管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 町内会への入会
 

広告を掲載

新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
注文住宅のオンライン相談

町内会への入会

761: 匿名さん 
[2014-02-07 19:17:25]
管理会社、管理組合を使うな!!

町内会は町内会で、すべし

762: 匿名さん 
[2014-02-07 20:05:55]
760さん、弁護士ではないと皆に謝っては如何ですか?

760さんは、ビザ屋で寿司注文するのですか?
便利だから、自分がそうしたいからと主張していいことではないでしょう。

管理会社の業務
管理組合の役割
法律で決められ、行政が許可した業務が、あるからこそ
それぞれが機能するのです。

無理な主張は止めましょうよ。
763: 匿名さん 
[2014-02-07 20:55:39]
>管理会社、管理組合を使うな!!

 町内会に協力することにメリットが有るかどうかを、管理会社・管理組合が「自主的」に判断して協力するだけ。
 管理会社は(管理会社イイナリで無知な管理組合に留めておきたい悪徳管理会社は別として)、良好なコミュニティーのメリットを熟知しているので喜んで協力するし、管理組合にとっても、スムーズな役員交代や行政からの支援制度の活用等でメリットがある。
 私のマンションでは、徴収した町内会費分以上の行政からの支援金を引っ張ってこれたので、町内会加入者も非加入者もメリットを感じている、ので、管理組合が町内会活動を支援することに誰も文句は言わない。
764: 匿名さん 
[2014-02-07 21:03:18]
町内会に協力すること、町内会の代行で町内会費を徴収することは違います。

町内会に従い、管理組合が逸脱した行為を行ってはなりません。
又、管理会社は、管理組合口座を転用して町内会費の代行徴収を行ってはなりません。

町内会への協力を大義名分にしてなんでもできると思ったら大間違いです。
765: 匿名さん 
[2014-02-07 21:51:44]
>760さん、弁護士ではないと皆に謝っては如何ですか?

 760だけど、何で謝んなきゃいけないのか意味不明。
 私が弁護士を詐称してましたか?
 まぁ確かに、私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
 ので、区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。

 ということで、区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規約に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。
766: 匿名さん 
[2014-02-07 22:02:00]
>町内会に協力すること、町内会の代行で町内会費を徴収することは違います。

 何を根拠に断定してるの?
 入会したいと希望して同意書も提出した町内会員だけだよ?
 管理会社が駐車場使用料とか駐輪場使用料とかを徴収するのとどう違うの?

767: 匿名さん 
[2014-02-07 22:49:32]
上記の違いがわからない理事さんいますか?
管理業務主任者、マンション管理士、資格試験問題でてますよ。
768: 匿名さん 
[2014-02-07 22:59:56]
>766

>入会したいと希望して同意書も提出した町内会員だけだよ

意味不明です。

「入会したいと希望して同意書も提出した町内会員」が、管理組合に「同意書なるものを提出したのですか?

管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?

管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。
769: 匿名さん 
[2014-02-07 23:32:15]
>767
>管理業務主任者、マンション管理士、資格試験問題でてますよ。

 平成何年の第何問目?

>768
>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。

 うん、別の団体ですよ。それがなにか?
 別の団体だから「協力」とか「支援」ができるわけで、同一団体だったら「協力」も「支援」も出来ませんよね?

>管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?

 管理規約で禁止していなければできるよ。
 念の為に、コミュニティー条項をつくっておけば完璧。

>管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。

 めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)
770: 匿名さん 
[2014-02-08 03:29:56]
町内会を嫌悪する人がこんなに多いって怖い。
(一部の人だけが強い拒否反応を示しているだけかもしれないけど。)
771: 住まいに詳しい人 
[2014-02-08 04:16:30]
はぁ~!
なんでそんなに暇なの?
自動引き落としで、顔の見えない自治組織って一体なんなの?
そんなん意味あるの?
管理側から見れば、責任の所在が曖昧になる行為は、避けるのが当たり前。
外見的独立性って知らんの?

法理論にしても、英米法と大陸法と理論が違う。
大学教授、しっかりしろ!
頑張って!
772: 匿名さん 
[2014-02-08 08:04:54]
町内会を利用し管理組合、マンション住民から金をむしり取ろうと、謀をする者が掲示板上に存在する。

金くれ詐欺、合法ハーブ!
騙される者は、愚かですましてはならない。

安心安全な生活は、悪用を指定し見過ごさないことだ
町内会を悪用し管理組合口座を転用を阻止しよう!
773: 匿名さん 
[2014-02-08 08:17:55]
>770
>町内会を嫌悪する人がこんなに多いって怖い。

 一部の人だけですよ(笑)
 こういうトラブルの種を抱え込まないためにも、町内会は任意加入団体にしておいたほうがよさそうですネ。

>771
>自動引き落としで、顔の見えない自治組織って一体なんなの?
>そんなん意味あるの?

 今度は自動引落で顔が見えないことを問題にしだした(笑)
 管理組合も立派な自治組織の一形態なわけだけど、管理費等は自動引落が当たり前ですよ?
 それに、振込用紙の配布も顔が見えない点ではおなじですよ?自動引落だけ問題にする理由になってない。

 顔の見える町内会って、懇親行事とかニュース発行とか会計報告とかがちゃんとできてるかどうかでしょ?
 マンション内で顔の見える活動が忙しいので、せめて集金ぐらい合理的にしたいっていうマンション町内会があってもいいよ。会計も明瞭になるし。

>外見的独立性って知らんの?

 この話題と何の関係があるの?
 町内会が管理組合を監査でもするの?
774: 大学教授 
[2014-02-08 12:50:11]
>765

>私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
>区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。

ほう。弁護士もなめられましたね。


>区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規定に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。

マンション管理士がこんなこと言っていいのですか?
管理組合の町内会に対する支援の内容が問題なのです。それを述べましょう。

>769
>別の団体だから「協力」とか「支援」ができるわけで、同一団体だったら「協力」も「支援」も出来ませんよね?

レスはそれだけですか?

