管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

761: 匿名さん 
[2014-02-07 19:17:25]
管理会社、管理組合を使うな!!

町内会は町内会で、すべし

762: 匿名さん 
[2014-02-07 20:05:55]
760さん、弁護士ではないと皆に謝っては如何ですか?

760さんは、ビザ屋で寿司注文するのですか?
便利だから、自分がそうしたいからと主張していいことではないでしょう。

管理会社の業務
管理組合の役割
法律で決められ、行政が許可した業務が、あるからこそ
それぞれが機能するのです。

無理な主張は止めましょうよ。
763: 匿名さん 
[2014-02-07 20:55:39]
>管理会社、管理組合を使うな!!

 町内会に協力することにメリットが有るかどうかを、管理会社・管理組合が「自主的」に判断して協力するだけ。
 管理会社は(管理会社イイナリで無知な管理組合に留めておきたい悪徳管理会社は別として)、良好なコミュニティーのメリットを熟知しているので喜んで協力するし、管理組合にとっても、スムーズな役員交代や行政からの支援制度の活用等でメリットがある。
 私のマンションでは、徴収した町内会費分以上の行政からの支援金を引っ張ってこれたので、町内会加入者も非加入者もメリットを感じている、ので、管理組合が町内会活動を支援することに誰も文句は言わない。
764: 匿名さん 
[2014-02-07 21:03:18]
町内会に協力すること、町内会の代行で町内会費を徴収することは違います。

町内会に従い、管理組合が逸脱した行為を行ってはなりません。
又、管理会社は、管理組合口座を転用して町内会費の代行徴収を行ってはなりません。

町内会への協力を大義名分にしてなんでもできると思ったら大間違いです。
765: 匿名さん 
[2014-02-07 21:51:44]
>760さん、弁護士ではないと皆に謝っては如何ですか?

 760だけど、何で謝んなきゃいけないのか意味不明。
 私が弁護士を詐称してましたか?
 まぁ確かに、私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
 ので、区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。

 ということで、区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規約に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。
766: 匿名さん 
[2014-02-07 22:02:00]
>町内会に協力すること、町内会の代行で町内会費を徴収することは違います。

 何を根拠に断定してるの?
 入会したいと希望して同意書も提出した町内会員だけだよ?
 管理会社が駐車場使用料とか駐輪場使用料とかを徴収するのとどう違うの?

767: 匿名さん 
[2014-02-07 22:49:32]
上記の違いがわからない理事さんいますか?
管理業務主任者、マンション管理士、資格試験問題でてますよ。
768: 匿名さん 
[2014-02-07 22:59:56]
>766

>入会したいと希望して同意書も提出した町内会員だけだよ

意味不明です。

「入会したいと希望して同意書も提出した町内会員」が、管理組合に「同意書なるものを提出したのですか?

管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?

管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。
769: 匿名さん 
[2014-02-07 23:32:15]
>767
>管理業務主任者、マンション管理士、資格試験問題でてますよ。

 平成何年の第何問目?

>768
>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。

 うん、別の団体ですよ。それがなにか?
 別の団体だから「協力」とか「支援」ができるわけで、同一団体だったら「協力」も「支援」も出来ませんよね?

>管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?

 管理規約で禁止していなければできるよ。
 念の為に、コミュニティー条項をつくっておけば完璧。

>管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。

 めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)
770: 匿名さん 
[2014-02-08 03:29:56]
町内会を嫌悪する人がこんなに多いって怖い。
(一部の人だけが強い拒否反応を示しているだけかもしれないけど。)
771: 住まいに詳しい人 
[2014-02-08 04:16:30]
はぁ~!
なんでそんなに暇なの?
自動引き落としで、顔の見えない自治組織って一体なんなの?
そんなん意味あるの?
管理側から見れば、責任の所在が曖昧になる行為は、避けるのが当たり前。
外見的独立性って知らんの?

