今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
781:
匿名さん
[2014-02-08 20:49:33]
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782:
匿名さん
[2014-02-09 08:37:12]
>役員のなり手不足問題や、コミュニケーション不全マンションの存在、その他諸々)にちゃんと目を向けろ!と言いたい。(ごめんなさい、言いすぎました)
自分等の不備を他人のせいにしないようにしましょう。 自分らで改善したらどうなの? 何か制約あるの? |
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783:
匿名さん
[2014-02-09 08:46:03]
>前回の改正で「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を管理組合の業務として位置づける改正が行われた。
>管理組合がマンション内の任意団体結成を支援することは、区分所有法で禁止されるどころか、推奨されていることの何よりの証拠。 この様な誤解、悪乗りを防ぐために改正が検討されている。 管理組合は町会、地域防災とは全く関係のない団体。 これらは必要と思う人達が勝手に集まれば良いだけのこと、ただし区分所有者の共有財産である修繕積立金、余剰管理費や、これらに関わる金融機関を悪用することだけは慎むことね。 |
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784:
匿名さん
[2014-02-09 11:02:24]
>自分らで改善したらどうなの? 何か制約あるの?
良好なコミュニティ形成が現実にはマンションの資産価値に直結するにも関わらず、管理組合は財産管理団体であることを声高に主張し、活動に制約を加えようとしたり、協力しようとしない区分所有者が存在する。>783 のような主張はその典型だ。 そういう住民が制約になって、管理不全になっているマンションがある。 >これらは必要と思う人達が勝手に集まれば良いだけ 勝手にやっとけと突き放すのではなく、財産管理にも有益なら管理組合としても自主的に支援できる仕組みをつくるべきだと主張している。 管理組合と町内会のようなコミュニティ組織が車の両輪のように役割を分担したり協力しあうのが、結果として管理に無関心な住民や外部区分所有者にとっても利益になることをもっと認識すべきだ。 町内会を敵視するかのような議論をする「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長や一部の委員は、その辺の理解が不足していたから、議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかったわけで、、、この結果について、委員と任命した国土交通省関係者は猛省すべきだと思う。 |
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785:
匿名さん
[2014-02-09 11:41:23]
区分所有法を元に否定するのは不可能なのは過去のやり取りではっきりしてて、一部それを理解した者は別の論点(要は感情論)に否定材料をシフトさせてるのに、いまだに区分所有法を持ち出してるバカはなんなんだ?
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786:
大学教授
[2014-02-09 12:58:14]
>779さん
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(https://www.mlit.go.jp/common/001008260.pdf > 情報提供ありがとうございます。参考になります。 私は当該検討会の存在を承知しており、委員には、 管理組合が管理規約で町内会に加入すること、 管理費から町内会費を支出する内容の原始管理規約を作成していたデべ系の管理会社役員が任命されていることを知って、 その検討会の政治的中立性に疑問を感じていたところです。 >784さん >「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長や一部の委員は、その辺の理解が不足していたから、議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかったわけで、、、この結果について、委員と任命した国土交通省関係者は猛省すべきだと思う。 議論のどの内容が具体的に「理解が不足していた」と貴殿が考えるのか教えてください。 >議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかった これは本当ですか? |
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787:
匿名さん
[2014-02-09 19:43:10]
>議論のどの内容が具体的に「理解が不足していた」と貴殿が考えるのか教えてください。
マンション管理について、いかにまともな見識の無い委員かを示す例として一例だけ。 「エレベータの管理費用は利用しない1階の人などに余分の負担を強いるもの」とか発言しちゃってる委員がいたりする。しかも、議論が深まったはずの9回目の会議で。もう、うんざり(ノД`) それじゃあ「うちは独自にセキュリティーを施してるからセコムの更新費用は負担したくない」とか「共用部分にあるトイレは、利用者がその都度利用料金を払うべきだ」とか、いくらでも意見が出てきて共有関係が成り立たなくなるから「使用頻度に寄らず持ち分に応じて負担する」と、区分所有法が定めてるんであって(19条・規約による変更は可) ・・・なんてことは、この掲示板の利用者なら大半が理解してることですよね? 他にもイロイロ。こんな記事もご参照を。 迷走する「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」 http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000031082012/ >これは本当ですか? 本当です。 国土交通省のホームページを見てもらえばわかるように、毎月開催されていた第1回~第9回の議事録は公開されましたが、第10回目の会議は開催されず、成果物たる「新たな標準管理規約」は掲載されていません。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... この件に関し、管理組合の全国組織が昨年10月に国交大臣宛に「検討会の解散・仕切り直し」を求める公開質問状を提出しています。 http://okakan.net/99_okakan/864.html |