自己の勝手な主張のために、他者の部分を取り出して述べることは、何ら答えたことにはなっていません。
768さんは、正確にはこう主張していますよ。
貴殿の「入会したいと希望して同意書も提出した町内会員」という主張に対して、

>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
>管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?

管理組合規約に定めようと否とにかかわらず、「町内会に対する支援や協力」を名目として、管理組合が別の団体である町内会の入会に関する事項を業務にはできません。




775: 匿名さん 
[2014-02-08 13:13:56]
町内会は地方自治法の一部に規定されているだけで、そんこと知らんでも参加できるので同好会気分で入りたがる人が多いが何の益もないのに一人でいることが寂しい人が多い。
776: 匿名さん 
[2014-02-08 17:18:20]
>管理組合が別の団体である町内会の入会に関する事項を業務にはできません。

 区分所有法も標準管理規約も、マンション内に住民の自主的な団体が結成されることを想定しているし、支援する場合の手続きも定めてるよ。
 例えば、ペット飼育者委員会や植栽愛好会のようなグループ。
 細則を総会で承認すれば、管理費から活動費を支援することもできるし、ペット飼育者委員会や植栽愛好会が定めた「花壇立入禁止」みたいなルールを入会してない会員に押し付けることさえ可能。さらに管理規約に定めれば入会を義務付けること(ペット飼育者委員会)さえ可能。

 まして、管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない、コミュニティを良好にして管理組合の活動にとっても有益な団体について「業務に出来ない」はずがないですよ。

 繰り返しますが、管理組合の範疇を超える「親睦懇親」「相互扶助」「(敷地外に及ぶ)環境改善」等などの活動を担う「自治組織」は、建物管理にも有益であり、それを理解した管理組合や管理会社が「自主的に」支援をすることを、区分所有法は妨げていない(どころか、むしろ応援している)。ということです。
 会費の代理徴収、掲示板・会議室の提供、イベント時の施設・敷地一時使用許可、、、どこまで協力するかは、理事会・総会で民主的に決めれば良いことです。
777: 大学教授 
[2014-02-08 18:29:09]
>区分所有法も標準管理規約も、マンション内に住民の自主的な団体が結成されることを想定しているし、支援する場合の手続きも定めてるよ。

管理組合が任意団体を支援する場合の管理組合の手続を、法律や公共に準ずる組織が「想定」していることは知りませんが、私も、町内会等の自治組織が活発に行われることは大賛成です。

>管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない、コミュニティを良好にして管理組合の活動にとっても有益な団体について「業務に出来ない」はずがないですよ。

ここがポイントであると考えるが、貴殿は主語と目的語がごちゃ混ぜになって、私の理解力では、意味不明です。
ここが、
町内会等の任意団体に対して、管理組合の「管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない」という条件が前提であれば、
管理組合と任意団体との業務は、その目的において重なり合いものある、という意味であれば、理解できますし、賛成です。

>管理組合の範疇を超える「親睦懇親」「相互扶助」「(敷地外に及ぶ)環境改善」等などの活動を担う「自治組織」は、建物管理にも有益であり、それを理解した管理組合や管理会社が「自主的に」支援をすることを、区分所有法は妨げていない(どころか、むしろ応援している)。ということです。

「むしろ応援している」という部分を除いて、理解できます。
法律が任意団体を「応援」しているとしたら、その任意団体は法律の御用団体になるほかありません。自治組織の崩壊です。

>会費の代理徴収、掲示板・会議室の提供、イベント時の施設・敷地一時使用許可、、、どこまで協力するかは、理事会・総会で民主的に決めれば良いことです。

管理組合が別の団体の会費徴収や入退会に関する事項を決められるはずがありません。それが管理組合の総会で「民主的」に行われるかどうかとは関係ありません。
778: 大学教授 
[2014-02-08 18:53:49]

>769

768さんの
>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
>管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。

マンションの管理や区分所有者や地域住民の自治組織を活発にしたいということと、
団体的意思形成や他の団体の尊重という見地から、一緒に出来ることと出来ないこととは当然限界があるという点で、768さんの主張は正しいと考える。

それに対して、貴殿は何と言いましたか?

>めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)

この一言で貴殿の主張は崩壊していると思いませんか?


779: 匿.名さん 
[2014-02-08 20:30:27]
>>765
>まぁ確かに、私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
>ので、区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。
>ということで、区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規約に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。

すごい自信ですね。
あなたの解釈が正しいとすれば、
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長および3名の委員(2名は弁護士)は、
区分所有法をまったく理解していないということになりますね。
https://www.mlit.go.jp/common/001008260.pdf の16ページ以降)
780: 匿名さん 
[2014-02-08 20:36:31]
>法律が任意団体を「応援」しているとしたら、その任意団体は法律の御用団体になるほかありません。自治組織の崩壊です。

 それは極論。
 管理組合も住民による自治組織の一形態だが、区分所有法によって様々な「応援」を受けている。
 区分所有法第8条の特定承継人なんて制度はその典型。この制度のお陰でどれほどの滞納管理費が回収できていることか。

 区分所有法ではなく「マンション標準管理規約」の話になるが、前々回の改正で理事会以外の専門委員会結成を推奨する改正が行われ、前回の改正で「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を管理組合の業務として位置づける改正が行われた。
 管理組合がマンション内の任意団体結成を支援することは、区分所有法で禁止されるどころか、推奨されていることの何よりの証拠。
 あとは、その規約を採用するかどうかは、管理組合が「自主的に」決めること。まったく奴隷的じゃないですよ。


>>めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)
>この一言で貴殿の主張は崩壊していると思いませんか?

