皆さんのマンションでは、アルコ-ブでの私物の保管が許容されていますか?アルコ-ブは専用使用を認められた共用部と理解していますが、私は、アルコ-ブは他社の侵入を排除する権利があるだけで、私物の保管なんてできるはずが無いという考えです。使用料も払って無いですし、アルコ-ブ分だけ専有部分が縮小していても、その分物件の譲渡対価が安価になっていたはずです。 でも、私物を当然置けると考える方も居るんですよね。こういう方々に、どうしたらわかっていただけるのでしょう、マンションの共用部の意味を。強力な説得材料をお願いします。それとも、アルコ-ブに私物を置けるはずが無いと考える、私のほうが現実的でないのでしょうか?(使用細則は、今、手元に無いので詳細は掛けませんが、おそらく皆さんのマンションのものと大きな違いは無いと考えています)
[スレ作成日時]2007-11-27 12:36:00
アルコ-ブでの私物保管
62:
購入検討中さん
[2008-02-02 17:47:00]
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63:
物件比較中さん
[2008-02-02 23:26:00]
ポーチは室外機置場などは、専用使用権を明示するけど
アルコーブに関しては明示してないほうが多いのでは? 単なる共有廊下の凹み部分ですから。 >>62さん アルコーブの面積が価格評価に関係するとは、やっぱ思えないなぁ。 納得できるソース(文献や事例)をお願いします。(正確に理解したいので。) |
64:
匿名さん
[2008-02-03 02:11:00]
私も63氏と同様、
>>62 >まったく同じ専有部分の物件かつ他条件が同一の場合に、 >それらがついているものと、ついていないタイプでは当然 価格が違います。 この件については具体的なソースが必要だと思う。 それも、区分所有者間の「不公平感」に影響するほどの価格差が アルコーブの有無(あるいは面積差)によって生じているという根拠が。 |
65:
匿名さん
[2008-02-03 02:46:00]
>>63
ウチのマンションでは規約にポーチの専用使用権は書いてありますが、 アルコープについては何も書いてありません。もちろん凹みはありますが。 でも、もう一つ所有のマンションにはアルコープが専用使用権付とあります。 こちらは書いてあるだけあって少々広めのアルコープとなっています。 マンションによってそれぞれなんですね。 ところで、『規約に明示されてはいない』ものを「置いて良いか?置いちゃいけないか?」と、 いうこと(通常の用法かどうかは各マンションでどうぞ)ですよね。 答え:「置いて良い」とも「置いちゃいけない」とも、規約に何も明示されて いないんだから『決まってない(決めてない)』っていうこと。 では、置きたい物があったら、どうする? ①とりあえず、理事会に聞いてみる。 ②置いてしまう。(これは置いちゃったもの勝ち、だって禁止されてないわけだから) 要するに、区分所有者はどういう行動をとるのが‘望ましい’か、ですね。 |
66:
63
[2008-02-03 19:45:00]
>>65
>ところで、『規約に明示されてはいない』ものを「置いて良いか?置いちゃいけないか?」と、 >いうこと(通常の用法かどうかは各マンションでどうぞ)ですよね。 いや、もちっと大きな単位で書いてあるはずですよ。<共用部の扱い。 共用廊下の壁や手すり、非常階段などなど、呼び名は違えど全て「共用部」です。 アルコーブも書かれていなければ、それらと同じと理解すべきかと。 |
67:
大規模理事
[2008-02-03 21:25:00]
>>65
>では、置きたい物があったら、どうする? >①とりあえず、理事会に聞いてみる。 理事側としては「勘弁して!」でしょう。各住人が一つ一つ聞いてきたら、 理事会が何時間あっても足りません。 >②置いてしまう。(これは置いちゃったもの勝ち、だって禁止されてないわけだから) ‘置いちゃった者勝ち’って表現は好きじゃないですね。これって禁止される かもと思いながら置いているイメージですもの。 >>66 >共用廊下の壁や手すり、非常階段などなど、呼び名は違えど全て「共用部」です。 >アルコーブも書かれていなければ、それらと同じと理解すべきかと。 「共用部」という呼び名であっても、専用使用権が付いているかどうかの 違いは歴然ですね。アルコーブはどちらでしょうか? |
68:
44(&54)です
[2008-02-03 23:32:00]
結構、論議が広がっていますね。