法理論にしても、英米法と大陸法と理論が違う。
大学教授、しっかりしろ!
頑張って!
772: 匿名さん 
[2014-02-08 08:04:54]
町内会を利用し管理組合、マンション住民から金をむしり取ろうと、謀をする者が掲示板上に存在する。

金くれ詐欺、合法ハーブ!
騙される者は、愚かですましてはならない。

安心安全な生活は、悪用を指定し見過ごさないことだ
町内会を悪用し管理組合口座を転用を阻止しよう!
773: 匿名さん 
[2014-02-08 08:17:55]
>770
>町内会を嫌悪する人がこんなに多いって怖い。

 一部の人だけですよ(笑)
 こういうトラブルの種を抱え込まないためにも、町内会は任意加入団体にしておいたほうがよさそうですネ。

>771
>自動引き落としで、顔の見えない自治組織って一体なんなの?
>そんなん意味あるの?

 今度は自動引落で顔が見えないことを問題にしだした(笑)
 管理組合も立派な自治組織の一形態なわけだけど、管理費等は自動引落が当たり前ですよ?
 それに、振込用紙の配布も顔が見えない点ではおなじですよ?自動引落だけ問題にする理由になってない。

 顔の見える町内会って、懇親行事とかニュース発行とか会計報告とかがちゃんとできてるかどうかでしょ?
 マンション内で顔の見える活動が忙しいので、せめて集金ぐらい合理的にしたいっていうマンション町内会があってもいいよ。会計も明瞭になるし。

>外見的独立性って知らんの?

 この話題と何の関係があるの?
 町内会が管理組合を監査でもするの?
774: 大学教授 
[2014-02-08 12:50:11]
>765

>私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
>区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。

ほう。弁護士もなめられましたね。


>区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規定に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。

マンション管理士がこんなこと言っていいのですか?
管理組合の町内会に対する支援の内容が問題なのです。それを述べましょう。

>769
>別の団体だから「協力」とか「支援」ができるわけで、同一団体だったら「協力」も「支援」も出来ませんよね?

レスはそれだけですか?

自己の勝手な主張のために、他者の部分を取り出して述べることは、何ら答えたことにはなっていません。
768さんは、正確にはこう主張していますよ。
貴殿の「入会したいと希望して同意書も提出した町内会員」という主張に対して、

>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
>管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?

管理組合規約に定めようと否とにかかわらず、「町内会に対する支援や協力」を名目として、管理組合が別の団体である町内会の入会に関する事項を業務にはできません。




775: 匿名さん 
[2014-02-08 13:13:56]
町内会は地方自治法の一部に規定されているだけで、そんこと知らんでも参加できるので同好会気分で入りたがる人が多いが何の益もないのに一人でいることが寂しい人が多い。
776: 匿名さん 
[2014-02-08 17:18:20]
>管理組合が別の団体である町内会の入会に関する事項を業務にはできません。

 区分所有法も標準管理規約も、マンション内に住民の自主的な団体が結成されることを想定しているし、支援する場合の手続きも定めてるよ。
 例えば、ペット飼育者委員会や植栽愛好会のようなグループ。
 細則を総会で承認すれば、管理費から活動費を支援することもできるし、ペット飼育者委員会や植栽愛好会が定めた「花壇立入禁止」みたいなルールを入会してない会員に押し付けることさえ可能。さらに管理規約に定めれば入会を義務付けること(ペット飼育者委員会)さえ可能。

 まして、管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない、コミュニティを良好にして管理組合の活動にとっても有益な団体について「業務に出来ない」はずがないですよ。

 繰り返しますが、管理組合の範疇を超える「親睦懇親」「相互扶助」「(敷地外に及ぶ)環境改善」等などの活動を担う「自治組織」は、建物管理にも有益であり、それを理解した管理組合や管理会社が「自主的に」支援をすることを、区分所有法は妨げていない(どころか、むしろ応援している)。ということです。
 会費の代理徴収、掲示板・会議室の提供、イベント時の施設・敷地一時使用許可、、、どこまで協力するかは、理事会・総会で民主的に決めれば良いことです。
777: 大学教授 
[2014-02-08 18:29:09]
>区分所有法も標準管理規約も、マンション内に住民の自主的な団体が結成されることを想定しているし、支援する場合の手続きも定めてるよ。

