組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合員とプライバシー
No.2 |
by 匿名さん 2006-11-21 11:46:00
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賃借はないのですか? 組合員名簿? 居住者名簿?
居住者名簿でしたら、うちの場合「家族人数」までは押えられてません。 連絡先は、滞納対策のため勤務先までしっかり押えてます。 名簿作成の主な目的を明らかにして、それに必要な情報は集めないと名簿の意味薄れるのでは? スレ主さんが理事又は理事会なら、収集の際の説明が重要になりますよ。 プライバシーにあたるかどうかは取扱いの問題で、名簿化の際は不明な心配は無用です。 |
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No.3 |
うちは、火事があったときの連絡用ということでアンケートをとって95%の組合員の
緊急連絡先と携帯番号が集まりました。管理人室に保管して部外秘にしてあります。 所有者の名簿は大丈夫でしょうが、家族の名簿までは無理かもしれません、 本当に必要なら管理会社に聞くか、最後の手段は住民票かな? |
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No.4 |
>>03さん
住民票はあてになりません。 かくゆう私も住民票移してません。<うちのMSは多いみたい。 目的にもよると思いますが、防犯(外部からの侵入防止)を理由にすれば、「実利用者名簿」というのも意味がありそう。 また、以前から私思っているのですが、災害時用に「アシストが必要な名簿」も理事として何度か提案してます。<理事会内ではいまいち盛り上がらず。 |
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No.5 |
プライバシーを保護するという名目で、個人情報を明かす必要が無いなら、
犯罪者にとって、逃げ場になる可能性もあり得ます。 購入者=居住者かどうかすら確認するすべが無いとなると、危険この上ない でしょう。とっても不安ですよね(>_<) |
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No.6 |
無形の「不安」には困ったものです。
どんなに名簿を整備しても入館チェックがザルなら防犯の意味もちません。 またどんなに入館チェックを厳しくしても居住者が悪意持てば防ぎようがありません。 では、名簿は何のためにどのように使うつもりなのか?が肝心でしょう。 |
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No.7 |
名簿作成は反対です。仲介業者の売りませんかの電話営業に悩まされ、電話番号を変えたことがありますし、今でも営業ハガキに迷惑をしています。
スレ主さんのおしゃっている緊急時の連絡とのことであれば、管理会社と理事長が分かっていればよいことなのではないでしょうか。管理会社と理事長は緊急時以外でも区分所有者で外部居住の方の連絡先は、把握していなければなりません。総会の案内や議事録は郵送しますし、管理費などの滞納の場合には請求する連絡は、知らなければなりませんから。 個人情報が漏れた場合に誰が漏らしたか分からなければ、責任を問うことは出来ませんよね。名簿は 同じものが外部に出回る可能性大です。 |
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No.8 |
組合員名簿と居住者名簿は、分けて考えましょう。
作成と配布も、分けて考えましょう。 というか、どうやって配布するかしないかは別として、「組合員名簿の作成」すらしないとなれば、管理費の徴収もできなくなりますよ。 |
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No.9 |
組合員名簿もない/つくらない場合、総会は開けるのですか。だって、会場にやってきた人が、組合員かどうか、名簿なしで、どうやって確認するの?
ちなみに、うちの総会では、全員が「何号室の山田です」などと自己紹介してから会議が始まります。これってプライバシーの問題あるの? |
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No.10 |
どのMSでも組合員名簿はあるはずです。<無いことはありえない(笑
ただそれを一般の居住者は知らないだけ。 理事会や理事ですら、その存在や管理がどうなっているか?を知らないMSもあるんでしょうね? 氏名/住所(部屋番号)/電話番号程度の名簿は、既に仲介業者は持ってますよ。<登記簿や住民票。 そもそも入居時にはデベにそれより詳しい情報を提供しているんだから... そうそう、なにがしかの名簿を作成した時に課題になるのは更新の方法とタイミングですね? ちゃんと届け出100%なら問題ないのですが・・・そっちのやり方のほうが興味あります。<理事として。 |
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No.11 |
うちのマンションは部屋ごとの入居者届出票(バインダーで綴じている)を管理人室内で保管しています。
引越しの際、管理人が入居した方にその他の届出も含めて提出を求めます。 同時に敷地内駐車場も利用している人常に特定していないと事故のときに困りますし、管理規約では自転車置き場の利用の有無、ペットも届け出が義務付けられていますから、入居時が更新でしょう。 入居者と組合員の最小限の個人情報は、管理会社が把握していれば、特別組合員から組合員の連絡はお付き合いの範疇で個人的に知らせるだけで良いと思います。 |
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No.12 |
個人情報保護というのも行き過ぎて困ったものだと思います。
ある水泳関係の連盟に加盟していますが、昨年から会員名簿は氏名が羅列してあるだけ 名簿としての意味がない。会員のファーストネームなんて知りたくもない。 |
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No.13 |
現在、会社従業員、学校、サークル関係、名簿を公開しないのは、基本的に漏洩した場合は名簿を作成した側が責任を負うことになりますから、作成しないでしょう。
目的が緊急時であることを納得した上で、ある一部の責任者が管理することが条件で作成されることが個人情報保護法の内容です。法律が施行された以上、法律違反は誰でも避けたいのではないでしょうか。 |
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No.14 |
13さん
作成と配布・公開を混同されているように見えますが、それはさておき…… >漏洩した場合は名簿を作成した側が責任を負う 初耳です。信頼できる根拠・出典を教えていただけませんか?(wikipediaなど匿名サイトは不可) |
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No.15 |
No.13さん始め、何人かの方が誤解していらっしゃるようですが、個人情報保護法には「5000人以上」という最低条件があります。組合員が5000人以上いるのでないかぎり、名簿の作成・配布には、個人情報保護法上、なんの問題もありません。
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No.16 |
新築分譲マンションを購入しましたが、管理組合には家族の生年月日、勤務先、学校名と
こんなに詳しくと思うほど記入欄があります。 管理組合が組織されたら、理事長らで閲覧可能と聞きました。 共用施設の申請などする時も、いちいち家族の詳細を確認しつつ、許可印を押すんでしょうね〜。 全く、この管理組合の世界だけはプライバシーないな〜。 以前のマンションも、理事長を長くやってる人が逐一、住民の詳細を知ってていいふらしてたし。 おおげさですけど、村社会の嫌な面が出ないといいなと今から心配です。 |
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No.17 |
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No.18 |
個人情報保護法がらみの問題点と、プライバシーがらみの問題点とは、別の案件です。
このスレは「管理組合員とプライバシー」なのですから、プライバシーの観点にしぼって考えましょう。個人情報保護法については、別のスレで考えましょう。 |
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No.19 |
>以前のマンションも、理事長を長くやってる人が逐一、住民の詳細を知ってていいふらしてたし。
それは重大な守秘義務違反ですから、理事長を訴えましょう・笑 |
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No.20 |
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No.21 |
色んな、ご意見参考になります。
ありがとうございます。 組合としては、今までが、いい加減でした。 最近、入居者の入れ替えが複数あり 改めて<緊急対策としての名簿発行>の意見で、この掲示板 のように色んな考えや意見がでて、どうしたものか・・・と???でした。 この名簿は、全員に配布?理事長ぐらいまで? プライバシー対策(保護法)とは、本当に難しいですね。 でも、やはり大切な部分ですよね!! もう少し、ご意見や経験等をお聞かせ下さいませんでしょうか。 |
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No.22 |
スレ主さん
個人情報関連法やプライバシー保護法は「悪いことしちゃダメ」っていう法律です。 集めることには規制していません。目的外に使っちゃダメよ!っと牽制してるだけです。 新聞などのニュースでご覧のとおり、毎日「漏洩や名簿盗難・紛失」事件は起きてますが、それで罰則の適用になるのはほんとに稀。 正しい目的のために正しい情報を持つことは理事会や管理会社としては「絶対不可欠な職務」だと私は思います。 ただ情報は多ければいいわけでなく=>項目が多くなるほどに、精度を維持するのが難しいものです(^^ゝ ・名簿を集める目的(できるだけ具体的な想定をしたほうがいいかと) ・名簿に必要な項目(前述のように用を足す最小限のほうが無難です) ・名簿の収集/更新方法(賃借が有る場合は、ほんと要注意です) ・名簿の保管場所(組合の契約書類と同様に保管し持ち出しやコピー不可) ・名簿の閲覧の範囲とルール(理事会と管理会社の特定された人も含めて、閲覧記録を残すとか) ・名簿の名前(笑 とかとか、名簿を持つ前提で一歩進めて考えてみてはどうでしょうか? 最終的には理事会内や居住者内で同意得られなければ、悩んでも仕方ないですしね? |
