組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合員とプライバシー
701:
匿名さん
[2015-03-30 20:47:46]
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702:
匿名さん
[2015-03-31 11:49:55]
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703:
匿名さん
[2015-03-31 12:31:01]
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
>個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。 >実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。 一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。 |
704:
匿名さん
[2015-03-31 14:31:51]
>組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
当然に居住者名簿は含まれてはいません。 |
705:
匿名さん
[2015-03-31 14:33:47]
>実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。 |
706:
匿名さん
[2015-03-31 14:34:50]
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% |
707:
匿名さん
[2015-03-31 14:45:12]
全ての名簿はマンションでは個人情報保護法の対象ではないって事
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708:
匿名さん
[2015-03-31 14:54:22]
>個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。) >防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。 組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。 (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。) だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8% |
709:
匿名さん
[2015-03-31 17:42:02]
自分のプライバシーは自分で守る権利があり、特に居住者名簿、防災用名簿への記入は自由意志による。
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710:
匿名さん
[2015-03-31 17:54:17]
↑
だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8% 名簿の制作保管も所有者相互の利益のためだから常識 駐輪場使うにも奥さんの個人情報要るからね |
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711:
匿名さん
[2015-03-31 18:15:40]
>名簿の制作保管も所有者相互の利益のためだから常識
一方通行で相互の利益はない。 >駐輪場使うにも奥さんの個人情報要るからね へー駐輪シールを購入して部屋番号書き貼るだけで十分なのにね。 |
712:
匿名さん
[2015-03-31 18:58:25]
↑
特殊な集合住宅「組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 」の方の特殊な意見だね 多くの正常なマンション「組合員及び居住者名簿がある=78.8%」はお互いの利益のため協力 まぁ 特殊ならそれで行けばいいんじゃないんですか、自己中でね。 国交省によると 8.4%のそれは古い集合住宅に多いとか、住人も古いんでしょうね。 おつかれさん、もう反論しても無駄ですよ、所詮は極少数は何ですからぁ~ 笑 |
713:
匿名さん
[2015-03-31 19:08:37]
>へー駐輪シールを購入して部屋番号書き貼るだけで十分なのにね。
居住者以外の駐輪契約はイタシマセン 空きを待ってる方もみえます 駐輪する自転車の防犯登録番号、所有者の住民票、任意保険(自動車保険付随の賠償等) この写しの提出、当然毎年更新しますが、これが普通ですよ。 これくらいは当たり前ですが ド田舎では部屋番号だけで停めれるんだねぇ ビックリ! プッ |
714:
匿名さん
[2015-03-31 20:10:12]
>居住者以外の駐輪契約はイタシマセン 空きを待ってる方もみえます
前半は当然としても、駐輪場が不足とはどんなマンションか想像が付かない。 |
715:
匿名さん
[2015-03-31 20:23:57]
↑
普通ですよ、機械式ですし、子どもの自転車放置するような団地ではありません。 自動車の駐車場も同様です、車検証、保険証、任意保険証、住民票の各写しが必要。 また車両のサイズも規定があります。長い車、幅の広い車はとめられません。 全て個人情報は出してもらわなければ貸し出しいたしません。 |
716:
匿名さん
[2015-03-31 21:00:43]
貸す側は、有利だから、何でも言えるよね、
従って規約に、きちんと 715さんの規定を総会にかけて決定しなさい。 規約は制定できても、法令に反する箇所が出ませんか。? |
717:
匿名さん
[2015-03-31 21:02:55]
出ませんが なにか?
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718:
匿名さん
[2015-03-31 21:05:44]
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719:
匿名さん
[2015-03-31 21:08:25]
>716
管理規約に則ってるに決まってるでしょ 誰が勝手にする訳? アホなの! |
720:
匿名さん
[2015-04-01 10:56:09]
組合員名簿
(届出義務) 第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。 (コメント) 第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。 ○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿 届出書 ○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、 下記のとおり届け出ます。 記 1 対象住戸 ○○号室 2 区分所有権を取得した者 氏名 3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先) 4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日 5 区分所有権の変動の原因 (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。 (帳票類の作成、保管) 第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 第64条関係 1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。 |
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マンションで安心して暮らしたい、いざという時は助けてほしい。隣の人はどんな人? そんな気持ちを誰もが心の中に持っているのではないでしょうか。
東日本大震災でもどこにどんな人が住んでいるのかの居住者名簿が活躍しました。
実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
マンションで空き家が1件もなく、借家として使っている住戸も1件もない、区分所有者すべてが居住者である場合は、区分所有者である組合員名簿と、居住者名簿の内容が一致するはずです。しかし、実際にはぴたっと同じというのは築年数がたてばたつほど少なくなる傾向にあります。そこで、組合員名簿と居住者名簿を分けて考えていきましょう。.
◆組合員名簿
管理組合の運営には組合員(区分所有者)の参加は必須です。大事なことはみんなが参加する総会で決めます。総会の案内を送るにも必要ですし、誰が議決権を持っているかを把握することも必要です。管理費や修繕積立金の徴収にも負担すべき人を把握しておくことが必要です。
ですから、区分所有法では48条で、「管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない」と定めています。
管理組合法人だけが対象じゃないかといわれるかもしれませんが、我が国のマンション管理組合は法人でない場合でも、「理事を置き、監事を置き」といった形で法人の場合に準じて体制を整えています。法人格がない場合にはそれを強制するのはハードルが高い場合もあるかもしれません。けれども管理組合の運営上は必要なものなので、少なくとも法人格のある場合には義務化しておきましょうということです。
こうした考え方にのっとり、標準管理規約では、管理組合は組合員名簿を作成して保管することが定められ、そのために各組合員は資格を得たとき、資格がなくなったときには、管理組合に届け出なくてはいけないことが明記されています。 .
◆居住者名簿・要援護者名簿
共同生活上、必要なものに居住者名簿があります。どこにどんな人が住んでいるのかしら。いざという時にだれを助ければいいの? 高齢者はどこにいるの? 独居老人はどのぐらいいるの?
マンションに応じて必要な居住者名簿が違ってきます。最近ではポストや表札に名前がない場合もふえ、せめてお互いの名前だけでも知りましょうという、号室と名字だけの名簿から、居住者全員の名前や年齢、勤務先や学校、緊急連絡先の明記したもの等まで様々です。
居住者のなかでどのような人が要援護の人を把握しておくことも名簿にしておくことがあります。
確かに要援護の人を近隣の民生委員の方が把握していることもありますが、マンションにいつでもいてくれるわけではありません。また、いざという時に、マンションのオートロックに阻まれ、入ってこられないこともあります。
マンションの中でお互いにだれが住んでいるかわかることが安心な暮らしにつながるはずです。
要援護者名簿は東日本大震災後に、より一層市町村単位や自治会・町内会単位で求められるようになっています(災害対策基本法の一部改正 平成25年6月21日公布)。
こうした情報は、市町村や地域の民生委員などと連携し、作成している例もみられます。