管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

860: 匿.名さん 
[2014-02-14 15:21:52]
つまり、

認可地縁団体(法人)ではない ⇒ 「地方自治法 第二百六十条の二」の適用がない

ということでよろしいですか?
861: 匿名さん 
[2014-02-14 17:23:00]
同好会に過ぎないね。
862: 大学教授 
[2014-02-14 22:01:57]
>851

>まず加入に関しては、問題ありません(契約時の合意が形成されているため)。

いえいえ、問題ありですよ。

「契約時の合意」とは、マンションの区分所有権に関する売主と買主の「合意」ですよね。
この「合意」に基づいて、誰がコミュニティクラブ(自治会)に加入するんですか?

推測するに、入居者が加入するんですよね。
入居者はかならずしも買主とは限らないので、
買主ではない入居者の加入をなぜ重要事項説明の「合意」で決められるんですか?
863: 匿名さん 
[2014-02-15 02:22:55]
入居するときの条件にすればいいだけでは。
864: 匿名さん 
[2014-02-15 07:09:48]
>入居するときの条件にすればいいだけでは。

法律以上の事を求めるなんて、営業を知らない人ね。
865: 匿名さん 
[2014-02-15 08:21:53]
重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの?
866: 購入検討中さん 
[2014-02-15 08:50:04]
862さん
問題ありません

まず、契約時は、ただの管理組合傘下のクラブです
次に自治会だったとしても、入居しなくても、自治会には、不動産を持っている人の加入は可能なので、購入者の加入は可能です
867: 大学教授 
[2014-02-15 10:32:31]
>863
>865
>入居するときの条件にすればいいだけでは。
>重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの?

確かに、
賃貸マンションの場合で、買主(賃貸人)と入居者(賃借人)が別の人のときに、
重説(売主と買主の合意)に関する内容を、
買主(賃貸人)と入居者(賃借人)の賃貸借契約内容にすればよい、という意味では、
可能ですね。

しかし、任意団体(自治会)の加入等に関して、
賃貸借契約の条件にしてしまうことは、消費者契約法等に抵触する恐れ大いにありです。それでは、部屋を借りようと申し込もうとしている賃借人の弱い立場につけ込んで、賃貸借契約の条件の強制と取られたら、アウトです。

そこまでして加入させよとしている任意団体は、もはや任意団体とはいえませんね。


>866
>自治会だったとしても、入居しなくても、自治会には、不動産を持っている人の加入は可能なので、購入者の加入は可能です

賃貸マンションで、その地域に住んでなくても、その地域の自治会に加入することですか?
その地域にいない人が加入する地域の自治会が存在するんですか?

自治会は、任意団体として、その規約を自由に決めていいわけですから、
そこのいない人も含んで、
だれでも加入していいと規定することもありでしょうけれども、

その自治会が地域の近隣の防災や助け合い等の互助組織であるとしたら、
地域にいない人が、どうやって活動するのでしょうか?
868: 匿名さん 
[2014-02-15 11:14:03]
>重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの?

自治会、町内会は任意団体ですので條件にはなり得ません。
例え書いてあっても退会すれば済むことです。
重要事項説明書は契約書ではありません、その名の通り説明書に過ぎないのです。
869: 購入経験者さん 
[2014-02-15 12:40:20]
> 賃貸借契約の条件にしてしまうことは、消費者契約法等に抵触する恐れ大いにありです。
> それでは、部屋を借りようと申し込もうとしている賃借人の弱い立場につけ込んで、賃貸借契約の条件の強制と取られたら、アウトです。

借主にたいして、無理な条件を突き付けることは、商取引違反になりますが、そもそも行政が加入を推奨している団体のため、無理な条件とは言われないと考えられます

> 賃貸マンションで、その地域に住んでなくても、その地域の自治会に加入することですか?
> その地域にいない人が加入する地域の自治会が存在するんですか?