 そうですね。めちゃくちゃなのは私の議論の態度でした。m(_ _)m ごめんなさい、反省します。
781: 匿名さん 
[2014-02-08 20:49:33]
>779
>「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長および3名の委員(2名は弁護士)は、
>区分所有法をまったく理解していないということになりますね。

 そうそう!
 とくに、コミュニティ条項見直し問題では、管理会社の業界団体からも、管理組合の団体からも、マンション管理士の団体からも、猛反発をくらって、検討会は2年近く開店休業中。次回会議の日程も決まらず、なんの提言も出せないまま、「さっさと解散して仕切り直ししろ!」と要求されている状態。
 この検討会の経過こそ、私に「弁護士もたいしたことねーなあ」と思わせた一番の原因。

 弁護士先生は机上の空論はやめて、現実のマンションで起きてる諸問題(役員のなり手不足問題や、コミュニケーション不全マンションの存在、その他諸々)にちゃんと目を向けろ!と言いたい。(ごめんなさい、言いすぎました)
782: 匿名さん 
[2014-02-09 08:37:12]
>役員のなり手不足問題や、コミュニケーション不全マンションの存在、その他諸々)にちゃんと目を向けろ!と言いたい。(ごめんなさい、言いすぎました)

自分等の不備を他人のせいにしないようにしましょう。
自分らで改善したらどうなの? 何か制約あるの?
783: 匿名さん 
[2014-02-09 08:46:03]
>前回の改正で「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を管理組合の業務として位置づける改正が行われた。  
>管理組合がマンション内の任意団体結成を支援することは、区分所有法で禁止されるどころか、推奨されていることの何よりの証拠。

この様な誤解、悪乗りを防ぐために改正が検討されている。
管理組合は町会、地域防災とは全く関係のない団体。
これらは必要と思う人達が勝手に集まれば良いだけのこと、ただし区分所有者の共有財産である修繕積立金、余剰管理費や、これらに関わる金融機関を悪用することだけは慎むことね。
784: 匿名さん 
[2014-02-09 11:02:24]
>自分らで改善したらどうなの? 何か制約あるの?

 良好なコミュニティ形成が現実にはマンションの資産価値に直結するにも関わらず、管理組合は財産管理団体であることを声高に主張し、活動に制約を加えようとしたり、協力しようとしない区分所有者が存在する。>783 のような主張はその典型だ。
 そういう住民が制約になって、管理不全になっているマンションがある。

>これらは必要と思う人達が勝手に集まれば良いだけ
 勝手にやっとけと突き放すのではなく、財産管理にも有益なら管理組合としても自主的に支援できる仕組みをつくるべきだと主張している。
 管理組合と町内会のようなコミュニティ組織が車の両輪のように役割を分担したり協力しあうのが、結果として管理に無関心な住民や外部区分所有者にとっても利益になることをもっと認識すべきだ。

 町内会を敵視するかのような議論をする「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長や一部の委員は、その辺の理解が不足していたから、議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかったわけで、、、この結果について、委員と任命した国土交通省関係者は猛省すべきだと思う。
785: 匿名さん 
[2014-02-09 11:41:23]
区分所有法を元に否定するのは不可能なのは過去のやり取りではっきりしてて、一部それを理解した者は別の論点(要は感情論)に否定材料をシフトさせてるのに、いまだに区分所有法を持ち出してるバカはなんなんだ?
786: 大学教授 
[2014-02-09 12:58:14]
>779さん
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(https://www.mlit.go.jp/common/001008260.pdf

情報提供ありがとうございます。参考になります。

私は当該検討会の存在を承知しており、委員には、

管理組合が管理規約で町内会に加入すること、
管理費から町内会費を支出する内容の原始管理規約を作成していたデべ系の管理会社役員が任命されていることを知って、

その検討会の政治的中立性に疑問を感じていたところです。

>784さん
>「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長や一部の委員は、その辺の理解が不足していたから、議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかったわけで、、、この結果について、委員と任命した国土交通省関係者は猛省すべきだと思う。

議論のどの内容が具体的に「理解が不足していた」と貴殿が考えるのか教えてください。

>議論が紛糾し1年半も次回会議が開けず、提言もだせず標準管理規約の見直しも実施できず、何の成果も残せなかった

これは本当ですか?
787: 匿名さん 
[2014-02-09 19:43:10]
>議論のどの内容が具体的に「理解が不足していた」と貴殿が考えるのか教えてください。

 マンション管理について、いかにまともな見識の無い委員かを示す例として一例だけ。
 「エレベータの管理費用は利用しない1階の人などに余分の負担を強いるもの」とか発言しちゃってる委員がいたりする。しかも、議論が深まったはずの9回目の会議で。もう、うんざり(ノД`)
 それじゃあ「うちは独自にセキュリティーを施してるからセコムの更新費用は負担したくない」とか「共用部分にあるトイレは、利用者がその都度利用料金を払うべきだ」とか、いくらでも意見が出てきて共有関係が成り立たなくなるから「使用頻度に寄らず持ち分に応じて負担する」と、区分所有法が定めてるんであって(19条・規約による変更は可)
 ・・・なんてことは、この掲示板の利用者なら大半が理解してることですよね?

 他にもイロイロ。こんな記事もご参照を。
 迷走する「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000031082012/


>これは本当ですか?

 本当です。
 国土交通省のホームページを見てもらえばわかるように、毎月開催されていた第1回~第9回の議事録は公開されましたが、第10回目の会議は開催されず、成果物たる「新たな標準管理規約」は掲載されていません。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...

 この件に関し、管理組合の全国組織が昨年10月に国交大臣宛に「検討会の解散・仕切り直し」を求める公開質問状を提出しています。
 http://okakan.net/99_okakan/864.html
788: 契約済みさん 
[2014-02-10 09:21:10]
> 管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?

みんな話が飛躍しすぎている気がします
過去スレにもありますが、別に外部団体の活動/業務をしているわけではなく、住民の振り込みの手間を軽減しているだけです。(もちろん希望者だけ)

> この様な誤解、悪乗りを防ぐために改正が検討されている。
> 管理組合は町会、地域防災とは全く関係のない団体。

ちなみに、誤解でもなく、改正も予定されていません
拡大解釈して、悪用しようとしているところはあるようなので、もっと明確化させる動きはあるようですが、そもそも地域コミュニティとの連携は、どこも否定はしていません
789: 匿.名さん 
[2014-02-10 12:42:52]
>>785
>区分所有法を元に否定するのは不可能なのは過去のやり取りではっきりしてて、一部それを理解した者は別の論点(要は感情論)に否定材料をシフトさせてるのに、いまだに区分所有法を持ち出してるバカはなんなんだ?

