今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
900:
匿名さん
[2014-02-18 10:56:23]
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901:
匿名さん
[2014-02-18 10:59:08]
>世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう
かなりレアなケースですが、麻痺してますかね。 |
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902:
匿.名さん
[2014-02-18 12:30:11]
>>896
大規模マンション住人さん 法律論からのアプローチとしては、「東京高裁平成19年9月20日判決」が参考になると思います。 O 管理組合による自治会費(町内会費)の徴収について (弁護士平松英樹のマンション管理論 2014/2/4 ) http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/035.html http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/chart/035a.html#note6 O コミュニティの意義に関するマンション学会の多数意見 (P.6-7) -標準管理規約第27条十号、第32条十五号等のコミュニティ条項について- (一般社団法人日本マンション学会 理事会 2013.4.20 ) http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community.pdf |
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903:
匿名さん
[2014-02-18 12:56:12]
町内会を退会するのは自由だとしても、すべての住民が町内会に入ってまともに
運営されるのが一番いいでしょう。 |
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904:
匿名さん
[2014-02-18 12:58:22]
>これがうまくいっているのが理想だと思う。
二種類の人種を混同させて上手くいく分けはありません。 卑近な例が関係費用を滞納しても回収する術はありません。 |
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906:
匿名さん
[2014-02-20 17:27:13]
管理会社が面倒臭いのよん
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907:
匿名さん
[2014-02-22 08:53:24]
管理会社の仕事ではないよ。
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908:
匿名さん
[2014-02-22 14:21:32]
町内会への勧誘は拒否しておいて
ちゃっかり祭りの時はお菓子をもらって行く そういうのはマンション住民に多い |
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909:
匿名
[2014-02-22 16:34:39]
ちゃんと働きなさい
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910:
匿名さん
[2014-03-08 18:19:21]
908
せこいですね ヤダヤダ |
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911:
主婦さん
[2014-03-09 21:16:21]
月に数百円が惜しいと他のスレで読みました。
町内会は無理でも子供会くらい払ってあげればいいのに。 最近の親は身勝手な人が多いんでしょうね。 |
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912:
匿名
[2014-03-12 10:51:37]
モンスターたちは入らない方が平和
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913:
匿名さん
[2014-03-17 09:47:24]
町内会は赤十字を始めとする寄付金を会費に内在させて寄付したい人だけが入る団体です。
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914:
匿名さん
[2014-03-17 11:09:38]
モンペが強引に入り
滞納して迷惑かける会でしょ 早く退会してくださいな |
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915:
ご近所さん
[2014-03-18 10:27:50]
滞納に関しては悪質な場合は
弁護士に相談。 |
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916:
匿名さん
[2014-03-18 11:28:34]
町内会費の滞納は自由だが、マンション管理費、修積金の滞納は裁判結果次第では専有部分の競売で退去させられる。
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917:
匿名
[2014-03-18 11:37:26]
町内会の滞納は自由とか
通報しますね |
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918:
匿名さん
[2014-03-18 11:41:53]
いい加減に悪質な町会の取り締まりを徹底して欲しいね。
任意団体だから… 行政が加入を強制しているわけではないから… 地域活動の支援をしているのであり、行政依託しているわけではないので… 一層のこと、町会を行政機関にしてはどうか? 町会費は住民税に、町会役員は公務員にしてさ |
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919:
匿名さん
[2014-03-18 11:55:09]
郷に入っては郷に従え
簡単なことが理解できない人がいるみたい |
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920:
匿名さん
[2014-03-18 13:00:07]
>郷に従え
従うルール自体に問題があるのでイザコザが起きるのですよ。理解できない方の意見を否定者だからと始めから排除する向きで話し合いするのではなく、立場を考えて聞いてみる事で本当の理由が見つかるかも知れません。 |
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921:
匿名さん
[2014-03-18 13:25:18]
変な人入ってくると
簡単に退会してくれないし 入会資格を盛り込んでおくと揉めませんよ |
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922:
匿名さん
[2014-03-18 13:32:04]
>一層のこと、町会を行政機関にしてはどうか?