管理組合が任意団体を支援する場合の管理組合の手続を、法律や公共に準ずる組織が「想定」していることは知りませんが、私も、町内会等の自治組織が活発に行われることは大賛成です。

>管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない、コミュニティを良好にして管理組合の活動にとっても有益な団体について「業務に出来ない」はずがないですよ。

ここがポイントであると考えるが、貴殿は主語と目的語がごちゃ混ぜになって、私の理解力では、意味不明です。
ここが、
町内会等の任意団体に対して、管理組合の「管理費からは金銭援助しない、入会することを押し付けない」という条件が前提であれば、
管理組合と任意団体との業務は、その目的において重なり合いものある、という意味であれば、理解できますし、賛成です。

>管理組合の範疇を超える「親睦懇親」「相互扶助」「(敷地外に及ぶ)環境改善」等などの活動を担う「自治組織」は、建物管理にも有益であり、それを理解した管理組合や管理会社が「自主的に」支援をすることを、区分所有法は妨げていない(どころか、むしろ応援している)。ということです。

「むしろ応援している」という部分を除いて、理解できます。
法律が任意団体を「応援」しているとしたら、その任意団体は法律の御用団体になるほかありません。自治組織の崩壊です。

>会費の代理徴収、掲示板・会議室の提供、イベント時の施設・敷地一時使用許可、、、どこまで協力するかは、理事会・総会で民主的に決めれば良いことです。

管理組合が別の団体の会費徴収や入退会に関する事項を決められるはずがありません。それが管理組合の総会で「民主的」に行われるかどうかとは関係ありません。
778: 大学教授 
[2014-02-08 18:53:49]

>769

768さんの
>管理組合と町内会は、別の団体でしょ。
管理組合が、何の根拠で、別の団体である町内会の入会に関する事項を業務に出来るのか?
>管理組合も町内会ももうめちゃくちゃです。

マンションの管理や区分所有者や地域住民の自治組織を活発にしたいということと、
団体的意思形成や他の団体の尊重という見地から、一緒に出来ることと出来ないこととは当然限界があるという点で、768さんの主張は正しいと考える。

それに対して、貴殿は何と言いましたか?

>めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)

この一言で貴殿の主張は崩壊していると思いませんか?


779: 匿.名さん 
[2014-02-08 20:30:27]
>>765
>まぁ確かに、私は弁護士ではない。が、マンション管理士ではある。
>ので、区分所有法については、普通の弁護士より詳しいという自負はあるよ。
>ということで、区分所有法では、管理組合が町内会を支援することについて、当該マンションの規約に反していない限りにおいて一切制限されてないと自信を持って断言しておきます。

すごい自信ですね。
あなたの解釈が正しいとすれば、
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の座長および3名の委員(2名は弁護士)は、
区分所有法をまったく理解していないということになりますね。
https://www.mlit.go.jp/common/001008260.pdf の16ページ以降)
780: 匿名さん 
[2014-02-08 20:36:31]
>法律が任意団体を「応援」しているとしたら、その任意団体は法律の御用団体になるほかありません。自治組織の崩壊です。

 それは極論。
 管理組合も住民による自治組織の一形態だが、区分所有法によって様々な「応援」を受けている。
 区分所有法第8条の特定承継人なんて制度はその典型。この制度のお陰でどれほどの滞納管理費が回収できていることか。

 区分所有法ではなく「マンション標準管理規約」の話になるが、前々回の改正で理事会以外の専門委員会結成を推奨する改正が行われ、前回の改正で「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を管理組合の業務として位置づける改正が行われた。
 管理組合がマンション内の任意団体結成を支援することは、区分所有法で禁止されるどころか、推奨されていることの何よりの証拠。
 あとは、その規約を採用するかどうかは、管理組合が「自主的に」決めること。まったく奴隷的じゃないですよ。


>>めちゃくちゃなのは貴方の残念な脳みそだけだよ(笑)
>この一言で貴殿の主張は崩壊していると思いませんか?

 そうですね。めちゃくちゃなのは私の議論の態度でした。m(_ _)m ごめんなさい、反省します。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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