管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
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管理組合員とプライバシー

802: 匿名さん 
[2015-04-19 11:16:34]
そうですね。別の口座は作れませんからね。
803: 匿名さん 
[2015-04-20 09:25:28]
口座番号の一覧表が放置されているのは頂けないね。
804: 匿名さん 
[2015-04-23 08:45:23]
己のプライバシーは自分で守ることね。
他人任せは間違いの元です。
805: 匿名さん 
[2015-04-23 09:32:28]
理事会で知りえた情報をある理事が家で区分所有者でない奥さんに喋りました。
あの苦情は何号室のAさんが言ってると。
奥さんは主婦仲間にベラベラ喋りまくりました。
Aさんは守秘義務違反だとお怒りです。
Aさんは誰かに対し何か行動を起こせるでしょうか?悪いのは誰ですか?
806: 匿名さん 
[2015-04-23 11:50:41]
井戸端会議や寝物語は守秘義務違反ではありません。
問題は内容と方法によります。
807: 匿名さん 
[2015-04-23 12:10:54]
男性の方が守秘義務を守るほうで女性はすぐ喋りますから、女性の多い理事会は守秘義務など意味のない四文字熟語に過ぎません。
会議が感情的になれば、家に帰って面白おかしく家族に言います。
翌日にはロビーやエレベーター前、掲示板の前、ゴキ置き場と至る所で拡散されます。
そのくらいは覚悟して出席していました。
808: 匿名さん 
[2015-04-23 12:17:40]
では区分所有者法で旦那を罰することはできますか?
苦情主をばらすことはなんでもないことですか?
管理費滞納者情報はどうですか?
区分所有者でない奥さんが区分所有者でないママ友に「秘密ね」と言いふらしても問題ないんですか?
809: 匿名さん 
[2015-04-23 12:30:16]
管理費滞納者を漏らすのはいけません。
子供でも分かるレベルです。
そのような理事は解任です。
810: 匿名さん 
[2015-04-23 12:49:17]
苦情主情報は良いんですか?言いふらされて仕返しされる等の不利益を被った場合は?
811: 匿名さん 
[2015-04-23 12:56:08]
よくあることですね。
あり過ぎて麻痺していますが、理事長、副理事長より厳重注意くらいでしょう。
812: 匿名 
[2015-04-23 14:26:49]
そんな人解任するべき
813: 匿名さん 
[2015-04-23 14:38:36]
素人の集まりに倫理観を望むなど無理でしょう。
管理員や洗濯受け取り業務のパートがペラペラと理事会の様子を話しているところもありますから。
それを聞きたい覗き見趣味の住民が管理員やパートを抱え込む。
814: 匿名さん 
[2015-04-23 15:14:23]
情報知ってる人に「それ誰に聞いた?誰にも言わないから教えて。言えなかったらばらしたのあんただと思うよ?」と一人ずつ聞いていけばばらした犯人捕まえられるでしょうか?
815: 匿名さん 
[2015-04-23 15:38:50]
滞納者に対する処置は理事会マターで議事録に残りますので議事録閲覧要請者は認識出来るのは普通のことです。
816: 匿名さん 
[2015-04-23 16:06:43]
>>一人ずつ聞いていけばばらした犯人捕まえられるのでしょうか。

情報知ってる人を見つける方が大変ですね。
マンションなんてそんなもの。
817: 匿名さん 
[2015-04-24 17:19:24]
長期滞納者は有名人です。
遅延損害金の多額納税者ですから管理組合の財政にその意味では貢献者です。
818: 匿名さん 
[2015-04-27 11:25:49]
滞納予防の最善策は滞納者情報を人知れずに流布させることです。
819: 匿名さん 
[2015-04-30 12:47:41]
組合員は専有部分の部屋番号・組合員氏名・口座番号以外は管理組合への報告義務はありません。
820: 匿名さん 
[2015-04-30 21:00:06]
理事会に報告する義務があるかないかは判断が別れますよ
きちんと報告すべきという内容を断れるかどうか、、
個人情報保護法は、管理組合では適用されませんから
821: 匿名さん 
[2015-05-01 18:12:03]
個人情報保護法は管理会社に適用例があるが管理組合には適用は稀です。
そんな事よりプライバシー保護は組合員各自の問題で、管理組合業務に必要な個人情報以外は組合員各自が自力で保護すべきで他人や組織に委ねるべきでないことは当然です。

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