管理会社より、水道メーター交換の義務があるとのことで
見積もりが出されることになりました。
1戸建ては水道局が交換してくれるのに、マンションは自己負担というのを初めて知り
管理会社の担当に、1年伸ばすとか出来ないか?と質問したところ
理事長が逮捕されるとの回答でした。
水道メーターに8年ごとに百数十万の出費は高いように感じますが
これは逃れられない出費なのでしょうか。
ガスや電気のメーターには、こういった法律はないのでしょうか。
[スレ作成日時]2008-04-13 00:48:00
8年毎の水道メーター交換について
No.2 |
by 匿名さん 2008-04-13 01:16:00
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>>01
こちらのマンションは、自己負担などありませんよ。 水道局が各戸のメーターを検針し、 水道料金は、各自が水道局に納めています。 もしかして、 水道料金を管理会社等に納めるシステム、とか? 検針は誰が行っていますか? 水道料金は、どちら宛に納めていますか? それによって、メーターの所有について異なるのかもしれませんね。 水道、ガス、電気、全て一定期間毎にメーターの更新があります。 |
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No.3 |
みのもんたの策略だな?
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No.4 |
水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式の場合は、8年ごとに水道局の負担でメーターを交換しますが。
受水槽方式の場合、各戸のメーターは管理組合の所有物なので水道局の負担で交換はしませんが、8年ごとの交換を義務付けられているわけではありません。 ただしメーターも古くなると狂いが生じてくるので、状況を見て交換することが必要です。 |
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No.5 |
故障で金額に誤差が発生したら問題ですから、管理組合としては水道局と同様に8年ごとに換えておくというのは妥当でしょう。
問題は金額ですね。「百数十万」って100世帯ぐらいあるんでしょうか? |
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No.6 |
水道メーターは計量法により特定計量器に定められています。
この検定有効期間は8年間です。 検定切れにならないように再検定を受けるか 新しいものに取り替えなければいけません。 再検定は仮設メーターの設置などで費用がかさみ、 一般的には新しいものに交換するそうです。 ちなみに検定切れの特定計量器を使用すると6ヶ月以下の懲役若しくは 50万円以下の罰金に処せられ,またはこれを併科すると規定されています。 |
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No.7 |
ありがとうございます。
水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式です。 メーター交換費用は戸あたり3万弱と聞いていて、 管理組合所有の物なので管理組合負担に交換義務があるとのことですが 戸建は水道局所有なので水道局が無料で交換してくれ マンションでも地域によっては戸建と同じ扱いとも聞きます。 8年毎とはいえ、1戸あたり数万の出費が必要な管理組合と そうでない管理組合があるのは、とても変な気がします。 もともと、支払う水道料金は同じなのに、なぜ1戸建ては水道局所有のメーターで 分譲マンションは管理組合が自己負担しなければならないのでしょうか。 (首都圏の分譲マンションは1戸建てと同じらしいですが・・・) |
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No.8 |
うちのマンションは受水槽のある簡易専用水道というタイプです。
各戸のメータは市水道部が交換してくれます。 集合住宅の扱いは法律で規定されておらず、水道事業者(市町村など) ごとに決められています。 同じ水道料金で、メータ代を含んでいる戸建と、メータ代が別負担となる 集合住宅の間の不公平が、是とされてしまっているようです。 役所と話をしてみて、不調に終った場合は議会で審議してもらうのが 良いのではないでしょうか。 |
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No.9 |
管理組合所有の私設メーターは計量法の適用を受けません。
管理組合は水道事業者ではありませんから、民事の問題であって、区分所有者の合意が得られるなら、検定期限切れや検定を受けていないメータを使用しても問題ありません。 計量法を杓子定規に読めば№06さんの言い分もわかりますが、現実的には管理組合と区分所有者の間でメーターを変える変えないで訴訟にでもならない限り、罰せられることはありません。 >>07 水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式の場合は、メーターは水道局所有物で、メーターは水道局が無料で交換してくれます。 管理組合所有で有料で交換する場合でも、交換費用は戸当たり15,000円前後です。 |
