管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
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管理組合員とプライバシー

122: 匿名さん 
[2015-01-24 23:07:46]
国勢調査をどこの自治体がマンション管理組合に依頼するんですか?

話して下さ 、告発してあげますよ  お宅ら常識を通りこしてますね、

子どもでもそんな事してますよ  大爆笑ですわ!
123: 匿名さん 
[2015-01-24 23:11:03]
>回収もマンションの自治会とか、管理組合の役員が期間だけのバイトでできるのではないですか?

国勢調査の臨時職員、誰でもできると思っている低能にはビックリです。
お住まいの市区町村に問い合わせてみなさい、爆笑されますよ。
124: 匿名さん 
[2015-01-24 23:13:57]
>>114
>>116
>>121
嘘やデマの投稿は感心しませんよ
125: 匿名さん 
[2015-01-24 23:59:40]
国勢調査は市区町村を通じ、総務大臣が任命した非常勤国家公務員が行うんですが。
マンション管理組合や自治会、町内会はまったく関係ありませんよ。
また、守秘義務など様々な制約も有り、誰でにもできるアルバイトではありませんね。
当然違反すると刑事罰の対象ですよ。
126: 匿名さん 
[2015-01-25 00:00:36]
うちも一度も訪問調査はありませんね。

自分で記入したら自治会ポストに投函す

るか、役員のポストに投函終了でした。

赤ポストに投函したこともありました

ね。
127: 匿名さん 
[2015-01-25 00:18:43]

おたく日本に住んでますか? 全国どこでも同じ手法で調査されますが。

国勢調査か国勢調査員で検索してみなさい、理解できますよ。

いい年して恥ずかしいですよ。
128: 匿名さん 
[2015-01-25 00:28:00]
賃貸マンションに住んだ時は、一度だけ職員が訪問調査に
来ましたが、分譲マンションに住み出してからは自治会の班長のポストに投函していました。
賃貸と分譲の違いでは無いのかもしれませんが、マンションでまとめて提出していたのかもしれません。
このやり方に疑問と不安を感じましたが、確か世間でも回収方法が問題になっていたと記憶しています。
その後、当マンションも赤ポスト回収に変更されました。

129: 匿名さん 
[2015-01-25 00:32:14]
>自治会の班長のポストに投函していました。

郵送はありますが、権限の無い自治会員のポストなど論外ですね、絶対にあり得ません。
おたく賃貸も分譲も一戸建てもアパートも全て調査方法は同じですよ。
いい加減な投稿はおよしない、これ以上恥晒しなさんな。
130: 匿名さん 
[2015-01-25 00:40:18]
あら?

では回収されなかった個人情報は何処へ行ったのでしょ

う?
131: 匿名さん 
[2015-01-25 00:44:11]
自治会の役員さんが嘘の回収をして何の得があるの?
その事実の方が怖いですけど。
132: 匿名さん 
[2015-01-25 00:52:18]
市区役所に聞いてみればいい 郵送以外で調査員以外の人が
調査票を回収することは有り得ないから

そのために説明会や講習があり 罰則まで用意されてるのに
義務違反には懲役は2年以下で罰金が200万だったかな

そこらへんの自治会が権限無しにできる事じゃないからさ お~恐
133: 匿名さん 
[2015-01-25 00:53:52]
正に管理組合員とプライバシーですね。

組合員名簿と比べ物にならない個人情報です。

134: 匿名さん 
[2015-01-25 01:02:42]
長いこと我がマンションは義務違反をしていたのですね。
何と言うことでしょう!





135: 匿名さん 
[2015-01-25 01:06:50]
そうです。

記入内容はかなり突っ込んだ内容だったはず。

訪問調査も嫌かも。
136: 匿名さん 
[2015-01-25 01:11:30]

国にタダで個人情報提供しなくてイイよ
137: 匿名さん 
[2015-01-25 01:17:08]
統計法
報告義務

第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、
  基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を
  求めることができる。
  2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしては
   ならない。
  3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の
   行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代
   理人が本人に代わって報告する義務を負う。
 第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
   一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者


国には逆らえないんだわ~ 残念だねー
138: 匿名さん 
[2015-01-25 01:31:59]
ハイお疲れさん。
そんな事、知ってるからね。
自慢したかったのね。
本当にお利口さんね。
良い子はもうお寝んねよ。
明日また遊んであげるからね。
139: 匿名さん 
[2015-01-25 01:34:47]
いま知ったのね 見栄張らなくて良いのよぉ~ 笑

あんただけ寝なさい
140: 匿名さん 
[2015-01-25 08:58:50]
>市区役所に聞いてみればいい 郵送以外で調査員以外の人が調査票を回収することは有り得ないから