管理組合は区分所有法3条団体であり、その本質に反する行為(共有財産管理団体の
目的外行為)は無効であることは万人の知るところである。
したがって、問題とすべきは、「どの範囲までが目的内であるのか。また、
どのような行為が目的外となるのか。」であり、区分所有法の範囲外の問題として
捉えるのは間違いである。
790: 匿名さん 
[2014-02-10 13:15:08]
>したがって、問題とすべきは、「どの範囲までが目的内であるのか。また、 どのような行為が目的外となるのか。」であり、区分所有法の範囲外の問題として捉えるのは間違いである。

町内会、自治会、同好会などは全て区分所有法の目的外であることは明白です。
791: 契約済みさん 
[2014-02-10 13:51:22]
> 管理組合は区分所有法3条団体であり、その本質に反する行為(共有財産管理団体の
> 目的外行為)は無効であることは万人の知るところである。

違いますよ。管理規約に記載して強制することが無効なのですよ。
「標準管理規約」を読んでみてください。管理規約に記載されていない活動もその他法律の範囲内でできると記載されています

> 町内会、自治会、同好会などは全て区分所有法の目的外であることは明白です。

ただの住民対する振り込み代行サービスにすぎず、自治会などの活動云々の問題ではない
792: 匿.名さん 
[2014-02-10 14:05:50]
>>791
>違いますよ。管理規約に記載して強制することが無効なのですよ。
>「標準管理規約」を読んでみてください。管理規約に記載されていない活動もその他法律の範囲内でできると記載されています

初歩的なことですが・・・
管理規約における規約外事項の定めは、
「法令違反や『無効ではない』事項については」ということが大前提です。
793: 不動産購入勉強中さん 
[2014-02-10 15:07:48]
> 初歩的なことですが・・・
> 管理規約における規約外事項の定めは、
>「法令違反や『無効ではない』事項については」ということが大前提です。

管理規約に記載していないことは、管理組合としてはできないと主張する方がおられるので、その初歩的なことから説明する必要があります
794: 匿名さん 
[2014-02-10 17:34:39]
>管理規約に記載していないことは、管理組合としてはできないと主張する方がおられるので、その初歩的なことから説明する必要があります

当然のことですが、付け加えるならば規約に記載無くとも総会で決議された事項は管理組合として履行できる。
795: 匿名さん 
[2014-02-10 19:43:45]
ハイハイ、建物敷地施設に限って規約に記載出来るよ。
他は無効。
796: 匿名さん 
[2014-02-10 22:42:33]
>795 さん

 なんか投げやりですね。
 管理規約の記載内容は建物敷地施設に限るとなると、ペット飼育や騒音問題をはじめとする「ソフト」のことを規約に記載するのも無効? そんなバカな。
 区分所有法は、もっと柔軟に規約の内容を管理組合が自由に設計する事を認めてるよ。
 でなきゃ、最近はやりの暴力団排除条項なんて規約に書き込めないよ。

 あと繰り返しになるけど、マンション内のコミュニティを良好にすることは、マンションの財産価値を高めることに貢献するので、「建物敷地施設」に関係すると言えなくもないので、やっぱり反論として成立してないよ。

 あなたが町内会が嫌いなのはよくわかったから、あなたは町内会とか無くて、隣人との人間関係を一切気にしなくてもよくて、人間関係が希薄であるがために、管理組合もろくに機能していない。そういうマンションに住めばいいよ。
 僕はそんな管理会社の奴隷になるか、管理不全でスラム化する未来しか見えないマンションは嫌ですけどね。
797: 匿名さん 
[2014-02-11 11:03:03]
ハイハイ、それも建物敷地施設の使用利用に関する事、
総会議決で規約に記載出来るよ。
798: 匿名さん 
[2014-02-11 11:18:59]
自治会町内会も総会あるから、そっちで好きなように物事決めてね 管理組合は関係ないから。
お宅、クドイよ。
799: 匿名さん 
[2014-02-11 11:49:03]
>マンション内のコミュニティを良好にすることは、マンションの財産価値を高めることに

無関係  終了
800: 匿名さん 
[2014-02-11 17:56:56]
>管理規約の記載内容は建物敷地施設に限るとなると、ペット飼育や騒音問題をはじめとする「ソフト」のことを規約に記載するのも無効? そんなバカな。

規約に使用法規定は記載でk8射ますよ。

>区分所有法は、もっと柔軟に規約の内容を管理組合が自由に設計する事を認めてるよ。 でなきゃ、最近はやりの暴力団排除条項なんて規約に書き込めないよ。

書き込む必要ないよ。暴力団との契約は違法なこと勉強してね。
801: 匿名さん 
[2014-02-12 08:28:06]
第三十条の十一  公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
一  多数の指定暴力団員の集合の用
二  当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用
三  当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用
802: 匿名さん 
[2014-02-12 08:46:20]
(事業者の契約時における措置)
第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容 の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
803: 不動産購入勉強中さん 
[2014-02-12 11:31:21]
> ハイハイ、建物敷地施設に限って規約に記載出来るよ。

そうですね。規約に制定できるのは、敷地/設備に限ってですが、別に記載していない活動も多々あります

> ハイハイ、それも建物敷地施設の使用利用に関する事、
> 総会議決で規約に記載出来るよ。

住民交流や、地域交流に関しては、規約に記載せずに行うことが一般的ですね
そもそも強制する活動ではないので、規約に記載する必要性すらないので

> 自治会町内会も総会あるから、そっちで好きなように物事決めてね 管理組合は関係ないから。

そうですね
ただし、振り込みの件は、ただの住民の利便性向上であり、町内会活動には関係ないので、マンション内できめることが正しいですね。というわけで、町内会の総会は無関係です。
804: 匿名さん 
[2014-02-12 14:00:31]
はい 町内会には関わりありません あなたよっぽど管理組合がすきなのねぇ~ ざんねんね
805: 匿名さん 
[2014-02-12 15:18:24]
>ただし、振り込みの件は、ただの住民の利便性向上であり、町内会活動には関係ないので、マンション内できめることが正しいですね。というわけで、町内会の総会は無関係です。

