今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
801:
匿名さん
[2014-02-12 08:28:06]
|
||
802:
匿名さん
[2014-02-12 08:46:20]
(事業者の契約時における措置)
第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。 2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容 の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。 一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。 |
||
803:
不動産購入勉強中さん
[2014-02-12 11:31:21]
> ハイハイ、建物敷地施設に限って規約に記載出来るよ。
そうですね。規約に制定できるのは、敷地/設備に限ってですが、別に記載していない活動も多々あります > ハイハイ、それも建物敷地施設の使用利用に関する事、 > 総会議決で規約に記載出来るよ。 住民交流や、地域交流に関しては、規約に記載せずに行うことが一般的ですね そもそも強制する活動ではないので、規約に記載する必要性すらないので > 自治会町内会も総会あるから、そっちで好きなように物事決めてね 管理組合は関係ないから。 そうですね ただし、振り込みの件は、ただの住民の利便性向上であり、町内会活動には関係ないので、マンション内できめることが正しいですね。というわけで、町内会の総会は無関係です。 |
||
804:
匿名さん
[2014-02-12 14:00:31]
はい 町内会には関わりありません あなたよっぽど管理組合がすきなのねぇ~ ざんねんね
|
||
805:
匿名さん
[2014-02-12 15:18:24]
>ただし、振り込みの件は、ただの住民の利便性向上であり、町内会活動には関係ないので、マンション内できめることが正しいですね。というわけで、町内会の総会は無関係です。
山登り、釣りやゴルフ同好会同様に振込の必要は同好会メンバー自身で決めることで、いやしくも管理組合、組合との契約の管理会社は全く関係させるべきではありません。 管理組合は区分所有者の為のものでその家族、賃借人は使用法について規約の遵守義務があるだけです。 |
||
806:
不動産購入勉強中さん
[2014-02-12 15:28:06]
> 山登り、釣りやゴルフ同好会同様に振込の必要は同好会メンバー自身で決めることで、いやしくも管理組合、組合との契約の管理会社は全く関係させるべきではありません。
まずスレの前提は「できる」「できない」ということから開始していますので、法的には「できる」ということですね 実際の運用で、適切かどうかは、そのマンション特有の部分があるので、一概には規定できないと思っています > 管理組合は区分所有者の為のものでその家族、賃借人は使用法について規約の遵守義務があるだけです。 特に、区分所有者と賃貸者の区別は、このスレではすれ違いなので、いろいろつっこみどころはありますが、 コメントは差し控えさせていただきます |
||
807:
匿名さん
[2014-02-12 15:55:11]
ところでどこの管理組合が町内会費集めてるの? 本当に今時そんなマンション有るの??
組合の口座に徴収した町内会費は誰がどのように町内会に渡すの? 誰が手間かけてやってくれるの? 普通は管理組合口座は不正がないように厳重に取り扱うから、振り込み指示等の依頼は役員複数名で 執り行うのが普通ですが、町会費ごときでやってくれるんですかねぇ、管理会社は口座一切無関係ですし。 組合口座も戸数の多い組合だと50以上の金融機関の取引ある所も多いみたいですよ、積み立て分もね。 個人の会員とか会費なんかには加担はしないと思いますよ。(笑)区分法3条、30条皆知ってますし。 なんか架空の物語で楽しんでるのかな? 笑 |
||
808:
サラリーマンさん
[2014-02-12 16:20:05]
> 組合の口座に徴収した町内会費は誰がどのように町内会に渡すの? 誰が手間かけてやってくれるの?
> 普通は管理組合口座は不正がないように厳重に取り扱うから、振り込み指示等の依頼は役員複数名で > 執り行うのが普通ですが、町会費ごときでやってくれるんですかねぇ 私の近くのマンションでは、ふつうにありますよ。 そもそも手間としては、年1回ですし、引き落とした後に別の口座に移すこと自体は、毎回やっているので、手間自体はほとんど変わらない。一か所振込先が増えたという程度ですね。 > 個人の会員とか会費なんかには加担はしないと思いますよ。(笑)区分法3条、30条皆知ってますし。 区分所有法の話は、すでに過去スレで終わっていますので、この話とは関係ないです。 |
||
809:
匿名さん
[2014-02-12 17:38:21]
>私の近くのマンションでは、ふつうにありますよ。
他人のマンションの事はほっときなさい、自分のマンションでは如何なの? そんなマンション有ったらコッケイですがねぇ 爆笑以上ですなぁ~ でも他所のマンションの事を良く知ってますね、まぁ作り話だろうけどね おたく自分のマンションの理事長さんにそう言ってお願いしたらぁ~ 感心して貰えるかもよぉ。笑 |
||
810:
サラリーマンさん
[2014-02-12 19:26:15]
> でも他所のマンションの事を良く知ってますね、まぁ作り話だろうけどね
そうですか? 普通に自治会の活動とかしてたら、他のマンションの方とかも交流できて、情報共有とかしますけどね。 このスレの一部の人は、近隣との交流すら否定する人おられますからね。知らないことが多いのでしょう。 > おたく自分のマンションの理事長さんにそう言ってお願いしたらぁ~ 感心して貰えるかもよぉ。笑 私のマンションもふつうに、引き落とし&振り込みしてくれますよ もちろん希望者だけだし、マンションの住民の半分くらいが自治会加入していますが、だれからももちろん苦情はありません 苦情を言う理由もわかりませんしね。 |
||
|
||
811:
匿名さん
[2014-02-12 19:35:15]
なんだそうかね、町内会の勧誘係みたいだね、宗教の勧誘と一緒で意味不明な主張するから 笑
まぁ、好きなように活動しなさい、常識的なマンションは相手にしませんよ、御気張りやぁ~ 笑 |
||
812:
匿名さん
[2014-02-12 20:24:31]
少なくとも区分所有法が町内会費の代理徴収を禁じていないのは明らか。
|
||
813:
匿名さん
[2014-02-12 20:55:12]
↑
誰も相手にはされないと思いますが、そうやって町内会で吹きまくって下さいな、笑われるけど 笑 ここでは皆さんそれなりの知識持ち合わせている方多いですから、あまり相手にされないと思いますよ 楽しく町内会活動していて下さいな、御健闘下さい。 |
||
814:
匿名さん
[2014-02-12 21:13:57]
いまだ根拠も示せず自分の論を吠えるだけでそれが支持されていると思えるなんておめでたい頭ですね。
ここでは皆さんそれなりの知識持ち合わせて いる方多いですから、恥をかくだけですよ。 |
||
815:
匿名さん
[2014-02-12 21:41:51]
うふふぅ おたくの理事長さんに聞いてね ここでは御覧の通り誰も相手にしないかな わたしもね
退屈しのぎ ありがとうね ガンバ~ 笑~ |
||
816:
大規模マンション住人
[2014-02-13 00:50:40]
うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、 そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 (1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) さて、この場合、どうすればいいでしょう? 自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、 3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています。 |
||
817:
匿名さん
[2014-02-13 07:50:17]
結局根拠も示せず煽るしか出来ないのね。
根拠も示せず従軍慰安婦がーと騒ぐお隣の国とそっくり。 裏付けのない勝手な言い分でも大声で叫べば通ると思ってんだね。 |
||
818:
匿名さん
[2014-02-13 08:53:45]
>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
規約違反ですね。 >また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、 重要事項説明書は管理会社に課せられた義務的書類ですが、管理組合が同意すべきものでも,遵守義務もない。 >そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 (1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) 無知がそうさせているだけです。地方自治体は安く使える出店として利用できるので尻尾を振れば相手にしてくれるだけです。 >さて、この場合、どうすればいいでしょう? 一刻も早く、管理組合と同好会的自治会を分離して、管理費と自治会費を同等に扱う矛盾を解消すべきです。 一例として区分所有者も賃借人も区別の出来ない管理組合ですね。 |
||
819:
匿名さん
[2014-02-13 09:04:09]
>>816の管理組合を肯定する気はまったくないんだけど、
>>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。 >規約違反ですね。 なぜこう適当なことをさらっと言えるかね? ここのマンションの管理規約のどこに違反してるか明示してみてや。 |
||
820:
大規模マンション住民
[2014-02-13 09:21:48]
規約原本時点でコミュニティークラブ設立と会費は規定されているよ
問題は自治会に昇格したあとの扱いかと そして規約改正は失敗している |
||
821:
販売関係者さん
[2014-02-13 10:04:07]
> うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
> また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 まず、もともとが自治会ではなく、ただのコミュニティクラブだったのであれば、それは管理組合傘下の活動なので、特に問題はありません > そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 >(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) これは、行政に正式に届けでて、自治会として認められたということですか? > さて、この場合、どうすればいいでしょう? > 自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、 > 3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています 重要事項説明書は、売主と買い主(個人)との契約事項なので、総会議決だけでは変更できません もし変更する場合は、売主との合意が必要になります ただし、もともと重要事項説明書では、自治会ではなくコミュニティクラブであったため、売主に瑕疵はありません 総会議決で分離するならば、コミュニティクラブとは別の入退会自由(口座別なども)の自治会を別に作れば問題ないです 3/4の票が集まらないとありますが、すでに判例がありますので、それをベースに説明すれば問題ないです ただし、コミュニティクラブは、重要事項説明書に記載があるなら、存続の義務があります > 重要事項説明書は管理会社に課せられた義務的書類ですが、管理組合が同意すべきものでも,遵守義務もない。 ちなみに、これは完全な間違いなので、調べてみてください 管理会社ではなく、売主が行う説明書類で、契約条件として契約書にも記載されている書類なので、契約者は遵守義務があります |