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No.10 | ||
No.11 |
>>10
どちらも間違いではありません。 計量法の適用を受ける水道メーターは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するメーターです。管理組合所有で管理組合管理の水道メーターは、水道局の管理下にありませんから、区分所有者間の合意でどんな管理も可能なのです。管理組合が取引や証明に使用しないように合意すれば計量法の適用を受けないわけです。 私が依然住んでいた賃貸マンションは、水道メーターが住戸内に有って、水道使用量は自己申告でした。今すんでいる分譲マンションは管理費の中に水道使用料金が含まれる形で、管理費明細書の中に単位の入っていない使用量と金額が書かれているだけで、水道メーターも12年目になります。 以前、水道局に問い合わせましたが、水道局の管理下にないので水道メーターの交換時期は管理組合で決めてくださいと言われました。 水道メーターを製造しているメーカーは、8年ごとに交換してもらわないと商売上がったりでしょうね〜(m~ー~)m |
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No.12 |
計量法は水道局がつかさどっているわけではありません。ガスも水道もタクシーのメーターもガソリンスタンドのメーターもお医者さんの体重計やスーパーの計りもすべて検査が必要です。立ち入り調査権限等検査権限は、都道府県、計量特定市が持っています。水道局は検査される側で計量法の適用のプロではありません。
ご指摘のように、取引に直接使われないのなら問題ありませんが、そのメーター指標を元に入居者どおしのトラブルがあれば大きな問題となります。「管理組合が取引や証明に使用しないように合意」あとあと禍根を残すことになるのでいっそのことメーターは取り外すべきでしょうね。 |
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No.13 |
昨年(2011年)に、マンションの管理組合費でメーターを取り替えました。友人から「水道局がするから費用が要らないよ」と言われました。どうしてか解りません。教えてください。大阪市内の住宅で水道代は水道局から請求がきます。
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No.14 |
各組合員が水道局と直接契約すればメーター交換は水道局負担、
管理会社や組合が水道局と契約すればメーター交換は組合員負担。 もういい加減に近代的な組合員の直接契約にするのが普通、 水道料金の滞納は前者は水道局が処理するが後者は組合が処理するが最悪は組合員全体で負担する結果になる。 |
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No.15 |
どっちも正しい、ってことですね。みなさん詳しいですね。勉強になります。ありがとうございます。
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No.16 |
そう一概に言えません。関西ではアパートに限らず分譲マンションまで共同住宅制度を利用し水道料が割安と称して差額を各戸のメーター取替費用にプールするがこれの情報公開を誤摩化して管理会社や役員が流用することが良くある。
私設メータを多めにして集金を一括実支払額との差を意識的に増やしていないかをチェックする必要がある。 個人にしたら多めの水道料を支払わされていることが多い。 |
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No.17 |
そんなのチェック不可能だぞ。
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No.18 |
それなら泣き寝入りかい?
俺ならこうするね。 先ず各戸の私設メーターの合計水使用料と一個しかない水道局のメータによる水使用料の誤差のデータを毎月取る。 この際一般の様に各戸の私設メーターチェックは管理員だけに任せないで役員が立ち会う事にしてこの記録は厳重に保管する。 こうすれば私設メーター使用料への作為的な増量が防止出来る。 これらが面倒なら本来あるべき姿の水道局とは各組合員が直接契約することだね。 |
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No.19 |
作為的な増量って・・・・できても水道代なんて月数百円くらいだろ。
理事長か監事が書類でチェックすりゃ充分。 嫌なら個別契約? そしたら新たにメーターつけなきゃじゃん。 水道代差額ケチるよりずっと金かかるよ? |
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No.20 |
会計に載せないケースさえ防げば十分。
あとは時間と人件費のムダ |
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No.21 |
水道局と個人契約の場合はメーターは水道局負担。
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No.22 |
アパート方式を分譲マンションにして迄、利ざやを稼ぐこの管理会社の浅ましさ!
