組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合員とプライバシー
393:
匿名さん
[2015-02-18 18:39:17]
確かに居住者名簿なんて物は要らないね。
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394:
匿名さん
[2015-02-18 19:34:00]
居住者名簿は必要です。ただし、組合役員と委託先の信頼性は必須。
一流の管理会社である109は、要注意です。組合員よ、しっかりして下さい。 信頼できる組合役員の選任方法から初めて下さい。管理会社まかせは、いけません。 |
395:
匿名さん
[2015-02-18 20:29:35]
一流の管理会社は安心していいよ。
要注意なのは二流でしょ。 |
396:
匿名さん
[2015-02-18 22:23:06]
>居住者名簿を見せる必要もないし、見せろなんて警察も言うわけないよ。
マンション内の事件事故なら、その居室住人当事者の身元の確認は必要だろ ボケ 緊急連絡先が有れば、もし不幸なことでも連絡しても身元確認できるわな。 管理組合や理事、理事長が、”それは秘密です” なんていう訳ないだろ 名簿あるなら協力するわ |
397:
匿名さん
[2015-02-18 22:47:04]
住込み管理人だけど、警視庁からXXX号室に窃盗団の事務所になっているのでと、
警察官手帳提示され名簿の閲覧請求がありました。管理会社109の担当に連絡、 すると、個人情報で閲覧請求を拒否、警視庁は引き下がった。その後窃盗団員から色々と 管理妨害された。仕方なく理事長に説明すると、今後は109の担当抜きに直で連絡するよう 指示を受けた。これに似たことが度々109の担当と衝突して退職した。 私は窃盗団の事務所の警視庁の捜査に協力しても良いと思いました。 その後同マンションの組合からもう一度管理人で復職要請で10年勤務した。 管理会社はマンションの管理を良くしたいとは、本音では思っていません。 この窃盗団からは駐車場代等は未収被害があります。回収できません。 |
398:
匿名さん
[2015-02-18 23:32:47]
窃盗団じゃなく、普通の居住者が事故や事件に遭った場合、
警察に協力しないマンション管理組合がある訳がないわな。 緊急連絡先や親族、勤務先くらいは開示してもバチ当たらんわ。 最近は児童虐待なんかも多いらしいから、気を付けてあげなさい。 |
399:
匿名さん
[2015-02-18 23:48:18]
マンションに暴力団が入居している場合、警察の情報開示に従わないと罪になるよ。
暴力団を隠したりかばったり、便宜を供与すると暴対法違反だからね。気ーつけな。 |
400:
匿名さん
[2015-02-19 07:50:51]
>マンション内の事件事故なら、その居室住人当事者の身元の確認は必要だろ ボケ
>緊急連絡先が有れば、もし不幸なことでも連絡しても身元確認できるわな。 どこの村の話なの? 情けない警察ですね。まともなマンションなら郵便受けに部屋番号と名字は書いてあるよ。 でも一方、無戸籍人間が増えているご時世だからね。 |
401:
匿名さん
[2015-02-19 15:09:46]
>400
おたくがどこの村に住んでるの? >まともなマンションなら郵便受けに部屋番号と名字は書いてあるよ。 まともなマンションは部屋番号しかないよ 名前まで書くマヌケは極少数な 警察に個人情報なんて渡すアホが信じられないわ 警察も「巡回連絡カード」とやらを悪用して誘拐未遂 ろくなもんじゃないわ |
402:
匿名さん
[2015-02-19 18:10:51]
最近は名前書かないな。
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403:
匿名さん
[2015-02-19 23:01:15]
>>380
>地域警察官が巡回連絡で皆さんのご家庭や会社を訪問した際に、「巡回連絡カード」の記入をお願いしています。 >このカードは、迷子・高齢者の方を保護した時の連絡や、中越地震や地下鉄サリン事件等のような非常時の際に、ご家族等への連絡を行うために役立てているものですので、ご協力をお願いします。 おたくのいう「巡回連絡カード」で群馬県のお巡りさんが誘拐未遂だと、こんなの宣伝するなよ。 これは任意で強制じゃないらしいし、だからコレ拒否する人多いんだね。 |
404:
匿名さん
[2015-02-20 13:01:26]
一般に、住居番号は、重複、混乱などが起こらないように、市役所などの公的機関によって発行される。建物の所有者・管理者は、法律・条例により、住居番号の取得と建物への住居番号の表示が義務付けられる。建物に取り付けてこれを表示する板は住居番号表示板と呼ばれる。
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405:
匿名さん
[2015-02-20 15:21:28]
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406:
匿名さん
[2015-02-20 17:02:06]
警察にも提出出来ない個人情報を、マンションの役員なんかに預けられないという意見もあるでしょう。