良いことだと思います・・うん。 福沢諭吉でしたっけ?わざと反対の事をいって議論を深めたって話もありますし・・・ 暴論は論外ですが議論から思わぬ結論は出るかもしれません。 私は当然『迷惑でなければ置いてもいい派』です。 まず前提条件で私が言ってなかった事が一つ。 私のマンションの管理規定ではアルコーブはしっかりと『専用使用権のある共有部』の一覧表に入っています。(既に申し上げたとおり荷物を置くスペースはありません) 他のマンションの管理規定では、それが決まっていないということもあるんですね・・・いい事を気付かさせていただきました。 つうか書いていなくともアルコーブは各戸専用と考えたいとこです・・・なんで書いていないんでしょう・・・ここの掲示板みたいに揉める元だからあえて触れてないんでしょうか?w 『なんでアルコーブに専用使用権があるんだよ!』・・・個人的には怒るところではないと思いますが、この掲示板を見る限り、そういう人もいるのかもしれません。 >>61さん ありがとうございます。 私も61さんの考え方と同じです。 あまりに同じ考えの方が少ないようなのでホッとしました・・・ 前回に追加し、いいたいことは他に特にありません。 44でも書きましたが、常識の範囲内、他の人に迷惑にならない範囲なら、スペースは有効利用したいものです。 たとえ専用使用権が明示されていなくとも、それはそんなに変わらないと思います。 迷惑にならない範囲、常識の範囲の定義が非常に難しいのはわかりますが、自分をしっかりと律すれば、おのずと決まってくると思うんですがねぇ。 まだ30代前半ですが、私は古き良き日本・・・例えばサザエさんとご近所さんの関係に憧れます。 |
69:
匿名さん
[2008-02-04 00:05:00]
「迷惑なら置いてもいい」ってのは、個人的には思考停止に近い意見だと思うね。
本件の場合、専用使用部分とされているかどうかが議論のツボなのではない。 専用使用権が与えられていた場合、その「専用使用」の解釈に個人差がある、と いう事が問題なんでしょうに。 自分のした事が他者の迷惑となっているか、また言い方を変えれば 自分にとって迷惑な事を他者がどういう認識で行なっているのか、という事を 原因者が自分「だけ」の感覚で判断している事が問題なんだと思うよ。 ベランダ喫煙スレや、濫立してるここと同じテーマの類似スレを見れば解ることだ。 旧き良きご近所付き合いを麗しく思う気持ちはよく解るけど 区分所有のマンションでそれが成り立たせる為には、それこそ厳格なルールが必要だろう。 共用部分というものに対するデジタルな感覚を、「お互い様」というユルい感覚で 崩してしまうところから、本来在るべき「人と人との関係」というものが崩れていくのだと思う。 アルコーブしかり室外機置場しかり、何ひとつ置かないという簡単なルールすら守れなくて 何が共有、何が区分所有かと。 |
70:
69
[2008-02-04 00:07:00]
間違えた・・・
1行目「迷惑でなければ置いてもいい」が正ざんす。 |
71:
匿名さん
[2008-02-04 00:14:00]
No.69 さん、
すまんが、 アルコーブしかり室外機置場しかり に 何も置かんルール が 暗黙の了解であるということへの 法的根拠を示してくれまんかね。 マンション管理を専門とし、管理会社などの顧問も幅広くやるベテラン弁護士によれば、 細則に明確に何も置くなと禁止がされていない場合、これらの部分への私物保管が規約違反に相当するかどうかについては明確な判例はなく、裁判で 判定が分かれる部分だそうですよ。 置いていい、という判断が正解でもないのと同じぐらいの確率で 全面禁止、も正解でもないそうなので、ケースバイケースで裁判やってみるしかないそうですが? 法的根拠をどうぞ。 |
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72:
69
[2008-02-04 00:56:00]
>>71
>アルコーブしかり室外機置場しかり に 何も置かんルール >が 暗黙の了解であるということへの 法的根拠を示してくれまんかね。 こちらは「暗黙の了解である」などとは思っていないし、そう書いたつもりも無い。 無理矢理そちらの都合通りに解釈をされて「根拠を示せ」と言われても困るよ。 あなたが言うように「ルール上グレーである」というのが本当なら この手のテーマが物議を醸しているのもそれが原因だろう? であれば規則に「全面禁止」を謳って、それをしっかり守れば良いだろうと言ってるのさ。 あるいは逆に全てを許容して、トラブルは全て個人間の解決に委ねるからのどちらかだ。 細かく議論して、許容するものとそうでないものをルール上合理的に分ける方法が 見出せるとでも言うなら、それこそ結論だけ披露して頂きたいもんだよ。 |
73:
匿名さん
[2008-02-04 02:41:00]
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74:
大規模理事
[2008-02-04 07:06:00]
>>73
>②置いてしまう。(自分の主観ではあるが美観その他問題ないと思ったもの) >で、もし他の区分所有者あるいは理事会からクレームがきたら退ける。 乱暴な考え方だと思います。 それがしっかりした理由があれば守るべきだと思いますが、確たる理由も なしにただ「どかせ!」では守る必要を感じません。 「個人の美観の問題」は確たる理由にはなりません。 >*でも〜置いちゃった人が「この場所に置いておく!!」ってつっぱねたら、 これは「置いちゃった者勝ち」の意識が強いですね。 始めから置いてはいけないとわかりつつ置いている場合や、他の区分所有者 あるいは理事会からのクレームの理由によって置いてはいけないと本人が 理解したにも関わらず、置くような人は何を言っても聞くわけがないので、 ここで考えても仕方がないと思います。 |
75:
元理事
[2008-02-04 11:16:00]