戦争中はそうだった。 どこの家には兵隊候補の若者がいると町内会長(隣組組長)が町長に、町長が郡長に、郡長が県知事にと国に報告され、その家庭に赤紙(召集令状)が来たもんだ。クリスチャンはスパイ容疑として同様に報告されて警察(特高)の監視下に置かれた。 |
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923:
住まいに詳しい人
[2014-03-18 13:48:58]
> いい加減に悪質な町会の取り締まりを徹底して欲しいね。
>一層のこと、町会を行政機関にしてはどうか? >町会費は住民税に、町会役員は公務員にしてさ そもそも悪質な町内会の定義が違うのだと思いますよ。 ただ、会費徴収をマンション内で取りまとめてもらっているだけで、悪質というのが意味が分からない 法律内で、ただ徴収の手間を軽減しているだけなのに。。 悪質かどうかは、その会費をどのように使っているかどうかであり、会費の徴収の仕方自体は関係ないと思うけどね そもそも会費を払っている人たちが、その徴収方法で納得しているのだから。 |
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924:
匿名さん
[2014-03-18 13:55:33]
悪質なのは滞納しながら
好きな行事だけ出て搾取する人 |
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925:
匿名さん
[2014-03-18 14:11:31]
悪質な町会とは
法律に違反している町会です。迷惑メールや宅配詐欺は、悪質な町会を手本にしていると思われます。 本人の同意を得たとして 加入を強制する。 会費を強制する。 退会させない。 労働を強制する。 運営している役員は、会議としょうしの会費で飲み食い、旅行、土産、手当ても貰い生活。 労働部分は、目障り会員に強制。 ゴミ収集場所に指定。 権力を握り、住民を支配し 住民からお中元お歳暮 業者からも、接待に贈り物。 まともに、地域のために活動している町会が悪質な町会と同列にされないよう、悪質な町会を排除すべきでしょう。 |
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926:
匿名さん
[2014-03-18 14:16:06]
滞納者は訴えたらいいよ。
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927:
匿名さん
[2014-03-18 14:58:58]
>>921
>入会資格を盛り込んでおくと揉めませんよ そんな事 勝手に出来る訳ないだろ、地方自治法260条全文読めや、5分で読めるぞ。 三… その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、 その相当数の者が現に構成員となつていること。 |
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928:
サラリーマンさん
[2014-03-18 15:41:16]
> 本人の同意を得たとして
> 加入を強制する。 > 会費を強制する。 これは、すごく矛盾してますよね そもそも同意を得ているのに、なぜ強制ってなるの?? 会費自体は、入退の最低条件なので、強制っいう言い方自体おかしいと思うけど > 労働を強制する。 自治会に入ったのは、自治会活動するためじゃないの?それを労働って。。。 それ以外は、悪質だと思いますが、かなりレアだと思いますけどね。 |
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929:
匿名さん
[2014-03-18 17:02:31]
特異な人が否定してるだけでしょ
気持ち悪い… 普通の人は普通の地域で 普通に入会し普通に活動しています |
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930:
匿名さん
[2014-03-18 17:18:11]
普通の人ですが普通に自治会に入会してません
地域内でも半数以上の世帯は自治会には入ってませんね 子ども会と老人会はそれぞれ希望者が入るだけ 普通です |
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931:
↑
[2014-03-18 17:25:28]
関わってはならない人の典型
南無~ |
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932:
サラリーマンさん
[2014-03-18 17:27:26]
> 普通の人ですが普通に自治会に入会してません
>地域内でも半数以上の世帯は自治会には入ってませんね 別に加入しないのは良いと思いますけど、加入していないのに加入率は知っているのですね。不思議ですね 学生街などは、半数以上加入していないのは一般的なので、別に否定はしませんよ |
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933:
匿名さん
[2014-03-18 17:29:44]
自治会の加入率くらい市の広報紙でたまにのってますが、なにか?