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No.23 |
>21
水道局に聞いてみなよ。集合住宅をこの方式にして楽してるのは水道局。 だから安い価格に設定してる。 それをわざわざ面倒な検針を1戸のためにやってくれと言い出す1人のために無料でメーター付けるかは、聞かなくても解ると思うがね。 |
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No.24 |
スレNo13の主婦です。その後、メーターの交換は5年前から水道局が無料でしていると聞きました。これからの交換もお金はいらんそうです。去年、管理人に払った3万円は返してもらえますか?役員も管理人も工事をしたから、あかんと言ってます。
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No.25 |
>>24
業者に代金を払って工事を完了している以上は、返金は無理な話ですね。 そこまで調べるなら、管理組合でメーター交換工事を検討する時点で 大阪市では無料でやってもらえるから工事は必要ないと指摘するべきでした。 あなたも区分所有者の一人なのですから、知っている情報は出す義務があります。 その時点であなたが知らなかったというなら、理事の方も同様に知らなかったわけで 過失はありません。 管理会社はそういうことを知っていてアドバイスするのが仕事だろうという指摘を することは出来ると思いますが、基本的に管理会社はそういったアドバイスよりも クレームや苦情をのらりくらりとかわすことの方が得意中の得意ですので、 貴女が理事長でもない限り、のれんに腕押しでたいした成果は得られないでしょう。 金の問題は払う前に解決しろ。それが鉄則です。 |
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No.26 |
>水道局に聞いてみなよ。集合住宅をこの方式にして楽してるのは水道局。 だから安い価格に設定してる。
間違い。アパート方式を悪用しているのは分譲会社、その小会社の管理会社、それに便乗している役員等が甘い汁を飲んでいる姿だ。組合員から徴収の水道料合計と水道局への実支払料金を比較すればすぐに不明朗会計が分かると言うものだ。 その差額は私設メーターと水道局メーターとの誤差の範囲をはるかに越えるものとなっているし、その金の使い道は曖昧なものとしているのが問題だ。 |
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No.27 |
間違い。
検針して料金一括収納する集合住宅用の価格を安く設定してるのは水道局。 差額があることなんて、決算の収入と支出の差を見れば小学生でも分かる。 この差額を適性に還元する方法がないから仕方なく管理費に充当してる。これが事実。 |
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No.28 |
>この差額を適性に還元する方法がないから仕方なく管理費に充当してる。これが事実。
とんでもない。 各戸の私設メーター取替費用と称しての積立資金は管理費から充当するとの都合の良い理屈を作り上げているに過ぎない。 それとて毎年の管理費からでは充当できないから修繕積立金から支出する魂胆が明白。 ここに管理会社、組合の不正が介在する温床となっている事に無知。 これがアパート方式を分譲にまで悪用する真相。 |
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No.29 |
てーか、↑ そもそも自分が管理組合の一員であるという自覚すらないのだね。
管理組合の不正って、あんた・・・ |
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No.30 |
NO.25のスレについて 私も、管理組合もメーターの交換規則なんて知りません。だから、トラブルがないようにプロの管理会社に管理費を払っています。管理会社に責任があり知らんと逃ゲルのはおかしい。入居全員で管理会社相手に裁判したらどうなるの?
払う前に素人がこんな規則のこと解る訳ないでしょう。 |
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No.31 |
>>24=30
>メーターの交換は5年前から水道局が無料でしていると聞きました。 >これからの交換もお金はいらんそうです。去年、管理人に払った3万円は返してもらえますか? お怒りはどもっとも。 そして、不法の元に行われた工事自体が無効になる可能性もあります。 残念ながら、私は関西の「アパート方式」なるものを存じませんし、 24さんが言う「管理人に払った3万円」というのが、何の名目で支払ったのかわからないので断言できません。 管理会社が独断でやったというより、事前に理事会への説明と承認を経て行っているはずです。 本気で調べるなら、当時の理事会議事録を調べ工事見積などを事実関係を確認できる資料集めが必要です。 |
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No.32 |
私の知らぬ世界があるのかもしれないが・・・
