今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
981:
匿名さん
[2014-05-09 10:07:24]
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982:
大学教授
[2014-05-09 10:17:09]
>管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
ちがいますよ。 管理組合の規約に、町内会費徴収に関する規定があって、支払ったという事実があるにすぎないのです。 その事実を以って、 「黙認」はおろか、「追認」もしたことになるわけがありません。 |
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983:
匿名さん
[2014-05-09 10:23:18]
うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。
そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。 当然、全員自治会に加入している。 390戸のマンションで、自治会はマンション内自治会である。 築15年経過しているが、自治会の活動はまあまあの活動をしている。 自治会の加入とか退会とかの話しは全然今までもない。 僅か200円のことだし、何らかの恩恵を被っているから、問題にはならないのかも。 |
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984:
匿名さん
[2014-05-09 10:24:36]
異議を申し出る機会は通常総会のみではなく常時あるのです。
これを黙認、追認と言わずに何と言うのでしょう。 |
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985:
大学教授
[2014-05-09 10:27:14]
>979
>個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね 賛成です。 私は、返還請求ができるとだけ言ったのであって、 それをするかどうかは、それをする人の判断にゆだねるべきです。 デべが町内会とグルで、故意に管理規約に町内会費の徴収規定を設けて(このケースが多いと聞いています。)、 規約の改正や、支払いの停止を妨害する事案である場合は、 あるいは裁判になる場合は、請求ができる最大限の根拠を訴状の請求原因に掲げますので、 それらの場合は、 町内会に加入していないいことの確認請求、既払い金の利息を付しての返還請求をすべきです。 そうである場合も、政治判断で、今後の支払い停止を求めることで矛を収めることの方が 良い場合もあると考えます。 |
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986:
匿名さん
[2014-05-09 10:29:26]
>うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。 そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。 当然、全員自治会に加入している。
管理規約や収支報告ではどの様な表現になっているかが問題です。 |
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987:
匿名さん
[2014-05-09 10:44:36]
>986
規約や細則には、何の規定もありません。 ただ、自治会長は理事と兼務してはならないという細則だけあります。 収支報告書や予算書には、自治会費の収入と支出(一括分)が記載されています。 住民からは不平不満はないから、問題はないと思います。 |
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988:
匿名さん
[2014-05-09 11:47:20]
不平不満がなければ何でもOKとは頂けませんね。
管理組合の収入・支出である分けがない。 善意に考えても管理組合の代理徴収行為だから受入・払出に過ぎない。これとて 「町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、町内会や自治会への入会希望組合員の合意を得る必要がある。 |
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989:
匿名さん
[2014-05-09 12:16:43]
>988
マンションのコミュニティ形成のためには、自治会はあった方がいいと思う。 マンションの管理については、自治会と管理組合は別々になっているのであるから 問題はないだろう。 特に、築年数の経過とともに、一人暮らしの老人が増えてくることも予想されるので、 見回りチェックとか、老人クラブの管理とかは自治会がやった方がいいだろうからね。 並立して一緒に仲良くやっていった方がいいよ。 |
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990:
匿名さん
[2014-05-09 12:27:31]
別にいらないよ、下らんし。
希望者だけで参加したらいい事。 他人を巻き込まないようにね、嫌われるよ。 |
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991:
匿名さん
[2014-05-09 12:52:21]
>990
マンションでのいろいろなコミュニティはあった方がいいんじゃないの。 そんなに自治会を毛嫌いすることでもないし。 別に、僕は一応自治会には加入していることになっているが、活動をする 訳でもなし、役員をする訳でもなし、自治会の総会にも一度もいったことは ないけどね。 それでも、ないよりあった方がいいと思うよ。 |
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992:
匿名さん
[2014-05-09 13:03:44]
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993:
匿名さん
[2014-05-09 13:06:55]