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934:
匿名さん
[2014-03-18 17:34:19]
きみ加入しなくていいよ迷惑だから
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935:
匿名さん
[2014-03-18 17:37:00]
学生街って 笑
品のある場所においてはなんらトラブルはありませんよ。 住む場所を選ぶのはその人の責任と資産でしょうがね。 |
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936:
匿名
[2014-03-18 17:42:48]
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937:
主婦さん
[2014-03-18 17:45:39]
滞納とかタダ食いとか
本当に意地汚い人たちね お金ないならどうぞ入らないで下さいな |
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938:
匿名さん
[2014-03-18 17:45:46]
>>928
宅配送り付け詐欺は悪質な町会を手本にしていると言われるのはそういうことですよ。 知人を装い電話が入る。 蟹食べますか? 住所を教えて下さい。 受取人払いの宅配で蟹が届く。 購入契約を装い町会加入したと言われる。 町会費を管理費徴収する決まりだと言われる。 契約したとされる本人は蟹販売業者と契約書を交わしておらず、町会加入していると言われた管理組合員は町会入会手続きをしていない。 どちらも、契約書、規約など存在しない。 |
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939:
主婦さん
[2014-03-18 17:46:04]
滞納とかタダ食いとか
本当に意地汚い人たちね お金ないならどうぞ入らないで下さいな |
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940:
匿名さん
[2014-03-18 17:54:44]
以前町内会の回覧板、家庭用品やら健康食品の宣伝チラシや注文用紙しか入ってなかったわ。
まともな連絡事項は祭りの段取りや協力要請だけ、誰が入るか~ 寄付も勝手に集金するなや。 |
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941:
マンション投資家さん
[2014-03-18 17:57:26]
町内会は首都では都会的で民主的、田舎なら保守的で全体主義。
一つの掲示板に場所の違う人が自身の立場で書込むから収集つかなくなりそう。 いっその事、町内会や自治会のスレ立てる時に都会編とか田舎編とか括って置いた方がよろしいかと |
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942:
匿名さん
[2014-03-18 18:03:31]
都市田舎は関係ありません
良い町か否かですよ |
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943:
匿名さん
[2014-03-18 18:16:42]
>良い町か否かですよ
基準も無いのに何を根拠にのたまうのかね 破綻しそうな町以外どこも同じですよ |
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944:
匿名さん
[2014-03-18 18:29:48]
破綻?昔ながらの地域性ですよ
これ以上言うと差別になりますから 空気読んでくださいな |
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945:
匿名さん
[2014-03-18 18:48:27]
なにお勘違いしてるんだか、破綻は経済破綻の事、他に何が破綻するの。
街の良し悪しや地域性語れる存在じゃないでしょうに、住人にとってはどこも同じだよ。 |
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946:
匿名さん
[2014-03-18 18:53:24]
町会とは東京名称で地方では町内会のことです。
破綻しているのは、地域性ではなく町会性。 マンションが次々分譲される都会の町会において 町会長、町会役員が世襲性や檀家、氏子に限られるとしたら マンション住民が入会拒むのは自然だと思います。 戸建てより、分譲マンション住民が多い地域ならば、マンション住民が町会役員になるのが自然。 |
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947:
匿名さん
[2014-03-18 19:01:18]
>街の良し悪しや地域性語れる存在じゃないでしょうに、住人にとってはどこも同じだよ。
代々住んでいたら仕方ないにしろ、ふつうは住む地区は選べます。 しかもどこに住んでも同じではありません。 地域によって環境は大きく違う。 だから否定する人、肯定する人がいるんです。 町内会の可否=住む人の品位なのですから。 |
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948:
匿名さん
[2014-03-18 19:16:23]
>>947
同意です。 マンション購入に地域環境を歌うパンフレットを参考にされ、それだけを環境だと思い込み購入してしまう人が多い。 警察で事件発生状況。 上下水道かん設置年。 町会の実態を調べる者は稀。 環境は、交通、買い物、通院この3つで決めるのが普通。 |
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949:
匿名さん
[2014-03-18 19:24:42]
環境の良い場所は町内会も健全に運営されている場合が多いでしょう。
レアケースや犯罪とかは例外として。 ですからみなさん言うように物件や地域選びは大切なんです。 |
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950:
匿名さん
[2014-03-18 19:29:08]
おたくら それが自治会や町内会の入会と何の関係有るの?
入りたいなら好きに加入して勝手に活動してなさいよ、他人に干渉するな。 最低限、しつこい宗教の勧誘みたいな事はしないでね、後は会員同士自由にやってよ。 |
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951:
匿名さん
[2014-03-18 19:34:22]
こんな方がいる場所は避けたほうがよいですね。
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952:
匿名
[2014-03-18 19:37:28]
↑
好きな所に住んでいいのよ、自由。 町内会に加入するもしないも、自由。 議論の余地なしなんでが、なにか。 |
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953:
匿名さん
[2014-03-18 19:41:53]
町内会加入するのに品位なんか関係無いだろー 爆笑されるよー
社交界じゃないんだから~ 笑 |
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956:
匿名さん
[2014-03-18 22:34:10]
交通、買い物、通院の至便と町会が健全かどうかは関係ない。
町会は役員により、健全かどうかが決まる。 土地の住民で無い者が町会役員の人柄を見抜けるだろうか? ネットにホームページでもあれば、内容で住民選別支配型かどうかは分かりやすいけどね。 町会費を管理費徴収している町会は、強制加入をしている可能性があるから、中古物件検討目安にはなる。 |
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957:
匿名さん
[2014-03-18 23:23:23]
町内会にトラウマでも・・・ 同情笑
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962:
匿名さん
[2014-04-29 22:13:04]
212さん、出るとこ出よう、とはどうすればいいんですかね。管理組合、もしくは理事会を相手取って、訴訟ってことですか?訴訟の趣旨は、現規約が無効であることを争うのか、規約変更を争うのか?