自治会活動をしたことのない人の意見だと思いますが、不動産を持っていたりして地縁がある人は加入できます
自治会活動次第で、不動産価値が変わってきますので、加入するには十分です

> その自治会が地域の近隣の防災や助け合い等の互助組織であるとしたら、
> 地域にいない人が、どうやって活動するのでしょうか?

賃貸にだして、マンションに住んでいない区分所有者は、管理組合の活動ができないのですか?
それと同じです。別に毎日活動しているわけではないですし。

>自治会、町内会は任意団体ですので條件にはなり得ません。
>例え書いてあっても退会すれば済むことです。

加入は、条件に設定できます。あくまで加入することには合意確認するので
言われるとおり、加入後に退会することは自由です

> 重要事項説明書は契約書ではありません、その名の通り説明書に過ぎないのです。

契約書に記載される書類になり、契約と同じ効力があります
ただの契約書の別紙資料で、特にそのマンション特有で重要なことを記載している種類であるというだけです
870: 匿名さん 
[2014-02-15 14:02:18]
>契約書に記載される書類になり、契約と同じ効力があります

「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。
871: 大学教授 
[2014-02-15 18:14:03]
>借主にたいして、無理な条件を突き付けることは、商取引違反になりますが、そもそも行政が加入を推奨している団体のため、無理な条件とは言われない

行政が加入を推奨した団体に入会を条件とする賃貸借契約がまかり通ってしまったら、
それはまるで、戦前の隣組ではないですか!


>賃貸にだして、マンションに住んでいない区分所有者は、管理組合の活動ができないのですか?それと同じです。

マンション管理組合と自治会(貴殿の言う隣組)は、いっしょにできませんよ。
872: 匿名さん 
[2014-02-15 19:31:50]
この例ではただのコミュニティークラブが認可地縁団体傘下の自治会に成った時点で全ては御破算。

また、仮に重説で認可地縁団体への強制加入の旨の記載ありとも原則任意行為の為その記載は無効。
873: 匿名さん 
[2014-02-15 19:48:44]
6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
874: 匿名さん 
[2014-02-15 21:11:04]
今時、自治会が管理組合に関わり求めるなんて聞いた事無いね。
多くは自治会も町会も会費の集金は班単位(20軒程度)で現金だね、寄付や赤十字募金、
お寺さん神社さんへの寄付なども有るからね、当然口座も有るけど振り込みは使わないよ。

自治会への入会方法も様々、市役所区役所で居住地域の団体への入会申し込みも受け付けてるよ。

参考までに人口十万人の市で、認可地縁団体ブロックが11、傘下組織(町内会自治会)が120くらいかな。
すべて認可組織扱いで傘下組織の規模ごとに市からの助成も受けてますよ。
大きな祭り運動会等はブロックごとだしね、どこの自治体も同じくらいでしょ。

規約や取り決めでは無く自分の意思で加入するのが基本ですよ、ですから各自が申し込みするんですね。
875: 匿名さん 
[2014-02-15 22:04:30]
今の話題の事例では、コミュニティクラブを自治会にしたことが区分所有法違反。
876: 匿.名さん 
[2014-02-15 22:10:09]
>>816
大規模マンション住人さん

規約において「コミュニティクラブ」をどのような団体(組織)として
定義されているのかわかりませんが、>>850 を読む限りでは、
「コミュニティクラブ」を自治会に昇格させたのではなく、名称はともかく、
元々「コミュニティクラブ」が自治会そのものであるとの位置付けのようですね。
877: 匿名さん 
[2014-02-15 23:09:29]
自治会の会費の集金は回覧板を回す単位(班とか組)で集めるのが普通、10軒から20軒未満だね。
マンションも同じくらいの単位ですよ、200戸とか同じ回覧板は廻しませんよ、会員だけだしね。

特殊なマンションみたいだが、クラブが地縁団体傘下でなければ仲良しクラブだから問題無いよ。
認可地縁団体の傘下に加入するなら縛りが有るからね、希望者だけで別に自治会として作った方が良いよ。