◆ケース1: 各戸の水道メーターが水道事業者(自治体水道局)よりの貸与品(メーターに番号が刻印されている)である場合(各戸毎に事業者より水道料金請求が来ていればこのケースと考えられる)。→メーターは水道事業者の管理品であるので、無料で交換してくれる。ほとんどの場合はこのケース。交換する前に予告通知があり、終了時にも通知があるのが一般的。 ◆ケース2: 建物用に大型の(水道事業者よりの貸与品)水道メーターが設置されており、その後各戸に分岐された後に各戸毎にメーターが設置されているケース(大家等が各戸より水道料金を徴収後、まとめて水道事業者に支払っているケース等)。→大型メーターは事業者にて無料交換(ケース1と同様)。各戸のメーターは市販品であるので実費にて交換。 のどちらかしかないと思う。 通常は「ケース1」のはずだが、いわゆるアパート方式(?)なる「ケース2」なのかどうか。 レス13での >大阪市内の住宅で水道代は水道局から請求がきます。 ということであれば、「ケース1」のはず。 |
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No.33 |
>>31 さん
大阪市の「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納制度」では、 子メータの取替費用は使用者負担となりますが、 この制度を適用しているマンションが、さらに 「共同住宅の各戸メータ局管理制度」の適用を受けると、 「局管理を開始した各戸メータ(以下「局管理メータ」という。)の 検定有効期間を満了する前に局において当該局管理メータを平型メータ (直読式)に取り替える。」となっており、水道局が取り替えるようですね。 |
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No.34 |
アパート方式からまともな個々の経済活動が尊重される分譲方式に代える事が先決です。
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No.35 |
30さんが大阪市ならば、
大阪市の水道局に、以下のページがあります。 ◆分譲共同住宅の各戸メータの局管理について http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000027933.html ざっくり目を通したところ、 以前は、使用者負担だったメーター交換が、一定の条件を満たせば水道局が交換することに平成20年頃からなったようですね。(たぶん費用も水道局の負担かと) |
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No.36 |
いやいや、一括収納の方が安くていいんだって。アパート方式とかってバカにしてるようだけど、分譲マンションも、所詮は集合住宅。スケールメリットくらいは活かすのが得策だよ。わざわざ代える必要性全くなし。むしろデメリットしかないよ。
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No.37 |
>(2) 各戸計量・各戸収納を実施していること。
物はいい様だね、スケールメリットではないよ、水道局は一カ所検量で済むからだよ。 また今流行の滞納舎があっても水道局は無関係で取りはぐれが無いからだよ。 |
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No.38 |
スケールメリットって表現に食いつくなよ。そこは本論じゃないよ。水道局にもそういうメリットがあるから、料金を安く設定してるって話。
大阪市水道局の試算例にも書いてあるでしょ?入居戸数が10戸程度で、1戸当たりの水道使用量が6立米/月という極めて稀な例でもない限り、共同住宅の料金は安くしてますよって。 http://www.city.osaka.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000057/57052/5.pd... |
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No.39 |
連投失礼。
で、安くなってるのをわざわざ戸別のメーター設置して高い(とは言っても一戸建と同じなのだが)料金に変えるメリットは?と聞いてるんですよ。 |
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No.40 |
管理会社や組合役員の不明朗会計も払拭できると言うものさ。
土台、アパート方式を取り入れるのは管理会社の差額の流用の魂胆とこれに便乗する組合役員だよ。 |
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No.41 |
>>37
>(2) 各戸計量・各戸収納を実施していること。 (各戸メータ局管理の適用基準) 当該共同住宅において、大阪市水道局(以下「局」という。)の各戸計量及び 各戸収納(以下「各戸計量及び各戸収納」という。)を実施していること。 「民間共同住宅の各戸計量・各戸収納制度」 ・・・民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の 水道メータを検針し、各入居者が水道局に水道料金等を直接支払う制度 |
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No.42 |
あのさ。
それは管理会社や理事の質が極めて低いときに起こる問題で、水道に限ったことじゃないだろ。 管理会社と理事が全員組んだら、もっと証拠が残らないところでもっと莫大にチョロまかせるよ? 安く設定されてる水道の料金を高くしてまで水道メーターにこだわる必要はないよね? 役員やったことにないのに、伝聞情報で水道の問題読んで噛みついてたのね。 |
