組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合員とプライバシー
251:
匿名どん
[2015-02-02 12:14:06]
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252:
匿名さん
[2015-02-02 12:18:30]
プライバシーとか? なんの根拠もない思い込みは住民間では迷惑な人ですね。
名簿を掲示板に貼りだす訳でもないのに、いやなら戸建てに住みなさいよ。 |
253:
匿名さん
[2015-02-02 13:39:11]
火災、漏水、ガス漏れといったものは、入居者の緊急時の連絡先が必要。
区分所有者で足りるという意見は、脳足りん。 |
254:
匿名さん
[2015-02-02 14:09:43]
>火災、漏水、ガス漏れといったものは、入居者の緊急時の連絡先が必要。
何のために必要なの?了解を得るの?出先のパーマネント屋から帰るまで待つの? 留守宅の緊急事態にそんな悠長な事している余裕ないよ。事故の経験ないのね。 幸いなことにガラス窓は共用部分なので破壊、修復は簡単なので急を要する場合は即決するよ。 |
255:
匿名さん
[2015-02-02 14:43:22]
↑ 屁理屈には答えてくれないよ
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256:
匿名さん
[2015-02-02 14:59:17]
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)↓ だよ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/tenpu/so-12.pdf 17ページ~18ページに組合員名簿の作成と閲覧状況の数値でてるよ ふる~い集合住宅になるほど名簿は作らないみたいですよ。 ちなみに組合員及び居住者名簿がある=78.8% 組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% |
257:
匿名さん
[2015-02-02 17:15:20]
>平成25年度マンション総合調査
古いね。昔は代理人は同居が条件であったが今の規約は同居は条件からなくなったので居住者名簿は必要なしとなった。 |
258:
匿名さん
[2015-02-02 17:46:46]
↑
なにが古いのか? 最新の情報だよね 意味不明だわ でぇ 代理人とか? 何書いてんの 意味不明だわ これでみると名簿自体無いのは8.4%だけ それも古い団地が多いと取れるね |
259:
匿名さん
[2015-02-02 17:54:01]
国交省のマンション総合調査は5年ごとに行われてるからね、
No.256のPDFは最新の調査結果ですね。平成25年度(平成26年4月23日公表)ですね。 常識的にマンションは居住者名簿作りますよ、閲覧方法が違うくらいかな。 名簿がないのはよほど古いか、古い人が住んでいる団地くらいですよ。 |
260:
匿名さん
[2015-02-02 19:00:57]
>>254
事故が起きている時に窓ガラスを破ってアプローチするのは当たり前のコンコンチキ。 そういう事故が起きた場合、所有者、入居者に並行的に連絡するだろう。 もしかして、消防士などが窓ガラスを破って緊急対応する事態でも君のマンションでは、 だーれも連絡しないのかい。笑。 |
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261:
匿名さん
[2015-02-02 19:30:38]
>もしかして、消防士などが窓ガラスを破って緊急対応する事態でも君のマンションでは,だーれも連絡しないのかい。笑。
留守の部屋の緊急事態に許可制を適用するの? そんな呑気なこと言ってられるかい。 そんなの理事長或いはその代行人の同意・指示で共用部分のガラス窓を破るのは常套手段だよ。 |
262:
匿名さん
[2015-02-02 19:35:39]
所有者が失踪したり自殺したり事故や事件が有ったり、本人以外の緊急連絡先は必要だわな。
居室が自殺や事故現場になったり、災害時の遺体確認も名簿があると見当つくし。 所有者相互間の利益に関わる情報だから管理組合のなすべきところだろうね。 |
263:
匿名さん
[2015-02-02 19:43:08]
>そんなの理事長或いはその代行人の同意・指示で共用部分のガラス窓を破るのは常套手段だよ。
火災や災害の緊急時の緊急避難行為はね、他人の敷地や居室への侵入は法律で許されてるのよ。 だからベランダは非難路で隣や上下階の居室のガラスを割って非難しても問題有りませんよ。 誰にも断り入れる必要も有りません。 あくまでも緊急避難時ですよ、何も無いのにそれすると逮捕されますよ。 |
264:
匿名さん
[2015-02-03 09:11:12]
>所有者が失踪したり自殺したり事故や事件が有ったり、本人以外の緊急連絡先は必要だわな。 居室が自殺や事故現場になったり、災害時の遺体確認も名簿があると見当つくし。
それらは全て警察の仕事であって管理組合の仕事ではありません。 警察の住居者名簿の確認を受けたこと無いの? |
265:
匿名さん
[2015-02-03 09:17:50]
【巡回連絡】とは
