繕積立金の徴収にも負担すべき人を把握しておくことが必要です。
ですから、区分所有法では48条で、「管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない」と定めています。
管理組合法人だけが対象じゃないかといわれるかもしれませんが、我が国のマンション管理組合は法人でない場合でも、「理事を置き、監事を置き」といった形で法人の場合に準じて体制を整えています。法人格がない場合にはそれを強制するのはハードルが高い場合もあるかもしれません。けれども管理組合の運営上は必要なものなので、少なくとも法人格のある場合には義務化しておきましょうということです。
こうした考え方にのっとり、標準管理規約では、管理組合は組合員名簿を作成して保管することが定められ、そのために各組合員は資格を得たとき、資格がなくなったときには、管理組合に届け出なくてはいけないことが明記されています。 .
◆居住者名簿・要援護者名簿
共同生活上、必要なものに居住者名簿があります。どこにどんな人が住んでいるのかしら。いざという時にだれを助ければいいの? 高齢者はどこにいるの? 独居老人はどのぐらいいるの?
マンションに応じて必要な居住者名簿が違ってきます。最近ではポストや表札に名前がない場合もふえ、せめてお互いの名前だけでも知りましょうという、号室と名字だけの名簿から、居住者全員の名前や年齢、勤務先や学校、緊急連絡先の明記したもの等まで様々です。
居住者のなかでどのような人が要援護の人を把握しておくことも名簿にしておくことがあります。
確かに要援護の人を近隣の民生委員の方が把握していることもありますが、マンションにいつでもいてくれるわけではありません。また、いざという時に、マンションのオートロックに阻まれ、入ってこられないこともあります。
マンションの中でお互いにだれが住んでいるかわかることが安心な暮らしにつながるはずです。
要援護者名簿は東日本大震災後に、より一層市町村単位や自治会・町内会単位で求められるようになっています(災害対策基本法の一部改正 平成25年6月21日公布)。
こうした情報は、市町村や地域の民生委員などと連携し、作成している例もみられます。