74戸築7年目マンションで主人の代理で副理事をさせて頂いております。半年が過ぎマンションの欠陥も7年も経つと出てきて管理会社の今期設定金額を上回ってしまっている。というのが現状でいろいろと問題が絶えません。それよりも何よりもこの区分所有者の一人がなんでも反発するへんな親父がいます。昨日も理事会に(理事ではありませんが)勝手に出席し、管理会社担当者も何も言わず理事長も奥様である事をいい事に
完全に**にされています。私も100%知識があるわけでは御座いませんが、何を言ってもあー言えばこう言うで、かき回されてしまいました。男性3名の理事と監事もいましたが、もう諦めで何も言いません。理事会に組合員が勝手に参加した場合、何か法的にでもどんな事でもいいので良いアドバイスありましたら教えてください。又来月もでてきそうです。
[スレ作成日時]2008-04-28 23:52:00
理事会に組合員が・・
2:
入居済み住民さん
[2008-04-29 08:37:00]
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3:
匿名さん
[2008-04-29 08:58:00]
呼ばなくても理事会に来る人なのですから、
「理事会に出たいなら、理事になってはどうですか? なんなら理事長になってもらってもいいですよ」と思いっきり責任を押し付けてやるというのはどうでしょう(笑) 引っ込むと思います。 |
5:
参考まで
[2008-04-29 11:28:00]
問題解決のアドバイスにはならないかもしれませんが・・・
スレ主さんはヘンな親父対策について質問されてますが この問題の本質はヘンな親父の質問に対応出来ない 理事会のまずさにあるかと思います。 管理規約はお読みでしょうか? 管理規約を理解されない限り、同じ問題が 繰り返され、そのつど無駄な時間を使うこととなります。 管理組合や理事会はすべて管理規約に沿って運営されています。 また組合員も規約に定められたことについての意見や発言になります。 スレ主さんの変な親父が言っていることの内容が 管理規約のどの規約に該当して、その問題が 理事会で解決が出来る事項なのか、 総会にかけなければならない事項なのか 概略で見極める必要があります。 また理事会で扱えない専門的事項であれば 別の委員会を作ることもできます。 ヘンな親父に一任しては・・・W 理事さんには管理規約を理解して、規約に沿って 問題解決をしていく事をお奨めします。 もし私でしたら、この親父の言っている事の内容を 良く聴いて、まず規約に該当する項目かの判断をします。 規約に該当する項目であれば対応をします。 抽象的で参考にならないかもしれませんが・・・ |
6:
副理事してます。
[2008-04-29 12:13:00]
言える事は言い尽くしています。勿論この内容も言ってますけど・・引っ込むどころかーというところです。
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7:
匿名さん
[2008-04-29 13:04:00]
>主人の代理で副理事をさせて頂いております。
この一文がひっかかります。うちのマンションでは区分所有者の代理で、理事にはなれないし、 副理事というのはありません。 理事会に入り込んでいる親父は、理事ではなく、区分所有者だから、組合員だけど、 旦那の代理というあなたは組合員の家族なのでは? あなたがご主人と共有名義になっていれば話が別ですが、その場合、ご主人の代理とは言わない。 もし、あなたのマンションが100%ご主人の名義なら、あなたが管理組合の理事になる資格はないはずだが。 |
8:
匿名さん
[2008-04-29 13:06:00]
スレ主さん。区分所有者の本人しか理事になれないはずなのだから、あなたが区分所有者本人ではない場合は、あなたの方が理事会にでるのがおかしいことになる。
乱入してくる親父と同じ立場になってしまう。 |
10:
マンコミュファンさん
[2008-04-30 02:03:00]
どうしても親父をおさえられないなら、理事長権限で理事会を密室開催にすればいい。
事前に日時を告知せず、いつもと違う時間や別場所でするとかね。 ちゃんと言うべきことを親父に言い、それでも従わないから、という前提でだが。 で、次期総会に理事会傍聴のルールを諮り、きっちり外堀を埋める。 頑張ってください。 |
11:
元理事
[2008-04-30 02:09:00]
>>07.08
横レスですが、 >区分所有者の本人しか理事になれないはずなのだから 理事のなり手が少ない物件などでは、規約改正してる場合もあるので、一概に決め付けてはいけません。 私のマンションでは規約上問題ありません。 また、この問題はスレの本題とは関係ないと思いますよ。 |
12:
匿名はん
[2008-04-30 06:18:00]
>>No.06
>言える事は言い尽くしています。 言い尽くしているならもう聞くことはないでしょう。 さっさとこのスレ終わってください。 (本当にあなたが副理事をしているなら、もう少し言葉を選だほうがいいですよ。) |
13:
匿名さん
[2008-04-30 09:54:00]
副理事というのが、よくわからないのですが、副理事長のことでしょうか?
それとも、旦那さんが理事で、その代わりということで副理事? よくわかりません。 >主人の代理で副理事をさせて頂いております。 やっぱり変です。 |
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14:
元理事
[2008-04-30 10:48:00]
少なくとも当人にとっては問題を抱える不慣れな理事やビギナー理事など、叩く傾向はよろしくないなぁっと!
ましてや言葉の間違い(誤解含む)をすくうような発言も、なんだか「オトナのイジメ」を見るようで・・・ ちなみに「代理」を正式に認めてるマンション(規約)も実在しますよ。 |
15:
匿名さん
[2008-04-30 15:39:00]
>>14
理事の代理という概念がよくわからないので、後学のために、教えてもらえますか? 認める場合、代理になれる人の範囲は? その権限は? とてもよくわからないです。 >>スレ主 副理事とは? 副理事長のことですか? あなたのマンションの規約では14さんがいうような理事の代理を認めている規約があるのですか? 私のマンションは大規模なので、そういう規約がないので、知らないだけなのかもしれませんが、 正直、よくわからないです。 |
16:
14
[2008-04-30 16:21:00]
>>15
具体的な物件名や規約条文は、ちょっと問合せないと正確にお答えできません。 ですが、 組合総会の議決権についても「委任」や「代理人」が許容されてるので、考え方は同等かと思います。 役員の規定改正については、メモったものがあるので転載します。 旧)理事及び監事は、本マンションの組合員(ただし、組合員が法人の場合はその役員又は対象物件内に居住する従業員)のうちから、総会で選任する。 改定後)理事及び監事は、本マンションの組合員のうちから総会で選任する。ただし、組合員の委任を受ければ、組合員と同居する配偶者や、組合員が法人の場合はその役員又は対象物件内に居住する従業員も有資格者とする。 |
17:
近所をよく知る人
[2008-04-30 16:59:00]
議事進行がまるで出来ていない事が問題なのだと思います。
意見の言い合いになっているんじゃないですか? |
18:
匿名さん
[2008-04-30 17:39:00]
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19:
匿名さん
[2008-04-30 18:28:00]
法的にどうだが知らないけど、理事会というのは理事や幹事が発言するものであって、
それ以外の組合員は傍聴するだけでしょ。 理事が発言を求めた場合のみ、発言できるわけで。 ただし、スレ主が、理事のなる資格を有しているかは要チェックじゃないかな? 問題の親父は理事じゃないから、傍聴はできが、発言は理事が許可したのみにしてくださいと要求できるが、肝心の理事会が資格のない人(スレ主などの奥さんたち)が混じっていると話の辻褄があわなくなるのです。 |
21:
匿名さん
[2008-04-30 21:21:00]
>>20
あなたのもね(嘲笑) スレ主へ、解決方法。 うるさい親父には、自由な発言は一切認めないという条件で、理事会の傍聴を認める。 勝手に発言するようなら、傍聴も認めない!ということでよろしいかと思う。 発言できるのは、理事会での話し合うべき内容が討議されたあとに、最後の10分に限定します。 とはじめから言い渡しておく。不満をいうだろうが一切認めないと男性の理事からきつく言い渡すこと。親父には、男からこれ以上なめた真似するなよ、おこるぞコラというニュアンスで恫喝するのが一番効果的です。理不尽な親父には時には強行手段が一番よろしい。 副理事さんは、旦那の代理なら、旦那を同席させて一喝してもらう。 一回へこませれば、親父は二度と来なくなるよ。 |
22:
訂正
[2008-04-30 21:24:00]
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23:
匿名さん
[2008-04-30 21:34:00]
21が強行バージョンだが、別バージョンを伝授しよう。
理不尽親父を一喝できない理事ばかりなら、とりあえず、定例の理事会を形だけやる。(あくまで形だけ)特に決定はせず、理事の間で、議題を内容を確認するだけ。 決めないからさっさと終わらせる。親父はなんかいうだろうが、ご意見伺いましたとスルーして、 理事会終了。親父はいいたいことを言ったから満足して帰る。 それで理事達は、秘密裏に、緊急理事会をその後に開催する。理事会は理事長が必要と認めた際は 随時召集できる。当然、親父に知られないうちに緊急で召集したことにして、(実は前から計画しておく)親父ヌキで、本来の理事会をじっくりとやる。月2回の理事会になってしまうが、親父が出る会の方はダミーだから理事の半分を欠席させておけばいい。 |
25:
匿名さん
[2008-04-30 21:49:00]
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そもそも、一般組合員は、通常、理事会の許可あるいは承認を得て(個人情報に関わる議題もありますから)、傍聴や、理事長の求め・承認により意見・説明をすることができる、という規約なり規則なり申し合わせに基づいて理事会に顔を出すことになります。
法的云々以前に、勝手に理事会をかき回す組合員をきちんと制止し、議事進行をするという基本の基本ができない理事会のほうが問題です。
規則をつくるとかの前に、「議事の進行の邪魔をしないで欲しい。あなたは理事ではない。傍聴はかまわないが、勝手な発言は謹んでもらいたい。意見は議事の終わりに伺ってもよいが、それまでは静かにして頂きたい」と毅然とした態度を示すだけです。
それでも法的に、というなら規則をつくればよいでしょう。