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No.23 |
私は理事長です。
必要に応じて名簿を作成しています。 他の役員に見せることは滅多にないです。 当然、守秘義務がありますので、名簿だけでなく管理費滞納者に関することについても他の役員にも開示していません。 居住者に名簿を配布することに賛同される方はほとんど皆無と予想していますし、私自身これ以上、責任が重くなることは避けたいです。 理事長としてはリスク管理として何かトラブルになった際に居住者を納得させられるだけの説明が出来れば良い、と見極めて行うことだと思いますし、全てにおいて基本的な考え方です。 |
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No.24 |
根本的には、管理会社・理事長・理事会のどれとどれを信用するか、という問題でしょうね。
理事長を信用する人は、「名簿や滞納者は理事長だけが知っていればよい」と考えるし、理事長を信用できない人は、「理事長が情報を独占するのは、不正の温床になる」と考えます。 じっさい、理事長自身が滞納者なのに、プライバシーなどを口実にして、長く伏せていた(管理会社もそれに結託していた)マンションがありました。 視点は変わりますが「個人情報は理事長だけが知っている」というマンションは、役員選出をどうしてるのでしょうか。もし輪番制だったら、長い目で見れば、結局、「全員が知っている」という状態になるのでは? また、監事が管理会社に名簿提出を求めたら、法令上、管理会社は拒否できないはずです。少なくとも、滞納の詳細(滞納者の実名含む)を知らずに、会計監査はできません。 |
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No.25 |
>24
管理会社は委託管理であれば、管理組合が信用して委託契約を結んでいます。 信用出来なければ、契約解除しているはずです。 理事長は、法人化していない管理組合では、管理規約に守秘義務を謳っています。 人として信用できるか、は特段の事情によりますが、一般的には信用情報の審査などして理事長を選任することはないでしょう。 つまり、立候補した理事長、輪番制で決まった理事長、信頼関係のもと立場を弁えることが大切です。 |
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No.26 |
私は監事を何回かやってますが、年度末の監査時には、管理会社に、名簿、そして滞納者の実名・金額含め、こちらが要求する情報をすべて出させます。(もちろん、監査するのは滞納だけじゃないです。滞納は監査対象の一部です)
その上で監査報告書を書きますが、必要と判断すれば、実名も含めて報告書をつくり、総会資料として配布します。 監事の職務・義務を誠実にはたそうとすれば、上のようになるのは必然だと思うのですが…… 情報を理事長が独占している状態で、監事の仕事ってできるのですか。 |
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No.27 |
14です。14で
>>漏洩した場合は名簿を作成した側が責任を負う > 初耳です。信頼できる根拠・出典を教えていただけませんか? とお願いしたのにいまだに回答がないところを見ると、「漏洩した場合は名簿を作成した側が責任を負う」は、あんのじょうガセネタでしたね。 |
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No.28 |
うちのマンションは管理会社が仲介業者に名簿を売った為に問題になって、もちろん委託契約を解約しましたし、事務管理費を過去に遡って全て返還させました。責任を負ったからですよね。
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No.29 |
>>28さん
あら? 管理会社が守秘義務守らなかったんですか? それって、マンション管理業者の登録取り消しや業務停止命令に相当する事由では? ってくらい重い不法行為ですが.....(事由に相当するかまでは調べてませーーん) |
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No.30 |
管理人はプライバシーに関する情報を漏らすことが多々ありますよね。
これもマンション管理業者の登録取り消しですか? |
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No.31 |
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No.32 |
>31
管理会社=管理人でしょ。 名簿を売ったのは管理人ですし、情報を提供すると仲介業者から謝礼がもらえます。 一番多くのプライバシー情報を多く持っているのは管理人です。 管理人は管理業務を行っているので守秘義務ありますよ。 |
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No.33 |
>32
ご指導ありがとうございました。 名簿を売ったのが管理人さんなのかどうかは、28さんか30さんに聞いてください。 参考までに私のMSでは、管理員といえども組合員や居住者の滞納状況や普段必要の無い情報は「まとめて」は見ることできません。 管理員が知りえるのは、噂程度か管理業務内で一時的に知りえた情報だけです。 もちろん居住者名簿は管理員でも防災センター要員でも見れるようになってますよ。 また守秘義務は大抵の職業にはありますよ。 無論、職業ではない「理事」にも暗黙の守秘義務はありますしね?<文書化されていませんが。 要は民事以外のペナルティ=専門業としての社会的資格剥奪が法整備されてるか?などの違いを言いたかったのですが・・・ |
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No.34 | ||
No.35 |
随分 間隔のあいたスレですが
ここかな?と思って書きました。 公開理事会ってあり? 理事は通常立候補された方、輪番で仕方なくの方、留任の方等で構成され MS内の諸問題、中には名指しあるいは記名にての投書、苦情に対処することも多く プライバシーに関わる心配もあります。 誰でも参加可能な公開理事会なんか経験あります? |
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No.36 |
うちでは、役員以外でもオブザーバーとして参加自由です。発言権あり、議決権なしです。
意見のある人はどんどん参加して意見を述べて下さいと言っています。ほとんど来ないですけどね。 来ない人が、なぜか総会などで「演説」をすることもありますが、「参加自由」を表明しているのでブツブツ言っても却下です。 |
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No.37 |
うちのマンション(築4年)の場合、
1年目から役員以外でもオブザーバーとして参加自由となっています。 発言権なし(ただし、理事長の許可を受ければ可)、議決権なしです。 管理費等の滞納者についての検討等、個人のプライバシーに抵触する議題に入る前に 退席いただくルールとなっています。 毎回、理事会開催前には「オブザーブ可」と掲示していますが、ウチもほとんど来たことありません。 |
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No.38 |
うちのマンション築33年、理事会にオブザーバーとしての参加を認めています
オブザバーの発言に関する規定は特にありませんでしたので、 当初からの住人で会社を定年退職したご主人がオブザバーとして来て、 まるで理事のように発言するようになりました。 2年ほど経って理事に立候補して、理事長になると改革と称して細かい管理規約を作りました。 駐車場使用料も、場所の利便性ではなく単純に面積割りにするものだからエントランス正面の 特等席が、不便な裏庭の駐車場より安くなったのには驚きました(本人はもちろん特等席です) 4年ほど理事長をして退任すると、今度は「今度オブザバーとして理事会に参加するから」と 圧力を掛ける始末です。 |
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No.39 |
管理規約の変更については、正式に総会の承認がとれていれば問題ないのでは?
特等席も抽選など正式に手続きを経ていればOKです。 オブザーバーは発言権はあっても議決権が無いのが通常でしょうから、1個ずつ議案の締めくくりに理事の多数決をとればいいと思います。(にらみを聞かせているのであれば、回答書を理事に配布して後日回収するとか.....。議長、監事の裁量次第だと思います) オブザーバーの欠点は、継続審議している案件の途中で、これまでの経緯を知らない者がやってきて、最初から全部説明を求める時。それと、自分の関心事にだけ熱心な人。理事会の案件はひとつだけないし、後から出た案件でも優先順位が高いものもありますからね。 毎回出席してくれるオブザーバーは、結構いいオブザーバーじゃないですか。 |
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No.40 |
理事会にオブザーバーの必要性があります?
暇な人が暇つぶしに参加する、回答書を配布する、にらみを利かす 何にも良いこと無しのような気がするんですが・・・ 議決権が無いのは勿論ですが、その発言に理事が左右されたり、恐れたりするようでは議事進行の妨げ以外なんでも無い。 やはり理事会は、理事のみの審議場で重要事項は総会に諮るのが筋だと思います。 |
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No.41 |
>>40
で?あなたのところはどうなの? |
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No.42 |
有効なアィデアや意見は、幅広く取り入れるべきでしょ?...でしょでしょ?