巡回連絡とは、交番の地域警察官が、受持区を巡回して家庭や事業所を訪問し、犯罪の予防、災害の防止、その他犯罪・事故の被害防止に必要な事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見・要望等の聴取、受持区の実態把握等の目的で実施するものです。 ☆ 巡回連絡に際しては、訪問先の皆さんの協力を得て巡回連絡カードを作成しています。 地理案内や迷子の連絡、事件・事故の発生時における緊急連絡先への連絡など、住民の皆さんへのサービス活動に役立てるものです。 |
266:
匿名さん
[2015-02-03 09:45:06]
誰も緊急時に所有者、入居者の許可を取れなんて言っていないのに。
事故があっても誰からも連絡されないのか。 |
267:
匿名さん
[2015-02-03 10:12:54]
だからー
>ちなみに組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 何を言っても全国のマンションの多くは名簿あるの 名簿が無いのはたった8.4%の古いマンションだとさ 人間も古いんだろうね そういうのを世間では非常識と言う |
268:
匿名さん
[2015-02-03 10:55:03]
>事故があっても誰からも連絡されないのか。
帰宅すれば分かるよ。 |
269:
匿名さん
[2015-02-03 11:10:45]
>名簿が無いのはたった8.4%の古いマンションだとさ
全国的に特殊なマンションということです、御話しになりません。 |
270:
匿名さん
[2015-02-03 11:27:31]
役員の資格要件の緩和(現住要件の撤廃)
役員のなり手不足等の実態を踏まえ、役員の資格要件を以下のとおり緩和する。 改正前:「理事又は監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」 改正後:「理事又は監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」 |
271:
匿名さん
[2015-02-03 11:35:06]
プライバシーに関係ない事書かないでね
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272:
匿名さん
[2015-02-03 12:18:09]
居住者名簿は管理組合業務には全く必要はなくなって、単に覗き趣味に過ぎない。
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273:
匿名さん
[2015-02-03 12:22:42]
>ちなみに組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 何を言っても全国のマンションの多くは名簿あるの 名簿が無いのはたった8.4%の古いマンションだとさ 人間も古いんだろうね |
274:
匿名さん
[2015-02-03 12:42:29]
>帰宅すれば分かるよ。
こういう奴と共同で住まざるを得ないのがマンションの悪いところ |
275:
匿名さん
[2015-02-04 10:53:25]
>名簿が無いのはたった8.4%の古いマンションだとさ人間も古いんだろうね。
標準管理規約だけでも良いから最新のものを少しは勉強する事をお勧めします。 |
276:
匿名
[2015-02-04 10:56:04]
最新の情報ですが なにか?
>名簿が無いのはたった8.4%の古いマンションだとさ人間も古いんだろうね。 |
277:
匿名さん
[2015-02-04 10:57:56]
>標準管理規約だけでも良いから最新のものを少しは勉強する事をお勧めします。
おたくがね 恥かくよ |
278:
匿名さん
[2015-02-04 12:49:58]
ほとんどが名簿を作っているんだからあとは項目をどうするかだ。
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279:
匿名さん
[2015-02-04 13:08:46]
プライバシー、個人情報を侵害されたと泣かないように、必要かつ十分な項目に限ることで、覗き趣味はいけません。
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280:
匿名さん
[2015-02-04 14:40:23]
ご主人達の卒業大学の聞き込みしている主婦が理事だと何かと危ない。
そういう人に限って、何時も立候補するんだよね。 個人情報を盗むためにね。 |
281:
匿名さん
[2015-02-04 14:53:24]
理事の立候補を認めているマンション=低民度 危機感ゼロ 論外
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282:
匿名さん
[2015-02-04 17:11:13]
マンション管理組合の業務に組合員のプライバシー、個人情報は全く必要ない。
よく玄関フロアーで見かける郵便ボックス程度の部屋番号と名字のみで十分です。 |
283:
匿名さん
[2015-02-04 17:50:35]
>個人情報を盗むためにね。
どう使うつもりで盗むというのだ。 |
284:
匿名さん
[2015-02-04 17:57:46]
管理会社109だけど、区分所有者名簿、区分所有者変更届、入居届、入居者名簿届
等が、管理会社用と組合用と、二種類ある。この意味が理解できない。 |
285:
匿名さん
[2015-02-04 18:44:22]