万が一重説や原始規約で地縁団体への加入が義務付けられていたなら問題無い、販売会社へ一報。
理事会で無効の確認だけでいいよ、条項削除したいなら議決したら良い、法令違反説明すれば問題無いよ。

878: 匿名さん 
[2014-02-16 08:43:55]
当マンションでは最近町内会の独立をさせて管理組合から委員も総引き上げしたら仲良くやっているよ。
しかし、町会費は自分らで集金し始めたらしいが退会者が出始めているとか。
879: 大規模マンション住人 
[2014-02-16 09:41:23]
>876
規約には、こう書いてます。
管理組合は、対象物件の良好なコミュニティの形成を目的としてコミュニティクラブを設立する。
(管理組合の業務の章に書いてます)

で会則の方は
本クラブの会員資格は
本クラブの会員は、管理組合員及び占有者とそれらの同居人とする
管理組合の組合員になったときに取得し、組合員の資格を失った際に喪失する
占有者の場合は居住を開始したときに取得し、転居の際に喪失する

と書いてます。

自治会(自治連合会も)の会則の方は貰ってないので知りません(^^;
(たぶん自治会は、対外的に読み替えただけになっているので、新規に作っていない)
マンション内の配布物には○○自治会(コミュニティクラブ)と書いている
880: 匿.名さん 
[2014-02-16 10:07:07]
>>879
大規模マンション住人さん

ご回答くださり、ありがとうございました。
規約には、クラブ会員費(実質は自治会費?)の規定があるのでしょうか?
あるとすれば、その取扱い(負担方法や使途など)がどのように定められているのか
興味がありますね。
(クラブ会員費の徴収がなく、別に自治会費を徴収しているのかもしれませんが・・・)

881: 匿名さん 
[2014-02-16 13:45:16]
>自治会(自治連合会も)の会則の方は貰ってないので知りません(^^;
>マンション内の配布物には○○自治会(コミュニティクラブ)と書いている

No.879さん No.877ですが、おそらくそれは単なるマンション内クラブですよ。
地縁団体傘下にマンション単位で加入している自治会でも規約や会計報告、年一で総会も有りますよ。
マンション自治会での行事(盆踊り、バス旅行等)には自治体から会員人数分なりの助成金も出ます。
このような活動や助成がないのなら単なるクラブで認可地縁団体では無いでしょうね。
マンション内の管理組合傘下のコミュニティークラブなら会費の集金も組合で問題無いですよ。
882: 匿名さん 
[2014-02-16 15:41:48]
東京都は、地域活動の担い手である町会・自治会が主催して行う地域の課題を解決するための取り組みを支援するため、事業助成を行います。

募集内容
対象事業
(1) 地域の課題解決のための取り組み
(2) (1)のうち、都が取り組む特定施策の推進につながる取り組み4分野

防災・節電活動
青少年健全育成活動
高齢者の見守り活動
防犯活動
対象団体
 都内に所在する町会・自治会

募集スケジュール
4月1日~5月31日
6月3日~8月30日
9月2日~11月8日
補助限度額
 単一町会・自治会20万円、町会・自治会の連合組織100万円

 詳細はホームページをご覧下さい。
883: 匿名さん 
[2014-02-16 16:31:32]
東京はちょっと少ないですかね、愛知県の某地方市ですが200軒くらいの自治会でも
盆踊り大会やバス旅行に毎年40~50万円ほどの助成金が有りますよ。
地域活動には活動毎に各別途助成が有ります、全体の自治会費より助成額が多いくらいです。
自治会費は毎年繰り越しが出て預金がたんまりある自治会も多いみたいですよ。
884: 大規模マンション住人 
[2014-02-16 19:39:08]
>880-881
規約上は、附則の容認・継承事項として、重要事項説明と同じ内容が記載されており
会費及び用途については、細則と同じ扱いでコミュニティクラブ会則として記載されています
また、一部の理事会役員がコミュニティクラブの役職を兼任することを規定しています。
会計は別ですが、管理組合の総会で収支報告、予算案の承認を取っています。

