管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
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管理組合員とプライバシー

742: 匿名さん 
[2015-04-04 19:23:46]

標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの? ほうりつでもあるまいし 

権限有るなら書いてみな  従う必要があるのかないのか? こたえてみぃ 笑
743: 匿名さん 
[2015-04-04 19:30:02]
>>741
>特に居住者名簿はプライバシー侵害の虞があるので

マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、
個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人
を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。

と コジマヨシオ君がいってます  はんろんある?

>我々都会のマンションは他人のプライバシーを侵害する事は極力避けています。
プッ  六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました?

都会ってどこ? かかなきゃわからないねぇー  笑 
744: 匿名さん 
[2015-04-04 20:35:28]
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人 を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。

勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。

>プッ  六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました?

賃貸は契約に基づくので分譲マンションの管理規約とは全く違います。
賃貸契約は記載を拒否すれば契約は成立しないこと位は知っていて下さい。

745: 匿名さん 
[2015-04-04 20:42:08]

だから~ どこのとかいなの~ 
 
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

都会に8.4%の特殊なマンションはないとおもうけどねぇ~
特殊な団地は古くて地方なんだよね~ ちゃんと色々な情報見ようね
検索環境有るのに知識まるで無いみたいで 御気の毒 笑
746: 匿名さん 
[2015-04-04 20:47:39]
>>744
おたくがいくら個人情報出すのが嫌だ嫌だと言っても↓ これが現実
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

これでも名簿作らないのが普通とか言っちゃう訳?  どうなの?

当然規約細則がないと名簿も作れないし 閲覧制限や方法も決めないとね

この現実をどう否定したいの? おたくの団地だけ特殊なだけですよ 残念ね

747: 匿名さん 
[2015-04-04 20:54:40]
>勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。

おたくが勉強しようね 防災名簿作成 居住者名簿作成のどこがプライバシーの侵害なの?
その旨民事裁判でも判例有るのか? 

個人情報出したくないならマンション買うな! 一戸建てにでも住んでろ!

敷地内駐車場も借りるな! 車買うな! ネット回線ひくな! って事になるね 

ここは日本で皆生まれてから名前で呼ばれて暮らす国だわ おたくは家畜か? 笑

じき国民総ナンバー制になるしね 10月? だっけ
748: 匿名さん 
[2015-04-04 21:02:56]
住所や名前を知られたくないと言っても、誰でもわかるしね。
役所にいけば他人でも住民票は取れるし、
法務局行けば他人の敷地建物、法人などの情報簡単に手に入るよ。
なにがプライバシーだよ、マンション住むくらいで。
749: 匿名さん 
[2015-04-04 21:55:05]
名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての
建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。
共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。
だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。
750: 匿名さん 
[2015-04-05 08:49:46]
>名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。 共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。 だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。

共同を共用・共有と訂正すれば全て正論です。
そしてそのマンションの専有部分の区分所有者=組合員が責任者ですので組合員名簿が必要なのです。
居住者名簿のメンバーには区分所有者=組合員が管理規約に基づく使用法を守らせる義務がありますので、組合員名簿があれば居住者名簿は不必要なのです。
751: 匿名さん 
[2015-04-05 12:07:04]

と 特殊な集合住宅の組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% のかたが申しております

現実には 組合員及び居住者名簿がある=78.8%  と圧倒的に居住者名簿も有るのが常識


役所にいけば誰でもわかること プライバシーにも当たりませんが なにか?  笑
752: 匿名さん 
[2015-04-05 13:27:13]
マンガで解りやすくマンションの名簿についての解説有りますよ。
必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。

http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/manner/06/index.php
753: 匿名さん 
[2015-04-05 13:37:34]
有難う御座います。勉強になります。
754: 匿名さん 
[2015-04-06 11:43:49]
>752 漫画1より抜粋:
居居住者名簿は居住者の同意を得た上で作成するものです。
755: 匿名さん 
[2015-04-06 12:56:18]
↑管理業協会には少しは良心があるようです。
756: 匿名さん 
[2015-04-06 13:43:37]
>>754
>必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
と書いてありますが 読めませんか?
757: 匿名さん 
[2015-04-06 14:42:36]
うちの場合、管理規約に入居者名簿の条項と2ページ分くらいの細則あります。

 *個人情報保護法に関する取り扱い*
❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間
    においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管)
    について細則を定めるものとする。

細則は長いので遠慮しますが、届け出事項は区分所有者、占有者の住所と連絡先(電話、電子メール)と
各同居人の氏名です、年齢や職業、学校名欄も有りますが任意だそうです。

ちなみに組合員名簿のほうの作成と変更届け出は、緊急連絡先とセットで届ける事になってます。
占有者がいる場合はその緊急連絡先もです。
標準管理規約の条項にプラスした感じです、皆さんも同じではないでしょうか。
758: 匿名さん 
[2015-04-06 15:37:29]
>必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
>と書いてありますが 読めませんか?

どこに書いてあるのか具体的に書いて下さい。
759: 匿名さん 
[2015-04-06 15:43:52]
>❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管) について細則を定めるものとする。

組合員外関係者は5千人以上いることを示しているのですか。
個人情報保護法の施行では5千人以下の組合員だから個人情報はフリーと言うことですか?
取ってつけたような偽の規約です。
760: 匿名さん 
[2015-04-06 15:49:54]
>758

>752さんが書いてあるけど よめないの
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
多くのマンションだね~ 皆さん同意してるか規約に有るんでしょ
761: 匿名さん 
[2015-04-06 16:01:01]
>>759
本物ですよ、個人情報保護法の対象ではないと言うだけで、組合が配慮しての事でしょう。
委託先の管理会社自体は規模が大きいので、法の対象になりますが。
せっかく見本にと思い書き込んだのですが、ずいぶんと失礼な言い掛かりですね。

規約の改正は2年前に組合の法人化と共におこなった物です。 
普通ですよ、名簿の規約や細則がないほうがおかしいです。

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