今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
781:
匿名さん
[2014-02-08 20:49:33]
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782:
匿名さん
[2014-02-09 08:37:12]
>役員のなり手不足問題や、コミュニケーション不全マンションの存在、その他諸々)にちゃんと目を向けろ!と言いたい。(ごめんなさい、言いすぎました)
自分等の不備を他人のせいにしないようにしましょう。 自分らで改善したらどうなの? 何か制約あるの? |
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783:
匿名さん
[2014-02-09 08:46:03]
>前回の改正で「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を管理組合の業務として位置づける改正が行われた。
>管理組合がマンション内の任意団体結成を支援することは、区分所有法で禁止されるどころか、推奨されていることの何よりの証拠。 この様な誤解、悪乗りを防ぐために改正が検討されている。 管理組合は町会、地域防災とは全く関係のない団体。 これらは必要と思う人達が勝手に集まれば良いだけのこと、ただし区分所有者の共有財産である修繕積立金、余剰管理費や、これらに関わる金融機関を悪用することだけは慎むことね。 |
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784:
匿名さん
[2014-02-09 11:02:24]
>自分らで改善したらどうなの? 何か制約あるの?
良好なコミュニティ形成が現実にはマンションの資産価値に直結するにも関わらず、管理組合は財産管理団体であることを声高に主張し、活動に制約を加えようとしたり、協力しようとしない区分所有者が存在する。>783 のような主張はその典型だ。 そういう住民が制約になって、管理不全になっているマンションがある。 >これらは必要と思う人達が勝手に集まれば良いだけ 勝手にやっとけと突き放すのではなく、財産管理にも有益なら管理組合としても自主的に支援できる仕組みをつくるべきだと主張している。 管理組合と町内会のようなコミュニティ組織が車の両輪のように役割を分担したり協力しあうのが、結果として管理に無関心な住民や外部区分所有者にとっても利益になることをもっと認識すべきだ。 町内会を敵視するかのような議論をする「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長や一部の委員は、その辺の理解が不足していたから、議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかったわけで、、、この結果について、委員と任命した国土交通省関係者は猛省すべきだと思う。 |
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785:
匿名さん
[2014-02-09 11:41:23]
区分所有法を元に否定するのは不可能なのは過去のやり取りではっきりしてて、一部それを理解した者は別の論点(要は感情論)に否定材料をシフトさせてるのに、いまだに区分所有法を持ち出してるバカはなんなんだ?
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786:
大学教授
[2014-02-09 12:58:14]
>779さん
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(https://www.mlit.go.jp/common/001008260.pdf > 情報提供ありがとうございます。参考になります。 私は当該検討会の存在を承知しており、委員には、 管理組合が管理規約で町内会に加入すること、 管理費から町内会費を支出する内容の原始管理規約を作成していたデべ系の管理会社役員が任命されていることを知って、 その検討会の政治的中立性に疑問を感じていたところです。 >784さん >「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長や一部の委員は、その辺の理解が不足していたから、議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかったわけで、、、この結果について、委員と任命した国土交通省関係者は猛省すべきだと思う。 議論のどの内容が具体的に「理解が不足していた」と貴殿が考えるのか教えてください。 >議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかった これは本当ですか? |
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787:
匿名さん
[2014-02-09 19:43:10]
>議論のどの内容が具体的に「理解が不足していた」と貴殿が考えるのか教えてください。
マンション管理について、いかにまともな見識の無い委員かを示す例として一例だけ。 「エレベータの管理費用は利用しない1階の人などに余分の負担を強いるもの」とか発言しちゃってる委員がいたりする。しかも、議論が深まったはずの9回目の会議で。もう、うんざり(ノД`) それじゃあ「うちは独自にセキュリティーを施してるからセコムの更新費用は負担したくない」とか「共用部分にあるトイレは、利用者がその都度利用料金を払うべきだ」とか、いくらでも意見が出てきて共有関係が成り立たなくなるから「使用頻度に寄らず持ち分に応じて負担する」と、区分所有法が定めてるんであって(19条・規約による変更は可) ・・・なんてことは、この掲示板の利用者なら大半が理解してることですよね? 他にもイロイロ。こんな記事もご参照を。 迷走する「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」 http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000031082012/ >これは本当ですか? 本当です。 国土交通省のホームページを見てもらえばわかるように、毎月開催されていた第1回~第9回の議事録は公開されましたが、第10回目の会議は開催されず、成果物たる「新たな標準管理規約」は掲載されていません。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... この件に関し、管理組合の全国組織が昨年10月に国交大臣宛に「検討会の解散・仕切り直し」を求める公開質問状を提出しています。 http://okakan.net/99_okakan/864.html |
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788:
契約済みさん
[2014-02-10 09:21:10]
> 管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
みんな話が飛躍しすぎている気がします 過去スレにもありますが、別に外部団体の活動/業務をしているわけではなく、住民の振り込みの手間を軽減しているだけです。(もちろん希望者だけ) > この様な誤解、悪乗りを防ぐために改正が検討されている。 > 管理組合は町会、地域防災とは全く関係のない団体。 ちなみに、誤解でもなく、改正も予定されていません 拡大解釈して、悪用しようとしているところはあるようなので、もっと明確化させる動きはあるようですが、そもそも地域コミュニティとの連携は、どこも否定はしていません |
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789:
匿.名さん
[2014-02-10 12:42:52]
>>785
>区分所有法を元に否定するのは不可能なのは過去のやり取りではっきりしてて、一部それを理解した者は別の論点(要は感情論)に否定材料をシフトさせてるのに、いまだに区分所有法を持ち出してるバカはなんなんだ? 管理組合は区分所有法3条団体であり、その本質に反する行為(共有財産管理団体の 目的外行為)は無効であることは万人の知るところである。 したがって、問題とすべきは、「どの範囲までが目的内であるのか。また、 どのような行為が目的外となるのか。」であり、区分所有法の範囲外の問題として 捉えるのは間違いである。 |
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790:
匿名さん
[2014-02-10 13:15:08]
>したがって、問題とすべきは、「どの範囲までが目的内であるのか。また、 どのような行為が目的外となるのか。」であり、区分所有法の範囲外の問題として捉えるのは間違いである。
町内会、自治会、同好会などは全て区分所有法の目的外であることは明白です。 |
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791:
契約済みさん
[2014-02-10 13:51:22]
> 管理組合は区分所有法3条団体であり、その本質に反する行為(共有財産管理団体の
> 目的外行為)は無効であることは万人の知るところである。 違いますよ。管理規約に記載して強制することが無効なのですよ。 「標準管理規約」を読んでみてください。管理規約に記載されていない活動もその他法律の範囲内でできると記載されています > 町内会、自治会、同好会などは全て区分所有法の目的外であることは明白です。 ただの住民対する振り込み代行サービスにすぎず、自治会などの活動云々の問題ではない |
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792:
匿.名さん
[2014-02-10 14:05:50]
>>791
>違いますよ。管理規約に記載して強制することが無効なのですよ。 >「標準管理規約」を読んでみてください。管理規約に記載されていない活動もその他法律の範囲内でできると記載されています 初歩的なことですが・・・ 管理規約における規約外事項の定めは、 「法令違反や『無効ではない』事項については」ということが大前提です。 |
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793:
不動産購入勉強中さん
[2014-02-10 15:07:48]
> 初歩的なことですが・・・
> 管理規約における規約外事項の定めは、 >「法令違反や『無効ではない』事項については」ということが大前提です。 管理規約に記載していないことは、管理組合としてはできないと主張する方がおられるので、その初歩的なことから説明する必要があります |
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794:
匿名さん
[2014-02-10 17:34:39]
>管理規約に記載していないことは、管理組合としてはできないと主張する方がおられるので、その初歩的なことから説明する必要があります
当然のことですが、付け加えるならば規約に記載無くとも総会で決議された事項は管理組合として履行できる。 |
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795:
匿名さん
[2014-02-10 19:43:45]
ハイハイ、建物敷地施設に限って規約に記載出来るよ。
他は無効。 |
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796:
匿名さん
[2014-02-10 22:42:33]
>795 さん
なんか投げやりですね。 管理規約の記載内容は建物敷地施設に限るとなると、ペット飼育や騒音問題をはじめとする「ソフト」のことを規約に記載するのも無効? そんなバカな。 区分所有法は、もっと柔軟に規約の内容を管理組合が自由に設計する事を認めてるよ。 でなきゃ、最近はやりの暴力団排除条項なんて規約に書き込めないよ。 あと繰り返しになるけど、マンション内のコミュニティを良好にすることは、マンションの財産価値を高めることに貢献するので、「建物敷地施設」に関係すると言えなくもないので、やっぱり反論として成立してないよ。 あなたが町内会が嫌いなのはよくわかったから、あなたは町内会とか無くて、隣人との人間関係を一切気にしなくてもよくて、人間関係が希薄であるがために、管理組合もろくに機能していない。そういうマンションに住めばいいよ。 僕はそんな管理会社の奴隷になるか、管理不全でスラム化する未来しか見えないマンションは嫌ですけどね。 |
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797:
匿名さん
[2014-02-11 11:03:03]
ハイハイ、それも建物敷地施設の使用利用に関する事、
総会議決で規約に記載出来るよ。 |
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798:
匿名さん
[2014-02-11 11:18:59]
自治会町内会も総会あるから、そっちで好きなように物事決めてね 管理組合は関係ないから。
お宅、クドイよ。 |
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799:
匿名さん
[2014-02-11 11:49:03]
>マンション内のコミュニティを良好にすることは、マンションの財産価値を高めることに
無関係 終了 |
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800:
匿名さん
[2014-02-11 17:56:56]
>管理規約の記載内容は建物敷地施設に限るとなると、ペット飼育や騒音問題をはじめとする「ソフト」のことを規約に記載するのも無効? そんなバカな。
規約に使用法規定は記載でk8射ますよ。 >区分所有法は、もっと柔軟に規約の内容を管理組合が自由に設計する事を認めてるよ。 でなきゃ、最近はやりの暴力団排除条項なんて規約に書き込めないよ。 書き込む必要ないよ。暴力団との契約は違法なこと勉強してね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長および3名の委員(2名は弁護士)は、
>区分所有法をまったく理解していないということになりますね。
そうそう!
とくに、コミュニティ条項見直し問題では、管理会社の業界団体からも、管理組合の団体からも、マンション管理士の団体からも、猛反発をくらって、検討会は2年近く開店休業中。次回会議の日程も決まらず、なんの提言も出せないまま、「さっさと解散して仕切り直ししろ!」と要求されている状態。
この検討会の経過こそ、私に「弁護士もたいしたことねーなあ」と思わせた一番の原因。
弁護士先生は机上の空論はやめて、現実のマンションで起きてる諸問題(役員のなり手不足問題や、コミュニケーション不全マンションの存在、その他諸々)にちゃんと目を向けろ!と言いたい。(ごめんなさい、言いすぎました)