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No.43 |
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No.44 |
>>30
少し冷たいレスだったかも知れませんが、現実は甘くないのであえて書きました。 素人がわかるわけないと開き直るのは感心しません。 どこの管理組合でも、トラブルが発生してから解決するのは大変なので 皆いろいろ勉強をして、事前に調べて管理会社の不備を指摘したり、 チェックしたりして未然にトラブルを防止しているのです。 フロントもピンキリなので皆が皆完璧ではありませんので やはりミスはあります。気づいた24さんのマンションはマシな方で、 気づかないまま工事完了してるマンションはごまんとあるに違いありません。 とはいえ、今回の事例は管理会社にも過失が見受けられますので 責任を追求する方法はないことはありません。 入居者全員で訴訟するのは効率の悪いですし、皆が皆そんなにヒマではないので 普通はやらないと思います。 自ら理事長になるか、現理事長を説得して理事会で管理会社の過失を指摘し、 管理会社宛に損害賠償を求めるしかないでしょう。(フロント個人でクレームが止まっていると進展はありません。) 親会社のお客様相談センターや高層住宅管理業協会に仲介させるのも一つの方法です。 管理会社及びフロントはのらりくらりと返事を引き延ばし、理事の任期切れを 待つでしょうから、最終的には管理組合代表として理事長が訴訟を起こすことになるでしょう。 ただし、知っていて黙っていた悪質な事例とはちがって大阪市特有の特殊な事情を 知らなかったという過失による賠償請求がどこまで認められるのかは未知数です。 認められなかった場合には皆から預かっている管理費から訴訟費用が 失われるという覚悟の元に訴訟を起こすというならそれもありとは思います。 個人単位で個別に訴訟をやっても勝ち目はありません。 頑張って下さい。 |
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No.45 |
長いのは読みません。
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No.46 |
正しくは「読めません」でした。
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No.47 |
読んでも、何言いたいのかちっともわからんかった。
文章書く時に起承転結考えずに思い浮かぶまま書いてるためだと思う。 どちらにしても、スレ主にも30さんにも役立つものではないかな。 |
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No.48 |
ためになることいっぱい書いてあるよ。
この程度の文章が長いとか言って理解できない人間は、 結局どんなアドバイスされても役に立てることは出来ない。 まあ、未然に防ぐのが第一で事後に解決するのが大変というのは ひとつの真理ではある。自ら理事長となって動かずに 文句言うだけで解決しようとするのは無理ということが 理解できればそれでいいよ。 |
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No.49 |
>>47
大した経験もなく役立つことを書くわけでもないのに 真剣にアドバイスする人に茶々入れてけなすだけで なんでえらそうにしてるのかさっぱりわからんわ。 明快な答えなどどこにもないのだから 可能性のありそうな手段をいくつか紹介しているわけで そこに起承転結とか言い出すのはその場に相応しい文章を 書く能力がありませんと宣言しているようなもんだ。 |
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No.55 |
私のマンションでは250軒あり取り換え費用が250万円以上メーター「定価」1個3000円「ネット調べ」
工事費250万円2人3日出終わる仕事 1日1人40軒取り換えるとしたら労務費が28万円になる誰も文句は言わない。私の住人は金持ちが多いから細かい事は誰1人言わない、泣けてくる。 |
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No.56 |
11階建て70戸のマンション
パイプスペース内に20Aのメーター メーターボックスなし 計量は管理人が毎月一回行う |
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No.57 |
300戸のマンション(区分所有建物)です。簡易専用水道です。水道局から購入した