せっかくの情報交換場所なので、うちの場合を・・・ ①一般組合員の見学要望があればことわらないと思います。 ②通常の定例理事会でも、理事+幹事+管理会社+顧問3名の構成です。 顧問は、前期の理事長と副理事長、それと外部のマンション管理士です。 理事が熱くなると思考が直線的になりやすいです。 ちょっと離れた立場で意見してくれる人や、各種法令または他MSの事例にそって意見してくれるのは本当に助かってます。 |
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No.43 |
>顧問は、前期の理事長と副理事長、それと外部のマンション管理士です。
それいいですね。でもなおさら理事長になってくれる人がいなくなりそう.....。 |
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No.44 |
理事長です。最初に管理会社が作成した合員名簿(居住者名簿をふくむ)から10年経ちましたので、住民にもかなり変動があり、今回、新しく名簿を
作成することになりました。記入内容も当初のものとは簡便化して、 区分所有者名・入居年月日・電話番号・家族構成(年齢のみ書く)・占有者の場合は占有者と区分所有者名を記入してもらうことにしました。 しかし、一人だけ新しい名簿を提出拒否して、以前の名簿を使用してくれと言われて、困っています。 そのお宅は、同居者にも変動があることが、隣室などの話でわかっています。 新しい名簿を出してもらう、よい方法は無いでしょうか。どなたか、お教えください。 |
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No.45 |
>>44さん
>区分所有者名・入居年月日・電話番号・家族構成(年齢のみ書く)・占有者の場合は占有者と区分所有者名を これだけならば、変更がありうるのは、家族構成=同居人の氏名と年齢ぐらいでしょう? 無理して出してもらう必要もない気がします。 当方が良く使う方法は、 提出してもらった人だけになにか(情報とかetc)を引き換えに渡す。 提出しなかった人には、設備の利用など制約が出るようにする。 一斉回収や一斉点検時は、未実施室番が明らかになるような掲示をする などの方法です。 もちろん、与えるメリットやデメリットは他の理事にも同意得られる内容です。 掲示の方法は、あらかじめ全居室番号が書かれたテンプレート(用紙)を用意しておいて、提出済みの部屋を日々管理員が塗り潰す方法です。 これだと、各理事も毎日の回収進捗がわかるので重宝するかと思いますが・・ |
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No.46 |
45様
申し忘れましたが、区分所有者の変更も何戸かありました。 45様の『当方がよく使う手は…」以下の記述は大変参考になりました。 早速、理事会にはかり、実施できるようにしたていと思います。 ありがとうございました。また、いろいろ、教えてください。 |
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No.47 |
>>理事会にオブザーバーの必要性があります?
私の経験上、居れば助かります。 築年数が経つにつれ、過去の経緯を知らない理事も増え対処に迷う事があります。 基本的には、議事録に結論は書き残されていますが 詳細について、経緯についてまでは記載していません。 古参元理事等のオブザーバーは、現理事会の判断材料としては有効だと思います。 又、意見・発言が有っても議決権を持たないので 総てを前例にあわせる必要も無いのが、保守的にならずに良い事だと思います。 |
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No.48 |
>そのお宅は、同居者にも変動があることが、隣室などの話でわかっています。新しい名簿を出してもらう、よい方法は無いでしょうか。どなたか、お教えください。>
昨今は個人データーの売買、悪用されますので公開を好まない傾向が強くなっていますので、管理規約、細則に従うしかありません。名簿細則の類いがない場合は、区分所有権の取得・喪失届、区分所有者が賃貸人に出させる理事長宛宣誓書、その他、総会招集通知先届出、総会出席代理人の内、委任状不要の細則に基ずく同居人事前届などから名簿を作ることになります。 |
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No.49 |
本題
私のMSでは、名簿は管理会社に任せています。 作成し保管していますが、配布していません。 理事役員も依頼しない限り見る事は有りません。 先日機械式駐車場トラブルがあり駐車場名簿を作成 駐車位置・部屋番号・苗字・車種・ナンバー 駐車場利用者のみ配布いたしました。 駐車場トラブルは、車が有る時に起こるので遭えて電話番号までは 記載しませんでした。不在で急ぎの時は、管理会社経由で連絡を取ってもらうことにしています。 管理費未納者に関しては、毎月の収支チェックで理事役員・監事は見ています。 規約に役員には守秘義務があると謳っているので特別問題視していません。 |
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No.50 |
「名前」は、個人を呼ぶときに使うものだし、
「電話」は、連絡とるときに使うものだし、 「組合員名簿」は組合員として登録管理するために使うものだし、 「居住者名簿」は災害時や日常の部外者との区別をするために使うものだし、 個人情報関連法って、使うために集めるのも目的どおりに使うのも妨げる法律ではないんですけどねぇ... |
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No.51 |
私のMSでは、管理会社に名簿作成をお願いしています。
管理組合で必要と思われる時、駐車場使用名簿やバイク置場名簿作成時に 必要な要項のみ抽出してもらい必要に応じて配布しています。 基本は管理会社に任せる事によって、管理リスクを少なくしています。 ま〜殆ど名簿を作ったり、配布する様な事例は少ないです。 |
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No.52 |
機械式駐車場でトラブルが何度かあったので
名簿を作ろうかアンケートを取った結果 (それだけのアンケートではありませんが) やはり、名簿を作る事に反対する人が2割居ました。 同じMSなので名簿を作らなくてもそのうちに誰がどの車でって 分かると思うんだけど、何故そこまでして伏せたいのか 疑問です。 |
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No.53 |
>何故そこまでして伏せたいのか疑問です。>
区分所有者の名簿は、登記所からの資料で作ることが出来ますが、それ以外の名簿はその目的が、有れば便利程度のものでしょう。逆に、貴方が名前を伏せるのが疑問に感じると同様に、何故貴方が名簿に固執するのか疑問です。駐車場は契約であればその資料から聞かなくとも分かる筈ですし、契約でなくとも場所決めをした時に、少なくとも駐車場所と車ナンバーか居住番号のリストは作った筈です。それなのに、わざわざ思いつきで名簿を作る意図に疑問を持ちます。固定電話番号帳、各種の住所録に名前、ましてや家族構成などを書きたがらない、いや、理由もないものに書くべきではないのが常識です。 |
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No.54 |
名簿を作るのは、その名簿の「名前」のとおりに関連する人のリストを作成し、他の人と区別したり必要に応じて連絡したりするためです。
固執するのではなく、目的別のリストを作るのはごく普通のことだと思います。 問題が起きるのは、その名簿が目的外の利用(具体的には外部の業者に流出して悪用される)ことであり、名簿を作成することとは直接は関係ないと思うのですが・・ もちろん、管理会社も理事も居住者も全ての人が「正確に記憶でき」「変更情報(又は最新版)も脳内共有」できるならリスト作る必要もありません。 駐車場契約者名簿の必要性・・・「この車は契約車か?」「連絡が必要だがどの居室?」「連絡先電話番号は?」などが、すぐに判別できることが大規模住宅では求められると思います。 (逆説的ですが、無いと余計な情報も含む居住者台帳などを目で追うことに。) もちろん「家族構成」や「住所」などはこの駐車場契約者名簿には不要だと思いますよ。 |
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No.55 |
>駐車場契約者名簿の必要性・・・「この車は契約車か?」「連絡が必要だがどの居室?」「連絡先電話番号は?」などが、すぐに判別できることが大規模住宅では求められると思います。>
契約書を集計すれば分かる事。分からない場合は、契約書の不備に過ぎません。 |
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No.56 |
意外と多いのが、車を買い替えても変更届をしない人!
最初は区分所有者だったのがいつの間にかに息子名義の車に! 細則によっては、区分所有者名義の車のみと書かれているのも有るので 厳格に言うとこれも契約違反であり、契約書の不備!?になるでしょうね! |
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No.57 |
>意外と多いのが、車を買い替えても変更届をしない人!最初は区分所有者だったのがいつの間にかに息子名義の車に!>
車くらいなら、たいした問題ではありませんが、途中から代わって入居し、区分所有者と称して総会決議に参加し、登記簿でしらべたら区分所有者ではなく、建替え総会決議が無効になった例さえありました。古いマンションの人的変動届けは、規約で規定し実効を上げる必要があります。 |
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No.58 |
話を蒸返しますが...