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963:
ビギナーさん
[2014-04-30 09:26:16]
町内会、自治会の類は任意加入団体で適用区域内の入会希望者を排除してはならない団体、
これに比べ、管理組合は区分所有者を強制的に入会させる団体で悪質な区分所有者は裁判で排除できる団体。 |
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964:
匿名さん
[2014-05-08 11:04:30]
>町内会、自治会の類は任意加入団体で適用区域内の入会希望者を排除してはならない団体、
>これに比べ、管理組合は区分所有者を強制的に入会させる団体で悪質な区分所有者は裁判で排除できる団体。 それはわかるんだが、 問題は、管理組合が規約で、別の団体の町内会の加入や会費を徴収、 町内会費を支払いすることによって、 町内会に入ってもいない人が、町内会に入ったことになって、町内会費を取られ、 町内会も、抜けられないという、まるで893のようなことがおこっている、 ということ。 |
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965:
匿名さん
[2014-05-08 11:11:12]
>町内会に入ってもいない人が、町内会に入ったことになって、町内会費を取られ、 町内会も、抜けられないという、まるで893のようなことがおこっている、
遠慮無く町内会長宛に退会届を出して写しを理事長に出せば、町内会費は徴収できない事になります。 管理規約での町内会費の徴収義務は無効です。 |
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966:
匿名さん
[2014-05-08 11:19:43]
各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
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967:
匿名さん
[2014-05-08 11:34:03]
僅か200円~300円ぐらいだったら、目くじらたてずに支払ったらどうなの。
全然恩恵を受けていない訳でもないのだから。 |
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968:
匿名さん
[2014-05-08 11:41:57]
金額で善悪が決まるとは893が儲かる分けだ。
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969:
匿名さん
[2014-05-08 11:44:05]
13 重要判例 町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することはできるか
【東京簡裁 平成19年8月7日判決】 〔事案の概要〕 同判決は、管理組合Xが管理費(5,940円/月)及び補修積立金(1,780円/月)とは別に、町内会費(100円/月)と管理組合運営費(400円/月)からなる「管理組合費(500円/月)」を区分所有者Yに対して請求した事案である。裁判所は、町内会費相当分(100円/月)についての請求を否定した。町内会費相当分以外の管理組合費については、これが会議費、広報及び連絡業務に要する費用、役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって、区分所有法上の管理に関する事項であるとして、その請求を認めた。 当該マンションにおいては、分譲時に同マンションの自治会として「親和会」のみが存在し、そこが「管理組合費」に当たる「親和会費」を徴収し、管理費及び補修積立金については、個々の区分所有者から依頼を受けた管理会社が徴収していたところ、平成3年に管理組合が設立され、「親和会費」は「管理組合費」に名称が変更され、上記のようにこれを管理組合が徴収するようになった。 〔ポイント〕 本判決は、地域の自治会費は、当該マンションの管理に関する事項に係る経費ではないから、管理組合が区分所有者に対して請求することはできないとし、マンション管理組合が、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、その拘束力はないとされた事例です。 |
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970:
匿名さん
[2014-05-08 12:40:58]
管理組合員は字を読まないし又読めない者が多い。
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971:
匿名さん
[2014-05-08 12:47:15]
>遠慮無く町内会長宛に退会届を出して写しを理事長に出せば、町内会費は徴収できない事になります。
それはわかりますが、 規約で決まっていると、 規約があろうがなかろうが、アクション起こして、徴収や支払いができないようにすることは 実際問題、困難なんですよ。机上の空論してもなあ。 |
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972:
匿名さん
[2014-05-08 13:29:19]
>規約があろうがなかろうが、アクション起こして、徴収や支払いができないようにすることは実際問題、困難なんですよ。机上の空論してもなあ。
実行あるのみ。 町内会長にも理事長にも文章で出す事が大切です。 |
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973:
匿名さん
[2014-05-08 13:37:28]
(写)XXX管理組合理事長 殿
XXX町内会長殿 年 月 日 住所 氏名 町内会退会のお知らせ 本日を以って貴町内会を退会致したくお知らせ致します。 以上 |