そして、行政から補助金を受け取っており、民生委員なんかも人数ノルマが割当たっています。
所謂、子供会も形成しています。(これの辺は、会則にはなく、自治会になってから出来た)

こんなとこです。
885: 匿名さん 
[2014-02-16 19:40:54]
ちゃんと審査がありますよ。
実体、活動のない自治会や町会には助成金は出ません。
逆に、会費だけ集める会であれば通報により行政認可から外されるようにしましょう!
暴力団員が、生保受給できないのと同じですよ!

このところの積雪に対して連日書き込みされていた方々は何?
除雪作業してないのか?
金くればかり言っんじゃないよ!
886: 匿名さん 
[2014-02-16 20:47:39]
>884
No.881です、そう言うことでしたら管理組合とは完全に切り離した方が賢明ですよ。
マンション販売会社には報告だけで良いでしょう、無理に規約削除の必要も有りません、
販売会社が不服を示すなら民事裁判でも好きに起こさせてあげなさい、出来ませんけどね。(笑)
理事会、もしくは総会でのその規約条項の無効の確認で十分です。各自マジックで塗りつぶしでOK
総会議決でも出来ますがね、法令違反でもそのまま続けろと言う者が25%もいるとは思えませんからね。

>会計は別ですが、管理組合の総会で収支報告、予算案の承認を取っています。
何となく恐いと言いますか、異常な雰囲気を感じますね、関わりすぎ、自治会の総会も有る筈ですが?
あくまでも上部団体は認可地縁団体ですよね、なんかずれてますよね。

普通の自治会とし正常健全な団体として活動して下さい、地域貢献やコミュニティ形成も大切ですよ。
また原則は任意加入で問題有りません、自治会単位での会則も作り総会もしましょうね。

887: 匿名さん 
[2014-02-16 21:04:57]
そこの住民が切り離したいと思えば切り離せばいいし、そのままのほうがいいと思えば切り離さなくてもいい。
何が怖いのかよく分からないのだけど。
888: 匿名さん 
[2014-02-16 21:39:57]
合法と思うならお好きにどうぞ、無知ほど恐い物はありませんからね。

人の勝手で物事成り立つ社会は恐怖の塊りでしょうねぇ~ (笑)
889: 匿名さん 
[2014-02-16 22:09:57]
>>887
>そこの住民が切り離したいと思えば切り離せばいいし、そのままのほうがいいと思えば切り離さなくてもいい。


それならオタクは何も書く必要も有りませんよ、さようなら。
890: 匿.名さん 
[2014-02-17 09:03:07]
>>884
大規模マンション住人さん

現状分析に役立つと思います。
http://www.shimz.co.jp/tw/sit/report/vol91/pdf/91_016.pdf
891: 匿名さん 
[2014-02-17 16:00:14]
892: 購入検討中さん 
[2014-02-17 17:46:16]
> 規約上は、附則の容認・継承事項として、重要事項説明と同じ内容が記載されており
> 会費及び用途については、細則と同じ扱いでコミュニティクラブ会則として記載されています

管理組合傘下のコミュニティクラブであれば、特に問題はありません

ただし、外部への自治会加入を規約に記載して、強制することはできません
これは、すでに判例ででているので、すぐに管理会社へ記載の経緯を確認して、規約の修正をすべきです。
法令違反のため、理事会で議決して、総会の議決も必要なく、連絡だけでよいと思います

コミュニティを自治会へした場合も、同様になりますので、自治会を脱退することをお勧めします
893: 匿名さん 
[2014-02-17 21:55:43]
管理組合傘下のコミュニティクラブと自治会が一体的に動けばいいんじゃない。
やっていることは同じようなものだし。
894: 匿名さん 
[2014-02-17 22:07:51]
論点がずれてますので、ごめんなさいね。
895: 匿名さん 
[2014-02-17 22:09:44]
890<<
マニアックな文献どすのぅ。
896: 大規模マンション住人 
[2014-02-18 01:51:10]
色々資料提示下さった方、ありがとうございます。

