管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
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管理組合員とプライバシー

282: 匿名さん 
[2015-02-04 17:11:13]
マンション管理組合の業務に組合員のプライバシー、個人情報は全く必要ない。
よく玄関フロアーで見かける郵便ボックス程度の部屋番号と名字のみで十分です。
283: 匿名さん 
[2015-02-04 17:50:35]
>個人情報を盗むためにね。

どう使うつもりで盗むというのだ。
284: 匿名さん 
[2015-02-04 17:57:46]
管理会社109だけど、区分所有者名簿、区分所有者変更届、入居届、入居者名簿届

等が、管理会社用と組合用と、二種類ある。この意味が理解できない。

285: 匿名さん 
[2015-02-04 18:44:22]
気の毒に そんな管理会社使うからですよ 

組合には名簿必要だが管理会社に名簿は要らないのに
286: 匿名さん 
[2015-02-04 19:20:32]
>>284
こんなところでボヤッキーにならず、
管理会社に聞け。

2重の仕事を意味なくする訳ないから合理的理由があるだろう。
287: 匿名 [男性 60代] 
[2015-02-04 20:12:51]
管理会社では管理人の採用基準を
どう決めているのか
管理人の情報も公開すべし。
無愛想、住人の個人情報を配慮なく
他の住人に話す 、ごみのない所を
掃除し、汚れているところは
掃除しない小柄で自転車で通うオバさんを
採用するな。


288: 匿名さん 
[2015-02-05 02:13:48]
必要以上に愛想が良いが、住民の個人情報を出入り業者や住民に垂れ流し。
住民が頼んでもないのに深夜のパトロール。
辞める時に深夜のパトロールやりたくなかったと、これまた住民に愚痴こぼす。

289: 管理会社 
[2015-02-05 09:27:08]
弊社の採用基準

1.応募してきた人
2.労働基準法に関心のない人
290: 匿名さん 
[2015-02-05 12:38:55]
>管理会社用と組合用と、二種類ある。この意味が理解できない。

当たり前でしょう。所有権の問題が分からないの?
291: 匿名さん 
[2015-02-05 18:29:57]
管理人の給料考えたら、そんな人材しか集まらないのは自明。
292: 匿名さん 
[2015-02-05 23:28:33]
おたくこそ ひとのこと言える知能なさそうだけど
293: 匿名さん 
[2015-02-06 18:51:10]
>管理会社では管理人の採用基準をどう決めているのか

どの立場で発言しているのか分からんが、管理会社の自由裁量権の範囲内で外からとやかく言えない。
管理組合の立場から云えば、管理委託契約書の中で管理員業務を規定しているのだからそれを遵守しない管理員の場合は管理会社に改善を求めるのが筋というものだ。
297: 匿名さん 
[2015-02-06 22:50:11]
過去はどうでもいいけど
今どうなのかは伝えておいた方がいいでしょ

大震災で学校から問い合わせ受けても
子どもがどこに通ってるかわかんないじゃ話にならないからね
実際に東北でもそんな程度の管理会社だった って問題になってたから
298: 匿名さん 
[2015-02-06 23:29:57]
名簿は管理会社に提供することはありませんからね、組合が管理しよう。

居住者名簿が無いマンションは、ブラックボックスが無い飛行機以上にマヌケだよ。
299: 匿名さん 
[2015-02-07 17:49:03]
↑何も知らない人に教えましょう。下記の通り居住者名簿なんか全く必要はありません。

(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を
書面により管理組合に届け出なければならない。

(コメント)
第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。

○○マンション管理組合

理事長 ○○○○ 殿

届出書

○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、
下記のとおり届け出ます。



1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者  氏名
3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日  平成 年 月 日
5 区分所有権の変動の原因


以上
300: 匿名さん 
[2015-02-07 18:23:28]

組合員変更届けがどうかしたのか?
名簿でも何でもないけど 

おまえが何も知らないみたいだな
301: 匿名さん 
[2015-02-07 18:57:25]
>組合員変更届けがどうかしたのか? 名簿でも何でもないけど  おまえが何も知らないみたいだな

これで最新の組合員名簿が作れる事になるのよ。
同居居住者なんてものは出入りは自由で届け出も全く要らないの。
分かりましたか?
303: 匿名さん 
[2015-02-07 19:49:45]
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)