||
822:
大規模マンション住民
[2014-02-13 11:59:57]
行政に正式に届けられてます
口座も管理組合口座を経由しているだけで別にあります なお、重要事項説明は売り主との契約時とは別に管理会社との委託契約の際もあります 自治会とコミュニティークラブの二重体制化はあまりメリットを感じません |
||
823:
販売関係者さん
[2014-02-13 12:12:33]
> なお、重要事項説明は売り主との契約時とは別に管理会社との委託契約の際もあります
売主との重要事項説明に記載はなく、管理会社との委託契約の重要事項説明にしかないなら、もっと簡単です 自治会への昇格を気に、法令違反になるため、重要事項説明の記載を外してもらえばよいと思います 管理会社単独で、重要事項説明に記載するメリットはないので、悪徳管理会社でもなければ、すんなり応じてくれます 最悪、管理会社を変更するだけになります。理由なく応じないような管理会社の場合は、他の業務も怪しいのでチェックすることをお勧めします。 > 自治会とコミュニティークラブの二重体制化はあまりメリットを感じません そうだとは思いますが、売主との重要事項説明書は、契約事項になるため、コミュニティークラブの閉鎖は厳しいですよ むしろ、自治会へした理由は何でしょうか? 普通は、マンション内は、コミュニティクラブのみで、希望者は、地域の自治会に個別で加入するのが一般的なので、わざわざマンション内のコミュニティを自治会にするメリットはないのですが。 そんため、コミュニティクラブを自治会では、なくすので、一番楽だとは思います ただ、活動内容は、そんなに変わらないとは思いますけどね |
||
824:
匿名さん
[2014-02-13 12:16:49]
>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
これ自体は問題なし >また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 これも問題なし >元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、 >そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 >(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) ここがよくわからない。 >(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) を読むと地方自治体が便宜上勝手に管理組合を自治会という単位で認識していると読める。 それであれば地方自治体の勝手なので何も問題ない。 自治体から具体的な自治会活動を求められているなら自治体の越権行為。 >さて、この場合、どうすればいいでしょう? >自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、 >3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています。 そもそも自治会は管理組合の内部組織でも下部組織でもないので、 自治会を組織するのに規約の縛りを受けることはないし、自治会活動が規約の縛りを受けることもない。 おそらく現状は、 地方自治体から自治会と同様にみなされている、マンション内のコミュニティクラブにすぎず、 自治会という組織は現状無いというのが正しい状況認識だと思う。 自治会を組織して、自治体に届け出て、必要であれば管理組合に協力を依頼すればよいのでは? |
||
825:
匿名さん
[2014-02-13 12:18:06]
あ、失礼。リロードしてなくて823を見落としてました。
|
||
826:
匿名さん
[2014-02-13 12:38:53]
読み直したけど、現状は
コミュニティクラブを自治会として自治体に届け出ている 実際には自治会という組織はなく、コミュニティグラブが自治会のような働きをしている コミュニティクラブの活動は管理規約に縛られるため、自治会活動としては不自由を強いられる 別途自治会を組織するのが正規なのは分かるが、コミュニティクラブと重複する活動が多く効率的ではない こういうことでいいのかな? |
||
827:
匿名さん
[2014-02-13 12:46:07]
>自治会を組織して、自治体に届け出て、必要であれば管理組合に協力を依頼すればよいのでは?
なまくら理事長ですが、協力は致しません。自治体認定の地縁団体なら完璧な別組織、無関係です。 マンション単位で何何マンション自治会という認可された組織は多いですよ、助成もあります。 しかしながら管理組合とは何の関わりも無い組織、当然金融機関口座も別。不便はありませんよ。 |
||
828:
匿名さん
[2014-02-13 12:51:40]
No.826
No.822さんは、行政に正式に届けられてます 、との記載有りますよ。 自治体認可の正式な地縁団体組織の自治会です。 独立した団体組織です。 |
||
829:
匿名さん
[2014-02-13 12:55:59]
クラブは名前だけ残しても問題無いでしょう、実態が登録された自治会なだけ。
組合とは別組織で活動しても何の問題も無いでしょう。 |
||
830:
匿名さん
[2014-02-13 12:57:35]
別組織なのは言うまでもなく当然だし、別組織なんだから最終的な収納口座が別なのも当然。
協力を拒むのはあなたのマンションの個別な判断であって、協力を仰ぐのも、それに応えるのも拒むのもどちらも問題ない。 827が何を言いたいのかわからない。 |
||
831:
匿名さん
[2014-02-13 13:02:59]
>830
協力とは? 組織の趣旨が違いますが、なにを協力されのでしょうか? |
||
832:
匿名さん
[2014-02-13 13:30:18]
マンション内自治会等は管理組合員と構成員が重複しますので、組織を混同しがちですが
しっかり区別したいものです、最近多くのマンションでは周知されていると思いますがね。 |
||
833:
販売関係者さん
[2014-02-13 13:32:08]
> 協力とは? 組織の趣旨が違いますが、なにを協力されのでしょうか?
まぁ理事会も自治会も両方まじめにやったことのない人の発言に聞こえますが。。。 自治会は、地域に住んでいる人が住みやすい町になるように活動しています。その中にマンションの住民も含まれます。 管理組合は、マンションの住民が暮らしやすいように活動を行います。 つまりある程度の活動は、重なるので、いろいろな協力はできます |
||
834:
匿名さん
[2014-02-13 13:58:23]
趣旨が違うことと協力出来る出来ないがどう関係するの?
|
||
835:
匿名さん
[2014-02-13 14:16:26]
マンション管理するのに、個々の活動趣旨以外で何を協力するのかな?
環境に関する啓発看板の設置や防犯カメラ設置などは自治会から要請あれば応じてますが? それは協力では無く施設に関する管理組合への要望は当然のことです。 自治会としての地域活動に管理組合としては関与しません。人員は重複しますが当然ですよ。 私は管理組合理事長であり自治会の三役(副会長)でも有ります、何も問題有りませんよ。 |
||
836:
匿名さん
[2014-02-13 14:52:55]
簡単な例を出すと、マンション内の掲示板に自治会活動の活動資料を掲示したりとか。
あんたんとこの管理組合が自治体に協力するしないはどうでもいい。 実際に協力出来る内容はあるし協力することも問題ない。 あんたみたいな偏屈が協力を拒むのも、まぁ問題ない。 |
||
837:
匿名さん
[2014-02-13 15:56:59]
協力の意味すら解っておられない方がおりますね、
現実に組合や自治会に携わってから意見しましょうね。 |
||
838:
匿名さん
[2014-02-13 16:03:03]
>あんたんとこの管理組合が自治体に協力するしないはどうでもいい。
自治体に協力する管理組合が有るなら具体的に何に対し如何協力するのか享受ください。 それともレスミスですか? *掲示板への掲示物は規約細則でも規定が有ります、マンション自治会の掲示物も了承ですよ。 当方の管理規約ですがね。 |
||
839:
デベにお勤めさん
[2014-02-13 16:05:57]
> 協力の意味すら解っておられない方がおりますね、
> 現実に組合や自治会に携わってから意見しましょうね。 そうですね > 環境に関する啓発看板の設置や防犯カメラ設置などは自治会から要請あれば応じてますが? 要望に対して応じていることは、協力だと思いますけどね また、情報共有なども協力だと思いますけどね たとえば、835さんの場合は、理事会と自治会の両方の役員をやっているので、意識せずに情報共有しているだけだと思いますけどね。 > 自治会としての地域活動に管理組合としては関与しません。人員は重複しますが当然ですよ。 防犯カメラ設置などの要望に応じている時点で、自治会の地域の防犯活動に関与(協力)はしていると思いますけどね。 |
||
840:
匿名さん
[2014-02-13 16:14:27]
838の追申ですがマンション内の自治会では無く地域の町内会(上部組織)の掲示物は断っております。
また寄付や募金等の行為も自治会経由で行ってもらっていますよ。組合には無関係ですからね。 |
||
841:
匿名さん
[2014-02-13 16:17:40]
>防犯カメラ設置などの要望に応じている時点で、自治会の地域の防犯活動に関与(協力)はしていると思いますけどね。
あくまでもマンション敷地内の防犯カメラですよ、マンション住民だけの認可された自治会ですからね。 何か勘違いされておられますか。 |
||
842:
匿名さん
[2014-02-13 16:37:14]
マンション住民だけの認可された自治会には協力しているということでしょう。
|
||
843:
デベにお勤めさん
[2014-02-13 16:45:33]
> あくまでもマンション敷地内の防犯カメラですよ、マンション住民だけの認可された自治会ですからね。
> 何か勘違いされておられますか。 自治会がマンション住民だけかどうかは、関係ないですよ。もともと別組織なので あくまで自治会の要望に応じるということは、管理組合と自治会が協力しているということです |
||
844:
匿名さん
[2014-02-13 16:46:33]
限定自治会はマンション住民限定、建物敷地設備管理運営は管理組合の活動、協力では無く当然のこと。
自治会員以外の組合員の要望も当然同じ対応、敷地外活動に加担はしませんよ、協力でも何でも有りません。 |
||
845:
匿名さん
[2014-02-13 16:55:45]
建物敷地内での管理業務を行うことは協力とは言いませんね。
管理組合としての当然の活動、業務でしかありません。 なぜ、協力ということに拘るのか解りませんね。 他の地域コミュニティーとの関わりは自治会の役割ですしね。 |
||
846:
匿名さん
[2014-02-13 16:57:17]
いまだに混同しちゃう人多数ですか?
|
||
847:
匿名さん
[2014-02-13 17:14:31]
建物敷地内での管理運営業務を、管理組合とマンション自治会が協力して行っていると思うのだが。
協力ではなくて、連携でもいいけど。 |
||
848:
デベにお勤めさん
[2014-02-13 18:39:03]
> 私は管理組合理事長であり自治会の三役(副会長)でも有ります、何も問題有りませんよ。
> 限定自治会はマンション住民限定、 上記2つの条件なら、協力というよりも、完全に活動がまざっていると思いますよ 普通は、両方の団体の理事の兼任は、避けますけどね。。。。。 |
||
849:
匿名さん
[2014-02-13 19:04:39]
マンション単独で自治会形成してるけど
・自治会費の徴収支援 ・掲示板に自治会報等の掲示 ・総会時に自治会の連絡報告 ・マンション住民の懇親会を共催 などの協力体制をとっている。 |
||
850:
大規模マンション住人
[2014-02-14 00:57:20]
売主との契約時の重要事項説明書を見返してみました。
こんな感じ 本団地の入居者全員でコミュニティクラブを結成し、○○自治連合会に加入するもとのする。 加入に伴いコミュニティクラブは連合会費として○○円を○○自治連合会へ支払うものとする。 コミュニティクラブ会員は会費として管理費とは別に○○円負担すること。 ただし徴収につきましては管理費支払いと同時に管理組合に支払い、管理組合より コミュニティクラブへ納入するものとする。 管理組合の規約にコレを書くとOUTだけど、購入時の取り決めであればOK? コミュニティクラブを正式に自治会とした経緯は良く分からなかったが、設立初期の管理組合が 管理会社に言われるがままに届けを出して承認されたようです。 コミュニティクラブを自治会に昇格させてそのままにしているのが良くないと思っていましたが ここまで明確に購入時の重要事項説明に記載されていると、下手に動かさない方がいいように思ってきました。 |
||
851:
サラリーマンさん
[2014-02-14 10:35:36]
> 管理組合の規約にコレを書くとOUTだけど、購入時の取り決めであればOK?
まず加入に関しては、問題ありません(契約時の合意が形成されているため)。ただし自治会に関しては、退会できないことは自治会法に違反するため、退会できないと記載がないため、希望者は退会できると考えています コミュニティ自体は、自治会になっていなければ、管理組合傘下の活動として、全組合員の参加もできると思いますが、自治会になった以上自治会法に基づいて活動する必要があります ①、○○自治連合会については、希望者は、退会できます。退会を拒否することは法令違反なので、そう説明すればよいです (重要事項説明では、加入までしか合意しかしていないので) ②コミュニティに関しては、自治会からの脱退か、退会を許可するかの2択なので、2択を総会で議決すればよいです 目的が管理組合と自治会(コミュニティ)の分離だけであれば、理事会/会計をただ別にすればよいです (自治会のほうは、入退会自由が原則ですが) 会計に関しては、あくまでコミュニティとしての会費と定義してあるので、自治会になった場合は、これに抵触しないと考えています。また自治会にしている時点で重要事項説明の内容とは違ってくるため、そもそも自治会にできないということだと思うのですけどね。 |
||
852:
匿.名さん
[2014-02-14 11:02:52]
|
||
853:
サラリーマンさん
[2014-02-14 11:37:51]
> 【自治会法】とはどのような法律でしょうか?
地方自治法などの法律です 自治会として認可された場合、その法律/条令などを守る必要がありますが、基本的に入退会への強制はできない旨が記載されていすので、退会に関しえて、拒否することはできません |
||
854:
匿.名さん
[2014-02-14 11:44:42]
>>853
>地方自治法などの法律です 地方自治法には認可地縁団体(法人)に関する規定はありますが、 不動産を持たない、または持つ予定のない地縁団体(町内会・自治会)は、 対象外であることはご存じですか? |
||
855:
大規模マンション住民
[2014-02-14 12:29:03]
なる程、会計は元々別なので、あとは退会自由が明記されれば良いわけですね
|
||
856:
匿名さん
[2014-02-14 14:17:52]
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 ○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 ○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 ○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 ○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 ○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 ○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 ○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 ○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。以下略 |
||
857:
匿.名さん
[2014-02-14 14:38:56]
【認可申請ができる団体の要件】
「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために認可をするものですので、現在、不動産等を保有していない、もしくは、これから保有の予定がない団体は、認可の対象とはなりません。」 http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4954/houjinkate... より抜粋 「地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。 市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。」 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0060-001chiiki-soumu/tiendantai... より抜粋 「この市町村の認可の目的は、先に述べたように、地縁による団体が、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので認可を受ける地縁団体が、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提とされています。」 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2006/10/243/ より抜粋 |
||
858:
匿名さん
[2014-02-14 15:10:36]
それ法人化したい地縁団体だけ、不動産等無ければ不要。
|
||
859:
いつか買いたいさん
[2014-02-14 15:19:56]
> なる程、会計は元々別なので、あとは退会自由が明記されれば良いわけですね
まず、加入している自治会規約を確認してみてください マンション自体が1つの自治会ならば、作成してあるはずです(なければ○○自治連合会) その中に入退会に関する規定があると思います。退会できないとは記載されていないと思います 自治会は、強制加入団体ではないので、合理的理由がなく退会を拒否することはできないはずなので。 つぎに重要事項説明書については、もともとコミュニティクラブで記載されているため、自治会への変更は、そもそも微妙です この部分は、少しもめるかもしれません おそらく、管理会社は、重要事項説明書のベースに退会を拒否してくると思いますが、その場合は、自治会からの脱退を提案して、コミュニティクラブにもどればよいと思います。○○自治連合会からの退会については、自治会規約があるはずなので、退会できると思います。そもそも重要事項説明書は、加入までしか記載していないため、それ以降は規約に従えばよいと思います。 おそらく管理会社が、強制加入を強いている可能性が高いため、管理会社で話がつかなければ、連合の自治会長と話をすることをお勧めします。 |
||
860:
匿.名さん
[2014-02-14 15:21:52]
つまり、
認可地縁団体(法人)ではない ⇒ 「地方自治法 第二百六十条の二」の適用がない ということでよろしいですか? |
||
861:
匿名さん
[2014-02-14 17:23:00]
同好会に過ぎないね。
|
||
862:
大学教授
[2014-02-14 22:01:57]
>851
>まず加入に関しては、問題ありません(契約時の合意が形成されているため)。 いえいえ、問題ありですよ。 「契約時の合意」とは、マンションの区分所有権に関する売主と買主の「合意」ですよね。 この「合意」に基づいて、誰がコミュニティクラブ(自治会)に加入するんですか? 推測するに、入居者が加入するんですよね。 入居者はかならずしも買主とは限らないので、 買主ではない入居者の加入をなぜ重要事項説明の「合意」で決められるんですか? |
||
863:
匿名さん
[2014-02-15 02:22:55]
入居するときの条件にすればいいだけでは。
|
||
864:
匿名さん
[2014-02-15 07:09:48]
>入居するときの条件にすればいいだけでは。
法律以上の事を求めるなんて、営業を知らない人ね。 |
||
865:
匿名さん
[2014-02-15 08:21:53]
重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの?
|
||
866:
購入検討中さん
[2014-02-15 08:50:04]
862さん
問題ありません まず、契約時は、ただの管理組合傘下のクラブです 次に自治会だったとしても、入居しなくても、自治会には、不動産を持っている人の加入は可能なので、購入者の加入は可能です |
||
867:
大学教授
[2014-02-15 10:32:31]
>863
>865 >入居するときの条件にすればいいだけでは。 >重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの? 確かに、 賃貸マンションの場合で、買主(賃貸人)と入居者(賃借人)が別の人のときに、 重説(売主と買主の合意)に関する内容を、 買主(賃貸人)と入居者(賃借人)の賃貸借契約内容にすればよい、という意味では、 可能ですね。 しかし、任意団体(自治会)の加入等に関して、 賃貸借契約の条件にしてしまうことは、消費者契約法等に抵触する恐れ大いにありです。それでは、部屋を借りようと申し込もうとしている賃借人の弱い立場につけ込んで、賃貸借契約の条件の強制と取られたら、アウトです。 そこまでして加入させよとしている任意団体は、もはや任意団体とはいえませんね。 >866 >自治会だったとしても、入居しなくても、自治会には、不動産を持っている人の加入は可能なので、購入者の加入は可能です 賃貸マンションで、その地域に住んでなくても、その地域の自治会に加入することですか? その地域にいない人が加入する地域の自治会が存在するんですか? 自治会は、任意団体として、その規約を自由に決めていいわけですから、 そこのいない人も含んで、 だれでも加入していいと規定することもありでしょうけれども、 その自治会が地域の近隣の防災や助け合い等の互助組織であるとしたら、 地域にいない人が、どうやって活動するのでしょうか? |
||
868:
匿名さん
[2014-02-15 11:14:03]
>重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの?
自治会、町内会は任意団体ですので條件にはなり得ません。 例え書いてあっても退会すれば済むことです。 重要事項説明書は契約書ではありません、その名の通り説明書に過ぎないのです。 |
||
869:
購入経験者さん
[2014-02-15 12:40:20]
> 賃貸借契約の条件にしてしまうことは、消費者契約法等に抵触する恐れ大いにありです。
> それでは、部屋を借りようと申し込もうとしている賃借人の弱い立場につけ込んで、賃貸借契約の条件の強制と取られたら、アウトです。 借主にたいして、無理な条件を突き付けることは、商取引違反になりますが、そもそも行政が加入を推奨している団体のため、無理な条件とは言われないと考えられます > 賃貸マンションで、その地域に住んでなくても、その地域の自治会に加入することですか? > その地域にいない人が加入する地域の自治会が存在するんですか? 自治会活動をしたことのない人の意見だと思いますが、不動産を持っていたりして地縁がある人は加入できます 自治会活動次第で、不動産価値が変わってきますので、加入するには十分です > その自治会が地域の近隣の防災や助け合い等の互助組織であるとしたら、 > 地域にいない人が、どうやって活動するのでしょうか? 賃貸にだして、マンションに住んでいない区分所有者は、管理組合の活動ができないのですか? それと同じです。別に毎日活動しているわけではないですし。 >自治会、町内会は任意団体ですので條件にはなり得ません。 >例え書いてあっても退会すれば済むことです。 加入は、条件に設定できます。あくまで加入することには合意確認するので 言われるとおり、加入後に退会することは自由です > 重要事項説明書は契約書ではありません、その名の通り説明書に過ぎないのです。 契約書に記載される書類になり、契約と同じ効力があります ただの契約書の別紙資料で、特にそのマンション特有で重要なことを記載している種類であるというだけです |
||
870:
匿名さん
[2014-02-15 14:02:18]
>契約書に記載される書類になり、契約と同じ効力があります
「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。 |
||
871:
大学教授
[2014-02-15 18:14:03]
>借主にたいして、無理な条件を突き付けることは、商取引違反になりますが、そもそも行政が加入を推奨している団体のため、無理な条件とは言われない
行政が加入を推奨した団体に入会を条件とする賃貸借契約がまかり通ってしまったら、 それはまるで、戦前の隣組ではないですか! >賃貸にだして、マンションに住んでいない区分所有者は、管理組合の活動ができないのですか?それと同じです。 マンション管理組合と自治会(貴殿の言う隣組)は、いっしょにできませんよ。 |
||
872:
匿名さん
[2014-02-15 19:31:50]
この例ではただのコミュニティークラブが認可地縁団体傘下の自治会に成った時点で全ては御破算。
また、仮に重説で認可地縁団体への強制加入の旨の記載ありとも原則任意行為の為その記載は無効。 |
||
873:
匿名さん
[2014-02-15 19:48:44]
6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
|
||
874:
匿名さん
[2014-02-15 21:11:04]
今時、自治会が管理組合に関わり求めるなんて聞いた事無いね。
多くは自治会も町会も会費の集金は班単位(20軒程度)で現金だね、寄付や赤十字募金、 お寺さん神社さんへの寄付なども有るからね、当然口座も有るけど振り込みは使わないよ。 自治会への入会方法も様々、市役所区役所で居住地域の団体への入会申し込みも受け付けてるよ。 参考までに人口十万人の市で、認可地縁団体ブロックが11、傘下組織(町内会自治会)が120くらいかな。 すべて認可組織扱いで傘下組織の規模ごとに市からの助成も受けてますよ。 大きな祭り運動会等はブロックごとだしね、どこの自治体も同じくらいでしょ。 規約や取り決めでは無く自分の意思で加入するのが基本ですよ、ですから各自が申し込みするんですね。 |
||
875:
匿名さん
[2014-02-15 22:04:30]
今の話題の事例では、コミュニティクラブを自治会にしたことが区分所有法違反。
|
||
876:
匿.名さん
[2014-02-15 22:10:09]
|
||
877:
匿名さん
[2014-02-15 23:09:29]
自治会の会費の集金は回覧板を回す単位(班とか組)で集めるのが普通、10軒から20軒未満だね。
マンションも同じくらいの単位ですよ、200戸とか同じ回覧板は廻しませんよ、会員だけだしね。 特殊なマンションみたいだが、クラブが地縁団体傘下でなければ仲良しクラブだから問題無いよ。 認可地縁団体の傘下に加入するなら縛りが有るからね、希望者だけで別に自治会として作った方が良いよ。 万が一重説や原始規約で地縁団体への加入が義務付けられていたなら問題無い、販売会社へ一報。 理事会で無効の確認だけでいいよ、条項削除したいなら議決したら良い、法令違反説明すれば問題無いよ。 |
||
878:
匿名さん
[2014-02-16 08:43:55]
当マンションでは最近町内会の独立をさせて管理組合から委員も総引き上げしたら仲良くやっているよ。
しかし、町会費は自分らで集金し始めたらしいが退会者が出始めているとか。 |
||
879:
大規模マンション住人
[2014-02-16 09:41:23]
>876
規約には、こう書いてます。 管理組合は、対象物件の良好なコミュニティの形成を目的としてコミュニティクラブを設立する。 (管理組合の業務の章に書いてます) で会則の方は 本クラブの会員資格は 本クラブの会員は、管理組合員及び占有者とそれらの同居人とする 管理組合の組合員になったときに取得し、組合員の資格を失った際に喪失する 占有者の場合は居住を開始したときに取得し、転居の際に喪失する と書いてます。 自治会(自治連合会も)の会則の方は貰ってないので知りません(^^; (たぶん自治会は、対外的に読み替えただけになっているので、新規に作っていない) マンション内の配布物には○○自治会(コミュニティクラブ)と書いている |
||
880:
匿.名さん
[2014-02-16 10:07:07]
>>879
大規模マンション住人さん ご回答くださり、ありがとうございました。 規約には、クラブ会員費(実質は自治会費?)の規定があるのでしょうか? あるとすれば、その取扱い(負担方法や使途など)がどのように定められているのか 興味がありますね。 (クラブ会員費の徴収がなく、別に自治会費を徴収しているのかもしれませんが・・・) |
||
881:
匿名さん
[2014-02-16 13:45:16]
>自治会(自治連合会も)の会則の方は貰ってないので知りません(^^;
>マンション内の配布物には○○自治会(コミュニティクラブ)と書いている No.879さん No.877ですが、おそらくそれは単なるマンション内クラブですよ。 地縁団体傘下にマンション単位で加入している自治会でも規約や会計報告、年一で総会も有りますよ。 マンション自治会での行事(盆踊り、バス旅行等)には自治体から会員人数分なりの助成金も出ます。 このような活動や助成がないのなら単なるクラブで認可地縁団体では無いでしょうね。 マンション内の管理組合傘下のコミュニティークラブなら会費の集金も組合で問題無いですよ。 |
||
882:
匿名さん
[2014-02-16 15:41:48]
東京都は、地域活動の担い手である町会・自治会が主催して行う地域の課題を解決するための取り組みを支援するため、事業助成を行います。
募集内容 対象事業 (1) 地域の課題解決のための取り組み (2) (1)のうち、都が取り組む特定施策の推進につながる取り組み4分野 防災・節電活動 青少年健全育成活動 高齢者の見守り活動 防犯活動 対象団体 都内に所在する町会・自治会 募集スケジュール 4月1日~5月31日 6月3日~8月30日 9月2日~11月8日 補助限度額 単一町会・自治会20万円、町会・自治会の連合組織100万円 詳細はホームページをご覧下さい。 |
||
883:
匿名さん
[2014-02-16 16:31:32]
東京はちょっと少ないですかね、愛知県の某地方市ですが200軒くらいの自治会でも
盆踊り大会やバス旅行に毎年40~50万円ほどの助成金が有りますよ。 地域活動には活動毎に各別途助成が有ります、全体の自治会費より助成額が多いくらいです。 自治会費は毎年繰り越しが出て預金がたんまりある自治会も多いみたいですよ。 |
||
884:
大規模マンション住人
[2014-02-16 19:39:08]
>880-881
規約上は、附則の容認・継承事項として、重要事項説明と同じ内容が記載されており 会費及び用途については、細則と同じ扱いでコミュニティクラブ会則として記載されています また、一部の理事会役員がコミュニティクラブの役職を兼任することを規定しています。 会計は別ですが、管理組合の総会で収支報告、予算案の承認を取っています。 そして、行政から補助金を受け取っており、民生委員なんかも人数ノルマが割当たっています。 所謂、子供会も形成しています。(これの辺は、会則にはなく、自治会になってから出来た) こんなとこです。 |
||
885:
匿名さん
[2014-02-16 19:40:54]
ちゃんと審査がありますよ。
実体、活動のない自治会や町会には助成金は出ません。 逆に、会費だけ集める会であれば通報により行政認可から外されるようにしましょう! 暴力団員が、生保受給できないのと同じですよ! このところの積雪に対して連日書き込みされていた方々は何? 除雪作業してないのか? 金くればかり言っんじゃないよ! |
||
886:
匿名さん
[2014-02-16 20:47:39]
>884
No.881です、そう言うことでしたら管理組合とは完全に切り離した方が賢明ですよ。 マンション販売会社には報告だけで良いでしょう、無理に規約削除の必要も有りません、 販売会社が不服を示すなら民事裁判でも好きに起こさせてあげなさい、出来ませんけどね。(笑) 理事会、もしくは総会でのその規約条項の無効の確認で十分です。各自マジックで塗りつぶしでOK 総会議決でも出来ますがね、法令違反でもそのまま続けろと言う者が25%もいるとは思えませんからね。 >会計は別ですが、管理組合の総会で収支報告、予算案の承認を取っています。 何となく恐いと言いますか、異常な雰囲気を感じますね、関わりすぎ、自治会の総会も有る筈ですが? あくまでも上部団体は認可地縁団体ですよね、なんかずれてますよね。 普通の自治会とし正常健全な団体として活動して下さい、地域貢献やコミュニティ形成も大切ですよ。 また原則は任意加入で問題有りません、自治会単位での会則も作り総会もしましょうね。 |
||
887:
匿名さん
[2014-02-16 21:04:57]
そこの住民が切り離したいと思えば切り離せばいいし、そのままのほうがいいと思えば切り離さなくてもいい。
何が怖いのかよく分からないのだけど。 |
||
888:
匿名さん
[2014-02-16 21:39:57]
合法と思うならお好きにどうぞ、無知ほど恐い物はありませんからね。
人の勝手で物事成り立つ社会は恐怖の塊りでしょうねぇ~ (笑) |
||
889:
匿名さん
[2014-02-16 22:09:57]
|
||
890:
匿.名さん
[2014-02-17 09:03:07]
|
||
891:
匿名さん
[2014-02-17 16:00:14]
|
||
892:
購入検討中さん
[2014-02-17 17:46:16]
> 規約上は、附則の容認・継承事項として、重要事項説明と同じ内容が記載されており
> 会費及び用途については、細則と同じ扱いでコミュニティクラブ会則として記載されています 管理組合傘下のコミュニティクラブであれば、特に問題はありません ただし、外部への自治会加入を規約に記載して、強制することはできません これは、すでに判例ででているので、すぐに管理会社へ記載の経緯を確認して、規約の修正をすべきです。 法令違反のため、理事会で議決して、総会の議決も必要なく、連絡だけでよいと思います コミュニティを自治会へした場合も、同様になりますので、自治会を脱退することをお勧めします |
||
893:
匿名さん
[2014-02-17 21:55:43]
管理組合傘下のコミュニティクラブと自治会が一体的に動けばいいんじゃない。
やっていることは同じようなものだし。 |
||
894:
匿名さん
[2014-02-17 22:07:51]
論点がずれてますので、ごめんなさいね。
|
||
895:
匿名さん
[2014-02-17 22:09:44]
890<<
マニアックな文献どすのぅ。 |
||
896:
大規模マンション住人
[2014-02-18 01:51:10]
色々資料提示下さった方、ありがとうございます。
少しまとめますと <現状> ・管理組合配下にコミュニティクラブを作って、区分所有者および占有者の参加を必須としている。 ・コミュニティクラブは自治会として、自治連合会の配下として登録されており、行政の補助金も受け取っている。 ・コミュニティクラブは管理組合会計とは別会計となっているが、 管理組合配下であるので、会計報告や事業計画の承認を管理組合の総会で行っている ・コミュニティクラブは自治会として活動しているため、自治連合会の配下におり、自治連合会の求めに応じた活動をしている。 <感想> ・世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう ・敢えて波風を立てるほどのこともない (辞めたいという申し出があれば、素直に受ければいいだけ) ということで、気長に共存型で進めて行こうと思います。 |
||
897:
匿名さん
[2014-02-18 06:50:23]
共存型でいいと思うよ。
|
||
898:
購入検討中さん
[2014-02-18 08:20:31]
> 世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう敢えて波風を立てるほどのこともない
> (辞めたいという申し出があれば、素直に受ければいいだけ) > ということで、気長に共存型で進めて行こうと思います。 特に共存型は、問題ないと思いますが、重要事項説明書と管理規約だけの問題だと思います 重要事項説明書は、加入だけであり、退会の規定がないので、退会自由と解釈するなら問題ないと思います ただし、管理規約への記載は、すでに判例で無効の判決がでていますので、それは削除すべきです また、規約に記載があるため、解約ができないと思っている人やすでに退会を申し込んだが理事会で却下された人がいた場合、過去分も含めて、返却を要求される可能性があるため、早めに規約からの削除および退会ができることの旨は総会で説明したほうが良いと思います。 |
||
899:
匿名さん
[2014-02-18 09:07:26]
>・管理組合配下にコミュニティクラブを作って、区分所有者および占有者の参加を必須としている。
これがうまくいっているのが理想だと思う。 |
||
900:
匿名さん
[2014-02-18 10:56:23]
法令的に解釈すると完全に違法ですが罰則の規定がないですからね、御自由にってとこですか。
しかし罰則がないといえ、各団体の総意としての法令無視や違反は恥べきことです、いい大人ですしね。 |
||
901:
匿名さん
[2014-02-18 10:59:08]
>世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう
かなりレアなケースですが、麻痺してますかね。 |
||
902:
匿.名さん
[2014-02-18 12:30:11]
>>896
大規模マンション住人さん 法律論からのアプローチとしては、「東京高裁平成19年9月20日判決」が参考になると思います。 O 管理組合による自治会費(町内会費)の徴収について (弁護士平松英樹のマンション管理論 2014/2/4 ) http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/035.html http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/chart/035a.html#note6 O コミュニティの意義に関するマンション学会の多数意見 (P.6-7) -標準管理規約第27条十号、第32条十五号等のコミュニティ条項について- (一般社団法人日本マンション学会 理事会 2013.4.20 ) http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community.pdf |
||
903:
匿名さん
[2014-02-18 12:56:12]
町内会を退会するのは自由だとしても、すべての住民が町内会に入ってまともに
運営されるのが一番いいでしょう。 |
||
904:
匿名さん
[2014-02-18 12:58:22]
>これがうまくいっているのが理想だと思う。
二種類の人種を混同させて上手くいく分けはありません。 卑近な例が関係費用を滞納しても回収する術はありません。 |
||
906:
匿名さん
[2014-02-20 17:27:13]
管理会社が面倒臭いのよん
|
||
907:
匿名さん
[2014-02-22 08:53:24]
管理会社の仕事ではないよ。
|
||
908:
匿名さん
[2014-02-22 14:21:32]
町内会への勧誘は拒否しておいて
ちゃっかり祭りの時はお菓子をもらって行く そういうのはマンション住民に多い |
||
909:
匿名
[2014-02-22 16:34:39]
ちゃんと働きなさい
|
||
910:
匿名さん
[2014-03-08 18:19:21]
908
せこいですね ヤダヤダ |
||
911:
主婦さん
[2014-03-09 21:16:21]
月に数百円が惜しいと他のスレで読みました。
町内会は無理でも子供会くらい払ってあげればいいのに。 最近の親は身勝手な人が多いんでしょうね。 |
||
912:
匿名
[2014-03-12 10:51:37]
モンスターたちは入らない方が平和
|
||
913:
匿名さん
[2014-03-17 09:47:24]
町内会は赤十字を始めとする寄付金を会費に内在させて寄付したい人だけが入る団体です。
|
||
914:
匿名さん
[2014-03-17 11:09:38]
モンペが強引に入り
滞納して迷惑かける会でしょ 早く退会してくださいな |
||
915:
ご近所さん
[2014-03-18 10:27:50]
滞納に関しては悪質な場合は
弁護士に相談。 |
||
916:
匿名さん
[2014-03-18 11:28:34]
町内会費の滞納は自由だが、マンション管理費、修積金の滞納は裁判結果次第では専有部分の競売で退去させられる。
|
||
917:
匿名
[2014-03-18 11:37:26]
町内会の滞納は自由とか
通報しますね |
||
918:
匿名さん
[2014-03-18 11:41:53]
いい加減に悪質な町会の取り締まりを徹底して欲しいね。
任意団体だから… 行政が加入を強制しているわけではないから… 地域活動の支援をしているのであり、行政依託しているわけではないので… 一層のこと、町会を行政機関にしてはどうか? 町会費は住民税に、町会役員は公務員にしてさ |
||
919:
匿名さん
[2014-03-18 11:55:09]
郷に入っては郷に従え
簡単なことが理解できない人がいるみたい |
||
920:
匿名さん
[2014-03-18 13:00:07]
>郷に従え
従うルール自体に問題があるのでイザコザが起きるのですよ。理解できない方の意見を否定者だからと始めから排除する向きで話し合いするのではなく、立場を考えて聞いてみる事で本当の理由が見つかるかも知れません。 |
||
921:
匿名さん
[2014-03-18 13:25:18]
変な人入ってくると
簡単に退会してくれないし 入会資格を盛り込んでおくと揉めませんよ |
||
922:
匿名さん
[2014-03-18 13:32:04]
>一層のこと、町会を行政機関にしてはどうか?
戦争中はそうだった。 どこの家には兵隊候補の若者がいると町内会長(隣組組長)が町長に、町長が郡長に、郡長が県知事にと国に報告され、その家庭に赤紙(召集令状)が来たもんだ。クリスチャンはスパイ容疑として同様に報告されて警察(特高)の監視下に置かれた。 |
||
923:
住まいに詳しい人
[2014-03-18 13:48:58]
> いい加減に悪質な町会の取り締まりを徹底して欲しいね。
>一層のこと、町会を行政機関にしてはどうか? >町会費は住民税に、町会役員は公務員にしてさ そもそも悪質な町内会の定義が違うのだと思いますよ。 ただ、会費徴収をマンション内で取りまとめてもらっているだけで、悪質というのが意味が分からない 法律内で、ただ徴収の手間を軽減しているだけなのに。。 悪質かどうかは、その会費をどのように使っているかどうかであり、会費の徴収の仕方自体は関係ないと思うけどね そもそも会費を払っている人たちが、その徴収方法で納得しているのだから。 |
||
924:
匿名さん
[2014-03-18 13:55:33]
悪質なのは滞納しながら
好きな行事だけ出て搾取する人 |
||
925:
匿名さん
[2014-03-18 14:11:31]
悪質な町会とは
法律に違反している町会です。迷惑メールや宅配詐欺は、悪質な町会を手本にしていると思われます。 本人の同意を得たとして 加入を強制する。 会費を強制する。 退会させない。 労働を強制する。 運営している役員は、会議としょうしの会費で飲み食い、旅行、土産、手当ても貰い生活。 労働部分は、目障り会員に強制。 ゴミ収集場所に指定。 権力を握り、住民を支配し 住民からお中元お歳暮 業者からも、接待に贈り物。 まともに、地域のために活動している町会が悪質な町会と同列にされないよう、悪質な町会を排除すべきでしょう。 |
||
926:
匿名さん
[2014-03-18 14:16:06]
滞納者は訴えたらいいよ。
|
||
927:
匿名さん
[2014-03-18 14:58:58]
>>921
>入会資格を盛り込んでおくと揉めませんよ そんな事 勝手に出来る訳ないだろ、地方自治法260条全文読めや、5分で読めるぞ。 三… その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、 その相当数の者が現に構成員となつていること。 |
||
928:
サラリーマンさん
[2014-03-18 15:41:16]
> 本人の同意を得たとして
> 加入を強制する。 > 会費を強制する。 これは、すごく矛盾してますよね そもそも同意を得ているのに、なぜ強制ってなるの?? 会費自体は、入退の最低条件なので、強制っいう言い方自体おかしいと思うけど > 労働を強制する。 自治会に入ったのは、自治会活動するためじゃないの?それを労働って。。。 それ以外は、悪質だと思いますが、かなりレアだと思いますけどね。 |
||
929:
匿名さん
[2014-03-18 17:02:31]
特異な人が否定してるだけでしょ
気持ち悪い… 普通の人は普通の地域で 普通に入会し普通に活動しています |
||
930:
匿名さん
[2014-03-18 17:18:11]
普通の人ですが普通に自治会に入会してません
地域内でも半数以上の世帯は自治会には入ってませんね 子ども会と老人会はそれぞれ希望者が入るだけ 普通です |
||
931:
↑
[2014-03-18 17:25:28]
関わってはならない人の典型
南無~ |
||
932:
サラリーマンさん
[2014-03-18 17:27:26]
> 普通の人ですが普通に自治会に入会してません
>地域内でも半数以上の世帯は自治会には入ってませんね 別に加入しないのは良いと思いますけど、加入していないのに加入率は知っているのですね。不思議ですね 学生街などは、半数以上加入していないのは一般的なので、別に否定はしませんよ |
||
933:
匿名さん
[2014-03-18 17:29:44]
自治会の加入率くらい市の広報紙でたまにのってますが、なにか?
|
||
934:
匿名さん
[2014-03-18 17:34:19]
きみ加入しなくていいよ迷惑だから
|
||
935:
匿名さん
[2014-03-18 17:37:00]
学生街って 笑
品のある場所においてはなんらトラブルはありませんよ。 住む場所を選ぶのはその人の責任と資産でしょうがね。 |
||
936:
匿名
[2014-03-18 17:42:48]
|
||
937:
主婦さん
[2014-03-18 17:45:39]
滞納とかタダ食いとか
本当に意地汚い人たちね お金ないならどうぞ入らないで下さいな |
||
938:
匿名さん
[2014-03-18 17:45:46]
>>928
宅配送り付け詐欺は悪質な町会を手本にしていると言われるのはそういうことですよ。 知人を装い電話が入る。 蟹食べますか? 住所を教えて下さい。 受取人払いの宅配で蟹が届く。 購入契約を装い町会加入したと言われる。 町会費を管理費徴収する決まりだと言われる。 契約したとされる本人は蟹販売業者と契約書を交わしておらず、町会加入していると言われた管理組合員は町会入会手続きをしていない。 どちらも、契約書、規約など存在しない。 |
||
939:
主婦さん
[2014-03-18 17:46:04]
滞納とかタダ食いとか
本当に意地汚い人たちね お金ないならどうぞ入らないで下さいな |
||
940:
匿名さん
[2014-03-18 17:54:44]
以前町内会の回覧板、家庭用品やら健康食品の宣伝チラシや注文用紙しか入ってなかったわ。
まともな連絡事項は祭りの段取りや協力要請だけ、誰が入るか~ 寄付も勝手に集金するなや。 |
||
941:
マンション投資家さん
[2014-03-18 17:57:26]
町内会は首都では都会的で民主的、田舎なら保守的で全体主義。
一つの掲示板に場所の違う人が自身の立場で書込むから収集つかなくなりそう。 いっその事、町内会や自治会のスレ立てる時に都会編とか田舎編とか括って置いた方がよろしいかと |
||
942:
匿名さん
[2014-03-18 18:03:31]
都市田舎は関係ありません
良い町か否かですよ |
||
943:
匿名さん
[2014-03-18 18:16:42]
>良い町か否かですよ
基準も無いのに何を根拠にのたまうのかね 破綻しそうな町以外どこも同じですよ |
||
944:
匿名さん
[2014-03-18 18:29:48]
破綻?昔ながらの地域性ですよ
これ以上言うと差別になりますから 空気読んでくださいな |
||
945:
匿名さん
[2014-03-18 18:48:27]
なにお勘違いしてるんだか、破綻は経済破綻の事、他に何が破綻するの。
街の良し悪しや地域性語れる存在じゃないでしょうに、住人にとってはどこも同じだよ。 |
||
946:
匿名さん
[2014-03-18 18:53:24]
町会とは東京名称で地方では町内会のことです。
破綻しているのは、地域性ではなく町会性。 マンションが次々分譲される都会の町会において 町会長、町会役員が世襲性や檀家、氏子に限られるとしたら マンション住民が入会拒むのは自然だと思います。 戸建てより、分譲マンション住民が多い地域ならば、マンション住民が町会役員になるのが自然。 |
||
947:
匿名さん
[2014-03-18 19:01:18]
>街の良し悪しや地域性語れる存在じゃないでしょうに、住人にとってはどこも同じだよ。
代々住んでいたら仕方ないにしろ、ふつうは住む地区は選べます。 しかもどこに住んでも同じではありません。 地域によって環境は大きく違う。 だから否定する人、肯定する人がいるんです。 町内会の可否=住む人の品位なのですから。 |
||
948:
匿名さん
[2014-03-18 19:16:23]
>>947
同意です。 マンション購入に地域環境を歌うパンフレットを参考にされ、それだけを環境だと思い込み購入してしまう人が多い。 警察で事件発生状況。 上下水道かん設置年。 町会の実態を調べる者は稀。 環境は、交通、買い物、通院この3つで決めるのが普通。 |
||
949:
匿名さん
[2014-03-18 19:24:42]
環境の良い場所は町内会も健全に運営されている場合が多いでしょう。
レアケースや犯罪とかは例外として。 ですからみなさん言うように物件や地域選びは大切なんです。 |
||
950:
匿名さん
[2014-03-18 19:29:08]
おたくら それが自治会や町内会の入会と何の関係有るの?
入りたいなら好きに加入して勝手に活動してなさいよ、他人に干渉するな。 最低限、しつこい宗教の勧誘みたいな事はしないでね、後は会員同士自由にやってよ。 |
||
951:
匿名さん
[2014-03-18 19:34:22]
こんな方がいる場所は避けたほうがよいですね。
|
||
952:
匿名
[2014-03-18 19:37:28]
↑
好きな所に住んでいいのよ、自由。 町内会に加入するもしないも、自由。 議論の余地なしなんでが、なにか。 |
||
953:
匿名さん
[2014-03-18 19:41:53]
町内会加入するのに品位なんか関係無いだろー 爆笑されるよー
社交界じゃないんだから~ 笑 |
||
956:
匿名さん
[2014-03-18 22:34:10]
交通、買い物、通院の至便と町会が健全かどうかは関係ない。
町会は役員により、健全かどうかが決まる。 土地の住民で無い者が町会役員の人柄を見抜けるだろうか? ネットにホームページでもあれば、内容で住民選別支配型かどうかは分かりやすいけどね。 町会費を管理費徴収している町会は、強制加入をしている可能性があるから、中古物件検討目安にはなる。 |
||
957:
匿名さん
[2014-03-18 23:23:23]
町内会にトラウマでも・・・ 同情笑
|
||
962:
匿名さん
[2014-04-29 22:13:04]
212さん、出るとこ出よう、とはどうすればいいんですかね。管理組合、もしくは理事会を相手取って、訴訟ってことですか?訴訟の趣旨は、現規約が無効であることを争うのか、規約変更を争うのか?
|
||
963:
ビギナーさん
[2014-04-30 09:26:16]
町内会、自治会の類は任意加入団体で適用区域内の入会希望者を排除してはならない団体、
これに比べ、管理組合は区分所有者を強制的に入会させる団体で悪質な区分所有者は裁判で排除できる団体。 |
||
964:
匿名さん
[2014-05-08 11:04:30]
>町内会、自治会の類は任意加入団体で適用区域内の入会希望者を排除してはならない団体、
>これに比べ、管理組合は区分所有者を強制的に入会させる団体で悪質な区分所有者は裁判で排除できる団体。 それはわかるんだが、 問題は、管理組合が規約で、別の団体の町内会の加入や会費を徴収、 町内会費を支払いすることによって、 町内会に入ってもいない人が、町内会に入ったことになって、町内会費を取られ、 町内会も、抜けられないという、まるで893のようなことがおこっている、 ということ。 |
||
965:
匿名さん
[2014-05-08 11:11:12]
>町内会に入ってもいない人が、町内会に入ったことになって、町内会費を取られ、 町内会も、抜けられないという、まるで893のようなことがおこっている、
遠慮無く町内会長宛に退会届を出して写しを理事長に出せば、町内会費は徴収できない事になります。 管理規約での町内会費の徴収義務は無効です。 |
||
966:
匿名さん
[2014-05-08 11:19:43]
各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
|
||
967:
匿名さん
[2014-05-08 11:34:03]
僅か200円~300円ぐらいだったら、目くじらたてずに支払ったらどうなの。
全然恩恵を受けていない訳でもないのだから。 |
||
968:
匿名さん
[2014-05-08 11:41:57]
金額で善悪が決まるとは893が儲かる分けだ。
|
||
969:
匿名さん
[2014-05-08 11:44:05]
13 重要判例 町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することはできるか
【東京簡裁 平成19年8月7日判決】 〔事案の概要〕 同判決は、管理組合Xが管理費(5,940円/月)及び補修積立金(1,780円/月)とは別に、町内会費(100円/月)と管理組合運営費(400円/月)からなる「管理組合費(500円/月)」を区分所有者Yに対して請求した事案である。裁判所は、町内会費相当分(100円/月)についての請求を否定した。町内会費相当分以外の管理組合費については、これが会議費、広報及び連絡業務に要する費用、役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって、区分所有法上の管理に関する事項であるとして、その請求を認めた。 当該マンションにおいては、分譲時に同マンションの自治会として「親和会」のみが存在し、そこが「管理組合費」に当たる「親和会費」を徴収し、管理費及び補修積立金については、個々の区分所有者から依頼を受けた管理会社が徴収していたところ、平成3年に管理組合が設立され、「親和会費」は「管理組合費」に名称が変更され、上記のようにこれを管理組合が徴収するようになった。 〔ポイント〕 本判決は、地域の自治会費は、当該マンションの管理に関する事項に係る経費ではないから、管理組合が区分所有者に対して請求することはできないとし、マンション管理組合が、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、その拘束力はないとされた事例です。 |
||
970:
匿名さん
[2014-05-08 12:40:58]
管理組合員は字を読まないし又読めない者が多い。
|
||
971:
匿名さん
[2014-05-08 12:47:15]
>遠慮無く町内会長宛に退会届を出して写しを理事長に出せば、町内会費は徴収できない事になります。
それはわかりますが、 規約で決まっていると、 規約があろうがなかろうが、アクション起こして、徴収や支払いができないようにすることは 実際問題、困難なんですよ。机上の空論してもなあ。 |
||
972:
匿名さん
[2014-05-08 13:29:19]
>規約があろうがなかろうが、アクション起こして、徴収や支払いができないようにすることは実際問題、困難なんですよ。机上の空論してもなあ。
実行あるのみ。 町内会長にも理事長にも文章で出す事が大切です。 |
||
973:
匿名さん
[2014-05-08 13:37:28]
(写)XXX管理組合理事長 殿
XXX町内会長殿 年 月 日 住所 氏名 町内会退会のお知らせ 本日を以って貴町内会を退会致したくお知らせ致します。 以上 |
||
974:
匿名さん
[2014-05-08 15:03:25]
>(写)XXX管理組合理事長 殿
>XXX町内会長殿 >町内会退会のお知らせ >本日を以って貴町内会を退会致したくお知らせ致します。 これを出しちゃうとさあ、 これを出す前は、町内会に入っていたことを認めることになるでしょ。 だから、こうすべきだよ。 「(写)XXX管理組合理事長 殿 XXX町内会長殿 不当利得金返還に関する請求書 私は、貴町内会に加入していないにもかかわらず、 町内会費を徴収され、支払ってきました。 したがいまして、今後は、町内会費徴収をただちにやめるべきこと、 並びに、 これまで私が貴町内会に対して支払ってきた金員は、 貴町内会の不当利得となりますので、 ○月○日までに、 その全額および支払った日から返還する歩まで年5分の法定利息を加えて、 返還すべきことをあわせて請求いたします。 なお、 万一、返還しない場合には、法的手続きを取ります。 」 |
||
975:
匿名さん
[2014-05-08 15:16:30]
今まで払っていたこと黙認していたんだから当然だよ。
問題はこれからのことだよ。 |
||
976:
匿名さん
[2014-05-09 02:12:24]
うちの町は小さく、世帯数も少ないので900円/月取られる。
隣の町は半額の450円らしい。 半年分ずつ集めるので5400円払っているが、抵抗感が強い。 本当に会費を払っているメリットなど何もないし、何に使われているのか収支報告もない。 領収書も切らない。 金を集める側の義務を果たしていない。 管理規約には「マンション入居と同時に町内会へ加入すること」と定めてある。 後から入居した身なので、異を唱え混乱させるようなことはしたくないが、これだけ町内会への参加は個人の判断でいいと言われているのをみると、申し出てみようかと思えてくる。 修繕積み立て金、消費税も上がったし、年間1万800円の無駄金を払いたくない気持ちが強まった。 |
||
977:
働くママさん
[2014-05-09 08:43:42]
> 管理規約には「マンション入居と同時に町内会へ加入すること」と定めてある。
規約に加入についてしか記載がないなら、とりあえず一旦加入したのだから、退会できるのでは? また管理規約では、任意団体への加入を強制できない判決はすでにでているので、理事長にその旨を通知すれば、法令違反のため、総会議決も必要なく理事会議決で管理規約を変更できるはずだよ |
||
978:
大学教授
[2014-05-09 09:42:28]
>977
>規約に加入についてしか記載がないなら、とりあえず一旦加入したのだから、退会できるのでは? いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても 管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。 これが再三出ている判例の立場です。 したがって、 「とりあえず一旦加入したのだから、退会できる」ではなく、 退会うんぬんではなく、 加入していないことの確認をしたうえで、 町内会費の支払いの停止と、既払い金の返還を請求できますよ。 |
||
979:
働くママさん
[2014-05-09 10:03:51]
> 仮に、そのように記載されていたとしても
> 管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない もちろん管理規約に記載があるだけでは、加入に関しての同意したことにはなりませんが、たとえば、同意書を取っていたり、別途町内会への加入申し込みに記載していたりした場合は、一旦加入に対しては同意したとみなされる可能性があります 個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね 確かに管理規約に問題はありますが、一部の住民を敵に回してまで、事を荒立てることでしょうか? 私なら理事長(理事会)に法的問題があることを伝えて、もし今改善をしなければ、誰かが法的に訴えた場合、過去の理事長を含めて責任問題になる可能性がありますよと言いますけどね。町内会との交渉は管理会社にやってもらえばよいだけです。法的に問題があったにもかかわず、それを指摘すらしていない管理会社にも責任があるので。やってくれない場合、国土交通省に確認しますといえば、すぐ動いてもらえます |
||
980:
匿名さん
[2014-05-09 10:07:20]
>いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。
管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。 従って、まずは町内会を脱退すべきである。 |
||
981:
匿名さん
[2014-05-09 10:07:24]
>いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。
管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。 従って、まずは町内会を脱退すべきである。 |
||
982:
大学教授
[2014-05-09 10:17:09]
>管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
ちがいますよ。 管理組合の規約に、町内会費徴収に関する規定があって、支払ったという事実があるにすぎないのです。 その事実を以って、 「黙認」はおろか、「追認」もしたことになるわけがありません。 |
||
983:
匿名さん
[2014-05-09 10:23:18]
うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。
そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。 当然、全員自治会に加入している。 390戸のマンションで、自治会はマンション内自治会である。 築15年経過しているが、自治会の活動はまあまあの活動をしている。 自治会の加入とか退会とかの話しは全然今までもない。 僅か200円のことだし、何らかの恩恵を被っているから、問題にはならないのかも。 |
||
984:
匿名さん
[2014-05-09 10:24:36]
異議を申し出る機会は通常総会のみではなく常時あるのです。
これを黙認、追認と言わずに何と言うのでしょう。 |
||
985:
大学教授
[2014-05-09 10:27:14]
>979
>個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね 賛成です。 私は、返還請求ができるとだけ言ったのであって、 それをするかどうかは、それをする人の判断にゆだねるべきです。 デべが町内会とグルで、故意に管理規約に町内会費の徴収規定を設けて(このケースが多いと聞いています。)、 規約の改正や、支払いの停止を妨害する事案である場合は、 あるいは裁判になる場合は、請求ができる最大限の根拠を訴状の請求原因に掲げますので、 それらの場合は、 町内会に加入していないいことの確認請求、既払い金の利息を付しての返還請求をすべきです。 そうである場合も、政治判断で、今後の支払い停止を求めることで矛を収めることの方が 良い場合もあると考えます。 |
||
986:
匿名さん
[2014-05-09 10:29:26]
>うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。 そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。 当然、全員自治会に加入している。
管理規約や収支報告ではどの様な表現になっているかが問題です。 |
||
987:
匿名さん
[2014-05-09 10:44:36]
>986
規約や細則には、何の規定もありません。 ただ、自治会長は理事と兼務してはならないという細則だけあります。 収支報告書や予算書には、自治会費の収入と支出(一括分)が記載されています。 住民からは不平不満はないから、問題はないと思います。 |
||
988:
匿名さん
[2014-05-09 11:47:20]
不平不満がなければ何でもOKとは頂けませんね。
管理組合の収入・支出である分けがない。 善意に考えても管理組合の代理徴収行為だから受入・払出に過ぎない。これとて 「町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、町内会や自治会への入会希望組合員の合意を得る必要がある。 |
||
989:
匿名さん
[2014-05-09 12:16:43]
>988
マンションのコミュニティ形成のためには、自治会はあった方がいいと思う。 マンションの管理については、自治会と管理組合は別々になっているのであるから 問題はないだろう。 特に、築年数の経過とともに、一人暮らしの老人が増えてくることも予想されるので、 見回りチェックとか、老人クラブの管理とかは自治会がやった方がいいだろうからね。 並立して一緒に仲良くやっていった方がいいよ。 |
||
990:
匿名さん
[2014-05-09 12:27:31]
別にいらないよ、下らんし。
希望者だけで参加したらいい事。 他人を巻き込まないようにね、嫌われるよ。 |
||
991:
匿名さん
[2014-05-09 12:52:21]
>990
マンションでのいろいろなコミュニティはあった方がいいんじゃないの。 そんなに自治会を毛嫌いすることでもないし。 別に、僕は一応自治会には加入していることになっているが、活動をする 訳でもなし、役員をする訳でもなし、自治会の総会にも一度もいったことは ないけどね。 それでも、ないよりあった方がいいと思うよ。 |
||
992:
匿名さん
[2014-05-09 13:03:44]
|
||
993:
匿名さん
[2014-05-09 13:06:55]
管理組合と自治会は性格は異なりますが、相対立する組織ではありません。
むしろ、自治会の目的である地域とのコミュニケを育成することは、マンションの居住者に とっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与することになります。 現行法では、管理組合と自治会は別の組織となっています。しかし、実際に組合活動を行 う上では、自治会活動などのコミュニティ活動抜きにしては考えることはできません。 組合活動と自治会の活動は、いわば車の両輪であり、この機能なくして組合の管理はスム ーズにいきません。 ◆コミュニティ形成の重要性について コミュニティ形成の3つのポイント ①共有物の直接的管理(清掃や修繕の実施等) ②間接的管理(管理規約・使用細則に基づいた使用方法の決定と遵守) ③共同生活秩序の維持(生活トラブルの未然防止等) 管理組合にとって重要なことは、「コミュニティ」ではなく、「ガバナンス(統治)」です。 管理規約や使用細則の制定や遵守は、区分所有者にだけ適用されるものではなく、 居住者全員を対象としています。 又、防災・防犯訓練・規約や細則の遵守は居住者全員が対象となります。 マンション内のコミュニティを密にするということは、仲よくするという事でも助け合うという事 でもありません。 自分を相手に知ってもらうことと共に、相手のことを知ることが大切です。 その結果として親密になったり助け合ったりする関係が生まれるということに繋がってきます。 「いざというとき頼りになるのは、遠くの家族・親戚より隣人です。」 居住者同士に挨拶関係、顔がみえる関係があることは、マンション内の騒音トラブルが深刻 な問題に発展するのを防ぎ、又居住者同士が顔見知りであることが、隣人と不審者を区別し、 防犯性をたかめることに繋がることになるのです。 *防災・防犯・マンションライフに、組合と自治会を分ける意味はありません。 「いざというときの助けを求められることが最低限必要です。」 |
||
994:
匿名さん
[2014-05-09 13:08:54]
|
||
995:
匿名さん
[2014-05-09 14:03:21]
>管理組合と自治会は性格は異なりますが、相対立する組織
管理組合と自治会が相対立する組織とはだれも言ってないんですが・・・? 別の組織であるということと、 管理組合規約の文言が、 論点です。 |
||
996:
匿名さん
[2014-05-09 14:19:03]
望ましいとか、車の両輪という話と、
管理規約で入会を強制させることは別。 そのような規約の条項は無効なんだって。 そういう前提で話をしてくれ。 もちろん、任意で加入したい人は自由です |
||
997:
匿名さん
[2014-05-09 14:19:06]
>995
文言は、管理組合の問題ですので、作成すればいいでしょう。 明確に自治会という表現ではなく、コミュニティ形成とかの表現で。 要は、一緒にするにはどうするかを考えていけばいいことではないでしょうか。 自治会費も、コミュニティ費とかにしたらいいのでは。 規約は法律ではなく、マンションで独自のものを作成することは可能ですから。 |
||
998:
大学教授
[2014-05-09 14:26:59]
>文言は、管理組合の問題ですので、作成すればいいでしょう。
>明確に自治会という表現ではなく、コミュニティ形成とかの表現で。 文言が何であろうと、区分所有法で管理組合の目的以外の事項を定めても無効であることは、判例の立場です。 >要は、一緒にするにはどうするかを考えていけばいいことではないでしょうか。 いっしょではありません。 別の組織です。 別の組織(町内会)の問題を、別の組織の規約(管理組合の規約)で定めることが問題なのです。 >規約は法律ではなく、マンションで独自のものを作成することは可能ですから。 規約は法律ではないことはもちろんですが、管理組合は自治会等の権能なき社団ではなく、法定の団体ですから、 独自のものを作成するとしても、限界があります。 |
||
999:
匿名さん
[2014-05-09 14:51:11]
>998
管理組合の目的とは何ですか? 標準管理規約をひな形として作成されている、殆どの管理組合の目的は、 「区分所有者の共同の利益を推進し、良好な住環境を確保すること」となっているでしょう。 当然、賃借人もマンションにはいます。そして、区分所有者以外の家族もいるでしょう。 マンションの管理は、建物の維持管理だけではありません。 快適なマンションライフを送っていくためには、規則を守っていかねばなりません。 又、住民同士の横の繋がりをもつことも必要でしょう。 住民として、消防訓練、親子会、老人クラブ、スポーツ、趣味、祭り、植栽、清掃(清掃の日) とかもあっていいんじゃないでしょうか。 そういった活動を自治会活動とするんではなく、マンションの活動としてやるのはどうでしょうか。 経費については、管理費からの支出はしなければいいのでは。 又、地域の自治会に加入せず、行政からの補助もうけなければいいでしょう。 町内会という名称は必要ありません。理事会の中でそういった担当組織を設ければいいだけのことですから。 うちのマンションでは、そうしています。 |
||
1000:
匿名さん
[2014-05-09 15:02:38]
熱心なのは良いけど自治会は自発的に加入したい人達だけで活動して下さいね。
マンション全戸加入とかおかしなこと考えないようにね、変な*****ですよ。 法律やそれぞれの組織の違い位は理解してみえるでしょうから、常識的に頼むね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
一 多数の指定暴力団員の集合の用
二 当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用
三 当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用