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974:
匿名さん
[2014-05-08 15:03:25]
>(写)XXX管理組合理事長 殿
>XXX町内会長殿 >町内会退会のお知らせ >本日を以って貴町内会を退会致したくお知らせ致します。 これを出しちゃうとさあ、 これを出す前は、町内会に入っていたことを認めることになるでしょ。 だから、こうすべきだよ。 「(写)XXX管理組合理事長 殿 XXX町内会長殿 不当利得金返還に関する請求書 私は、貴町内会に加入していないにもかかわらず、 町内会費を徴収され、支払ってきました。 したがいまして、今後は、町内会費徴収をただちにやめるべきこと、 並びに、 これまで私が貴町内会に対して支払ってきた金員は、 貴町内会の不当利得となりますので、 ○月○日までに、 その全額および支払った日から返還する歩まで年5分の法定利息を加えて、 返還すべきことをあわせて請求いたします。 なお、 万一、返還しない場合には、法的手続きを取ります。 」 |
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975:
匿名さん
[2014-05-08 15:16:30]
今まで払っていたこと黙認していたんだから当然だよ。
問題はこれからのことだよ。 |
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976:
匿名さん
[2014-05-09 02:12:24]
うちの町は小さく、世帯数も少ないので900円/月取られる。
隣の町は半額の450円らしい。 半年分ずつ集めるので5400円払っているが、抵抗感が強い。 本当に会費を払っているメリットなど何もないし、何に使われているのか収支報告もない。 領収書も切らない。 金を集める側の義務を果たしていない。 管理規約には「マンション入居と同時に町内会へ加入すること」と定めてある。 後から入居した身なので、異を唱え混乱させるようなことはしたくないが、これだけ町内会への参加は個人の判断でいいと言われているのをみると、申し出てみようかと思えてくる。 修繕積み立て金、消費税も上がったし、年間1万800円の無駄金を払いたくない気持ちが強まった。 |
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977:
働くママさん
[2014-05-09 08:43:42]
> 管理規約には「マンション入居と同時に町内会へ加入すること」と定めてある。
規約に加入についてしか記載がないなら、とりあえず一旦加入したのだから、退会できるのでは? また管理規約では、任意団体への加入を強制できない判決はすでにでているので、理事長にその旨を通知すれば、法令違反のため、総会議決も必要なく理事会議決で管理規約を変更できるはずだよ |
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978:
大学教授
[2014-05-09 09:42:28]
>977
>規約に加入についてしか記載がないなら、とりあえず一旦加入したのだから、退会できるのでは? いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても 管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。 これが再三出ている判例の立場です。 したがって、 「とりあえず一旦加入したのだから、退会できる」ではなく、 退会うんぬんではなく、 加入していないことの確認をしたうえで、 町内会費の支払いの停止と、既払い金の返還を請求できますよ。 |
||
979:
働くママさん
[2014-05-09 10:03:51]
> 仮に、そのように記載されていたとしても
> 管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない もちろん管理規約に記載があるだけでは、加入に関しての同意したことにはなりませんが、たとえば、同意書を取っていたり、別途町内会への加入申し込みに記載していたりした場合は、一旦加入に対しては同意したとみなされる可能性があります 個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね 確かに管理規約に問題はありますが、一部の住民を敵に回してまで、事を荒立てることでしょうか? 私なら理事長(理事会)に法的問題があることを伝えて、もし今改善をしなければ、誰かが法的に訴えた場合、過去の理事長を含めて責任問題になる可能性がありますよと言いますけどね。町内会との交渉は管理会社にやってもらえばよいだけです。法的に問題があったにもかかわず、それを指摘すらしていない管理会社にも責任があるので。やってくれない場合、国土交通省に確認しますといえば、すぐ動いてもらえます |
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980:
匿名さん
[2014-05-09 10:07:20]
>いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。
管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。 従って、まずは町内会を脱退すべきである。 |
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981:
匿名さん
[2014-05-09 10:07:24]
>いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。
管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。 従って、まずは町内会を脱退すべきである。 |
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982:
大学教授