管理組合と自治会は性格は異なりますが、相対立する組織ではありません。
むしろ、自治会の目的である地域とのコミュニケを育成することは、マンションの居住者に とっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与することになります。 現行法では、管理組合と自治会は別の組織となっています。しかし、実際に組合活動を行 う上では、自治会活動などのコミュニティ活動抜きにしては考えることはできません。 組合活動と自治会の活動は、いわば車の両輪であり、この機能なくして組合の管理はスム ーズにいきません。 ◆コミュニティ形成の重要性について コミュニティ形成の3つのポイント ①共有物の直接的管理(清掃や修繕の実施等) ②間接的管理(管理規約・使用細則に基づいた使用方法の決定と遵守) ③共同生活秩序の維持(生活トラブルの未然防止等) 管理組合にとって重要なことは、「コミュニティ」ではなく、「ガバナンス(統治)」です。 管理規約や使用細則の制定や遵守は、区分所有者にだけ適用されるものではなく、 居住者全員を対象としています。 又、防災・防犯訓練・規約や細則の遵守は居住者全員が対象となります。 マンション内のコミュニティを密にするということは、仲よくするという事でも助け合うという事 でもありません。 自分を相手に知ってもらうことと共に、相手のことを知ることが大切です。 その結果として親密になったり助け合ったりする関係が生まれるということに繋がってきます。 「いざというとき頼りになるのは、遠くの家族・親戚より隣人です。」 居住者同士に挨拶関係、顔がみえる関係があることは、マンション内の騒音トラブルが深刻 な問題に発展するのを防ぎ、又居住者同士が顔見知りであることが、隣人と不審者を区別し、 防犯性をたかめることに繋がることになるのです。 *防災・防犯・マンションライフに、組合と自治会を分ける意味はありません。 「いざというときの助けを求められることが最低限必要です。」 |
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994:
匿名さん
[2014-05-09 13:08:54]
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995:
匿名さん
[2014-05-09 14:03:21]
>管理組合と自治会は性格は異なりますが、相対立する組織
管理組合と自治会が相対立する組織とはだれも言ってないんですが・・・? 別の組織であるということと、 管理組合規約の文言が、 論点です。 |
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996:
匿名さん
[2014-05-09 14:19:03]
望ましいとか、車の両輪という話と、
管理規約で入会を強制させることは別。 そのような規約の条項は無効なんだって。 そういう前提で話をしてくれ。 もちろん、任意で加入したい人は自由です |
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997:
匿名さん
[2014-05-09 14:19:06]
>995
文言は、管理組合の問題ですので、作成すればいいでしょう。 明確に自治会という表現ではなく、コミュニティ形成とかの表現で。 要は、一緒にするにはどうするかを考えていけばいいことではないでしょうか。 自治会費も、コミュニティ費とかにしたらいいのでは。 規約は法律ではなく、マンションで独自のものを作成することは可能ですから。 |
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998:
大学教授
[2014-05-09 14:26:59]
>文言は、管理組合の問題ですので、作成すればいいでしょう。
>明確に自治会という表現ではなく、コミュニティ形成とかの表現で。 文言が何であろうと、区分所有法で管理組合の目的以外の事項を定めても無効であることは、判例の立場です。 >要は、一緒にするにはどうするかを考えていけばいいことではないでしょうか。 いっしょではありません。 別の組織です。 別の組織(町内会)の問題を、別の組織の規約(管理組合の規約)で定めることが問題なのです。 >規約は法律ではなく、マンションで独自のものを作成することは可能ですから。 規約は法律ではないことはもちろんですが、管理組合は自治会等の権能なき社団ではなく、法定の団体ですから、 独自のものを作成するとしても、限界があります。 |
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999:
匿名さん
[2014-05-09 14:51:11]
>998
管理組合の目的とは何ですか? 標準管理規約をひな形として作成されている、殆どの管理組合の目的は、 「区分所有者の共同の利益を推進し、良好な住環境を確保すること」となっているでしょう。 当然、賃借人もマンションにはいます。そして、区分所有者以外の家族もいるでしょう。 マンションの管理は、建物の維持管理だけではありません。 快適なマンションライフを送っていくためには、規則を守っていかねばなりません。 又、住民同士の横の繋がりをもつことも必要でしょう。 住民として、消防訓練、親子会、老人クラブ、スポーツ、趣味、祭り、植栽、清掃(清掃の日) とかもあっていいんじゃないでしょうか。 そういった活動を自治会活動とするんではなく、マンションの活動としてやるのはどうでしょうか。 経費については、管理費からの支出はしなければいいのでは。 又、地域の自治会に加入せず、行政からの補助もうけなければいいでしょう。 町内会という名称は必要ありません。理事会の中でそういった担当組織を設ければいいだけのことですから。 うちのマンションでは、そうしています。 |
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1000:
匿名さん
[2014-05-09 15:02:38]
熱心なのは良いけど自治会は自発的に加入したい人達だけで活動して下さいね。
マンション全戸加入とかおかしなこと考えないようにね、変な*****ですよ。 法律やそれぞれの組織の違い位は理解してみえるでしょうから、常識的に頼むね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
従って、まずは町内会を脱退すべきである。