管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

681: 匿名さん 
[2014-01-30 22:09:09]
確定済の証言いただきました。やっと「出来る」と結論でたね。
682: 匿名さん 
[2014-01-30 22:14:54]
やってみなさい、赤っ恥が歓迎してくれますよ、ど~ぞ御自由に。   good night 笑
683: 匿名 
[2014-01-31 00:09:56]
規約に書いてあること以外できないと思っている人はその通り管理組合を運営すればよいだけだよ。多分、理事すら務めたことが無い人の意見だろうから実害はないと思うけどね。
684: 匿名さん 
[2014-01-31 07:29:08]
判決の読み方が分からない人がいるのかな。

H19の東京簡裁の判決で言っていることは
管理組合の決議に反対した人にも拘束力が生じるのは
(決議で決まったことに従わなければならないのは)
共有財産の管理に関する事項だけであり、
町内会費の徴収は共有財産の管理に関するものでは無いので
多数決で決議しても、上記のような拘束力は無いよ、
って、単にそれだけの話。



685: 匿名さん 
[2014-01-31 07:52:52]
いいんかね

「お香として販売してます。違法な販売ではありません。」
それと同じことをやれと薦めてはるんやないか?
686: 住まいに詳しい人 
[2014-01-31 08:10:30]
強制しなければ「できる」ということで、結論づいていると思いますよ

「できない」という人は、もう何の提示も根拠もなくなっていますので(あとは同じ記述の繰り返しのみ)。
完全な感情論で、単純に自治会という組織が嫌なだけのような気がします
687: 匿名さん 
[2014-01-31 08:22:42]
いや違うよ
管理主任者資格でも取り扱いは不適切とされている。
行政指導でも同じく。
自治会費徴収を管理会社か行い使い込み事件も何度かあった。
マンション管理と自治会費徴収とは違う。
自治会費徴収とクリーニング代行サービスも違う。
自治会はボランティア団体。
クリーニングはサービス業者。
自治会と比較できるとしたら宗教団体くらいだろう。


688: 匿名さん 
[2014-01-31 08:39:18]
684が正解

徴収代行自体が適か不適かは明確な解釈は成り立っていない。
ただし、現実として行っている組合は多数存在するし、適不適の判断自体が問題になっているケースは(少なくとも表向きは)ない。
はっきりさせたいなら判例を作るしかないよ。
689: 匿名さん 
[2014-01-31 08:41:41]
不適切とされているのは、あくまでも強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース。
690: 匿名さん 
[2014-01-31 09:30:38]
行政指導には、「管理費として強制徴収」と記載されてたかな?
自治会費を集金することと記載あるだろう。
他スレに試験問題が貼付されていたのではなかったかな?

マンション住民や管理組合との信頼問題に響いているから、必死に法の抜け道を説いているように思われる。


691: 匿名さん 
[2014-01-31 09:41:03]
問題文全文張り付けてみ

やるべき業務として適切かどうかと、その業務を規定することが適か不適かは全くの別問題。
692: 大学教授 
[2014-01-31 09:48:41]
>不適切とされているのは、あくまでも強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース。

管理組合が、総会決議、規約等で、「強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース」は、不可能であることは、みなさんご理解していると思います。

それとは別に、
町内会が、町内会費を、管理組合の管理費等は別に、
管理組合とも別に、
管理会社を通じて代行徴収することは、町内会の会員と管理会社との委託契約の内容で可能だと思います。

管理組合の委託を受けて、管理会社が業務を行っているところ、
それとは別に、管理会社が町内会のために町内会費の代行徴収するのは、
不思議な感じがしますが、

それは管理会社と町内会の会員の契約の自由ですから、いいんでしょうね。
そんな管理会社は、私が理事なら、契約解除しますね。

693: 匿名さん 
[2014-01-31 09:58:35]
逆に、客観的な判断に基づかずに個人的判断で委託先の適不適を判断する理事長なら不信任にしますね。自分なら。
694: 匿.名さん 
[2014-01-31 09:58:55]
>>691
>問題文全文張り付けてみ

平成21年度 管理業務主任者試験【問31】
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/pdf/mondai/h21.pdf
695: 大学教授 
[2014-01-31 10:12:30]
これですね。

【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
によれば、最も不適切なものはどれか。
1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
2 組合員向けに広報誌を発行すること。
3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


「4」が不適切だから、これが正解枝になるが、

もし、「4」が、
「自治会員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。」
であるなら、何の問題もないということです。
696: 匿名さん 
[2014-01-31 10:25:17]
標準管理規約をベースとして集金業務が適か不適かなら不適に決まってる。
規約に規定することが不適かというのは全然別問題だよ。
697: 匿名さん 
[2014-01-31 10:30:37]
標準管理規約には自治会員という定義がないから大学教授さんのだと問題として成立しなくなりますね。
ただ、「組合員から」が不適の理由だという指摘は正しい。
698: 住まいに詳しい人 
[2014-01-31 10:32:17]
695さんがただしですね。