山登り、釣りやゴルフ同好会同様に振込の必要は同好会メンバー自身で決めることで、いやしくも管理組合、組合との契約の管理会社は全く関係させるべきではありません。
管理組合は区分所有者の為のものでその家族、賃借人は使用法について規約の遵守義務があるだけです。
806: 不動産購入勉強中さん 
[2014-02-12 15:28:06]
> 山登り、釣りやゴルフ同好会同様に振込の必要は同好会メンバー自身で決めることで、いやしくも管理組合、組合との契約の管理会社は全く関係させるべきではありません。

まずスレの前提は「できる」「できない」ということから開始していますので、法的には「できる」ということですね
実際の運用で、適切かどうかは、そのマンション特有の部分があるので、一概には規定できないと思っています

> 管理組合は区分所有者の為のものでその家族、賃借人は使用法について規約の遵守義務があるだけです。

特に、区分所有者と賃貸者の区別は、このスレではすれ違いなので、いろいろつっこみどころはありますが、
コメントは差し控えさせていただきます
807: 匿名さん 
[2014-02-12 15:55:11]
ところでどこの管理組合が町内会費集めてるの? 本当に今時そんなマンション有るの??

組合の口座に徴収した町内会費は誰がどのように町内会に渡すの? 誰が手間かけてやってくれるの?

普通は管理組合口座は不正がないように厳重に取り扱うから、振り込み指示等の依頼は役員複数名で

執り行うのが普通ですが、町会費ごときでやってくれるんですかねぇ、管理会社は口座一切無関係ですし。

組合口座も戸数の多い組合だと50以上の金融機関の取引ある所も多いみたいですよ、積み立て分もね。

個人の会員とか会費なんかには加担はしないと思いますよ。(笑)区分法3条、30条皆知ってますし。


なんか架空の物語で楽しんでるのかな? 笑

808: サラリーマンさん 
[2014-02-12 16:20:05]
> 組合の口座に徴収した町内会費は誰がどのように町内会に渡すの? 誰が手間かけてやってくれるの?
> 普通は管理組合口座は不正がないように厳重に取り扱うから、振り込み指示等の依頼は役員複数名で
> 執り行うのが普通ですが、町会費ごときでやってくれるんですかねぇ

私の近くのマンションでは、ふつうにありますよ。
そもそも手間としては、年1回ですし、引き落とした後に別の口座に移すこと自体は、毎回やっているので、手間自体はほとんど変わらない。一か所振込先が増えたという程度ですね。

> 個人の会員とか会費なんかには加担はしないと思いますよ。(笑)区分法3条、30条皆知ってますし。

区分所有法の話は、すでに過去スレで終わっていますので、この話とは関係ないです。
809: 匿名さん 
[2014-02-12 17:38:21]
>私の近くのマンションでは、ふつうにありますよ。

他人のマンションの事はほっときなさい、自分のマンションでは如何なの?
そんなマンション有ったらコッケイですがねぇ  爆笑以上ですなぁ~

でも他所のマンションの事を良く知ってますね、まぁ作り話だろうけどね

おたく自分のマンションの理事長さんにそう言ってお願いしたらぁ~ 感心して貰えるかもよぉ。笑
810: サラリーマンさん 
[2014-02-12 19:26:15]
> でも他所のマンションの事を良く知ってますね、まぁ作り話だろうけどね

そうですか?
普通に自治会の活動とかしてたら、他のマンションの方とかも交流できて、情報共有とかしますけどね。
このスレの一部の人は、近隣との交流すら否定する人おられますからね。知らないことが多いのでしょう。

> おたく自分のマンションの理事長さんにそう言ってお願いしたらぁ~ 感心して貰えるかもよぉ。笑

私のマンションもふつうに、引き落とし&振り込みしてくれますよ
もちろん希望者だけだし、マンションの住民の半分くらいが自治会加入していますが、だれからももちろん苦情はありません
苦情を言う理由もわかりませんしね。


811: 匿名さん 
[2014-02-12 19:35:15]
なんだそうかね、町内会の勧誘係みたいだね、宗教の勧誘と一緒で意味不明な主張するから 笑

まぁ、好きなように活動しなさい、常識的なマンションは相手にしませんよ、御気張りやぁ~ 笑
812: 匿名さん 
[2014-02-12 20:24:31]
少なくとも区分所有法が町内会費の代理徴収を禁じていないのは明らか。
813: 匿名さん 
[2014-02-12 20:55:12]

誰も相手にはされないと思いますが、そうやって町内会で吹きまくって下さいな、笑われるけど 笑

ここでは皆さんそれなりの知識持ち合わせている方多いですから、あまり相手にされないと思いますよ

楽しく町内会活動していて下さいな、御健闘下さい。 
814: 匿名さん 
[2014-02-12 21:13:57]
いまだ根拠も示せず自分の論を吠えるだけでそれが支持されていると思えるなんておめでたい頭ですね。

ここでは皆さんそれなりの知識持ち合わせて いる方多いですから、恥をかくだけですよ。
815: 匿名さん 
[2014-02-12 21:41:51]
うふふぅ おたくの理事長さんに聞いてね ここでは御覧の通り誰も相手にしないかな わたしもね

退屈しのぎ ありがとうね ガンバ~  笑~
816: 大規模マンション住人 
[2014-02-13 00:50:40]
うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。
元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、
そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。
(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)