気の毒に そんな管理会社使うからですよ
組合には名簿必要だが管理会社に名簿は要らないのに |
286:
匿名さん
[2015-02-04 19:20:32]
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287:
匿名 [男性 60代]
[2015-02-04 20:12:51]
管理会社では管理人の採用基準を
どう決めているのか 管理人の情報も公開すべし。 無愛想、住人の個人情報を配慮なく 他の住人に話す 、ごみのない所を 掃除し、汚れているところは 掃除しない小柄で自転車で通うオバさんを 採用するな。 |
288:
匿名さん
[2015-02-05 02:13:48]
必要以上に愛想が良いが、住民の個人情報を出入り業者や住民に垂れ流し。
住民が頼んでもないのに深夜のパトロール。 辞める時に深夜のパトロールやりたくなかったと、これまた住民に愚痴こぼす。 |
289:
管理会社
[2015-02-05 09:27:08]
弊社の採用基準
1.応募してきた人 2.労働基準法に関心のない人 |
290:
匿名さん
[2015-02-05 12:38:55]
>管理会社用と組合用と、二種類ある。この意味が理解できない。
当たり前でしょう。所有権の問題が分からないの? |
291:
匿名さん
[2015-02-05 18:29:57]
管理人の給料考えたら、そんな人材しか集まらないのは自明。
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292:
匿名さん
[2015-02-05 23:28:33]
おたくこそ ひとのこと言える知能なさそうだけど
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293:
匿名さん
[2015-02-06 18:51:10]
>管理会社では管理人の採用基準をどう決めているのか
どの立場で発言しているのか分からんが、管理会社の自由裁量権の範囲内で外からとやかく言えない。 管理組合の立場から云えば、管理委託契約書の中で管理員業務を規定しているのだからそれを遵守しない管理員の場合は管理会社に改善を求めるのが筋というものだ。 |
297:
匿名さん
[2015-02-06 22:50:11]
過去はどうでもいいけど
今どうなのかは伝えておいた方がいいでしょ 大震災で学校から問い合わせ受けても 子どもがどこに通ってるかわかんないじゃ話にならないからね 実際に東北でもそんな程度の管理会社だった って問題になってたから |
298:
匿名さん
[2015-02-06 23:29:57]
名簿は管理会社に提供することはありませんからね、組合が管理しよう。
居住者名簿が無いマンションは、ブラックボックスが無い飛行機以上にマヌケだよ。 |
299:
匿名さん
[2015-02-07 17:49:03]
↑何も知らない人に教えましょう。下記の通り居住者名簿なんか全く必要はありません。
(届出義務) 第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を 書面により管理組合に届け出なければならない。 (コメント) 第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。 ○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿 届出書 ○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、 下記のとおり届け出ます。 記 1 対象住戸 ○○号室 2 区分所有権を取得した者 氏名 3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先) 4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日 5 区分所有権の変動の原因 以上 |
300:
匿名さん
[2015-02-07 18:23:28]
↑
組合員変更届けがどうかしたのか? 名簿でも何でもないけど おまえが何も知らないみたいだな |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
管理組合運営において、区分所有者を把握しておくことは必要不可欠であり、そのための名簿を備えておくことは極めて重要な業務です。さらに、近年、居住者の高齢化、単身高齢者の増加、災害等発生時の安否確認や援護の必要性等から、マンションにおける居住者の名簿の重要性が高まっています。
本書は、管理組合で作成される名簿の取扱いのルールを定める細則モデルを策定し、とりまとめたものです。
各管理組合で現実に有効活用でき、かつ組合員の理解を得られる細則を作成されるに当たって、本書が一つの参考になれば幸甚です。
本書の内容
・管理組合が作成する名簿に関連する法律等の状況
・名簿の取扱細則の策定に向けて考慮すべき事項と策定方針
・名簿取扱細則モデル及び細則モデルに係るコメント
・(参考資料)マンション使用細則モデル、個人情報の保護に関する法律(抄)、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(抜粋)
http://www.mankan.or.jp/05_book/book_01_01.html#1139meibo01