管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05
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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

 
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管理組合員とプライバシー

202: 匿名さん 
[2015-01-28 20:39:12]
マンションには表札は無くても構いませんよ、マンション内での情報共有があればそれで十分。
必要な時以外は誰も閲覧できないし、管理さえしっかりしてたらそれで良いでしょ。
居住者お互いの為ですから。 無関係な外部に知らせる訳ではありませんから。
203: 200 
[2015-01-28 20:44:58]
>>201
私もそう思います。
ですから、理事会だけでなく近隣の部屋には緊急連絡先を伝えています。

ですがね、こんなことがあると恐ろしくなるでしょう。
前の理事会役員が二人も臨時総会後、議事録もまだ一月も待たずに転居売却したそうです。

管理費を下げなけければ管理会社を変えると言ってた役員です。
代わって理事長になったのは老人。
臨時総会を年末の多忙な時期に開催し管理会社が提案した電子ブレーカを導入議決。

今の管理組合制度は、オーナーも住民も守れない不安を感じるこの頃ですが、他の住民は始めから感じてたそうです。
だから、表札もださないそう、

204: 匿名さん 
[2015-01-28 20:52:28]
個別のことには何ともコメントできませんが、ブレーカ導入議決されるとか、
総会で議決数があるのなら仕方有りませんね、検討祈ります。
205: 匿名さん 
[2015-01-28 21:54:02]
皆さん、規約で定めたら団体的拘束を受けますよ。
206: 匿名さん 
[2015-01-29 00:03:34]
総会で決めるならそれが民主的、問題ないですよ。
それが嫌ならマンションには住まないことですね。
207: 匿名さん 
[2015-01-29 08:36:22]
一人、二人なら、迷惑行為で訴訟を前提にできるでしょうが、守らない人が多いと、暗黙の了解です。
いくら総会で決められているとしても守らない人が多数では無効では?訴訟もできないでしょう。

理事会と管理会社の責任ですよ。
白紙委任で総会が民主的でないから民意が反映されない。
上で勝手にやってることだと無視されるのでは?

理事会が自治会になっているのではないですか?
総会決議といいつつ、理事会役員数が一般管理組合員より多いのであれば、自治会ですね。
208: 匿名さん 
[2015-01-29 08:52:06]
>>207です。
最後の部分は、総会出席数です。
役員は全員出席で、一般管理組合員出席数より多く白紙委任で決議することです。
209: 匿名さん 
[2015-01-29 10:17:00]
マンションに住んだ事が無い人は、何も解らないのですね。

>いくら総会で決められているとしても守らない人が多数では無効では?訴訟もできないでしょう。
みんなで赤信号渡るマンションなら、それはそれで赤信号渡ることが総会で議決できるでしょ。

マンション管理に自治会はまったくの無関係ですから、おかしなこと書かないようにね。 笑

訴訟するしないも総会の議決で決めること、ということは民度によってマンションの質も変わるのよ。

とりあえず、マンションに住んでから書きましょうね。

>理事会役員数が一般管理組合員より多いのであれば
そんなマンション有るなら教えてね、マンガみたいな所ね、聞いたことないしー 笑
210: 匿名さん 
[2015-01-29 10:20:14]
>役員は全員出席で、一般管理組合員出席数より多く白紙委任で決議することです。

それは民度、程度の低いマンションですよ、今時白紙委任状? トラブルの根源ですよ。
総会に出席出来なくても議決権行使書を使うのが一般的、大事な一票つかわないとね。
211: 匿名さん 
[2015-01-29 11:06:27]
管理会社の発想は目に余るね。
212: 匿名さん 
[2015-01-29 12:04:53]
総会で決めるということ
すなわち、100%議決することを意味します。
なぜなら。白紙委任状が半分以上を占めるからです。

議決権行使の意味も理解できない住民がいたり、全部の議案に承認する◯を付ける人が殆どですから、議案に載せた時点で議決されます。
まず、総会資料から目を通してないと思われます。
213: 匿名さん 
[2015-01-29 12:09:34]
何度も言いますが、それは民度の低いマンションで御気の毒さまです。
そのような特殊なマンションは多くは無いと思いますよ、
特殊なマンションを議論するつもりはありませんので、悪しからず。
214: 匿名さん 
[2015-01-29 13:18:59]
今どき総会の議決を白紙委任状も認めるとは情けない管理組合ですね。
区分所有法では書面での議決(議決権行使書)をも保証しているのにね。
215: 匿名さん 
[2015-01-29 15:14:32]
議決権行使・・・承認する しないは白黒はっきりするので議案を解釈できない人、自分の意見に責任を持てない人には嫌われる。

白紙委任状・・・角が立たないので、八方美人な人や人任せ無責任な人に好まれる。
216: 匿名さん 
[2015-01-29 15:31:41]
プッ 何も理解できてないようで 民度の低いマンションのようですね
217: 匿名さん 
[2015-01-29 17:53:06]
オクションでもね、ローンでマンションは購入できるから民度の低いマンションになるのです。

理事会は、管理会社のいうがまま、出欠意思表示(欠席時は議長委任になる)カードを提出させる。
議決権行使の案内は敢えてしない。
知識のある者は、自分で作成し出欠意思表示カードに添付し提出するが、それが議長委任状に添付になっているため、議決権行使書として扱うかどうかは議長次第なんですよ。

理事会を操る業界ナンバーワンの管理会社なのかな?
218: 匿名さん 
[2015-01-29 18:02:16]
215のマンションは確かに民度低いけど、年々低くなっています。
理事になれば管理費は思いのままですし、使いたい放題!
219: 匿名さん 
[2015-01-29 18:19:30]
>217
>それが議長委任状に添付になっているため

議決権行使書を行使するなら委任状は無用ですが おかしな総会だね 添付って? オマケか?
行使書は自作でも構いませんよ、議案は全て案内してある筈だからね
全ての議案に賛否示せばいいだけですよ

それとも勘違いですかな
220: 217 
[2015-01-29 19:13:14]
>>218
オカシイですよね。
管理会社が作成した総会出欠意思表示カードには、欠席することは誰かに委任することか議長に委任することしかないのです。

出欠カードを提出しなければ、早く提出しろと催促文書がポスティングされます。
221: 匿名さん 
[2015-01-29 19:37:16]
理事各位へ、管理会社に飼い慣らされることなく総会に欠席する場合の手続きを勉強して下さい。

http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html

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