さて、この場合、どうすればいいでしょう?
自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、
3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています。
817: 匿名さん 
[2014-02-13 07:50:17]
結局根拠も示せず煽るしか出来ないのね。
根拠も示せず従軍慰安婦がーと騒ぐお隣の国とそっくり。
裏付けのない勝手な言い分でも大声で叫べば通ると思ってんだね。
818: 匿名さん 
[2014-02-13 08:53:45]
>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
規約違反ですね。
>また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、
重要事項説明書は管理会社に課せられた義務的書類ですが、管理組合が同意すべきものでも,遵守義務もない。
>そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 (1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)
無知がそうさせているだけです。地方自治体は安く使える出店として利用できるので尻尾を振れば相手にしてくれるだけです。
>さて、この場合、どうすればいいでしょう?
一刻も早く、管理組合と同好会的自治会を分離して、管理費と自治会費を同等に扱う矛盾を解消すべきです。
一例として区分所有者も賃借人も区別の出来ない管理組合ですね。
819: 匿名さん 
[2014-02-13 09:04:09]
>>816の管理組合を肯定する気はまったくないんだけど、

>>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
>規約違反ですね。

なぜこう適当なことをさらっと言えるかね?
ここのマンションの管理規約のどこに違反してるか明示してみてや。
820: 大規模マンション住民 
[2014-02-13 09:21:48]
規約原本時点でコミュニティークラブ設立と会費は規定されているよ
問題は自治会に昇格したあとの扱いかと

そして規約改正は失敗している
821: 販売関係者さん 
[2014-02-13 10:04:07]
> うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
> また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。

まず、もともとが自治会ではなく、ただのコミュニティクラブだったのであれば、それは管理組合傘下の活動なので、特に問題はありません

> そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。
>(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)

これは、行政に正式に届けでて、自治会として認められたということですか?

> さて、この場合、どうすればいいでしょう?
> 自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、
> 3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています

重要事項説明書は、売主と買い主(個人)との契約事項なので、総会議決だけでは変更できません
もし変更する場合は、売主との合意が必要になります

ただし、もともと重要事項説明書では、自治会ではなくコミュニティクラブであったため、売主に瑕疵はありません
総会議決で分離するならば、コミュニティクラブとは別の入退会自由(口座別なども)の自治会を別に作れば問題ないです
3/4の票が集まらないとありますが、すでに判例がありますので、それをベースに説明すれば問題ないです
ただし、コミュニティクラブは、重要事項説明書に記載があるなら、存続の義務があります

> 重要事項説明書は管理会社に課せられた義務的書類ですが、管理組合が同意すべきものでも,遵守義務もない。

ちなみに、これは完全な間違いなので、調べてみてください
管理会社ではなく、売主が行う説明書類で、契約条件として契約書にも記載されている書類なので、契約者は遵守義務があります
822: 大規模マンション住民 
[2014-02-13 11:59:57]
行政に正式に届けられてます
口座も管理組合口座を経由しているだけで別にあります

なお、重要事項説明は売り主との契約時とは別に管理会社との委託契約の際もあります

自治会とコミュニティークラブの二重体制化はあまりメリットを感じません
823: 販売関係者さん 
[2014-02-13 12:12:33]
> なお、重要事項説明は売り主との契約時とは別に管理会社との委託契約の際もあります

売主との重要事項説明に記載はなく、管理会社との委託契約の重要事項説明にしかないなら、もっと簡単です

自治会への昇格を気に、法令違反になるため、重要事項説明の記載を外してもらえばよいと思います
管理会社単独で、重要事項説明に記載するメリットはないので、悪徳管理会社でもなければ、すんなり応じてくれます
最悪、管理会社を変更するだけになります。理由なく応じないような管理会社の場合は、他の業務も怪しいのでチェックすることをお勧めします。

> 自治会とコミュニティークラブの二重体制化はあまりメリットを感じません

そうだとは思いますが、売主との重要事項説明書は、契約事項になるため、コミュニティークラブの閉鎖は厳しいですよ
むしろ、自治会へした理由は何でしょうか?

普通は、マンション内は、コミュニティクラブのみで、希望者は、地域の自治会に個別で加入するのが一般的なので、わざわざマンション内のコミュニティを自治会にするメリットはないのですが。
そんため、コミュニティクラブを自治会では、なくすので、一番楽だとは思います
ただ、活動内容は、そんなに変わらないとは思いますけどね
824: 匿名さん 
[2014-02-13 12:16:49]
>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
これ自体は問題なし


>また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。
これも問題なし


>元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、
>そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。
>(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)
ここがよくわからない。

>(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)
を読むと地方自治体が便宜上勝手に管理組合を自治会という単位で認識していると読める。
それであれば地方自治体の勝手なので何も問題ない。
自治体から具体的な自治会活動を求められているなら自治体の越権行為。


>さて、この場合、どうすればいいでしょう?
>自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、
>3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています。

そもそも自治会は管理組合の内部組織でも下部組織でもないので、
自治会を組織するのに規約の縛りを受けることはないし、自治会活動が規約の縛りを受けることもない。


おそらく現状は、
地方自治体から自治会と同様にみなされている、マンション内のコミュニティクラブにすぎず、
自治会という組織は現状無いというのが正しい状況認識だと思う。

自治会を組織して、自治体に届け出て、必要であれば管理組合に協力を依頼すればよいのでは?
825: 匿名さん 
[2014-02-13 12:18:06]
あ、失礼。リロードしてなくて823を見落としてました。
826: 匿名さん 
[2014-02-13 12:38:53]
読み直したけど、現状は

コミュニティクラブを自治会として自治体に届け出ている

実際には自治会という組織はなく、コミュニティグラブが自治会のような働きをしている

コミュニティクラブの活動は管理規約に縛られるため、自治会活動としては不自由を強いられる

別途自治会を組織するのが正規なのは分かるが、コミュニティクラブと重複する活動が多く効率的ではない

こういうことでいいのかな?
827: 匿名さん 
[2014-02-13 12:46:07]
>自治会を組織して、自治体に届け出て、必要であれば管理組合に協力を依頼すればよいのでは?