[2014-05-09 10:17:09]
>管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
ちがいますよ。 管理組合の規約に、町内会費徴収に関する規定があって、支払ったという事実があるにすぎないのです。 その事実を以って、 「黙認」はおろか、「追認」もしたことになるわけがありません。 |
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983:
匿名さん
[2014-05-09 10:23:18]
うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。
そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。 当然、全員自治会に加入している。 390戸のマンションで、自治会はマンション内自治会である。 築15年経過しているが、自治会の活動はまあまあの活動をしている。 自治会の加入とか退会とかの話しは全然今までもない。 僅か200円のことだし、何らかの恩恵を被っているから、問題にはならないのかも。 |
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984:
匿名さん
[2014-05-09 10:24:36]
異議を申し出る機会は通常総会のみではなく常時あるのです。
これを黙認、追認と言わずに何と言うのでしょう。 |
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985:
大学教授
[2014-05-09 10:27:14]
>979
>個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね 賛成です。 私は、返還請求ができるとだけ言ったのであって、 それをするかどうかは、それをする人の判断にゆだねるべきです。 デべが町内会とグルで、故意に管理規約に町内会費の徴収規定を設けて(このケースが多いと聞いています。)、 規約の改正や、支払いの停止を妨害する事案である場合は、 あるいは裁判になる場合は、請求ができる最大限の根拠を訴状の請求原因に掲げますので、 それらの場合は、 町内会に加入していないいことの確認請求、既払い金の利息を付しての返還請求をすべきです。 そうである場合も、政治判断で、今後の支払い停止を求めることで矛を収めることの方が 良い場合もあると考えます。 |
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986:
匿名さん
[2014-05-09 10:29:26]
>うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。 そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。 当然、全員自治会に加入している。
管理規約や収支報告ではどの様な表現になっているかが問題です。 |
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987:
匿名さん
[2014-05-09 10:44:36]
>986
規約や細則には、何の規定もありません。 ただ、自治会長は理事と兼務してはならないという細則だけあります。 収支報告書や予算書には、自治会費の収入と支出(一括分)が記載されています。 住民からは不平不満はないから、問題はないと思います。 |
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988:
匿名さん
[2014-05-09 11:47:20]
不平不満がなければ何でもOKとは頂けませんね。
管理組合の収入・支出である分けがない。 善意に考えても管理組合の代理徴収行為だから受入・払出に過ぎない。これとて 「町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、町内会や自治会への入会希望組合員の合意を得る必要がある。 |
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989:
匿名さん
[2014-05-09 12:16:43]
>988
マンションのコミュニティ形成のためには、自治会はあった方がいいと思う。 マンションの管理については、自治会と管理組合は別々になっているのであるから 問題はないだろう。 特に、築年数の経過とともに、一人暮らしの老人が増えてくることも予想されるので、 見回りチェックとか、老人クラブの管理とかは自治会がやった方がいいだろうからね。 並立して一緒に仲良くやっていった方がいいよ。 |
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990:
匿名さん
[2014-05-09 12:27:31]
別にいらないよ、下らんし。
希望者だけで参加したらいい事。 他人を巻き込まないようにね、嫌われるよ。 |
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991:
匿名さん
[2014-05-09 12:52:21]
>990
マンションでのいろいろなコミュニティはあった方がいいんじゃないの。 そんなに自治会を毛嫌いすることでもないし。 別に、僕は一応自治会には加入していることになっているが、活動をする 訳でもなし、役員をする訳でもなし、自治会の総会にも一度もいったことは ないけどね。 それでも、ないよりあった方がいいと思うよ。 |
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992:
匿名さん
[2014-05-09 13:03:44]
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993:
匿名さん
[2014-05-09 13:06:55]