>>71さん
私は、アルコーブの使い方も含めて、マンションの気風や特性から、組合員が許容するかどうかだと思っているので、一律に○か×かは意味がないと思ってる派です。 71さんが言われているように、ケースバイケースな置物(置き方)もあるでしょう。 誰もがはっきりくっきりする法的な根拠?があるなら、こんなに議論にならないと思います。 マンションの中でもその意見が対立して、より明確なものを示す必要が出てきたら規約や細則が追加されるのでしょう。(当然、多数の区分所有者の採決に因り決定します。) ちなみにうちのマンションでは、アルコーブには一切物置き禁止で、その後問題になっていません。なので現状では規約や細則の見直しの必要が全くありません。 (日常的に散見される私物は管理員が張り紙して注意する程度) |
76:
元理事
[2008-02-04 11:21:00]
追加、
マンションごとの運用に委ねられてる部分まで、法律で固められたくないです(笑 標準管理規約でも不足がある部分は、管理組合と理事会の裁量で補う部分ですよね。 まぁ、別に標準管理規約に反しても違法でなければ、何でもOKなのですが・・・・ |
77:
入居済み住民さん
[2008-02-04 13:55:00]
皆さんお住まいのマンションのアルコーブには、何が置かれているのでしょうか。
(規約で許可されている、禁止されているというのは関係無しで) 私の住んでるマンションは、200戸弱で、タイプによってアルコーブの広さが違うので、置いている物もまちまちです。規約は、専用使用権のある共有部で、『独立性を高める専用アルコーブ』という言葉が、マンションパンフレットに書かれてあって、売り文句でした。 ちなみに私はアルコーブに、傘立て・マット・観葉植物(造花)そして室外機置場に 子供用の自転車を2台置いています。 他のお宅では、傘立て・マット・コープのプラスチックケース・ベビーカー 大人用の自転車・花台等を置いてますが、管理組合、理事会の報告等では特に苦情は出ていません。 また、販売会社が実部屋を販売事務所にしていた時も、傘立てや観葉植物を置いてました。 アルコーブに置く物は、上記のように限られていると思いますが、皆さんの所で、 『こんなものまで置いていて、問題になっている』というものがあれば教えて下さい。 ちなみに私の考え方は、44さんに非常に近いです。 |
78:
匿名さん
[2008-02-04 17:14:00]
>>77
>ちなみに私の考え方は、44さんに非常に近いです。 と言う事は、 >私には『共用部なのだから私物は置けない』という考えそのものが理解できません。 という御意見にも共感してるという事? そういう感覚で分譲マンションなんか買ってしまって本当に大丈夫だろうか? 44氏は自分でも「ちゃらんぽらんだ」と言ってるくらいだけど そんな愛想の良いもんじゃなく、単に無責任・無自覚なだけでしょう。 続くレスで散々叩かれているのも無理はない。 だいたい「占有使用権」なんて言っちゃってる時点で誤認識も甚だしい。 ルールの是非を議論する資格が有るものは、ルールの内容を正確に理解して いる者のみ。だと俺は思う。 苦情が出ていないからと言って、室外機置場に子供の自転車を突っ込んだり アルコーブにしょうもない鉢植えをズラッと並べてるようなマンションにだけは 住みたくないな。 空間を共有するとはどういう事か、もうちょい考えて欲しいものだ。 |
79:
匿名さん
[2008-02-04 17:18:00]
>>77
>規約は、専用使用権のある共有部で、『独立性を高める専用アルコーブ』という言葉が、マンションパンフレットに書かれてあって、売り文句でした。 そこをどう解釈するかによって、住民としての立場も変わってしまうと。 ・・・解らんもんかねぇ。 |
80:
元理事
[2008-02-04 17:20:00]
ちょっと気になったのですが、
77さんのように、まるでポーチのように大きな面積が有る場合、その空間を活用するのも当然だと思うのですが、 日常の管理は各専有部ですよね? 清掃や破損などは、どのように規定されているのでしょうか? 販売時にそれをポーチとせず、アルコーブとした理由?なども知りたいところです。 区別する設備条件とか聞いたことがないし、それだけ広いとアルコーブ(玄関の隠しどころ)とは言えない気がするのですが。 |
81:
匿名さん
[2008-02-04 17:36:00]
>>80
「バルコニー等の」という表記ではあるけれど、標準管理規約では 専用使用部分の管理は、通常の使用に伴うものについては 使用権者がその責任と負担において行なう、とされている。 私物を置くという行為は、置いている者にしてみれば「通常使用」の範疇であり 専用使用部分の用途として適正だという言い分なのだろうから 管理もまた当人の責任範囲である事は明白だ。 ここで聞くまでもなく、当然掃除くらいはしてるんだろうよ・・・。 |
違いますがな。
ポーチ、アルコーブ、室外機置場などを例に取りますが
まったく同じ専有部分の物件かつ他条件が同一の場合に、
それらがついているものと、ついていないタイプでは当然 価格が違います。
「私有権はなくても、専用に使える面積が広い」ことが価格評価に入っていますよ。
反論できないはずです。