警察は職業上知り得た個人情報は漏らしてはいけませし、市民も警察官という社会的信用が高いというところからも信用します。 しかし、マンションの役員はボランティアであり、責任がありませんし、取りません。 増してや、立候補の理事など胡散臭い人間ばかり(うちのマンションは)で、噂好きときている。 管理組合からの要請で自治会で名簿の作成、管理をお願いされたことがありましたが、会長が信用出来ないという理由の反対意見があり、名簿の話は見送られたことがありました。 マンション内での管理はこれら、管理する人間がネックになりますね。 |
407:
匿名さん
[2015-02-20 17:12:03]
組合員名簿は女系家庭保護の為に郵便受け同様に部屋番号と名字にみで十分です。
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408:
匿名さん
[2015-02-20 17:26:58]
では必要ないということですか。
当マンションでは、災害時にためや独居老人の保護との理由から家族構成まで項目にありましたが、危険が伴いますね。 |
409:
匿名さん
[2015-02-20 17:34:49]
そんなことで危険が伴うほど、残念な組合員がいるんですか。
お気の毒。 |
410:
匿名さん
[2015-02-20 17:55:20]
実際に空き巣被害の多いマンションでは名簿ひとつとっても過敏になりますよ。
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411:
匿名さん
[2015-02-20 18:00:21]
危険が伴うから辞められない。
これが男のロマンなり。 |
412:
匿名さん
[2015-02-20 19:13:39]
国勢調査に協力したいと思います。
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413:
匿名さん
[2015-02-20 19:26:02]
>当マンションでは、災害時にためや独居老人の保護との理由から家族構成まで項目にありましたが、危険が伴いますね。
災害弱者については優先的に救助等にあたる必要がありますので、「高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成」を行い、各地方公共団体と協議のうえ提出しておくことも有効です。このような名簿は、個人情報保護法や個人情報 保護条例との関係に十分留意し、本人の同意を得る等により作成するとともに、目的外には使用してはならず、適切な管理が必要です。 |
414:
匿名さん
[2015-02-21 14:10:36]
>>404
なぜ、突然に住居番号のことが??? |
415:
匿名さん
[2015-02-21 14:25:55]
最近は学校の連絡網でさえ電話番号を知られたくないということで
なくなったからね。 本人の同意なんて難しいと思う。 |
416:
匿名さん
[2015-02-21 16:36:50]
子どもの名札すらないよ。
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417:
匿名さん
[2015-02-21 16:46:19]
皆さんが名簿はイヤダイヤダといっても現実には多くのマンションが名簿を作っています。
>国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) >組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 全国で8割近いマンションが区分所有者分も居住者分も両方の名簿を作ってます。 どちらもないというのがわずか8.4%、これは古い集合住宅に多いとの事です。 |
418:
匿名さん
[2015-02-21 20:16:59]
団地の住民にプライバシーなんて必要ないでしょ。
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419:
匿名さん
[2015-02-21 20:34:44]
>>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
もっとあると思ってた |
420:
匿名さん
[2015-02-21 20:41:29]
それなら組合員名簿だけあるマンションが1割弱ある計算だよ。
とりあえず名簿を作成しているマンションは9割以上有るって事。 |
421:
匿名さん
[2015-02-21 21:32:30]
スキだらけのマンションが多いと言う事だ。
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422:
匿名さん
[2015-02-21 21:33:24]
だから振込詐欺にすぐ引っかかるんdね。
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423:
匿名さん
[2015-02-21 21:36:27]
↑
それが正常で普通だって事、それが数になって出てるんだね。 何がスキなのか理解はできないが、8.4%の古い住宅の悔しさの表れでしょうね。 |
424:
匿名さん
[2015-02-21 22:47:27]
誰が住んでるか認識してるのがいい街であることの条件みたいなもん
変な土地で変なニートが犯罪起こさないように周りが目を光らせる必要がある |