水を一旦受水槽に貯水し増圧ポンプで各専有部分のメーターを中継して給水します。 増圧ポンプ、貯水槽、専有部分のメーターまでの配管迄は共用部分として管理組合の管 理の対象となります。(規約によってはこれとは異なるルールあり) 大手の管理会社からの提案で7~8年で交換しないと理事長が逮捕されるとまでのアド バイスではありませんが、罰則規定があるとのアドバイスで理事の面々が驚き予算数百 万円の議案に賛成して総会で普通決議で可決されました。 総会の席上会場に出席していた区分所有者からの意見を紹介します。 この案に水道メーターを7~8年で交換することに反対はしませんが、交換しなかった なら罰則規定があるのは本当ですか、と六法全書を片手に問い詰めましたところが、慌 てた管理会社の担当は、罰則規定はない事を認めざるを得ない事態になりました。 その他の設備の交換費数百万円するものも数年おきに交換している物を毎年交換するよ うな議案もあり質問攻めに合っていましたが、議案として提案している議案については 議決権行使書だけで既に出席組合員総数の過半数が賛成しているのでどうするのかが見 ものです。 こうして順番制の無知識の理事を罰則規定や、逮捕等の文言で伴場脅し文句で管理会社 は商売の為の利用に使う。 管理会社は、かの有名な109である。騙されないで良い管理を祈ります。 |
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No.58 |
大阪市では受水槽・高架水槽のあるなしに拘わらず、市の水道局が検針し、料金の徴収をしている場合、水道メーター(量水器)の交換には補助金が出ます。
金額は交換費用の全額ですので、市が交換してくれるのと同じです。 一度申請すれば、次回からは水道局(外郭団体)が交換してくれます。 管理組合が検針し料金の徴収をしている場合は、補助はありません。 私の関与していたマンションの長期修繕計画に、交換費用が載っていましたので、申請して市で交換してもらうようにしました。 手続きは簡単です。 管理会社は工事で儲けたいはずですから、教えてはくれないと思いますよ。 |
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No.59 |
大阪市水道局から給水を受けていますが、マンションの所在する市町村により扱いが異なると思います。 また、マンションの水道設備の状況により異なると思います。
以前住んでいたマンションでは、一旦受水槽で、水道局から給水を受け、高架水槽なしで、増圧して各戸へ給水していました。 管理組合が、一括して給水を受けるので、各戸の水道メーターの検針は、管理会社(管理員)が行い、水道局ではなく、管理会社の検針票が入ります。 水道料は、管理費等に合算して、管理組合に入金後、管理組合から一括して水道局へ支払っていました。 この場合、各戸の水道メーターの取り替え費用は、各戸持ちになりますから、共用部分に設置されていて、全戸一斉に取り替えるので、管理費会計から支出、管理費会計では不足する場合、修繕積立金から支出しても問題はありません。 ただし、メーター取替は数年間に1回なので、管理費等で交換資金の準備はしておかなければなりませんので、交換費用を支払えるよう注意が必要です。 現在住んでいるマンションは、直結増圧送水なので、受水槽や高架水槽はなく、メーターも最初から水道局のものなので、取り換えは水道局が行いますので、取り換えに管理組合の費用はいらず、水道局持ちです。 検診も、水道局が行いますので、水道局の検針票か入り、各戸が支払います。 たぶん、水道法か計量法等で交換時期が定められているため、交換の拒否は法律違反になると思います。 |
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No.60 |
間違いがあります、 下の方の 「検診」 は、 「検針」 の 誤りです。 おわびして、訂正します。
次回の人間ドックでは、「脳ドック」 も受診したいと、思います。 |
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No.61 |
水道メーターは8年
電気のメーターは10年だったかと |
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No.62 |
私のマンションは電気メーターは電力会社が定期的に交換しますので組合の費用は発生
しませんので問題はありません、が水道は簡易専用水道で水道局から購入した水道水を マンションの所有物である受水槽に貯水して増圧ポンプで各戸に有ります組合所有の水 道メーターを経て各戸に配水されますので水道メーターの交換時期は水道法で7年位と なっておりますが罰則規定はありませんので賢い組合は管理会社の提案は受け入れても メーターの交換は延期延期で先延ばしにして組合費の節約をするのが一般的です。 |
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No.63 |
最近の新築マンションでは一括受電方式のマンションも販売されているが、
組合が受電して組合員に販売するのでメーターも組合負担で交換となる。 組合員がオール電化と、従来どうり電気とガスの併用を選択できるマンション もある。前者は電気基本料のみの費用負担。後者は別に電気とガスの基本料の 費用負担が発生する。 水道は高層マンションでも増圧ポンプとメンテ費用を組合で負担してメーター は6~7年で定期的に水道局の費用で交換して、水道料も水道局が検針してく れます。 ※私は買い替え物件はオール電化を探して購入した。オール電化とガスの選択 制のマンションは便利なようで使い慣れたら安全、安心はオール電化です。 |
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No.64 |
このスレは、水道メーターの交換についてのスレです。
電気の話しは、別スレの、一括受電のところにありますから、ご覧ください。 |
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No.65 |