>最初に管理会社が作成した合員名簿(居住者名簿をふくむ)から10年経ち >ましたので、住民にもかなり変動があり、今回、新しく名簿を作成する >ことになりました。 管理組合として居住者名簿を作成する必要はないのでは? (ここで組合業務か自治会かの論争をするつもりはないのですが(笑)) また、組合員名簿の改版は、管理組合として必要な仕事ですが、 一般的には管理会社なりの業務委託の範囲なのではないでしょうか? 皆さんのマンションでは、居住者名簿・組合員名簿って各戸に配布 しているのですか?理事会なり、管理会社で管理できていれば よいのではないのでしょうか? 個人的には、自分の勤務先・電話番号・家族構成などを全住民なり 全組合員に知らせる必要性もわからないです。組合から委託されて いる管理会社が厳重に管理していれば良いと思うのですが... 駐車場トラブルにしても、リストを作って配布しなくて管理員なり 管理会社に問い合わせ(ないし依頼)すれば良いのでは? なぜ、そんなに名簿を配布したがるのか理解できません。 |
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No.59 |
>>58さん
どなたも「名簿を配布」とは言及されていないと思います。 |
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No.60 |
>50
すいません 前の話と一部話が錯綜してしまいました。 普通、管理会社(組合業務の委託先として)で組合員(部屋番号)と 紐付けで駐車場契約とか押さえていると思うのですが、何を問題視 しているのですか? 大規模なら、24H*365日有人管理ですよね?守秘義務の元、管理会社が 管理していれば、一般組合員が、別に閲覧することないと思うのですが... |
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No.61 |
一般組合員の閲覧についても、現時点では話題になっていません(^^
うちの管理会社の場合、当然「区分所有者」「実居住者」をコンピュータ上で登録管理しているのですが、管理員はそれらに触れることはできません。 手書きの居住者リストを参照しているだけです。 駐車場の契約者はどう検索してるのか?いまいち実務不明ですが、契約書原本を一生懸命見てるような気がします。 館内は設備も含めLAN化されているので、やろうと思えば管理スタッフが紙に印刷しなくても各情報を共有することも可能なのですが、管理会社内でも異常な漏洩・悪用対策がされているようです。 漏洩や悪用は反対ですが、あまりにも過剰な反応で管理業務が非効率的になっているのが気になります。 |
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No.62 |
>駐車場契約者名簿の必要性・・・「この車は契約車か?」「連絡が必要だ>がどの居室?」「連絡先電話番号は?」などが、すぐに判別できることが>大規模住宅では求められると思います。
直ぐに「誰が」判別できる必要があるのでしょうか? 主語がないので 一般組合員かと思いました。 うちのマンションの管理会社もそうですが、管理会社は個人情報保護法で いう「個人情報取扱事業者」になってしまうのでは?だから、向こうもか なりナーバスなのだと思いますよ。 管理会社としては雇った管理人がよからぬことをしたら、1件あたり @20,000円前後の慰謝料と、社会的な信用を失いますからリスク管理に 必死ですよ。 >当然「区分所有者」「実居住者」をコンピュータ上で登録管理している >のですが、管理員はそれらに触れることはできません。 では、誰が触わること可能なDBなのでしょうか?Local Area Network化しているから印刷可能?IT屋でセキュリティコンサルをしていますが、おっしゃっ ていることがわかりません。 別にスタンドアローンで充分だろうし、印刷する必要もないのでは? 世はペーパレスの方向ですし、なんか必要性が伝わらないのですが... |
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No.63 |
すぐにといっても、一刻を争うとかでなく、トラブルや他の契約者枠においてる場合などには、トラブルで不利益を受ける人にとっての「すぐに」です。
DBにされているのは管理会社における収納業務のためと、館内の設備セュリティのためです。 >Local Area Network化しているから印刷可能? このような発言はしていませんよ(^^; >ペーパレス は、IT化の進める企業の話しです。 うちのMSは館内設備がLANですべて繋がっていますが、それらを使うスタッフはIT化されていないどころかPCすら不慣れな人達です。 ちなみに私もISMS(ISO27001とISO20000)の企業審査員してますけど、それはこのスレでは関係ありませんよね(^^ |
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No.64 |
細切れの情報でよく理解できないのですが...
■部屋№ 区分所有者名 個人情報 付帯契約情報 などがDB化された ものが館内にあるのでしょうか?(あるのに見れないとも読み取れま す) ■管理会社(管理人)経由での対応で満足していないのでしょうか? ■誰が使うために、再リスト化したいのでしょうか? 管理人が早見表として作る・作らないの判断を、組合(理事会)側で 指示しなければならないということでしょうか? 管理会社の対応が悪いなら管理会社に改善要求すれば良い話で、 目的別名簿の作成なんて、組合側で検討する必要ないのでは? |
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No.65 |
・どこの部屋の区分所有者がだれだかわからなかったりするのは困る。
・区分所有者が投資用に買って賃貸ししている部屋に誰が済んでいるのかわからないのもこまる。 ・高齢者が一人で住んでいる部屋があるが、万が一のとき、氏名・年齢・連絡先などがわからない と困る。 ・駐車場は区分所有者でないと使用できない規則になっている。したがって区分所有者か占有者か 区別するために組合員および入居者名簿がないと困る。 ・自転車置場の使用も入居者に限るという規則になっている。 ・防犯上も誰が住んでいるのかわからないと困る。 ・管理会社は名簿を持っているが、組合に教えてくれない。 いろんな理由から、組合員名簿だけでなく、家族名簿も占有者名簿も組合用のものが必要である。長年、理事長や理事をしていきた経験から言える。何かと言うと個人情報保護とかプライバシーとか言う人たちは無責任である。名前はマンションでも、江戸時代の長屋と同じと考えるべきである。集合住宅には個人情報など制限されて当然である。 |
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No.66 |
管理組合は個人情報保護関連法の対象ではないはずだけど、
組合員名簿や居住者名簿は、マンションの維持管理に不可欠だと思うので、正しい情報として更新維持する責任もあるはずだ。 注)不可欠の理由:組合員の氏名や住所が正しくないと総会案内も出せないし、居住者名簿がないとどうやって不正侵入者と区別するわけ?? 関連法だけに拘れば、防犯カメラの撮影や記録の保管や廃棄まで、規則作って管理しないといけなくなるし.... 管理会社に名簿の保管維持管理をさせても、それは管理組合の委託で行うわけだから、責任の押し付けは難しいだろう。 違うかな?>名簿不用論の方々 |
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No.67 |
65・66さんの言われる通りだと思います。ところが、理事会ではじめの9年前に作った名簿(組合員・同居家族・賃貸者を含む)を更新しなくてはと思い、理事会にかけても理事や監事の中から
反対者が出るのだからどうにもしたかがない。今の若い人たちの考えは理解できない。 これからの時代のマンション管理が心配です。 理事だといっても、マンション法も適正化法も管理委託契約も肝心の管理規約も細則も読んだことのないのが、自分の好みの感覚だけで発言するから、説得するのに苦労する。 これらのものを理事と監事は読むようにマンション法で義務づけてほしい。罰則もつけてほしい。 だんだん、マンションに住む人が増えてくるのに、どうなるのだろう。 |
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No.68 |
>>67さん
大きな視点では、株式会社などの法人と同じで「株主と言えども全員に輪番制などで経営役員を持ちまわることなどナンセンス」なのは明らかです。 本来は、管理会社(管理業)がそれらのほとんどを補うべく専門業化されているのですが、それでもうまくいかないからマンション管理士などの資格業も作られたわけです。 それでも、うまくいきませんよね...私は区分所有者の意識改革や啓蒙も確かに必要だと思いますけど、高い報酬払ってでもマンション経営士(=理事長)の仕組みが必要だと思います。 ただ、多くのマンションは「マンション管理士への報酬がもったいない」と思われるようなので、どっちみちうまくいきませんけど(笑 コストを最小限にするなら自主管理、質を高く維持したいなら(質に見合った額の)外部委託しかないんですけどね。 このスレでの個人情報やプライバシーの取扱いに限ったって、たいていの理事会メンバーは正確な知識をもっているわけでありませんから、各々の道のプロに相談するしかありません。 |
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No.69 |
>>68さん
私のところのマンションでは、役員選任細則で、まず役員改選期の前に立候補者を募り、それで役員定数に不足したら、不足数だけ輪番制で役員をしてもらうことになっています。これは機会の平等性ということを考えて決めたものです。現在はこれでなんとか理事会が機能しています。 私は第1回目のマンション管理士制度試験の合格者です。新築時の9年前に売主の系列管理会社だったのを、その2年後に今の独立系の管理会社に変更しました。大手のG社ですが、フロントマンがコロコロ変わり、事務引継ぎもろくに出来ていなく、まったく関係ない業種から管理会社に入ってきたのが入社早々フロントマンになってくるのですから、たまったものではありませんでした。 散々文句を言うものですから、今では会社に電話して私の名前を言うと、受付の女の子が電話の向こうで緊張しているのがわかります。 毎年7月末が契約更新ですから、今年は他社に変えると今から「おどし」しています。 今、検討されている「新管理者方式」なども、私は「管理会社による管理組合の囲い込み運動」だと言ってセミナーなどで反対しています。 |
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No.70 |
最初に管理会社が作成した合員名簿時点でネットに流れてます。
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No.71 |
普通は管理会社が業務として区分所有者を把握しておきます。区分所有者全員の正しい登録が無いと組合員登録者が有資格者かどうかが分かりません。これはマンションを購入した区分所有者の義務です。登録義務が無ければ、規約で定められていなくても、区分所有者でない配偶者が役員に立候補して理事長になっても無資格者であることが誰にも分かりません。豊島区では賃借人など居住者全員の登録を義務付けています。違反者へは罰金が科せられます。登録は防犯、防災の面からも必要な責務です。
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No.72 |
区分所有者でなくても、役員になれますよ。
ただ、総会の出席は区分所有者ですけど… 今は何処でも女性の声を尊重する時代ですから仕方のないことなのかもしれません。 |
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No.73 |
>今は何処でも女性の声を尊重する時代ですから仕方のないことなのかもしれません。
無知ですね。それは貴方の家庭内のことで管理組合はあくまで区分所有者に限られます。 これからは専有部分の所有者は夫婦共有にするか女房にするかは自由です。 これもせずに何が尊重ですか管理組合に甘えている醜い姿です。 |
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No.74 |
うちも理事会には区分所有者の代理の方が半数ほど出席している様子。
ということは、うちのマンションの管理組合も醜いのかなかな? 総会も代理理事が半数くらい出席していましたよ。 やっぱり特殊なマンション。。。 |
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No.75 |
つづき
女性が強くなってきているのでしょうかね 何処も同んなじ 男はつらいよ 区分所有者よりも、代理人の方に発言権があるのよね〜 |
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No.76 |
プライベートについて規約に定めたらどう?