間違い。
回収は町内会で回収員(5千円か1万円?)を募ってた、一方郵送も認めると周知されていたので小生は郵送した。
関係のない町内会から回収員を決めろと言ってきたので、マンション内に掲示募集(お金の手当宛ありとして)したが応募者なく、該当者いないと返書した。
141: 匿名さん 
[2015-01-25 11:48:34]

NO.115から10件程の自治会の回収を否定するかの書き込み

がありますが、複雑です。

当時マンション内では、自治会役員20名ほどで回収を致し

ましたが、個人情報の扱いについて厳しくなり始めた時期

でしたので、かなり慎重に回収しました。

自治会役員が回収することが不正な行いの様に書き込まれ

るのは心外です。






142: 匿名さん 
[2015-01-25 12:05:45]
無知と出鱈目の塊りの連続、団体に国勢調査員を委任することはありません。
総務省のHPでも見て学習しなさい、最強の個人情報を軽々しく…笑
143: 匿名さん 
[2015-01-25 12:15:18]
国勢調査の調査票は必ず国勢調査員が自宅に届けます。
当然ですが回収も調査員が行います、その担当地域も決められています。
当人の希望があれば回収以外に郵送と地域限定ですが
インターネットでの回答も有ります。

国勢調査員は全て個人単位です、地縁団体に委任することはありません。
団体に委任など有り得ません、責任の所在が不確定です。
144: 匿名さん 
[2015-01-25 12:25:43]
国勢調査員が町内会員だったとしても 
回収を他に任せることはないな
それ 犯罪だろ
145: 匿名さん 
[2015-01-25 13:03:27]
平成27年国勢調査の調査員を募集中です!
平成27年10月1日、5年に一度の国勢調査が実施されます。
あなたも、国勢調査員として活動しませんか。
■国勢調査は、日本の最も重要な統計調査
▼大和市では、約10万世帯が調査の対象で、1,200人近い調査員が必要となり、調査員を広く募集しています。
国勢調査員の仕事内容は、大きく5つです。
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5. 調査票の整理と提出
【任命予定期間】 8月5日~11月4日(任命期間中は非常勤の国家公務員となります)
【調査員報酬】 任命期間終了後、国の定める基準に応じた報酬が支払われます。
※ 受持ち調査区数、世帯数により変動します。
≪参 考≫
2調査区相当の場合:約60,000円~約90,000円
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※ 調査対象世帯数等により増減するため、上記はあくまでも見込み額です。
▼対象・定員
【定員】約1,200人
【応募要件】次の1~4のすべてを満たす人
1. 責任をもって調査事務を遂行できる原則として20歳以上の方
2. 調査で知り得た情報などの秘密を守ることができる方
※ 調査で知り得た事項を他人に漏らすことは法律で禁じられており、調査員を辞めたあとでもこの義務があります。
3. 以下に該当しない方
 ・選挙に直接関係のある方(立候補者、選挙事務所職員)
 ・税務に直接関係のある方(徴収職員、徴税吏員)
 ・警察に直接関係のある方(警察官)
4. 期間中、大和市内の地域で調査活動ができる方
▼応募方法
申し込み
4月28日(火)までに申請書に記入し、市役所総務課へ直接持参ください(郵送不可)。
5月中旬までに結果をご連絡します。
※ 申請書は、市役所3階総務課、各学習センター、渋谷分室および各連絡所に配布するほか、このページからダウンロードもできます。
146: 匿名さん 
[2015-01-25 15:35:55]
このスレは、管理組合員とプライバシーについてです。

自治会員、町内会員とプライバシーではありません。

147: 匿名さん 
[2015-01-25 15:54:34]
それ結論出てるじゃない、管理規約や細則尊守で問題ないでしょ。

まだそのこと議論したいなら不満書いてないで御題の提起でもしな。
148: 匿名さん 
[2015-01-25 22:27:13]
ヤッパリ、調査員て誰でもできるのか

今度、やってみよー 面白そうだし
149: 匿名さん 
[2015-01-26 00:13:37]
>それ結論出てるじゃない、管理規約や細則尊守で問題ないでしょ。

規約等に定めがないなら、まずは入れなさいというアドバイスはごもっともだが、
それで解決するという結論は出ていない。
150: 匿名さん [ 80代] 
[2015-01-26 08:14:43]
国勢調査を長年つとめていたら藍綬褒章受けましたよ。
151: 匿名さん 
[2015-01-26 09:05:14]
>このスレは、管理組合員とプライバシーについてです。

管理組合活動には区分所有者表として部屋番号と名字のみで十分。
名字のみとするのは女系家族を保護するため。
152: 匿名さん 
[2015-01-26 11:34:58]
名簿作れないのですね
153: 匿名さん 
[2015-01-26 12:20:52]
火災、水漏れetc
緊急時用の連絡先が整備されていなんて危機管理がなっていない。
154: 匿名さん 
[2015-01-26 13:14:06]
そうですよ、連絡先等の組合への提供を拒否することは
区分所有者相互の利益を害する行為に繋がりますね。
155: 匿名さん 
[2015-01-26 13:39:18]
作るとしたら、自己責任での作業になると思います。
名簿として、他者に閲覧配布するのは許可が必要です。
156: 匿名さん 
[2015-01-26 14:01:20]
その設定が無いなら組合総会で新たに規約作ってから名簿作ろうね。
今時名簿や緊急連絡先の提出義務を謳った規約が無いマンションはないでしょうけどね。

>名簿として、他者に閲覧配布するのは許可が必要です。
利害関係がある者以外の閲覧はできないのがふつうだよ。
そういう細かいことも細則で決めるようにすると、トラブルも防げるかもよ。
157: ママさん [女性 30代] 
[2015-01-26 16:09:11]
こういう東急コミュニティーのプライバシー侵害、名誉毀損って、表に出てないだけで、たくさんあるんですか。
怖いです。

「2013年2月28日読売新聞 登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令」
マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」と社員に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。
すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。
仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」と発言したり、他の理事に配ったりした。

同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、判決は「仮差押は他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。
同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。
158: 匿名さん 
[2015-01-26 16:26:21]
>>157
それは管理組合が管理保管する名簿とはちがうはなしですね。

その管理会社が非常識なだけですよ。

居住者名簿は管理組合事務所の鍵付金庫に保管し複製も作らないこと。
閲覧が必要な場合は日時を指定し理事長他2名以上が閲覧希望者と同席し、
必要な個所だけを閲覧させる。
間違っても管理会社に渡すようなことは厳禁ですよ。
管理会社は事務処理上最低限の情報があれば問題有りませんからね。

このくらいのことは守りましょうね。
159: 匿名さん 
[2015-01-26 17:33:29]
>今時名簿や緊急連絡先の提出義務を謳った規約が無いマンションはないでしょうけどね。
標準管理規約ではこれだけよ!

届出書の様式は、次のとおりとする。
○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿
届出書
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。

1 対象住戸
2 区分所有権を取得した者
3 区分所有権を喪失した者
4 区分所有権の変動の年月日
5 区分所有権の変動の原因
○○号室
氏名
氏名 住所(移転先) 平成 年 月 日
平成 年 月 日
160: 匿名さん 
[2015-01-26 17:38:59]
おたくさぁ~ 恥ずかしいこと言わないでねー

それ組合員資格変更届出書でしょうにぃー

名簿じゃないでしょー 何書いてんの?
161: 匿名さん 
[2015-01-26 17:56:36]
>>159
標準管理規約は大凡の見本みたいなもの、何を信じてるのか?

ちなみに64条がその部分に当たるけど、この条文に対して
管理組合で細則を作っていくのが多くのマンションの手法ですよ。
162: 匿名さん 
[2015-01-26 18:04:54]
>それ組合員資格変更届出書でしょうにぃー 名簿じゃないでしょー 何書いてんの?

これで名簿を作り、変更調整をするのです。
これ以外の情報を得るためには当人の個人的な同意が必要なことは常識です。
163: 匿名さん 
[2015-01-26 18:16:54]
>これ以外の情報を得るためには当人の個人的な同意が必要なことは常識です。

個人的な同意などは要りませんよ、規約や細則で決められているのなら従ってもらいます。
緊急連絡先などは必須でしょうね。
164: 匿名さん 
[2015-01-26 18:18:53]
>162
いやなら一戸建てに住めば良い
165: 匿名さん 
[2015-01-26 18:43:20]
危機管理上、必要だからね。
166: 匿名さん 
[2015-01-26 19:24:01]
セコムには、緊急連絡先を届け出て合鍵も渡してます。
167: 匿名さん 
[2015-01-26 19:33:01]
セコム関係ないし
168: 匿名さん 
[2015-01-26 19:37:30]
セコム契約してないし
169: 匿名さん 
[2015-01-26 19:39:51]
>個人的な同意などは要りませんよ、規約や細則で決められているのなら従ってもらいます。 緊急連絡先などは必須でしょうね。

本人の同意が必要なことは当然です。
例え規約・細則で決めても遵守義務はありません。
170: 匿名さん 
[2015-01-26 19:43:05]
>例え規約・細則で決めても遵守義務はありません。

守っていただきます、守らないのなら調停→裁判と手続きが進みます。
マンションは複数の人で維持管理する建物、勝手は許されません。
171: 匿名さん 
[2015-01-26 22:00:33]
どうぞ、告訴して下さい。お願い致します。

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