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788:
契約済みさん
[2014-02-10 09:21:10]
> 管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
みんな話が飛躍しすぎている気がします 過去スレにもありますが、別に外部団体の活動/業務をしているわけではなく、住民の振り込みの手間を軽減しているだけです。(もちろん希望者だけ) > この様な誤解、悪乗りを防ぐために改正が検討されている。 > 管理組合は町会、地域防災とは全く関係のない団体。 ちなみに、誤解でもなく、改正も予定されていません 拡大解釈して、悪用しようとしているところはあるようなので、もっと明確化させる動きはあるようですが、そもそも地域コミュニティとの連携は、どこも否定はしていません |
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789:
匿.名さん
[2014-02-10 12:42:52]
>>785
>区分所有法を元に否定するのは不可能なのは過去のやり取りではっきりしてて、一部それを理解した者は別の論点(要は感情論)に否定材料をシフトさせてるのに、いまだに区分所有法を持ち出してるバカはなんなんだ? 管理組合は区分所有法3条団体であり、その本質に反する行為(共有財産管理団体の 目的外行為)は無効であることは万人の知るところである。 したがって、問題とすべきは、「どの範囲までが目的内であるのか。また、 どのような行為が目的外となるのか。」であり、区分所有法の範囲外の問題として 捉えるのは間違いである。 |
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790:
匿名さん
[2014-02-10 13:15:08]
>したがって、問題とすべきは、「どの範囲までが目的内であるのか。また、 どのような行為が目的外となるのか。」であり、区分所有法の範囲外の問題として捉えるのは間違いである。
町内会、自治会、同好会などは全て区分所有法の目的外であることは明白です。 |
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791:
契約済みさん
[2014-02-10 13:51:22]
> 管理組合は区分所有法3条団体であり、その本質に反する行為(共有財産管理団体の
> 目的外行為)は無効であることは万人の知るところである。 違いますよ。管理規約に記載して強制することが無効なのですよ。 「標準管理規約」を読んでみてください。管理規約に記載されていない活動もその他法律の範囲内でできると記載されています > 町内会、自治会、同好会などは全て区分所有法の目的外であることは明白です。 ただの住民対する振り込み代行サービスにすぎず、自治会などの活動云々の問題ではない |
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792:
匿.名さん
[2014-02-10 14:05:50]
>>791
>違いますよ。管理規約に記載して強制することが無効なのですよ。 >「標準管理規約」を読んでみてください。管理規約に記載されていない活動もその他法律の範囲内でできると記載されています 初歩的なことですが・・・ 管理規約における規約外事項の定めは、 「法令違反や『無効ではない』事項については」ということが大前提です。 |
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793:
不動産購入勉強中さん
[2014-02-10 15:07:48]
> 初歩的なことですが・・・
> 管理規約における規約外事項の定めは、 >「法令違反や『無効ではない』事項については」ということが大前提です。 管理規約に記載していないことは、管理組合としてはできないと主張する方がおられるので、その初歩的なことから説明する必要があります |
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794:
匿名さん
[2014-02-10 17:34:39]
>管理規約に記載していないことは、管理組合としてはできないと主張する方がおられるので、その初歩的なことから説明する必要があります
当然のことですが、付け加えるならば規約に記載無くとも総会で決議された事項は管理組合として履行できる。 |
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795:
匿名さん
[2014-02-10 19:43:45]
ハイハイ、建物敷地施設に限って規約に記載出来るよ。
他は無効。 |
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796:
匿名さん
[2014-02-10 22:42:33]
>795 さん
なんか投げやりですね。 管理規約の記載内容は建物敷地施設に限るとなると、ペット飼育や騒音問題をはじめとする「ソフト」のことを規約に記載するのも無効? そんなバカな。 区分所有法は、もっと柔軟に規約の内容を管理組合が自由に設計する事を認めてるよ。 でなきゃ、最近はやりの暴力団排除条項なんて規約に書き込めないよ。 あと繰り返しになるけど、マンション内のコミュニティを良好にすることは、マンションの財産価値を高めることに貢献するので、「建物敷地施設」に関係すると言えなくもないので、やっぱり反論として成立してないよ。 あなたが町内会が嫌いなのはよくわかったから、あなたは町内会とか無くて、隣人との人間関係を一切気にしなくてもよくて、人間関係が希薄であるがために、管理組合もろくに機能していない。そういうマンションに住めばいいよ。 僕はそんな管理会社の奴隷になるか、管理不全でスラム化する未来しか見えないマンションは嫌ですけどね。 |