なまくら理事長ですが、協力は致しません。自治体認定の地縁団体なら完璧な別組織、無関係です。
マンション単位で何何マンション自治会という認可された組織は多いですよ、助成もあります。
しかしながら管理組合とは何の関わりも無い組織、当然金融機関口座も別。不便はありませんよ。
828: 匿名さん 
[2014-02-13 12:51:40]
No.826

No.822さんは、行政に正式に届けられてます 、との記載有りますよ。
自治体認可の正式な地縁団体組織の自治会です。 独立した団体組織です。

829: 匿名さん 
[2014-02-13 12:55:59]
クラブは名前だけ残しても問題無いでしょう、実態が登録された自治会なだけ。
組合とは別組織で活動しても何の問題も無いでしょう。
830: 匿名さん 
[2014-02-13 12:57:35]
別組織なのは言うまでもなく当然だし、別組織なんだから最終的な収納口座が別なのも当然。
協力を拒むのはあなたのマンションの個別な判断であって、協力を仰ぐのも、それに応えるのも拒むのもどちらも問題ない。

827が何を言いたいのかわからない。
831: 匿名さん 
[2014-02-13 13:02:59]
>830
協力とは? 組織の趣旨が違いますが、なにを協力されのでしょうか?
832: 匿名さん 
[2014-02-13 13:30:18]
マンション内自治会等は管理組合員と構成員が重複しますので、組織を混同しがちですが
しっかり区別したいものです、最近多くのマンションでは周知されていると思いますがね。
833: 販売関係者さん 
[2014-02-13 13:32:08]
> 協力とは? 組織の趣旨が違いますが、なにを協力されのでしょうか?

まぁ理事会も自治会も両方まじめにやったことのない人の発言に聞こえますが。。。

自治会は、地域に住んでいる人が住みやすい町になるように活動しています。その中にマンションの住民も含まれます。
管理組合は、マンションの住民が暮らしやすいように活動を行います。

つまりある程度の活動は、重なるので、いろいろな協力はできます
834: 匿名さん 
[2014-02-13 13:58:23]
趣旨が違うことと協力出来る出来ないがどう関係するの?
835: 匿名さん 
[2014-02-13 14:16:26]
マンション管理するのに、個々の活動趣旨以外で何を協力するのかな? 

環境に関する啓発看板の設置や防犯カメラ設置などは自治会から要請あれば応じてますが?
それは協力では無く施設に関する管理組合への要望は当然のことです。

自治会としての地域活動に管理組合としては関与しません。人員は重複しますが当然ですよ。
私は管理組合理事長であり自治会の三役(副会長)でも有ります、何も問題有りませんよ。
836: 匿名さん 
[2014-02-13 14:52:55]
簡単な例を出すと、マンション内の掲示板に自治会活動の活動資料を掲示したりとか。

あんたんとこの管理組合が自治体に協力するしないはどうでもいい。

実際に協力出来る内容はあるし協力することも問題ない。
あんたみたいな偏屈が協力を拒むのも、まぁ問題ない。
837: 匿名さん 
[2014-02-13 15:56:59]
協力の意味すら解っておられない方がおりますね、
現実に組合や自治会に携わってから意見しましょうね。
838: 匿名さん 
[2014-02-13 16:03:03]
>あんたんとこの管理組合が自治体に協力するしないはどうでもいい。

自治体に協力する管理組合が有るなら具体的に何に対し如何協力するのか享受ください。
それともレスミスですか?

*掲示板への掲示物は規約細則でも規定が有ります、マンション自治会の掲示物も了承ですよ。
当方の管理規約ですがね。
839: デベにお勤めさん 
[2014-02-13 16:05:57]
> 協力の意味すら解っておられない方がおりますね、
> 現実に組合や自治会に携わってから意見しましょうね。

そうですね

> 環境に関する啓発看板の設置や防犯カメラ設置などは自治会から要請あれば応じてますが?

要望に対して応じていることは、協力だと思いますけどね
また、情報共有なども協力だと思いますけどね
たとえば、835さんの場合は、理事会と自治会の両方の役員をやっているので、意識せずに情報共有しているだけだと思いますけどね。

> 自治会としての地域活動に管理組合としては関与しません。人員は重複しますが当然ですよ。

防犯カメラ設置などの要望に応じている時点で、自治会の地域の防犯活動に関与(協力)はしていると思いますけどね。
840: 匿名さん 
[2014-02-13 16:14:27]
838の追申ですがマンション内の自治会では無く地域の町内会(上部組織)の掲示物は断っております。

また寄付や募金等の行為も自治会経由で行ってもらっていますよ。組合には無関係ですからね。
841: 匿名さん 
[2014-02-13 16:17:40]
>防犯カメラ設置などの要望に応じている時点で、自治会の地域の防犯活動に関与(協力)はしていると思いますけどね。

あくまでもマンション敷地内の防犯カメラですよ、マンション住民だけの認可された自治会ですからね。
何か勘違いされておられますか。
842: 匿名さん 
[2014-02-13 16:37:14]
マンション住民だけの認可された自治会には協力しているということでしょう。
843: デベにお勤めさん 
[2014-02-13 16:45:33]
> あくまでもマンション敷地内の防犯カメラですよ、マンション住民だけの認可された自治会ですからね。
> 何か勘違いされておられますか。

自治会がマンション住民だけかどうかは、関係ないですよ。もともと別組織なので

あくまで自治会の要望に応じるということは、管理組合と自治会が協力しているということです

844: 匿名さん 
[2014-02-13 16:46:33]
限定自治会はマンション住民限定、建物敷地設備管理運営は管理組合の活動、協力では無く当然のこと。
自治会員以外の組合員の要望も当然同じ対応、敷地外活動に加担はしませんよ、協力でも何でも有りません。
845: 匿名さん 
[2014-02-13 16:55:45]
建物敷地内での管理業務を行うことは協力とは言いませんね。
管理組合としての当然の活動、業務でしかありません。

なぜ、協力ということに拘るのか解りませんね。
他の地域コミュニティーとの関わりは自治会の役割ですしね。
846: 匿名さん 
[2014-02-13 16:57:17]
いまだに混同しちゃう人多数ですか?
847: 匿名さん 
[2014-02-13 17:14:31]
建物敷地内での管理運営業務を、管理組合とマンション自治会が協力して行っていると思うのだが。
協力ではなくて、連携でもいいけど。
848: デベにお勤めさん 
[2014-02-13 18:39:03]
> 私は管理組合理事長であり自治会の三役(副会長)でも有ります、何も問題有りませんよ。