第○条 (役員の誠実義務等) 第○項 役員は、任期中知り得た区分所有者及び占有者のプライバシーに係わる事項を 、任期中はもちろん、任期が終了しても他にもらしてはならない。 http://www.fukukan.net/agreement.pdf リンク先の第37条。 |
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No.77 |
規約に入れても守らない理事はおろか、管理員やフロント係がペラペラ喋ります。
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No.78 |
>うちも理事会には区分所有者の代理の方が半数ほど出席している様子。
規約を読みなさいよ。 従来は選ばれた役職員なのだから代理権は認められていなかったが、 最近は老齢化が原因で理事会といえども代理人の制限を設けて総会同様に代理出席を認める規約になっている。 |
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No.79 |
>プライベートについて規約に定めたらどう?
程度が低いねー。ドロボーは辞めなさいを規約に決めるのと一緒です。 |
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No.80 |
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No.81 |
仕事とはいえ、人間ですから感情に任せて喋るのでしょうね。
それにしてもそのマンションの程度は低い。 管理組合は何にもしないの? クレーム出てるだろうに。 |
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No.82 |
お宅のマンションで専属の清掃員が清掃していて、
管理人は清掃しないマンションでしたら、 管理人の、主な業務は、お宅のマンションの、 情報収集が、主な業務です。 小型のマンションで、管理人が清掃をしていても、 主な業務は、やはりマンションの情報収集です。 |
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No.83 |
マンションの住民、又は購入予定者は、
管理の実態の知識を、身に付けて下さい。 貴方のマンションの事は、一番管理人が知っています。 管理人の本当の、仕事ぶりを見抜きましょう。 |
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No.84 |
情報収集の目的は何ですか。
以前、住んでいたマンションんには常にフロントに女性のフロント係りが居ました。 何時もというわけではありませんが、そこに暇そうな主婦がたむろして居て、住民が通るたびに噂話をしたり、挨拶が欲しいのか床を靴底で、コンコンさせたり咳払いしたりと無駄に威圧感をだして居ました。 多分フロント係がお喋りなのでネタの収集にハイエナが群がって居たのかとおもいます。 その後フロント係へのクレームが、管理組合に届き結果、解雇されたと聞きました。 解雇された後も、居住者の個人情報や悪口を言って同情や友達を作ろうと必死だそうですが、気持ちの悪い人マナーの悪い人間は直ぐ解雇して下さい。 今思えば、管理組合がしっかり機能していたんだなと感じ、引っ越しを少しだけ待っても良かったかなと後悔しています。 |
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No.85 |
情報収集とは、マンションのあらゆる情報です。
情報の種類は、多すぎて一言では延べられません。 84さんの女性管理人は、浅はかですね、 要領よく立ち振る舞えば、管理会社は有能な管理人として、 解雇は絶対にしないでしょう。移動したのではないですか? 大体管理人室の付近をウロウロする住民は、限られた人間です。 何かあります。よく注意して下さい。ほとんどの住民は、 管理人とは接触する暇はありません。 |
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No.86 |
84です。
女性は管理人ではありません。 管理人は別に居ます。 管理会社に雇われてはいますが、カウンターレディーです。 業務内容はクリーニングの受け渡しが主です。 殆どの時間が暇なので、ロビーを通りかかる住民を呼び止めてネタと引換えに暇潰しをしていたようです。 今のマンションのフロントはホテルのように教育され、マナーも良く品格ある係員です。 フロントの係員ひとつでマンションのグレードがわかると思います。 因みに以前のマンションの係りの女性は、表向きは定年退職になっていたそうなので、もう管理会社のほうも退職したのではないかと。 |
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No.87 |
マンションによって係の対応かなり違うよね。
どんなに建物が立派でもロビーカウンターで、そこに住む人のレベルも?・・・ まず84さんのところは、ただの近所のオバチャンですね。 住民の噂話を管理組合の理事がしているのはよく聞くけど管理会社の人間がそんなにおしゃべりだと、防犯の意味からも(-_-;)でしょう。 全く問題外です。 |
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No.88 |
つまり、管理者がよくない。
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No.89 |
管理者とは管理組合の事ですか。
それとも、管理会社ののことですか。 どちらもかな… 住民のクレーム → 管理組合 → 管理会社 → 従業員 ですからね。 ペラペラ従業員には、罰則与えた方がいいよ。 管理組合から一つ管理会社から一つ。 |
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No.90 |
>組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??皆さんは、どうなさっていますか??
