管理組合・管理会社・理事会「MSの管理者管理方式って知ってますか?」についてご紹介しています。
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64歳の管理士 [更新日時] 2008-06-19 10:00:00
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MSの「管理者管理方式」が何かと話題になっています

元々は高住協(管理会社の団体)が、政治家や行政に熱心に提案していた方式ですが
4月に国交省の諮問で「新たな管理方式検討委員会」が調査報告書を公表しました

新たな方式は管理者管理方式と信託活用方式ですが、やたら管理者管理方式が注目されています

・管理会社は仕掛け人?ですので、いよいよ一層のビジネスチャンス到来!と張り切り
・管理士の多くは仕事が出来る!(収入になる)と無邪気に期待し
・役員をやりたがらない区分所有者は、リスクも考えず厄介な役目から開放される!と
 先走って導入を検討しようとしたり‥‥

それぞれの立場で現状の課題を考えている人へ
問題山積のこの方式についてどの様に考えておられますか?

[スレ作成日時]2008-06-18 18:35:00

 
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MSの管理者管理方式って知ってますか?

2: 元理事 
[2008-06-18 19:37:00]
>問題山積のこの方式についてどの様に考えておられますか?

いまだ実現段階ではないと思われ・・・・その前に「管理者管理方式」が現存管理組合に知られていません。

管理組合が選択できる道の幅を持たせ、結果として集合住宅の適正な長期維持管理と中高齢者向け新就労機会の創出を目論むのは賛成できるのですが・・・・

所詮は、お上の考えること、マンション管理士やマンション管理センターのように中途半端な事態になる気がしてます。
期待はしてるが悲観的っというのが本心です。
3: スレ主です 
[2008-06-18 21:05:00]
>所詮は、お上の考えること

そうですね
政治家は己の利害で発言し、官僚は机上で考え、学者はそれにおもねる理屈を考え‥‥
置いてきぼりは何時も消費者(この場合区分所有者)です

区分所有者(私もその一人)が自立の気概を持てば、何も大きな問題は無いんですがネ
他の国ではどの様な仕組み(運営方法)なんでしょう
4: 匿名さん 
[2008-06-19 09:35:00]
区分所有法の全員同意条項を撤廃し、五分の四、四分の三条項にした様に、次は、建替えを四分の三、それ以外は過半数決議にする一方、区分法の無資格の管理者に理事会権限を付与して、信託であろうと契約であろうと、管理会社財産との分別管理のみで、管理すべてを管理会社が行い、年一回の報告で済まそうとの区分法の改正が画策されている。
管理役員になり手がいないとの理由は、昔からのことで、これは表向きの理由で本音は、業界が管理業務を丸抱えでの安定収入を目論む政官業の癒着の姿であるが、200年住宅起草の不人気総理と傷だらけの今の国交省には荷が重そうだ。
5: スレ主です 
[2008-06-19 10:00:00]
>>これは表向きの理由で本音は‥

同感です その結果を危惧し、スレ立てしました

余談ですが、管轄のF大臣は代議士であると共に弁護士さんで、N管理の顧問をされていた様です

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