「悪法も法」で技術革新により、計量器の性能は飛躍的に向上しても、法改正は追いつきません。 計量法だと思いますが、嫌でも法律には従わなければいけません。
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No.66 |
計量法に罰則が無い、という投稿がいくつかみられますが、
計量法第18条に違反することになって、 同第173条にて罰則はあるように思うんですけど、違うんですかね? まぁ、マンションでの取替をしなくて取り締まられることは無いと思いますけど。 |
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No.67 |
マンション管理組合役員です。
当マンションでも同様の事案があり、詳細に調査し検討しました。 過去の書き込みを見ていると、みなさん中途半端な知識や思い込みで適当なことを書いていますが正しいものを記載します。 まずマンションの検針方法には2通りあります。 1.マンションの戸別水道メーターが市町村の水道課と直性契約され直接検針され、直接請求が起こり支払いしているもの。 この場合、検診の請求書に「メーター使用料」なるものが必ず記載されています。つまりメーターな市町村の所有物で居住者が借りているので使用料を徴収しているわけです。 よって、メーターの交換は所有者である市町村が費用負担を行い交換を実施します。 ただし、この場合、完成時、もしくは入居時に水道使用に関して契約料なるものを支払っているはずです。 戸建ての場合も同様です。 2.マンションの管理組合管理会社が戸別のメーター検針をし、市町村はマンション全体の親メータのみを検針しているんもの。この場合、管理組合や管理会社が各居住者から料金徴収しまとめて市町村に支払いします。 この場合、戸別のメーターはマンションの所有なのでマンション管理組合で交換義務が発生します。 バレなければ交換しなくてもいいと思われる方もいるかもしれませんが、違法状態ですから万一ばれた際、刑罰の対処になります。 罰則はないなどと無知に書き込んでいる方がおられますが、有効期限を過ぎてメーターを使用した場合は、6ヶ月以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金と計量法第172条に規定されていますから、市町村から訴えられれば、その時の理事長は被告人となります。 また市町村に水道を止められても文句は言えません。 家の中で大麻を栽培して見つからなければいいんじゃないの?というのと同じ理屈です。 さて、この子メーター方式の場合は戸別に契約料が発生しません。発生するのはマンション全体のメーターに対してのみです。ですから、市町村に対してメーター使用料も発生しません。 メーターの契約料は、水道管の直径に比例し高くなります。 例えば、メーターの取り換えが高いからと市町村との直接契約に帰る場合は、メーターの交換費用のほかにそれぞれ戸別に契約料が発生します。 8年ごとに交換した方が安いのが普通です。 余談ですが、メーターは交換しても新品になるわけではありません。使いまわしの古いものが「点検と審査」を受けて回ってくるだけです。 下水道課は普通の課ではないんでね。 昔からずっとこういう感じなんです。 |
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No.68 |
水道メーターは一応新品です。
中身の計量部分は、新しい物と取替します。 外側の金属部分は、塗装や汚れを研磨してから再塗装もしくは地金の状態で 計量部品を入れて、計量検定と審査を行ってからの出荷となります。(リサイクルメーター) 鋳型で鋳造して、切削研磨しての製品もあります。(新製メーター) ここで、色々と取替は不要とか仰る方が沢山いてますが、 実際に取替もせずに、実際に使用した水量よりも多く請求された場合はどうするのか? 少なく請求された場合は黙っているのか?きちんと申し出るのか・・・。 二ヶ月で10トンしか使用していないのに量水器の指数は20トンだった場合はどうするの? 室内等での漏水は無しとして・・・。 もし、検定切れの量水器で水道料金を徴収してして、行政からの量水器の指数と私設メーターの使用量が合わなくなった場合、少ない場合は住人に請求するのでしょうか? また、超過している場合は行政には正規の請求金額を支払い、住人からは私設メータの 指示数通り請求してその差額はどうするのか? 検定切れの量水器を使用して、大幅な私設メーターの指示数と行政の指示数の違いで 超過して請求していた場合は、ある意味で詐欺罪に相当するのでは無いでしょうか? 検定切れの量水器なので、水道料金の支払はしない。と言われた場合はどうするの? 水道料金の支払いを求めて裁判したとしても、裁判所は検定切れの量水器での水道料金の請求は 無効と判決が下る可能性が高いと思うのですが如何でしょうか。 計量法なる法律違反をしている可能性が高い。と見なされると思います。 もし、裁判となって判決が無効となった場合の際は、即日控訴に踏み切るのか? 或る計り売りをしている店の計量器が、2年に一度の計量検定を放置して 1キロの重しを乗せて1.2キロとなった場合に、200グラム分余計に払っていたと知った場合にどのような対応されますか? 黙って我慢していますか?苦情を言いに行きますか? どちらですか? 本当に法的義務が無い。と言い切れるので有れば良いですがね。 ココのスレッドで,替える必要が無いとか言ってても、いざ裁判だってなった時に 堂々と戦うのであれば良いですけどね。 |
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No.69 |