組合員の名簿=区分所有者の名簿 住所は同じだから部屋番号だけで十分。 緊急連絡先の記入は希望者のみ、組合員の携帯番号でも可。 |
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No.91 |
区分所有者や居住者の入居者名簿は当然制作しますよ。
個人情報保護法の法律施行に伴い、管理規約にも取り入れていますよ。 また管理規約の入居者名簿の作成、運用、保管について 事細かく細則で定められているのが当たり前でしょうね。 要は厳重に保管し、定められた目的以外に利用せず、複製も禁止 等等ですか、当然ですが厳守しなければ罰則も有りますよ。 |
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No.92 |
No.91ですが、また名簿の保管は管理組合事務所や無ければ理事長が保管
もしくは管理組合の貸金庫です、管理会社が保管することはありません。 |
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No.93 |
名簿記載情報は居住者に対し管理規約で届け出義務として定められているのが一般的です。
*居室番号 *区分所有者および同居人の氏名 *占有者および占有者の同居人の氏名 *区分所有者および占有者の住所 *区分所有者および占有者の連絡先…{電話 電子メール等} *緊急連絡先届出書…{住所 名前 電話} マンションは共同で財物を所有し維持する物、これ位は仕方有りませんね。 いやなら一戸建てに住む事です。 |
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No.94 |
内のマンションは、93さんの言う届出事項にプラス
職業(住所等)学校、仲介業者、緊急連絡先名(住所等)かかりつけ医。 書面の様式は規約には有りません。 管理会社の所有権変更届と入居届と。組合の書面の内容が異なります。 つまり、規約に細かい規定が無く。管理会社の作成した書面なので 信頼性が有りません |
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No.95 |
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No.96 |
>91
どんな罰則? |
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No.97 |
84と86さんの理事長は◎ということで良いですね。
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No.98 |
私のマンションでは、組合員名簿と占有者を同時に記載した基本台帳を作っています。
内容は区分所有者氏名・電話番号及び外部区分所有者の連絡先住所、居住者(区分所有者と違う占有者)の代表者氏名・電話番号です。 この台帳は管理事務所と管理会社に保管しています。 それとは別に詳細な非常時限定使用の名簿を作っています。 居住者の全名簿、生年月日、勤務先、緊急連絡先で、「厳重に保管します。災害時以外使用しません」と但し書きして集めました。 ですが、同じ管理会社の近隣のマンションでは、管理事務所のPCでデータ化して、管理員がいつでも見れるようになっています。 私のマンションでは、封筒にいれ、封印して管理事務所のロッカーに入れています。 貸金庫に入れていると、いざというときに役に立ちません。 最近管理組合で、災害時の安否確認のために詳細な居住者情報を保管しようとする傾向があります。 「厳重に保管します。災害時以外使用しません」などというお題目は信用してはいけません。 「管理事務所のPCでデータ化して、管理員がいつでも見れる」などという事は他山の火事ではありません。 居住者の詳細データを集めるときには、下記のような注意が必要です。 1.使用目的をはっきり書き、必要最小限のデータにとどめる。 2.目的外使用ができないような保管方法を銘記し、管理実態を確認する。 3.災害時に見ることができる人を銘記する。 4.見たことがわかるようにする。 5.定期的に書き換えないといざというとき役に立たない。 6.保管場所を次の理事会に引き継ぐ。 私の考えでは、災害時の安否確認は、警察、役所、自治会、自主防災会などとの連携が重要で管理組合単独で名簿を作ることには、賛成できません。 保管の実態はいい加減で、居住者変更にも対応できません。 91さん 名簿作成の実務を管理員に手伝わせれば、管理会社にもコピーがある可能性が大です。 |
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No.99 |
何故不必要にプライバシーを露出したがるの?
理解に苦しむ。 管理組合としては必要事項だけで十分。 |
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No.100 |
以前の住み込み管理員なんて、得意げに家族構成や勤め先くらい、聞かれてないのに漏らしていましたよ。
住所、連絡先レベルではありません。 |
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No.101 |
普通個人情報の複製は作りませんよ、
緊急連絡先については理事長が把握するのが常。 露出ではなく、区分所有者や居住者相互間の利益に関わる事項です。 無用に外部流出することはないですし想定していないでしょうね。 |
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No.102 |
怖いのは緊急連絡先の項目。
多くのひとは、親族です。 保管場所や保管する人信用出来ますか? |
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No.103 |
特定の人間が管理するなら信用するしかありませんね。
流出したとするなら原因はすぐに解りますし、 区分所有法、個人情報保護法に沿って対応するだけ。 流出した情報はどうにもなりませんが、リスク犯してそんな事しませんしね。 一応刑事罰が科せられるしね。 |
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No.104 |
せいぜい1,2年の任期の役員がプライバシー保護なんて関心ないよ。
どうせコピー取られるのなら部屋番号と苗字(氏名を書くと女系家族が明白になる)だけで十分。 |
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No.105 |
それぞれの管理規約を噂守して情報提供してくださいね。
嫌なら出ていけばいいだけ。 1,2年の任期で前科者になりたいなら好きにしたら良いだけ。 |
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No.106 |
嫌なら出て行けと、どうぞ出してご覧なさい。
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No.107 |
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No.108 |
>嫌なら出て行けと、どうぞ出してご覧なさい。
はい、出ていってもらいます。 |
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No.109 |
No.101にこのような投稿があります。
「露出ではなく、区分所有者や居住者相互間の利益に関わる事項です。」 従えないのなら坦々と法的手続きをおこなうだけです。 管理会社と弁護士にマル投げでしょうが、共同の利益に反する行為は見過ごせませんから。 それが目的で集合住宅の為に区分所有法ができたのは誰もが知る事ですよね。 >>106のような思考の方はマンションに住まないほうが宜しいですよ。 そこまでしないだろうと思うのはあまいかな。 定めに従わなくてもお咎めが無いのなら管理規約や細則、 区分所有法や民法さえ要らない事になりますからね。 |
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No.110 |
うちのマンションなどは、役員による共同の利益に反する行為だらけ、
私がクレームを出すと、名誉位毀損だの、共同の利益に反する行為だの、 で、逆切れ、するありさま、私を告訴、告訴で役員は、大騒動、 告訴は出来ないと思いますよ!マンションの生活は第一にマナーです。 小さなことで、裁判、裁判、で吠えまわる。スピッツが多すぎる。 |
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No.111 |
それなら法廷で決着つけたら良いのではないですか。
愚痴ってても解決しませんよ、無駄な注意もトラブルの元。 静かに裁判するのがスマートですよ、調停で解決できそうなものは調停で十分。 不調ならそのまま裁判に移行で簡単ですよ。 |
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No.112 |
馬鹿馬鹿しい。
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No.113 |
社会の常識ですよ、馬鹿馬鹿しいのはあなたの思考ですね。
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No.114 |
理事長、副理事長は名簿は閲覧し放題です。
保管場所は管理事務所のロッカーです。 国勢調査といえば、一昔前まではマンションの役員が回収していましたが、ロビーのテーブルに集められ役員達が閲覧していたこともありました。 そのころの事を知っている住民は、今でも名簿の管理を心配しています。 |
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No.115 |
国勢調査はその事案だけについて、その自治体の臨時職員が個別訪問で行います。
管理組合の情報はまったく関係ありませんが、作り話はバレマスヨ。 インチキさん 嘘はダメ! |
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No.116 |
国勢調査の閲覧は数年前に、大問題になりましたね。
ニュースや新聞でも取り上げられましたけど、ご存知ないですか。 お若い方なら無理もありませんが。 |
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No.117 |
私も還暦に近い老体ですが、嘘はいけませんね。
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No.118 |
地域によってシステムが違うのでしょうね。
117さんはどちらにお住まいですか? |
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No.119 |
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No.120 |
115さんは賃貸ですよ
相手にしない方が賢明ですよ |
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No.121 |
119さん
あなたの奥様ができるくらいなら、回収もマンションの自治会とか、管理組合の役員が期間だけのバイトでできるのではないですか? 何があったのかは知りませんが、見ず知らずの人を嘘つき、泥棒呼ばわりはいただけませんね。 116さんのレスにお心当たりでも…? |
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No.122 |
国勢調査をどこの自治体がマンション管理組合に依頼するんですか?
話して下さ 、告発してあげますよ お宅ら常識を通りこしてますね、 子どもでもそんな事してますよ 大爆笑ですわ! |
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No.123 |
>回収もマンションの自治会とか、管理組合の役員が期間だけのバイトでできるのではないですか?
国勢調査の臨時職員、誰でもできると思っている低能にはビックリです。 お住まいの市区町村に問い合わせてみなさい、爆笑されますよ。 |
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No.124 | ||
No.125 |
国勢調査は市区町村を通じ、総務大臣が任命した非常勤国家公務員が行うんですが。
マンション管理組合や自治会、町内会はまったく関係ありませんよ。 また、守秘義務など様々な制約も有り、誰でにもできるアルバイトではありませんね。 当然違反すると刑事罰の対象ですよ。 |
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No.126 |
うちも一度も訪問調査はありませんね。
自分で記入したら自治会ポストに投函す るか、役員のポストに投函終了でした。 赤ポストに投函したこともありました ね。 |
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No.127 |
↑
おたく日本に住んでますか? 全国どこでも同じ手法で調査されますが。 国勢調査か国勢調査員で検索してみなさい、理解できますよ。 いい年して恥ずかしいですよ。 |
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No.128 |
賃貸マンションに住んだ時は、一度だけ職員が訪問調査に
来ましたが、分譲マンションに住み出してからは自治会の班長のポストに投函していました。 賃貸と分譲の違いでは無いのかもしれませんが、マンションでまとめて提出していたのかもしれません。 このやり方に疑問と不安を感じましたが、確か世間でも回収方法が問題になっていたと記憶しています。 その後、当マンションも赤ポスト回収に変更されました。 |
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No.129 |
>自治会の班長のポストに投函していました。
郵送はありますが、権限の無い自治会員のポストなど論外ですね、絶対にあり得ません。 おたく賃貸も分譲も一戸建てもアパートも全て調査方法は同じですよ。 いい加減な投稿はおよしない、これ以上恥晒しなさんな。 |
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No.130 |
あら?
