組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合員とプライバシー
413:
匿名さん
[2015-02-20 19:26:02]
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414:
匿名さん
[2015-02-21 14:10:36]
>>404
なぜ、突然に住居番号のことが??? |
415:
匿名さん
[2015-02-21 14:25:55]
最近は学校の連絡網でさえ電話番号を知られたくないということで
なくなったからね。 本人の同意なんて難しいと思う。 |
416:
匿名さん
[2015-02-21 16:36:50]
子どもの名札すらないよ。
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417:
匿名さん
[2015-02-21 16:46:19]
皆さんが名簿はイヤダイヤダといっても現実には多くのマンションが名簿を作っています。
>国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表) >組合員及び居住者名簿がある=78.8% >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 全国で8割近いマンションが区分所有者分も居住者分も両方の名簿を作ってます。 どちらもないというのがわずか8.4%、これは古い集合住宅に多いとの事です。 |
418:
匿名さん
[2015-02-21 20:16:59]
団地の住民にプライバシーなんて必要ないでしょ。
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419:
匿名さん
[2015-02-21 20:34:44]
>>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
もっとあると思ってた |
420:
匿名さん
[2015-02-21 20:41:29]
それなら組合員名簿だけあるマンションが1割弱ある計算だよ。
とりあえず名簿を作成しているマンションは9割以上有るって事。 |
421:
匿名さん
[2015-02-21 21:32:30]
スキだらけのマンションが多いと言う事だ。
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422:
匿名さん
[2015-02-21 21:33:24]
だから振込詐欺にすぐ引っかかるんdね。
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423:
匿名さん
[2015-02-21 21:36:27]
↑
それが正常で普通だって事、それが数になって出てるんだね。 何がスキなのか理解はできないが、8.4%の古い住宅の悔しさの表れでしょうね。 |
424:
匿名さん
[2015-02-21 22:47:27]
誰が住んでるか認識してるのがいい街であることの条件みたいなもん
変な土地で変なニートが犯罪起こさないように周りが目を光らせる必要がある |
425:
匿名さん
[2015-02-21 23:16:04]
あとペット飼ってる人にも目を光らせてください。
ルールを守らない人も犯罪者予備軍です。 |
426:
匿名さん
[2015-02-22 11:57:42]
>当マンションでは、災害時にためや独居老人の保護との理由から家族構成まで項目にありましたが、危険が伴いますね。
災害弱者については優先的に救助等にあたる必要がありますので、「高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成」を行い、各地方公共団体と協議のうえ提出しておくことも有効です。このような名簿は、個人情報保護法や個人情報 保護条例との関係に十分留意し、本人の同意を得る等により作成するとともに、目的外には使用してはならず、適切な管理が必要です。 |
427:
匿名さん
[2015-02-22 13:06:19]
そんなこと高齢者に限らず全住民に対し管理規約、
その細則で細かく規定されてるのが通常だよ。 事件事故災害など特殊な事がない限り誰も閲覧できないよ。 組合員名簿は総会などの招集時等に必要だから閲覧頻度は高いかな。 |
428:
匿名さん
[2015-02-22 13:31:36]
>そんなこと高齢者に限らず全住民に対し管理規約、 その細則で細かく規定されてるのが通常だよ。
そんなことと簡単に言うが、プライバシーに関わるので規約、細則で規定することは出来ない。 |
429:
匿名さん
[2015-02-22 14:07:01]
↑
名簿の取り扱いを管理規約 細則で取り決めないならどうするの? うちの規約には当然有るが お宅は名簿のない特殊な8.4%の古い団地だから必要ないのかな? |
430:
匿名さん
[2015-02-22 19:49:08]
>名簿の取り扱いを管理規約 細則で取り決めないならどうするの? うちの規約には当然有るが
個人情報、プライバシーを規約で規定することはできない。 規約では新居者、退去者の理事長への提出義務だけです。 |
431:
匿名さん
[2015-02-22 20:10:40]
>>430
それがちがうんだなぁー 多くの管理規約の雑則にはこうあるのが一般的。 (個人情報保護法に関する取り扱い) 第❍△条『個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間 においての個人情報の取り扱いについて{入居者名簿の作成、運用、保管} についての細則を定める。 ということで、以下、細則にてこまごまと決めるんだけど、どうかしましたか? 個人情報の取り扱いを管理規約で定めてはいけないなんて、どこに書いてあるの? 笑 |
432:
暇入
[2015-02-22 20:19:39]
たぶん簡単に変更できるように細則で決めたほうがいいという意味でしょう。過半数で変えれるから。
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災害弱者については優先的に救助等にあたる必要がありますので、「高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成」を行い、各地方公共団体と協議のうえ提出しておくことも有効です。このような名簿は、個人情報保護法や個人情報 保護条例との関係に十分留意し、本人の同意を得る等により作成するとともに、目的外には使用してはならず、適切な管理が必要です。