管理組合と自治会は性格は異なりますが、相対立する組織ではありません。
むしろ、自治会の目的である地域とのコミュニケを育成することは、マンションの居住者に とっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与することになります。 現行法では、管理組合と自治会は別の組織となっています。しかし、実際に組合活動を行 う上では、自治会活動などのコミュニティ活動抜きにしては考えることはできません。 組合活動と自治会の活動は、いわば車の両輪であり、この機能なくして組合の管理はスム ーズにいきません。 ◆コミュニティ形成の重要性について コミュニティ形成の3つのポイント ①共有物の直接的管理(清掃や修繕の実施等) ②間接的管理(管理規約・使用細則に基づいた使用方法の決定と遵守) ③共同生活秩序の維持(生活トラブルの未然防止等) 管理組合にとって重要なことは、「コミュニティ」ではなく、「ガバナンス(統治)」です。 管理規約や使用細則の制定や遵守は、区分所有者にだけ適用されるものではなく、 居住者全員を対象としています。 又、防災・防犯訓練・規約や細則の遵守は居住者全員が対象となります。 マンション内のコミュニティを密にするということは、仲よくするという事でも助け合うという事 でもありません。 自分を相手に知ってもらうことと共に、相手のことを知ることが大切です。 その結果として親密になったり助け合ったりする関係が生まれるということに繋がってきます。 「いざというとき頼りになるのは、遠くの家族・親戚より隣人です。」 居住者同士に挨拶関係、顔がみえる関係があることは、マンション内の騒音トラブルが深刻 な問題に発展するのを防ぎ、又居住者同士が顔見知りであることが、隣人と不審者を区別し、 防犯性をたかめることに繋がることになるのです。 *防災・防犯・マンションライフに、組合と自治会を分ける意味はありません。 「いざというときの助けを求められることが最低限必要です。」 |
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994:
匿名さん
[2014-05-09 13:08:54]
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995:
匿名さん
[2014-05-09 14:03:21]
>管理組合と自治会は性格は異なりますが、相対立する組織
管理組合と自治会が相対立する組織とはだれも言ってないんですが・・・? 別の組織であるということと、 管理組合規約の文言が、 論点です。 |
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996:
匿名さん
[2014-05-09 14:19:03]
望ましいとか、車の両輪という話と、
管理規約で入会を強制させることは別。 そのような規約の条項は無効なんだって。 そういう前提で話をしてくれ。 もちろん、任意で加入したい人は自由です |
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997:
匿名さん
[2014-05-09 14:19:06]
>995
文言は、管理組合の問題ですので、作成すればいいでしょう。 明確に自治会という表現ではなく、コミュニティ形成とかの表現で。 要は、一緒にするにはどうするかを考えていけばいいことではないでしょうか。 自治会費も、コミュニティ費とかにしたらいいのでは。 規約は法律ではなく、マンションで独自のものを作成することは可能ですから。 |
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998:
大学教授
[2014-05-09 14:26:59]
>文言は、管理組合の問題ですので、作成すればいいでしょう。
>明確に自治会という表現ではなく、コミュニティ形成とかの表現で。 文言が何であろうと、区分所有法で管理組合の目的以外の事項を定めても無効であることは、判例の立場です。 >要は、一緒にするにはどうするかを考えていけばいいことではないでしょうか。 いっしょではありません。 別の組織です。 別の組織(町内会)の問題を、別の組織の規約(管理組合の規約)で定めることが問題なのです。 >規約は法律ではなく、マンションで独自のものを作成することは可能ですから。 規約は法律ではないことはもちろんですが、管理組合は自治会等の権能なき社団ではなく、法定の団体ですから、 独自のものを作成するとしても、限界があります。 |
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999:
匿名さん
[2014-05-09 14:51:11]
>998
管理組合の目的とは何ですか? 標準管理規約をひな形として作成されている、殆どの管理組合の目的は、 「区分所有者の共同の利益を推進し、良好な住環境を確保すること」となっているでしょう。 当然、賃借人もマンションにはいます。そして、区分所有者以外の家族もいるでしょう。 マンションの管理は、建物の維持管理だけではありません。 快適なマンションライフを送っていくためには、規則を守っていかねばなりません。 又、住民同士の横の繋がりをもつことも必要でしょう。 住民として、消防訓練、親子会、老人クラブ、スポーツ、趣味、祭り、植栽、清掃(清掃の日) とかもあっていいんじゃないでしょうか。 そういった活動を自治会活動とするんではなく、マンションの活動としてやるのはどうでしょうか。 経費については、管理費からの支出はしなければいいのでは。 又、地域の自治会に加入せず、行政からの補助もうけなければいいでしょう。 町内会という名称は必要ありません。理事会の中でそういった担当組織を設ければいいだけのことですから。 うちのマンションでは、そうしています。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
しかし罰則がないといえ、各団体の総意としての法令無視や違反は恥べきことです、いい大人ですしね。