では回収されなかった個人情報は何処へ行ったのでしょ う? |
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No.131 |
自治会の役員さんが嘘の回収をして何の得があるの?
その事実の方が怖いですけど。 |
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No.132 |
市区役所に聞いてみればいい 郵送以外で調査員以外の人が
調査票を回収することは有り得ないから そのために説明会や講習があり 罰則まで用意されてるのに 義務違反には懲役は2年以下で罰金が200万だったかな そこらへんの自治会が権限無しにできる事じゃないからさ お~恐 |
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No.133 |
正に管理組合員とプライバシーですね。
組合員名簿と比べ物にならない個人情報です。 |
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No.134 |
長いこと我がマンションは義務違反をしていたのですね。
何と言うことでしょう! |
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No.135 |
そうです。
記入内容はかなり突っ込んだ内容だったはず。 訪問調査も嫌かも。 |
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No.136 |
国にタダで個人情報提供しなくてイイよ |
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No.137 |
統計法
報告義務 第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、 基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を 求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしては ならない。 3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の 行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代 理人が本人に代わって報告する義務を負う。 第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 国には逆らえないんだわ~ 残念だねー |
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No.138 |
ハイお疲れさん。
そんな事、知ってるからね。 自慢したかったのね。 本当にお利口さんね。 良い子はもうお寝んねよ。 明日また遊んであげるからね。 |
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No.139 |
いま知ったのね 見栄張らなくて良いのよぉ~ 笑
あんただけ寝なさい |
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No.140 |
>市区役所に聞いてみればいい 郵送以外で調査員以外の人が調査票を回収することは有り得ないから
間違い。 回収は町内会で回収員(5千円か1万円?)を募ってた、一方郵送も認めると周知されていたので小生は郵送した。 関係のない町内会から回収員を決めろと言ってきたので、マンション内に掲示募集(お金の手当宛ありとして)したが応募者なく、該当者いないと返書した。 |
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No.141 |
NO.115から10件程の自治会の回収を否定するかの書き込み がありますが、複雑です。 当時マンション内では、自治会役員20名ほどで回収を致し ましたが、個人情報の扱いについて厳しくなり始めた時期 でしたので、かなり慎重に回収しました。 自治会役員が回収することが不正な行いの様に書き込まれ るのは心外です。 |
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No.142 |
無知と出鱈目の塊りの連続、団体に国勢調査員を委任することはありません。
総務省のHPでも見て学習しなさい、最強の個人情報を軽々しく…笑 |
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No.143 |
国勢調査の調査票は必ず国勢調査員が自宅に届けます。
当然ですが回収も調査員が行います、その担当地域も決められています。 当人の希望があれば回収以外に郵送と地域限定ですが インターネットでの回答も有ります。 国勢調査員は全て個人単位です、地縁団体に委任することはありません。 団体に委任など有り得ません、責任の所在が不確定です。 |
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No.144 |
国勢調査員が町内会員だったとしても
回収を他に任せることはないな それ 犯罪だろ |
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No.145 |
平成27年国勢調査の調査員を募集中です!
平成27年10月1日、5年に一度の国勢調査が実施されます。 あなたも、国勢調査員として活動しませんか。 ■国勢調査は、日本の最も重要な統計調査 ▼大和市では、約10万世帯が調査の対象で、1,200人近い調査員が必要となり、調査員を広く募集しています。 国勢調査員の仕事内容は、大きく5つです。 1. 調査員説明会への出席(8月上旬~下旬に開催予定) 2. 担当する調査地域の確認 3. 調査についての説明と調査書類の配布 4. 調査票の回収 5. 調査票の整理と提出 【任命予定期間】 8月5日~11月4日(任命期間中は非常勤の国家公務員となります) 【調査員報酬】 任命期間終了後、国の定める基準に応じた報酬が支払われます。 ※ 受持ち調査区数、世帯数により変動します。 ≪参 考≫ 2調査区相当の場合:約60,000円~約90,000円 ※ 2調査区は概ね80~160世帯(1調査区は概ね40~80世帯)で、原則2調査区を担当していただきます。 ※ 調査対象世帯数等により増減するため、上記はあくまでも見込み額です。 ▼対象・定員 【定員】約1,200人 【応募要件】次の1~4のすべてを満たす人 1. 責任をもって調査事務を遂行できる原則として20歳以上の方 2. 調査で知り得た情報などの秘密を守ることができる方 ※ 調査で知り得た事項を他人に漏らすことは法律で禁じられており、調査員を辞めたあとでもこの義務があります。 3. 以下に該当しない方 ・選挙に直接関係のある方(立候補者、選挙事務所職員) ・税務に直接関係のある方(徴収職員、徴税吏員) ・警察に直接関係のある方(警察官) 4. 期間中、大和市内の地域で調査活動ができる方 ▼応募方法 申し込み 4月28日(火)までに申請書に記入し、市役所総務課へ直接持参ください(郵送不可)。 5月中旬までに結果をご連絡します。 ※ 申請書は、市役所3階総務課、各学習センター、渋谷分室および各連絡所に配布するほか、このページからダウンロードもできます。 |
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No.146 |
このスレは、管理組合員とプライバシーについてです。
自治会員、町内会員とプライバシーではありません。 |
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No.147 |
それ結論出てるじゃない、管理規約や細則尊守で問題ないでしょ。
まだそのこと議論したいなら不満書いてないで御題の提起でもしな。 |
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No.148 |
ヤッパリ、調査員て誰でもできるのか
今度、やってみよー 面白そうだし |
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No.149 |
>それ結論出てるじゃない、管理規約や細則尊守で問題ないでしょ。
規約等に定めがないなら、まずは入れなさいというアドバイスはごもっともだが、 それで解決するという結論は出ていない。 |
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No.150 |
国勢調査を長年つとめていたら藍綬褒章受けましたよ。
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No.151 |
>このスレは、管理組合員とプライバシーについてです。
管理組合活動には区分所有者表として部屋番号と名字のみで十分。 名字のみとするのは女系家族を保護するため。 |
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No.152 |
名簿作れないのですね
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No.153 |
火災、水漏れetc
緊急時用の連絡先が整備されていなんて危機管理がなっていない。 |
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No.154 |
そうですよ、連絡先等の組合への提供を拒否することは
区分所有者相互の利益を害する行為に繋がりますね。 |
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No.155 |
作るとしたら、自己責任での作業になると思います。
名簿として、他者に閲覧配布するのは許可が必要です。 |
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No.156 |
その設定が無いなら組合総会で新たに規約作ってから名簿作ろうね。
今時名簿や緊急連絡先の提出義務を謳った規約が無いマンションはないでしょうけどね。 >名簿として、他者に閲覧配布するのは許可が必要です。 利害関係がある者以外の閲覧はできないのがふつうだよ。 そういう細かいことも細則で決めるようにすると、トラブルも防げるかもよ。 |
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No.157 |
こういう東急コミュニティーのプライバシー侵害、名誉毀損って、表に出てないだけで、たくさんあるんですか。
怖いです。 「2013年2月28日読売新聞 登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令」 マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」と社員に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。 すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。 仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」と発言したり、他の理事に配ったりした。 同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、判決は「仮差押は他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。 同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。 |
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No.158 |
>>157
それは管理組合が管理保管する名簿とはちがうはなしですね。 その管理会社が非常識なだけですよ。 居住者名簿は管理組合事務所の鍵付金庫に保管し複製も作らないこと。 閲覧が必要な場合は日時を指定し理事長他2名以上が閲覧希望者と同席し、 必要な個所だけを閲覧させる。 間違っても管理会社に渡すようなことは厳禁ですよ。 管理会社は事務処理上最低限の情報があれば問題有りませんからね。 このくらいのことは守りましょうね。 |
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No.159 |
>今時名簿や緊急連絡先の提出義務を謳った規約が無いマンションはないでしょうけどね。
標準管理規約ではこれだけよ! 届出書の様式は、次のとおりとする。 ○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿 届出書 ○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。 記 1 対象住戸 2 区分所有権を取得した者 3 区分所有権を喪失した者 4 区分所有権の変動の年月日 5 区分所有権の変動の原因 ○○号室 氏名 氏名 住所(移転先) 平成 年 月 日 平成 年 月 日 |
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No.160 |
おたくさぁ~ 恥ずかしいこと言わないでねー
それ組合員資格変更届出書でしょうにぃー 名簿じゃないでしょー 何書いてんの? |
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No.161 |
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No.162 |
>それ組合員資格変更届出書でしょうにぃー 名簿じゃないでしょー 何書いてんの?