> 限定自治会はマンション住民限定、

上記2つの条件なら、協力というよりも、完全に活動がまざっていると思いますよ
普通は、両方の団体の理事の兼任は、避けますけどね。。。。。
849: 匿名さん 
[2014-02-13 19:04:39]
マンション単独で自治会形成してるけど

・自治会費の徴収支援
・掲示板に自治会報等の掲示
・総会時に自治会の連絡報告
・マンション住民の懇親会を共催

などの協力体制をとっている。
850: 大規模マンション住人 
[2014-02-14 00:57:20]
売主との契約時の重要事項説明書を見返してみました。

こんな感じ
本団地の入居者全員でコミュニティクラブを結成し、○○自治連合会に加入するもとのする。
加入に伴いコミュニティクラブは連合会費として○○円を○○自治連合会へ支払うものとする。
コミュニティクラブ会員は会費として管理費とは別に○○円負担すること。
ただし徴収につきましては管理費支払いと同時に管理組合に支払い、管理組合より
コミュニティクラブへ納入するものとする。

管理組合の規約にコレを書くとOUTだけど、購入時の取り決めであればOK?
コミュニティクラブを正式に自治会とした経緯は良く分からなかったが、設立初期の管理組合が
管理会社に言われるがままに届けを出して承認されたようです。

コミュニティクラブを自治会に昇格させてそのままにしているのが良くないと思っていましたが
ここまで明確に購入時の重要事項説明に記載されていると、下手に動かさない方がいいように思ってきました。
851: サラリーマンさん 
[2014-02-14 10:35:36]
> 管理組合の規約にコレを書くとOUTだけど、購入時の取り決めであればOK?

まず加入に関しては、問題ありません(契約時の合意が形成されているため)。ただし自治会に関しては、退会できないことは自治会法に違反するため、退会できないと記載がないため、希望者は退会できると考えています

コミュニティ自体は、自治会になっていなければ、管理組合傘下の活動として、全組合員の参加もできると思いますが、自治会になった以上自治会法に基づいて活動する必要があります

①、○○自治連合会については、希望者は、退会できます。退会を拒否することは法令違反なので、そう説明すればよいです
 (重要事項説明では、加入までしか合意しかしていないので)

②コミュニティに関しては、自治会からの脱退か、退会を許可するかの2択なので、2択を総会で議決すればよいです

目的が管理組合と自治会(コミュニティ)の分離だけであれば、理事会/会計をただ別にすればよいです
(自治会のほうは、入退会自由が原則ですが)
会計に関しては、あくまでコミュニティとしての会費と定義してあるので、自治会になった場合は、これに抵触しないと考えています。また自治会にしている時点で重要事項説明の内容とは違ってくるため、そもそも自治会にできないということだと思うのですけどね。
852: 匿.名さん 
[2014-02-14 11:02:52]
>>851
>自治会に関しては、退会できないことは【自治会法】に違反するため
>自治会になった以上【自治会法】に基づいて活動する必要があります

【自治会法】とはどのような法律でしょうか?
853: サラリーマンさん 
[2014-02-14 11:37:51]
> 【自治会法】とはどのような法律でしょうか?

地方自治法などの法律です
自治会として認可された場合、その法律/条令などを守る必要がありますが、基本的に入退会への強制はできない旨が記載されていすので、退会に関しえて、拒否することはできません
854: 匿.名さん 
[2014-02-14 11:44:42]
>>853
>地方自治法などの法律です

地方自治法には認可地縁団体(法人)に関する規定はありますが、
不動産を持たない、または持つ予定のない地縁団体(町内会・自治会)は、
対象外であることはご存じですか?
855: 大規模マンション住民 
[2014-02-14 12:29:03]
なる程、会計は元々別なので、あとは退会自由が明記されれば良いわけですね
856: 匿名さん 
[2014-02-14 14:17:52]
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。以下略
857: 匿.名さん 
[2014-02-14 14:38:56]
【認可申請ができる団体の要件】

「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために認可をするものですので、現在、不動産等を保有していない、もしくは、これから保有の予定がない団体は、認可の対象とはなりません。」
http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4954/houjinkate... より抜粋

「地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。
市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。」
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0060-001chiiki-soumu/tiendantai... より抜粋

「この市町村の認可の目的は、先に述べたように、地縁による団体が、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので認可を受ける地縁団体が、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提とされています。」
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2006/10/243/ より抜粋
858: 匿名さん 
[2014-02-14 15:10:36]
それ法人化したい地縁団体だけ、不動産等無ければ不要。
859: いつか買いたいさん 
[2014-02-14 15:19:56]
> なる程、会計は元々別なので、あとは退会自由が明記されれば良いわけですね

まず、加入している自治会規約を確認してみてください
マンション自体が1つの自治会ならば、作成してあるはずです(なければ○○自治連合会)
その中に入退会に関する規定があると思います。退会できないとは記載されていないと思います
自治会は、強制加入団体ではないので、合理的理由がなく退会を拒否することはできないはずなので。

つぎに重要事項説明書については、もともとコミュニティクラブで記載されているため、自治会への変更は、そもそも微妙です
この部分は、少しもめるかもしれません

おそらく、管理会社は、重要事項説明書のベースに退会を拒否してくると思いますが、その場合は、自治会からの脱退を提案して、コミュニティクラブにもどればよいと思います。○○自治連合会からの退会については、自治会規約があるはずなので、退会できると思います。そもそも重要事項説明書は、加入までしか記載していないため、それ以降は規約に従えばよいと思います。

おそらく管理会社が、強制加入を強いている可能性が高いため、管理会社で話がつかなければ、連合の自治会長と話をすることをお勧めします。
860: 匿.名さん 
[2014-02-14 15:21:52]
つまり、

認可地縁団体(法人)ではない ⇒ 「地方自治法 第二百六十条の二」の適用がない

ということでよろしいですか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる