管理会社より、水道メーター交換の義務があるとのことで
見積もりが出されることになりました。
1戸建ては水道局が交換してくれるのに、マンションは自己負担というのを初めて知り
管理会社の担当に、1年伸ばすとか出来ないか?と質問したところ
理事長が逮捕されるとの回答でした。
水道メーターに8年ごとに百数十万の出費は高いように感じますが
これは逃れられない出費なのでしょうか。
ガスや電気のメーターには、こういった法律はないのでしょうか。
[スレ作成日時]2008-04-13 00:48:00
8年毎の水道メーター交換について
22:
匿名さん
[2012-06-09 06:57:43]
アパート方式を分譲マンションにして迄、利ざやを稼ぐこの管理会社の浅ましさ!
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23:
匿名
[2012-06-09 22:00:21]
>21
水道局に聞いてみなよ。集合住宅をこの方式にして楽してるのは水道局。 だから安い価格に設定してる。 それをわざわざ面倒な検針を1戸のためにやってくれと言い出す1人のために無料でメーター付けるかは、聞かなくても解ると思うがね。 |
24:
主婦さん
[2012-06-09 22:07:13]
スレNo13の主婦です。その後、メーターの交換は5年前から水道局が無料でしていると聞きました。これからの交換もお金はいらんそうです。去年、管理人に払った3万円は返してもらえますか?役員も管理人も工事をしたから、あかんと言ってます。
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25:
匿名
[2012-06-10 02:06:02]
>>24
業者に代金を払って工事を完了している以上は、返金は無理な話ですね。 そこまで調べるなら、管理組合でメーター交換工事を検討する時点で 大阪市では無料でやってもらえるから工事は必要ないと指摘するべきでした。 あなたも区分所有者の一人なのですから、知っている情報は出す義務があります。 その時点であなたが知らなかったというなら、理事の方も同様に知らなかったわけで 過失はありません。 管理会社はそういうことを知っていてアドバイスするのが仕事だろうという指摘を することは出来ると思いますが、基本的に管理会社はそういったアドバイスよりも クレームや苦情をのらりくらりとかわすことの方が得意中の得意ですので、 貴女が理事長でもない限り、のれんに腕押しでたいした成果は得られないでしょう。 金の問題は払う前に解決しろ。それが鉄則です。 |
26:
匿名さん
[2012-06-10 06:58:42]
>水道局に聞いてみなよ。集合住宅をこの方式にして楽してるのは水道局。 だから安い価格に設定してる。
間違い。アパート方式を悪用しているのは分譲会社、その小会社の管理会社、それに便乗している役員等が甘い汁を飲んでいる姿だ。組合員から徴収の水道料合計と水道局への実支払料金を比較すればすぐに不明朗会計が分かると言うものだ。 その差額は私設メーターと水道局メーターとの誤差の範囲をはるかに越えるものとなっているし、その金の使い道は曖昧なものとしているのが問題だ。 |
27:
匿名
[2012-06-10 08:55:38]
間違い。
検針して料金一括収納する集合住宅用の価格を安く設定してるのは水道局。 差額があることなんて、決算の収入と支出の差を見れば小学生でも分かる。 この差額を適性に還元する方法がないから仕方なく管理費に充当してる。これが事実。 |
28:
匿名さん
[2012-06-10 10:30:15]
>この差額を適性に還元する方法がないから仕方なく管理費に充当してる。これが事実。
とんでもない。 各戸の私設メーター取替費用と称しての積立資金は管理費から充当するとの都合の良い理屈を作り上げているに過ぎない。 それとて毎年の管理費からでは充当できないから修繕積立金から支出する魂胆が明白。 ここに管理会社、組合の不正が介在する温床となっている事に無知。 これがアパート方式を分譲にまで悪用する真相。 |
29:
匿名
[2012-06-11 21:49:19]
てーか、↑ そもそも自分が管理組合の一員であるという自覚すらないのだね。
管理組合の不正って、あんた・・・ |
30:
主婦さん
[2012-06-11 22:53:16]
NO.25のスレについて 私も、管理組合もメーターの交換規則なんて知りません。だから、トラブルがないようにプロの管理会社に管理費を払っています。管理会社に責任があり知らんと逃ゲルのはおかしい。入居全員で管理会社相手に裁判したらどうなるの?
払う前に素人がこんな規則のこと解る訳ないでしょう。 |
31:
匿名さん
[2012-06-11 23:23:38]
>>24=30
>メーターの交換は5年前から水道局が無料でしていると聞きました。 >これからの交換もお金はいらんそうです。去年、管理人に払った3万円は返してもらえますか? お怒りはどもっとも。 そして、不法の元に行われた工事自体が無効になる可能性もあります。 残念ながら、私は関西の「アパート方式」なるものを存じませんし、 24さんが言う「管理人に払った3万円」というのが、何の名目で支払ったのかわからないので断言できません。 管理会社が独断でやったというより、事前に理事会への説明と承認を経て行っているはずです。 本気で調べるなら、当時の理事会議事録を調べ工事見積などを事実関係を確認できる資料集めが必要です。 |
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32:
31
[2012-06-11 23:36:23]
私の知らぬ世界があるのかもしれないが・・・
◆ケース1: 各戸の水道メーターが水道事業者(自治体水道局)よりの貸与品(メーターに番号が刻印されている)である場合(各戸毎に事業者より水道料金請求が来ていればこのケースと考えられる)。→メーターは水道事業者の管理品であるので、無料で交換してくれる。ほとんどの場合はこのケース。交換する前に予告通知があり、終了時にも通知があるのが一般的。 ◆ケース2: 建物用に大型の(水道事業者よりの貸与品)水道メーターが設置されており、その後各戸に分岐された後に各戸毎にメーターが設置されているケース(大家等が各戸より水道料金を徴収後、まとめて水道事業者に支払っているケース等)。→大型メーターは事業者にて無料交換(ケース1と同様)。各戸のメーターは市販品であるので実費にて交換。 のどちらかしかないと思う。 通常は「ケース1」のはずだが、いわゆるアパート方式(?)なる「ケース2」なのかどうか。 レス13での >大阪市内の住宅で水道代は水道局から請求がきます。 ということであれば、「ケース1」のはず。 |
33:
匿.名さん
[2012-06-12 00:47:23]
>>31 さん
大阪市の「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納制度」では、 子メータの取替費用は使用者負担となりますが、 この制度を適用しているマンションが、さらに 「共同住宅の各戸メータ局管理制度」の適用を受けると、 「局管理を開始した各戸メータ(以下「局管理メータ」という。)の 検定有効期間を満了する前に局において当該局管理メータを平型メータ (直読式)に取り替える。」となっており、水道局が取り替えるようですね。 |
34:
匿名さん
[2012-06-12 13:08:03]
アパート方式からまともな個々の経済活動が尊重される分譲方式に代える事が先決です。
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35:
32
[2012-06-12 17:27:56]
30さんが大阪市ならば、
大阪市の水道局に、以下のページがあります。 ◆分譲共同住宅の各戸メータの局管理について http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000027933.html ざっくり目を通したところ、 以前は、使用者負担だったメーター交換が、一定の条件を満たせば水道局が交換することに平成20年頃からなったようですね。(たぶん費用も水道局の負担かと) |
36:
匿名
[2012-06-12 20:07:17]
いやいや、一括収納の方が安くていいんだって。アパート方式とかってバカにしてるようだけど、分譲マンションも、所詮は集合住宅。スケールメリットくらいは活かすのが得策だよ。わざわざ代える必要性全くなし。むしろデメリットしかないよ。
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37:
匿名さん
[2012-06-12 20:18:13]
>(2) 各戸計量・各戸収納を実施していること。
物はいい様だね、スケールメリットではないよ、水道局は一カ所検量で済むからだよ。 また今流行の滞納舎があっても水道局は無関係で取りはぐれが無いからだよ。 |
38:
匿名さん
[2012-06-12 20:37:37]
スケールメリットって表現に食いつくなよ。そこは本論じゃないよ。水道局にもそういうメリットがあるから、料金を安く設定してるって話。
大阪市水道局の試算例にも書いてあるでしょ?入居戸数が10戸程度で、1戸当たりの水道使用量が6立米/月という極めて稀な例でもない限り、共同住宅の料金は安くしてますよって。 http://www.city.osaka.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000057/57052/5.pd... |
39:
匿名さん
[2012-06-12 20:39:51]
連投失礼。
で、安くなってるのをわざわざ戸別のメーター設置して高い(とは言っても一戸建と同じなのだが)料金に変えるメリットは?と聞いてるんですよ。 |
40:
匿名さん
[2012-06-12 20:51:12]
管理会社や組合役員の不明朗会計も払拭できると言うものさ。
土台、アパート方式を取り入れるのは管理会社の差額の流用の魂胆とこれに便乗する組合役員だよ。 |
41:
匿.名さん
[2012-06-12 21:07:43]
>>37
>(2) 各戸計量・各戸収納を実施していること。 (各戸メータ局管理の適用基準) 当該共同住宅において、大阪市水道局(以下「局」という。)の各戸計量及び 各戸収納(以下「各戸計量及び各戸収納」という。)を実施していること。 「民間共同住宅の各戸計量・各戸収納制度」 ・・・民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の 水道メータを検針し、各入居者が水道局に水道料金等を直接支払う制度 |