組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合員とプライバシー
561:
匿名さん
[2015-03-06 15:52:21]
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562:
匿名さん
[2015-03-06 17:10:46]
カバの一つ覚えですね。
気の毒に時代遅れですね。 |
563:
匿名さん
[2015-03-06 17:35:58]
8.4%の特殊な環境のマンションを議論する事はないわ。
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564:
匿名さん
[2015-03-06 17:58:25]
>515
で勉強しなさいよ。 |
565:
匿名さん
[2015-03-06 18:15:06]
気の毒に時代遅れですね。
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566:
匿名さん
[2015-03-07 12:53:02]
居住者名簿なんて今どき流行らないわ。
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568:
匿名さん
[2015-03-07 13:14:54]
>>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>いまどき流行ってるみたいよ プッ その流行っている居住者名簿とやらは、最新の状態に手入れ(整備)されているのでしょうか? まさか、分譲時の居住者名簿が中身の手入れもされずに、そのまま保存されているってことではないですよね? |
569:
匿名さん
[2015-03-07 13:22:56]
居住者及び区分所有者名簿及び入居届は、あくまで管理組合が保管。
管理を委託するときは、管理会社との委託契約を組合と交わし、これ等の 名簿の取り扱いを規定した書面を交換する。原本はあくまで組合所有である。 必要なものは写しを管理会社に渡す。管理会社に原本がある事は可笑しい。 原本は管理組合事務所、写しを管理会社及び管理会社派遣の管理人室、 |
570:
568
[2015-03-07 13:50:16]
>>567
>>組合員及び居住者名簿がある=78.8% >いまどき流行ってるみたいよ プッ 作成の目的が、災害時の居住者安否確認であるならば、 最新の実態が反映された居住者名簿が必要だと思います。 質問が「最新の実態を反映した居住者名簿があるか?」だと、 何%ぐらいが「ある」と答えるのでしょうね。 |
571:
匿名さん
[2015-03-07 14:00:05]
>作成の目的が、災害時の居住者安否確認であるならば、
災害? それはちがうとおもうよ~ 名簿の更新はマンション規約でそれぞれでしょ この調査は5年ごとに国交省が行うの これ最新 国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) ⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕 >「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれもない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。 組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」が32.9%、「請求があれば閲覧できる」が21.4%、「配布しているので閲覧の必要がない」が8.9%で、合計63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。一方、閲覧を認めていない管理組合は32.3%である。 組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が91.4% と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が11.7%、「閲覧に反対する組合員がいるため」が6.7%となっている。 組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が50.0%と最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が33.9%、「今まで作成していないから」が30.6%となっている。 |
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572:
匿名さん
[2015-03-07 14:09:34]
>>571
>名簿の更新はマンション規約でそれぞれでしょ あなたのマンションの管理規約に、 「居住者に変更・増減ががあった場合には、その氏名を管理組合に届け出なければならない。」等の規定がありますか? |
573:
匿名さん
[2015-03-07 14:40:21]
↑
あるよ 居住者名簿もクルマ(車庫)も同じく毎年更新して登録 時期は今位から総会前までだよ あ ペットもね クルマとペットは毎年No入りステッカーの交付があるから 組合員名簿は変更ある時に定型の用紙で組合に提出だよ 普通だよね |
574:
匿名さん
[2015-03-07 14:48:33]
区分所有者及び居住者の変更は、その都度管理組合に届出る事
原本は管理組合事務所で保管して、写しを委託契約に有るように 管理会社が使用する。あくまで組合主導です。原本の紛失等は組合の責任。 管理会社は写しで十分。 |
575:
匿名さん
[2015-03-07 14:59:51]
>管理会社は写しで十分。
管理会社へは名簿は提供しないよ 事務管理も居室番号と名字で無問題 組合員名簿は複製作るけど居住者名簿は複製は作らないよ 規約細則でも複製禁止 どちらも閲覧は利害関係者のみ 時間指定で理事長以下複数名立会で必要部のみ見れるだけ 名簿管理は管理組合事務所の鍵付き保管庫ね 管理会社関係ないし~ |
576:
匿名さん
[2015-03-07 16:34:14]
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。 第31条関係 コメント 届出書の様式は、次のとおりとする。 ○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿 届出書 ○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。 記 1 対象住戸 ○○号室 2 区分所有権を取得した者 氏名 3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先) 4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日 5 区分所有権の変動の原因 |
577:
匿名さん
[2015-03-07 16:46:52]
それがどうかしましたか、所有者変われば届けるのは当たり前ですが。
わざわざ標準管理規約持ち出さなくても至極当たり前の事ですよ? 自分の意見すら書かずにコピペは意味不明です、お引き取り下さい。 |
578:
匿名さん
[2015-03-07 19:14:17]
>わざわざ標準管理規約持ち出さなくても至極当たり前の事ですよ?
>自分の意見すら書かずにコピペは意味不明です、お引き取り下さい。 当たり前なのに、やれ同居家族を書けとか調子外れの書込みが散見するので基本を教えたまでさ。 引き取れとは何の権限で言うのかいな。 |
579:
匿名さん
[2015-03-07 19:32:06]
>>578
基本? 基本ではなく、それ単なる組合員変更届けのひな形ですよね、それがどうかしましたか。 >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% これ以外どこの管理組合でもありますが、おたくにはないのかなぁ? プッ 無知は議論の妨げになります、お引き取り下さい。 |
580:
匿名さん
[2015-03-08 11:45:28]
>基本? 基本ではなく、それ単なる組合員変更届けのひな形ですよね、それがどうかしましたか。
これ以外に組合員名簿の規定はありません。 ましてや同居家族なんか管理組合は無関係です。 |
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全体の1割にも満たない特殊な環境のマンション
8.4%の特殊な環境のマンションを議論する事はないわ。
おわり。