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797:
匿名さん
[2014-02-11 11:03:03]
ハイハイ、それも建物敷地施設の使用利用に関する事、
総会議決で規約に記載出来るよ。 |
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798:
匿名さん
[2014-02-11 11:18:59]
自治会町内会も総会あるから、そっちで好きなように物事決めてね 管理組合は関係ないから。
お宅、クドイよ。 |
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799:
匿名さん
[2014-02-11 11:49:03]
>マンション内のコミュニティを良好にすることは、マンションの財産価値を高めることに
無関係 終了 |
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800:
匿名さん
[2014-02-11 17:56:56]
>管理規約の記載内容は建物敷地施設に限るとなると、ペット飼育や騒音問題をはじめとする「ソフト」のことを規約に記載するのも無効? そんなバカな。
規約に使用法規定は記載でk8射ますよ。 >区分所有法は、もっと柔軟に規約の内容を管理組合が自由に設計する事を認めてるよ。 でなきゃ、最近はやりの暴力団排除条項なんて規約に書き込めないよ。 書き込む必要ないよ。暴力団との契約は違法なこと勉強してね。 |
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801:
匿名さん
[2014-02-12 08:28:06]
第三十条の十一 公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
一 多数の指定暴力団員の集合の用 二 当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用 三 当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用 |
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802:
匿名さん
[2014-02-12 08:46:20]
(事業者の契約時における措置)
第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。 2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容 の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。 一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。 |
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803:
不動産購入勉強中さん
[2014-02-12 11:31:21]
> ハイハイ、建物敷地施設に限って規約に記載出来るよ。
そうですね。規約に制定できるのは、敷地/設備に限ってですが、別に記載していない活動も多々あります > ハイハイ、それも建物敷地施設の使用利用に関する事、 > 総会議決で規約に記載出来るよ。 住民交流や、地域交流に関しては、規約に記載せずに行うことが一般的ですね そもそも強制する活動ではないので、規約に記載する必要性すらないので > 自治会町内会も総会あるから、そっちで好きなように物事決めてね 管理組合は関係ないから。 そうですね ただし、振り込みの件は、ただの住民の利便性向上であり、町内会活動には関係ないので、マンション内できめることが正しいですね。というわけで、町内会の総会は無関係です。 |
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804:
匿名さん
[2014-02-12 14:00:31]
はい 町内会には関わりありません あなたよっぽど管理組合がすきなのねぇ~ ざんねんね
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805:
匿名さん
[2014-02-12 15:18:24]
>ただし、振り込みの件は、ただの住民の利便性向上であり、町内会活動には関係ないので、マンション内できめることが正しいですね。というわけで、町内会の総会は無関係です。
山登り、釣りやゴルフ同好会同様に振込の必要は同好会メンバー自身で決めることで、いやしくも管理組合、組合との契約の管理会社は全く関係させるべきではありません。 管理組合は区分所有者の為のものでその家族、賃借人は使用法について規約の遵守義務があるだけです。 |
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806:
不動産購入勉強中さん
[2014-02-12 15:28:06]
> 山登り、釣りやゴルフ同好会同様に振込の必要は同好会メンバー自身で決めることで、いやしくも管理組合、組合との契約の管理会社は全く関係させるべきではありません。
まずスレの前提は「できる」「できない」ということから開始していますので、法的には「できる」ということですね 実際の運用で、適切かどうかは、そのマンション特有の部分があるので、一概には規定できないと思っています > 管理組合は区分所有者の為のものでその家族、賃借人は使用法について規約の遵守義務があるだけです。 特に、区分所有者と賃貸者の区別は、このスレではすれ違いなので、いろいろつっこみどころはありますが、 コメントは差し控えさせていただきます |
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807:
匿名さん
[2014-02-12 15:55:11]
ところでどこの管理組合が町内会費集めてるの? 本当に今時そんなマンション有るの??