これで名簿を作り、変更調整をするのです。 これ以外の情報を得るためには当人の個人的な同意が必要なことは常識です。 |
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No.163 |
>これ以外の情報を得るためには当人の個人的な同意が必要なことは常識です。
個人的な同意などは要りませんよ、規約や細則で決められているのなら従ってもらいます。 緊急連絡先などは必須でしょうね。 |
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No.164 |
>162
いやなら一戸建てに住めば良い |
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No.165 |
危機管理上、必要だからね。
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No.166 |
セコムには、緊急連絡先を届け出て合鍵も渡してます。
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No.167 |
セコム関係ないし
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No.168 |
セコム契約してないし
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No.169 |
>個人的な同意などは要りませんよ、規約や細則で決められているのなら従ってもらいます。 緊急連絡先などは必須でしょうね。
本人の同意が必要なことは当然です。 例え規約・細則で決めても遵守義務はありません。 |
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No.170 |
>例え規約・細則で決めても遵守義務はありません。
守っていただきます、守らないのなら調停→裁判と手続きが進みます。 マンションは複数の人で維持管理する建物、勝手は許されません。 |
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No.171 |
どうぞ、告訴して下さい。お願い致します。
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No.172 |
>例え規約・細則で決めても遵守義務はありません。
守らなくていい規約ってあるか |
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No.173 |
157さんの、投稿文と同じ経験をしました。
管理会社109の事です。この会社に管理を委託する事は危険です。 私は、管理会社109の新九州支店長、と人事総務担当のH口課長、旧運営担当M藤課長、 新運営担当H課長、旧運営担当S村、新運営担当K島、組合旧理事長K口、組合旧副理事長 IT長、とY下、が共謀して規約と法令を違反した事を指摘したら、私の勤務先の社長に、 旧理事長名で、辞めさせるよう、内容証明が届いた。 いくらなんでも、非常識である。旧理事長に詰め寄ると、109のアドバイスであると白状した。 新支店長に面会を申し入れたが数か月近くたっても返事がないので、ネットに公表する準備中です。 皆さん、気をつけてください。事実は小説よりも奇なり、です。読みにくい文ですが、 管理会社選定は重要です。ご理解ください。 |
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No.174 |
>守らなくていい規約ってあるか
ペット禁止でも、猫だらけのマンションありますやん 注意したら、皆んな飼ってるやん て… 規約のいみないやん |
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No.175 |
レベル低過ぎて参考にならない
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No.176 |
ペットマンションに人間が飼われてるのね
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No.177 |
>守らなくていい規約ってあるか
あるある、自治会費強制徴収、個人情報申請制度、役員の強制輪番制など。 |
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No.178 |
まるで、規約の強制収容所ですね。
規約って一体なんなのでしょう? 学校でいえば規則ですが、こっそり破ってましたけど・・・ ただ、マンションの場合は大勢で済む共有財産ですから、他の規則とは重みが違うということか・・・ |
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No.179 |
管理に必要なものであれば有効でしょ。
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No.180 |
>規約って一体なんなのでしょう?
(規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
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No.181 |
緊急連絡先や居住者情報は管理上必要な要件の一つです。
規約で取り決めがあるなら拒否はできませんな。 災害や事故などへの対応、また(事件、事故、自殺等)事故物件化による資産価値の低下も 区分所有者の共同の利益を害する行為です。 迅速な対応処理の為にも連絡先等は必須でしょうね。 |
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No.182 |
>緊急連絡先や居住者情報は管理上必要な要件の一つです。
緊急連絡先は本人の自由、 居住者情報は全く不必要な情報です。 |
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No.183 |
判例はないの?
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No.184 |
判例とか関係ないの、管理規約に記載=区分所有者は尊守義務があるの。
規約を無視したいのならマンションには住めませんよ。 共有の建物の、一部空間部分が所有物の居室なのがマンション、自分勝手は許されません。 無視すると区分所有法に則り裁判も可能でしょうしね。 裁判をしたいなら規約に沿って裁判しますよね、規約守らない人に勝ち目無いけど。 和解で決着でしょうが、判決なら様々な居住条件や命令があるでしょうね。 最悪それでも従わないなら居室の使用禁止命令が出るのかも、そんな人は聞いた事無いけど。笑 |
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No.185 |
>居住者情報は全く不必要な情報です。
居住者名簿や緊急連絡先は必要なんですが なにか? 駐車場の利用でも居住者とその家族所有の自動車しか利用できないしね。 当然居住実態や住民票や自動車登録の住所や名義。 これらも居住者名簿等と見比べ車庫証明や車庫の貸与を了承するしね。 当然駐車場管理上もナンバーと車検期日は必要、うちは車検の無い車は車庫は借りれないし。 組合いわく、車検の無い車両はクルマとはみなさない(物)車庫は貸さないんだと。 マンションは一戸建てじゃないし、個人の自由になる事は無いと思った方が良いですよ。 |
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No.186 |
マンションしか住めないから我慢しましょう。
所詮、家を建てる甲斐性が無かった自分を嘆きましょう。 暗いと不平を言う前に、進んで灯りを灯しましょう。 |
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No.187 |
>駐車場の利用でも居住者とその家族所有の自動車しか利用できないしね。
契約時に立証義務が生じるだけ。 |
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No.188 |
そんなの常識さ
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No.189 |
毎年検査と場所変更登録有るし、登録車ナンバー以外のクルマは止められないしね。
暇なお爺さんがしょっちゅう登録名簿持って見廻って威張ってるみたいだし、 インチキは無理なとこ多いよ。 笑 違反するとその住居は車庫証明の発行もしてもらえなくなるし、大変。 笑 いい加減なマンションは最初の手続きだけで良いのかな? 車検は2~3年で切れるしね。 |
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No.190 |
駐車場は厳重に管理しないと問題おきるから。
住人が駐車場を外部に又貸しして大問題になってたことありますよ。 |
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No.191 |
消防法では収容人員の適正管理が定められている
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No.192 |
個人情報を覗きたがる習性は是正さるべきだね。
必要性が全くないばかりでなく個人情報漏えい被害の弊害が多い。 |
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No.193 |
なぜこんなに自分の情報を露出したがるのか理解できません。
特に高齢化社会で女系家族の保護から名字だけにする時代なのに無責任と言わざるを得ません。 |
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No.194 |
決まりですかね、分譲マンションに住んだ事のない人には解らない事ですよ。
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No.195 |
気の毒にね。
自分の情報は隠すくせに他人の情報を知りたがる。 |
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No.196 |
↑ 譲マンションに住んだ事のない人には解らない事ですよ。
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No.197 |
>自分の情報は隠すくせに他人の情報を知りたがる。
マンションは全戸の情報を集約して管理します、誰も隠しませんが、どうかしました? 借家住まいでは理解できないのでしょうね |
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No.198 |
理事会と管理会社を信用できないということでは?
今の管理組合制度は危うい。 人の隙を利用するだけでなく人の善意も悪用する時代だ。 個人情報を守りたいと思うのだろう。 郵便受けさえ部屋番号のみ。 |
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No.199 |
>郵便受けさえ部屋番号のみ。
それ普通ですが、外部に情報出す必要はありません、区分所有者間では情報は必須。 おたくは批判する意味も必要性も有りませんよ、マンションに住まなければ良いのですから。 |
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No.200 |
>>199
決めつけない方がいいですよ。 私は、届け出してますし表札も出しています。 でもね、そうしない人の方が多い、逆に我が家は異質とみられています。 他人の情報を得るには自分から開示しないととの思いがあります。 災害時の連絡手段に必要だとも思いますが、管理会社への不信感。 今の理事会への不信感。 彼らは部屋番号も名前も開示しない。 議事録も名字のみですよ。 こうなると、連絡先を弟家族まで記載した我が家は迂闊だったと思えてきます。 |
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