425:
匿名さん
[2015-02-21 23:16:04]
あとペット飼ってる人にも目を光らせてください。
ルールを守らない人も犯罪者予備軍です。 |
426:
匿名さん
[2015-02-22 11:57:42]
>当マンションでは、災害時にためや独居老人の保護との理由から家族構成まで項目にありましたが、危険が伴いますね。
災害弱者については優先的に救助等にあたる必要がありますので、「高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成」を行い、各地方公共団体と協議のうえ提出しておくことも有効です。このような名簿は、個人情報保護法や個人情報 保護条例との関係に十分留意し、本人の同意を得る等により作成するとともに、目的外には使用してはならず、適切な管理が必要です。 |
427:
匿名さん
[2015-02-22 13:06:19]
そんなこと高齢者に限らず全住民に対し管理規約、
その細則で細かく規定されてるのが通常だよ。 事件事故災害など特殊な事がない限り誰も閲覧できないよ。 組合員名簿は総会などの招集時等に必要だから閲覧頻度は高いかな。 |
428:
匿名さん
[2015-02-22 13:31:36]
>そんなこと高齢者に限らず全住民に対し管理規約、 その細則で細かく規定されてるのが通常だよ。
そんなことと簡単に言うが、プライバシーに関わるので規約、細則で規定することは出来ない。 |
429:
匿名さん
[2015-02-22 14:07:01]
↑
名簿の取り扱いを管理規約 細則で取り決めないならどうするの? うちの規約には当然有るが お宅は名簿のない特殊な8.4%の古い団地だから必要ないのかな? |
430:
匿名さん
[2015-02-22 19:49:08]
>名簿の取り扱いを管理規約 細則で取り決めないならどうするの? うちの規約には当然有るが
個人情報、プライバシーを規約で規定することはできない。 規約では新居者、退去者の理事長への提出義務だけです。 |
431:
匿名さん
[2015-02-22 20:10:40]
>>430
それがちがうんだなぁー 多くの管理規約の雑則にはこうあるのが一般的。 (個人情報保護法に関する取り扱い) 第❍△条『個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間 においての個人情報の取り扱いについて{入居者名簿の作成、運用、保管} についての細則を定める。 ということで、以下、細則にてこまごまと決めるんだけど、どうかしましたか? 個人情報の取り扱いを管理規約で定めてはいけないなんて、どこに書いてあるの? 笑 |
432:
暇入
[2015-02-22 20:19:39]
たぶん簡単に変更できるように細則で決めたほうがいいという意味でしょう。過半数で変えれるから。
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433:
匿名さん
[2015-02-22 20:57:50]
無知なの? その前に組合員と居住者に関する名簿の規約があってのことだよ、
前レスのそれは個人情報の取り扱いの条項。 細則の意味解ってないみたいね。 笑 |
434:
匿名さん
[2015-02-22 21:05:03]
>国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% どんな屁理屈で名簿が嫌だといっても これがすべてを物語ってますがな 必要って事に違いはないな |
435:
匿名さん
[2015-02-22 21:14:59]
普通に考えているでしょ
犯罪者が立てこもったような場合に、本人確認もできないようじゃ、街として終わってると思います |
436:
匿名さん
[2015-02-22 21:26:06]
高齢のヨボヨボサンが名前や緊急連絡先知らせるのは当然だよね
孤独死や事故死されてもねー |
437:
匿名さん
[2015-02-22 21:36:15]
規約に、介護を必要とする人間に、同居人のいない一人住まいには、
取引「売買、賃貸、使用貸借等々」は禁止する。を制定する。? |
438:
匿名さん
[2015-02-23 08:14:06]
憲法を勉強しましょう。
第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 以下略 |
439:
匿名さん
[2015-02-23 14:27:40]
それがどうかしたの?
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440:
匿名さん
[2015-02-24 11:37:15]
法学を学んだことのない人には無理ですよ。
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441:
匿名さん
[2015-02-24 11:40:16]
それがどうかしたの? 名簿に関係ないしね
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442:
匿名さん
[2015-02-24 13:06:43]
13条を勉強しましょうね。
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