少しまとめますと
<現状>
・管理組合配下にコミュニティクラブを作って、区分所有者および占有者の参加を必須としている。
・コミュニティクラブは自治会として、自治連合会の配下として登録されており、行政の補助金も受け取っている。
・コミュニティクラブは管理組合会計とは別会計となっているが、
 管理組合配下であるので、会計報告や事業計画の承認を管理組合の総会で行っている
・コミュニティクラブは自治会として活動しているため、自治連合会の配下におり、自治連合会の求めに応じた活動をしている。

<感想>
・世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう
・敢えて波風を立てるほどのこともない
 (辞めたいという申し出があれば、素直に受ければいいだけ)

ということで、気長に共存型で進めて行こうと思います。
897: 匿名さん 
[2014-02-18 06:50:23]
共存型でいいと思うよ。
898: 購入検討中さん 
[2014-02-18 08:20:31]
> 世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう敢えて波風を立てるほどのこともない
>  (辞めたいという申し出があれば、素直に受ければいいだけ)
> ということで、気長に共存型で進めて行こうと思います。

特に共存型は、問題ないと思いますが、重要事項説明書と管理規約だけの問題だと思います

重要事項説明書は、加入だけであり、退会の規定がないので、退会自由と解釈するなら問題ないと思います

ただし、管理規約への記載は、すでに判例で無効の判決がでていますので、それは削除すべきです
また、規約に記載があるため、解約ができないと思っている人やすでに退会を申し込んだが理事会で却下された人がいた場合、過去分も含めて、返却を要求される可能性があるため、早めに規約からの削除および退会ができることの旨は総会で説明したほうが良いと思います。
899: 匿名さん 
[2014-02-18 09:07:26]
>・管理組合配下にコミュニティクラブを作って、区分所有者および占有者の参加を必須としている。

これがうまくいっているのが理想だと思う。
900: 匿名さん 
[2014-02-18 10:56:23]
法令的に解釈すると完全に違法ですが罰則の規定がないですからね、御自由にってとこですか。

しかし罰則がないといえ、各団体の総意としての法令無視や違反は恥べきことです、いい大人ですしね。
901: 匿名さん 
[2014-02-18 10:59:08]
>世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう
かなりレアなケースですが、麻痺してますかね。
902: 匿.名さん 
[2014-02-18 12:30:11]
>>896
大規模マンション住人さん

法律論からのアプローチとしては、「東京高裁平成19年9月20日判決」が参考になると思います。

O 管理組合による自治会費(町内会費)の徴収について
  (弁護士平松英樹のマンション管理論 2014/2/4 )
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/035.html
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/chart/035a.html#note6

O コミュニティの意義に関するマンション学会の多数意見 (P.6-7)
  -標準管理規約第27条十号、第32条十五号等のコミュニティ条項について-
  (一般社団法人日本マンション学会 理事会 2013.4.20 )
http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community.pdf
903: 匿名さん 
[2014-02-18 12:56:12]
町内会を退会するのは自由だとしても、すべての住民が町内会に入ってまともに
運営されるのが一番いいでしょう。
904: 匿名さん 
[2014-02-18 12:58:22]
>これがうまくいっているのが理想だと思う。

二種類の人種を混同させて上手くいく分けはありません。
卑近な例が関係費用を滞納しても回収する術はありません。
906: 匿名さん 
[2014-02-20 17:27:13]
管理会社が面倒臭いのよん
907: 匿名さん 
[2014-02-22 08:53:24]
管理会社の仕事ではないよ。
908: 匿名さん 
[2014-02-22 14:21:32]
町内会への勧誘は拒否しておいて
ちゃっかり祭りの時はお菓子をもらって行く
そういうのはマンション住民に多い
909: 匿名 
[2014-02-22 16:34:39]
ちゃんと働きなさい
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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