組合の口座に徴収した町内会費は誰がどのように町内会に渡すの? 誰が手間かけてやってくれるの? 普通は管理組合口座は不正がないように厳重に取り扱うから、振り込み指示等の依頼は役員複数名で 執り行うのが普通ですが、町会費ごときでやってくれるんですかねぇ、管理会社は口座一切無関係ですし。 組合口座も戸数の多い組合だと50以上の金融機関の取引ある所も多いみたいですよ、積み立て分もね。 個人の会員とか会費なんかには加担はしないと思いますよ。(笑)区分法3条、30条皆知ってますし。 なんか架空の物語で楽しんでるのかな? 笑 |
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808:
サラリーマンさん
[2014-02-12 16:20:05]
> 組合の口座に徴収した町内会費は誰がどのように町内会に渡すの? 誰が手間かけてやってくれるの?
> 普通は管理組合口座は不正がないように厳重に取り扱うから、振り込み指示等の依頼は役員複数名で > 執り行うのが普通ですが、町会費ごときでやってくれるんですかねぇ 私の近くのマンションでは、ふつうにありますよ。 そもそも手間としては、年1回ですし、引き落とした後に別の口座に移すこと自体は、毎回やっているので、手間自体はほとんど変わらない。一か所振込先が増えたという程度ですね。 > 個人の会員とか会費なんかには加担はしないと思いますよ。(笑)区分法3条、30条皆知ってますし。 区分所有法の話は、すでに過去スレで終わっていますので、この話とは関係ないです。 |
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809:
匿名さん
[2014-02-12 17:38:21]
>私の近くのマンションでは、ふつうにありますよ。
他人のマンションの事はほっときなさい、自分のマンションでは如何なの? そんなマンション有ったらコッケイですがねぇ 爆笑以上ですなぁ~ でも他所のマンションの事を良く知ってますね、まぁ作り話だろうけどね おたく自分のマンションの理事長さんにそう言ってお願いしたらぁ~ 感心して貰えるかもよぉ。笑 |
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810:
サラリーマンさん
[2014-02-12 19:26:15]
> でも他所のマンションの事を良く知ってますね、まぁ作り話だろうけどね
そうですか? 普通に自治会の活動とかしてたら、他のマンションの方とかも交流できて、情報共有とかしますけどね。 このスレの一部の人は、近隣との交流すら否定する人おられますからね。知らないことが多いのでしょう。 > おたく自分のマンションの理事長さんにそう言ってお願いしたらぁ~ 感心して貰えるかもよぉ。笑 私のマンションもふつうに、引き落とし&振り込みしてくれますよ もちろん希望者だけだし、マンションの住民の半分くらいが自治会加入していますが、だれからももちろん苦情はありません 苦情を言う理由もわかりませんしね。 |
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811:
匿名さん
[2014-02-12 19:35:15]
なんだそうかね、町内会の勧誘係みたいだね、宗教の勧誘と一緒で意味不明な主張するから 笑
まぁ、好きなように活動しなさい、常識的なマンションは相手にしませんよ、御気張りやぁ~ 笑 |
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812:
匿名さん
[2014-02-12 20:24:31]
少なくとも区分所有法が町内会費の代理徴収を禁じていないのは明らか。
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813:
匿名さん
[2014-02-12 20:55:12]
↑
誰も相手にはされないと思いますが、そうやって町内会で吹きまくって下さいな、笑われるけど 笑 ここでは皆さんそれなりの知識持ち合わせている方多いですから、あまり相手にされないと思いますよ 楽しく町内会活動していて下さいな、御健闘下さい。 |
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814:
匿名さん
[2014-02-12 21:13:57]
いまだ根拠も示せず自分の論を吠えるだけでそれが支持されていると思えるなんておめでたい頭ですね。
ここでは皆さんそれなりの知識持ち合わせて いる方多いですから、恥をかくだけですよ。 |
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815:
匿名さん
[2014-02-12 21:41:51]
うふふぅ おたくの理事長さんに聞いてね ここでは御覧の通り誰も相手にしないかな わたしもね
退屈しのぎ ありがとうね ガンバ~ 笑~ |
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816:
大規模マンション住人
[2014-02-13 00:50:40]
うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、 そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 (1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) さて、この場合、どうすればいいでしょう? 自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、 3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています。 |
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817:
匿名さん
[2014-02-13 07:50:17]
結局根拠も示せず煽るしか出来ないのね。
根拠も示せず従軍慰安婦がーと騒ぐお隣の国とそっくり。 裏付けのない勝手な言い分でも大声で叫べば通ると思ってんだね。 |
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818:
匿名さん
[2014-02-13 08:53:45]
>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
規約違反ですね。 >また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、 重要事項説明書は管理会社に課せられた義務的書類ですが、管理組合が同意すべきものでも,遵守義務もない。 >そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 (1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) 無知がそうさせているだけです。地方自治体は安く使える出店として利用できるので尻尾を振れば相手にしてくれるだけです。 >さて、この場合、どうすればいいでしょう? 一刻も早く、管理組合と同好会的自治会を分離して、管理費と自治会費を同等に扱う矛盾を解消すべきです。 一例として区分所有者も賃借人も区別の出来ない管理組合ですね。 |
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819:
匿名さん
[2014-02-13 09:04:09]
>>816の管理組合を肯定する気はまったくないんだけど、
>>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。 >規約違反ですね。 なぜこう適当なことをさらっと言えるかね? ここのマンションの管理規約のどこに違反してるか明示してみてや。 |
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820:
大規模マンション住民
[2014-02-13 09:21:48]
規約原本時点でコミュニティークラブ設立と会費は規定されているよ
問題は自治会に昇格したあとの扱いかと そして規約改正は失敗している |
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821:
販売関係者さん
[2014-02-13 10:04:07]
> うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
> また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 まず、もともとが自治会ではなく、ただのコミュニティクラブだったのであれば、それは管理組合傘下の活動なので、特に問題はありません > そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 >(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) これは、行政に正式に届けでて、自治会として認められたということですか? > さて、この場合、どうすればいいでしょう? > 自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、 > 3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています 重要事項説明書は、売主と買い主(個人)との契約事項なので、総会議決だけでは変更できません もし変更する場合は、売主との合意が必要になります ただし、もともと重要事項説明書では、自治会ではなくコミュニティクラブであったため、売主に瑕疵はありません 総会議決で分離するならば、コミュニティクラブとは別の入退会自由(口座別なども)の自治会を別に作れば問題ないです 3/4の票が集まらないとありますが、すでに判例がありますので、それをベースに説明すれば問題ないです ただし、コミュニティクラブは、重要事項説明書に記載があるなら、存続の義務があります > 重要事項説明書は管理会社に課せられた義務的書類ですが、管理組合が同意すべきものでも,遵守義務もない。 ちなみに、これは完全な間違いなので、調べてみてください 管理会社ではなく、売主が行う説明書類で、契約条件として契約書にも記載されている書類なので、契約者は遵守義務があります |
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822:
大規模マンション住民
[2014-02-13 11:59:57]
行政に正式に届けられてます
口座も管理組合口座を経由しているだけで別にあります なお、重要事項説明は売り主との契約時とは別に管理会社との委託契約の際もあります 自治会とコミュニティークラブの二重体制化はあまりメリットを感じません |
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823:
販売関係者さん
[2014-02-13 12:12:33]
> なお、重要事項説明は売り主との契約時とは別に管理会社との委託契約の際もあります
売主との重要事項説明に記載はなく、管理会社との委託契約の重要事項説明にしかないなら、もっと簡単です 自治会への昇格を気に、法令違反になるため、重要事項説明の記載を外してもらえばよいと思います 管理会社単独で、重要事項説明に記載するメリットはないので、悪徳管理会社でもなければ、すんなり応じてくれます 最悪、管理会社を変更するだけになります。理由なく応じないような管理会社の場合は、他の業務も怪しいのでチェックすることをお勧めします。 > 自治会とコミュニティークラブの二重体制化はあまりメリットを感じません そうだとは思いますが、売主との重要事項説明書は、契約事項になるため、コミュニティークラブの閉鎖は厳しいですよ むしろ、自治会へした理由は何でしょうか? 普通は、マンション内は、コミュニティクラブのみで、希望者は、地域の自治会に個別で加入するのが一般的なので、わざわざマンション内のコミュニティを自治会にするメリットはないのですが。 そんため、コミュニティクラブを自治会では、なくすので、一番楽だとは思います ただ、活動内容は、そんなに変わらないとは思いますけどね |
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824:
匿名さん
[2014-02-13 12:16:49]
>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
これ自体は問題なし >また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 これも問題なし >元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、 >そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 >(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) ここがよくわからない。 >(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている) を読むと地方自治体が便宜上勝手に管理組合を自治会という単位で認識していると読める。 それであれば地方自治体の勝手なので何も問題ない。 自治体から具体的な自治会活動を求められているなら自治体の越権行為。 >さて、この場合、どうすればいいでしょう? >自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、 >3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています。 そもそも自治会は管理組合の内部組織でも下部組織でもないので、 自治会を組織するのに規約の縛りを受けることはないし、自治会活動が規約の縛りを受けることもない。 おそらく現状は、 地方自治体から自治会と同様にみなされている、マンション内のコミュニティクラブにすぎず、 自治会という組織は現状無いというのが正しい状況認識だと思う。 自治会を組織して、自治体に届け出て、必要であれば管理組合に協力を依頼すればよいのでは? |
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825:
匿名さん
[2014-02-13 12:18:06]
あ、失礼。リロードしてなくて823を見落としてました。
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826:
匿名さん
[2014-02-13 12:38:53]
読み直したけど、現状は
コミュニティクラブを自治会として自治体に届け出ている 実際には自治会という組織はなく、コミュニティグラブが自治会のような働きをしている コミュニティクラブの活動は管理規約に縛られるため、自治会活動としては不自由を強いられる 別途自治会を組織するのが正規なのは分かるが、コミュニティクラブと重複する活動が多く効率的ではない こういうことでいいのかな? |
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827:
匿名さん
[2014-02-13 12:46:07]
>自治会を組織して、自治体に届け出て、必要であれば管理組合に協力を依頼すればよいのでは?
なまくら理事長ですが、協力は致しません。自治体認定の地縁団体なら完璧な別組織、無関係です。 マンション単位で何何マンション自治会という認可された組織は多いですよ、助成もあります。 しかしながら管理組合とは何の関わりも無い組織、当然金融機関口座も別。不便はありませんよ。 |
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828:
匿名さん
[2014-02-13 12:51:40]
No.826
No.822さんは、行政に正式に届けられてます 、との記載有りますよ。 自治体認可の正式な地縁団体組織の自治会です。 独立した団体組織です。 |
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829:
匿名さん
[2014-02-13 12:55:59]
クラブは名前だけ残しても問題無いでしょう、実態が登録された自治会なだけ。
組合とは別組織で活動しても何の問題も無いでしょう。 |
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830:
匿名さん
[2014-02-13 12:57:35]
別組織なのは言うまでもなく当然だし、別組織なんだから最終的な収納口座が別なのも当然。
協力を拒むのはあなたのマンションの個別な判断であって、協力を仰ぐのも、それに応えるのも拒むのもどちらも問題ない。 827が何を言いたいのかわからない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長および3名の委員(2名は弁護士)は、
>区分所有法をまったく理解していないということになりますね。
そうそう!
とくに、コミュニティ条項見直し問題では、管理会社の業界団体からも、管理組合の団体からも、マンション管理士の団体からも、猛反発をくらって、検討会は2年近く開店休業中。次回会議の日程も決まらず、なんの提言も出せないまま、「さっさと解散して仕切り直ししろ!」と要求されている状態。
この検討会の経過こそ、私に「弁護士もたいしたことねーなあ」と思わせた一番の原因。
弁護士先生は机上の空論はやめて、現実のマンションで起きてる諸問題(役員のなり手不足問題や、コミュニケーション不全マンションの存在、その他諸々)にちゃんと目を向けろ!と言いたい。(ごめんなさい、言いすぎました)