組合員及び居住者名簿がある=78.8%
組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

ふる~い集合住宅になるほど名簿は作らない傾向。
だから8.4%と特殊な集合住宅。

比率からも居住者名簿が必要なのは言うまでもない。
306: 匿名さん 
[2015-02-08 13:14:08]
↑よく読みましょう。組合員名簿が主体で説明がありますが、居住者名簿については全くコメントなく、組合員名簿を持たない理由は管理会社が持っているとなっております。
309: 匿名どん 
[2015-02-08 15:33:12]
そのP17だが、名簿を配布している組合があるんだね。
310: 匿名さん 
[2015-02-08 15:53:59]
少ないけどありますね、あまり関心はできませんけど。
組合管理で閲覧制限しないと恐いね。
311: 匿名さん 
[2015-02-08 17:20:27]
7組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管101、管102、管103〕
「組合員名簿及び居住者名簿がある」が 78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも ない」は 8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。

>この二行だけ読んで得意になっていてはいけませんよ。
>次も読みましょう。居住者名簿は出てきません。

組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧でき る」が 32.9%、「請求があれば閲覧できる」が 21.4%、「配布しているので閲覧の必要がな い」が 8.9%で、合計 63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。一 方、閲覧を認めていない管理組合は 32.3%である。
組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が 91.4%と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が 11.7%、「閲覧に反対する組合員がいる ため」が 6.7%となっている。
組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が 50.0%と最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が 33.9%、「今ま で作成していないから」が 30.6%となっている。
312: 匿名さん 
[2015-02-08 17:56:08]
とっくの昔によんでますが なにか?
316: 匿名さん 
[2015-02-09 17:58:07]
そもそも何で管理組合が名簿を欲しがるの?
よそに売る為?
老後の収入源?
317: 匿名さん 
[2015-02-09 18:24:43]
>>316
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)

組合員及び居住者名簿がある=78.8%
組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

多くのマンションは 組合員も居住者も名簿有るみたいですよ
近所のマンションで聞いてみたら?
318: 匿名さん 
[2015-02-09 19:36:59]
>>316
必要だからですよ。
319: 匿名さん 
[2015-02-10 12:27:40]
今トレンディーなのは国土交通省だとおもうわ。
3月になったら人権委員会とかが来そうな予感。
だから、その前に名簿を作成した方が賢い。
320: 匿名さん 
[2015-02-10 21:04:57]
緊急連絡先や名簿ががプライバシーとか 意識がおかしいんじゃないの
学校や勤め先も緊急連絡先は把握して当然だし 常識でしょ

一戸建てと違ってマンションは共同の建物で暮らしてるしー
事故や災害で迷惑掛けるのよくないしね
321: 匿名さん 
[2015-02-10 22:40:10]
前の会長は高校の名簿が出回ったことを取り上げてワーワー叫んでたっけ!
高校の名簿とマンションの名簿、同じなの?


322: 匿名さん 
[2015-02-10 22:42:59]
同じ
323: 匿名さん 
[2015-02-11 06:54:30]
犯罪に使われる意味では同じだ。
324: 匿名さん 
[2015-02-11 11:56:29]
やっぱり名簿ヤーメタ
325: 匿名さん 
[2015-02-11 18:00:01]
総会で決めること おたくだけではどうにもならない
326: 匿名さん 
[2015-02-11 18:14:27]
何も知らない人に教えましょう。下記の通り居住者名簿なんか全く必要はありません。

(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。

(コメント)
第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。

○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
届出書
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、
下記のとおり届け出ます。

1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者  氏名
3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日  平成 年 月 日
5 区分所有権の変動の原因

以上
327: 匿名さん 
[2015-02-11 18:19:09]
どこでもある組合員変更届けがどうかしましたか?
それ名簿じゃないしね 論外 
328: 匿名さん 
[2015-02-12 08:28:22]
そうこれは新入りを含む変更の規約です。
これをベースにして組合員名簿を作るのです。
規約には居住者名簿なんか不必要ですので規定されません。
329: 匿名さん 
[2015-02-12 13:44:32]
家族全員の最終学歴と勤務先(学校名)と緊急連絡先を記入し管理人に渡すように、デベロッパー営業から上鍵引き渡し日に用紙を貰いました。

どうなったのかな?あれ…。
理事会役員選出にも使われてない。
330: 匿名さん 
[2015-02-12 16:42:53]
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)

組合員及び居住者名簿がある=78.8%
組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

>規約には居住者名簿なんか不必要ですので規定されません。
世間では居住者名簿も普通にありますが どうかしましたか? 笑
居住者名簿が不必要とか、お宅の住む共同住宅が特殊なようですね。
331: 匿名さん 
[2015-02-13 08:52:05]
世間なんて関係ありません。
現在は管理組合規約に居住条件はなくなりましたので居住名簿は必要はなくなりました。
従って居住名簿はプライバシーに害有って益なしとなってます。

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