管理会社の応対が問題ですね。いきなり理事長が逮捕されるとは?知識の少ない管理組合の役員を脅迫する行為に等しいと思います。まず所在する自治体の水道局に、メーター交換に関し相談してみて下さい。私の居住する自治体ではマンションンの私設メータに関しては関与しないと言う回答が得られています。
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No.70 |
水道管契約をマンションン一括の場合は、水道局は私設メータに関しては関与しないが正しいです。当局に確認しました。大元のメーターは水道局が管理交換します。
戸別水量計は8年サイクル交換推奨で罰則はありません。12年くらいで交換がベストと思います。管理会社は大元メーターと戸別メーター合計の差をチェックしてます。 耐用年数の問題とは思いますが… |
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No.71 |
>>69 マンション比較中さん
管理会社109の500戸超の簡易専用水道(貯水槽4槽)の 管理物件の団地型14階建のマンションですが、 マンション13年くらい交換しませんでした。 トラブルもなく理事長は何等のお咎めもなく節約したと自慢し ています。 |
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No.72 | ||
No.73 |
水道メーターの法定交換を管理会社に依頼するバカな管理組合も
あるものだ。 戸数の多いマンションなどの交換費用は数千万円になる。 友人が理事長をしているマンションは1000戸超で管理会社の 見積もりが2000万円超だと言って私のところへ泣きついてきたので業者を紹介したら半額以下で交換してくれたとお礼の言葉をいただいた。 |
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No.74 |
>>73
72の書込者のバカな管理組合の一人です(泣) と言われても、管理会社を通さずに工事をするとなると、管理組合(入居者)の誰かが工事依頼から工事説明、検収作業、支払いまでしないといけないみたいだし。 となると、管理会社に任せるという選択肢に今のところなりそうです。 役員が輪番制で、今回の水道メーター交換時期に私の役員が回ってこないので、そのときの管理組合役員の裁量で進んでいくことになると思うと残念でなりません。 マンション総会で意見を言えれば言えるくらいでしょうか? |
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No.75 |
>>74 匿名さん
難しくかんがえすぎ。 総会で予算を取って決議されているだけだから水道局指定業者にメーター交換の工事依頼をしさえすれば理事長名義で業者がきちんと説明から検針迄してくれますよ。 管理委託契約書には専用水道ですから検針業務は委託して委託費も払っているので後程その分も精算してくれます。 |
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No.76 |
>>75 匿名さん
水道検針業務を管理組合から水道局に移管すれば、水道局の負担で水道メーターの交換をしてくれますよ。 ※ 検定が切れていなければですが。 水道メーターの検定期間(計量法)が切れていても、特別な問題はありません。 管理組合が検針して水道料を徴収している場合は、メーターの劣化により、計量される数値が少なくなると、管理組合の徴収する水道料が少なくなってしまします。 最悪、使っているのに水道メーターが動いておらず、過去の平均値で請求する作業が必要となります。 |
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No.77 |
そろそろ、みのもんたとの関りについて語って頂きましょう。
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No.78 |
>>76 マンションの人さん
過去の平均値なんかで請求して納得するんですかね。払う側も、もらう側の管理組合もですけど。 それていいなら賃貸みたいに一律同額でいいんじゃないのでしょうか。 水道局検針への切り替えは、往々にして工事が必要になりますよ。 |
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No.79 |
>>78 匿名さん
水道局への切り替えは、諸条件がクリアできれば、”各戸計量各戸収納制度”を使ってできます。 これで、今まで管理人さんがしていた検針を、水道局又は検針を委託された業者が行い、使用料の徴収もします。 私が手続きした時は、特に工事はしませんでした、単に検針、料金徴収業務が水道局へ移っただけです。 ※ 管理組合が検針している場合は、管理組合が水道局に支払う水道料(全戸分、 共用分) > 管理組合が各戸から徴収する水道料 となり、管理組合の収入と なりますが、それがなくなります。 水道メーターの検定期間が迫ってくると、水道局からメーター交換のお知らせが来て、水道局の負担でメーターの交換をしてくれます。 管理組合で各戸の検針、水道料の徴収をしている場合に、水道メーターの故障で、使用料が0となっていた場合は、管理組合は水道料をその住戸から徴収しなければならず、その住戸の人は、管理組合に水道料を支払わなければなりません。 水道料金の算定に付き、落としどころとして過去の平均値としました。 |