組合員からとしているということは、組合員全員が前提なので、これは強制徴収に対する記述になります

また管理組合の業務ではなく、あくまで管理会社のサービスになるので、この設問とは関係ないですね
699: 匿名さん 
[2014-01-31 10:53:22]
皆さん爆笑もんの解釈しか出来ないんですね、楽しいので続けて続けて。松竹クラスですが(笑)

どう考えたらそこまでひねれるのかねぇ~  すばらしぃ~

700: 匿名さん 
[2014-01-31 11:09:51]
ほんと、素直に読めば「出来ない」なんて解釈になるわけないのに…
爆笑というより、こんなレベルの人がいるのかと不安になる。
わざとピエロを演じてるのか、引っ込み付かなくなったのか、盛り上げてるつもりなのか、本当に能力が低いのか…
701: 匿名さん 
[2014-01-31 11:17:39]
高齢者になると素直さが無くなるってホントなんだ、どこまで理屈ひね曲げるか楽しみ。

結論は自分の団地の管理組合でジジィどうしバトルしたらいい事だから問題無い。
702: いつか買いたいさん 
[2014-01-31 11:25:12]
> 皆さん爆笑もんの解釈しか出来ないんですね、楽しいので続けて続けて。松竹クラスですが(笑)
> どう考えたらそこまでひねれるのかねぇ~  すばらしぃ~

私もそう思います。
区分所有法を拡大解釈しすぎ。

「強制」「管理費名目で徴収」がなければ、ただの振り込み代行にすぎず、何の問題もない
自治会の話を持ち出しすぎて、ひねくれた解釈になっている。結局希望者に対する振り込み代行ができるかどうかの議論にすぎず、実施は、特に問題ない。


703: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-31 12:04:29]
> 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
> 2 組合員向けに広報誌を発行すること。
> 3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
> 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

まぁ4は、不適切ですね

たとえば、自治会の活動として
・住民から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
も不適切になりますから、「自治会員から」が正しくて、自治会員でもない人からの徴収は不適切です

また、過去スレで、区分所有法に基づいて、管理組合は、管理規約に記載したマンション内の設備/管理以外の活動はできないとありますが、その場合「1」も不適切になりますが、それはどう説明されるのでしょうか?
704: 匿名さん 
[2014-01-31 13:00:00]
> 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。

>また、過去スレで、区分所有法に基づいて、管理組合は、管理規約に記載したマンション内の設備/管理以外の活動はできないとありますが、その場合「1」も不適切になりますが、それはどう説明されるのでしょうか?

防災対策の情報収集のため町内会会合に出席する理由はなんですか?
情報が必要な時は理事会或いは総会に自治体の担当課のメンバーを呼んで説明を求めるのが筋です。
705: 匿名さん 
[2014-01-31 13:58:33]
防災は建物の問題が大きい。
マンション設備に依存したがるのが昨今の情勢。
湾岸地域で津波避難のために一時的にマンションを近隣に開放し避難して貰う取り決めや
マンションの災害トイレやAEDを近隣にも使用許可するマンションもある。
近寄りたくない会合ですね。
706: 大学教授 
[2014-01-31 15:07:21]
町内会論をするつもりはないが、

私は管理組合の役員として地域町内会に連絡のために出席したら、
何を勘違いしたのか、町内会有力者と思われる人物から、
きみにはマンション区域の町内会防災担当の責任者をやってもらうなどと言われ、

管理組合と町内会が違うこと、
マンション区域の町内会防災担当は、町内会で決めてほしいこと、
などの説明に苦心したことがあります。

「管理組合=町内会」と勘違いしている人、
管理組合に加入すると町内会にも加入することになると思っている人、多いですよ。

だから、この勘違い状況において、管理組合と関係ないとはいえ
町内会から委託を受けて、マンション管理会社が町内会を集めると言ったら、
勘違いが固定化されるんじゃないのかと思います。
707: いつか買いたいさん 
[2014-01-31 16:43:03]
> 湾岸地域で津波避難のために一時的にマンションを近隣に開放し避難して貰う取り決めや

これは、建蔽率や容積率の緩和のために、マンションの敷地を公開空地として定義しているからでしょ

> マンションの災害トイレやAEDを近隣にも使用許可するマンションもある。

災害時に、マンション、町内会だからなんてない
町内会でも会員でない人でも、備蓄を配るのだから、お互い様だと思いますけどね

>「管理組合=町内会」と勘違いしている人、
> 管理組合に加入すると町内会にも加入することになると思っている人、多いですよ。

今は、自治会の交流会などで、きちんと説明があるので、よほど田舎や古い考えの自治会でもなければ、普通は勘違いしませんよ。むしろあなたのような人が、いて誤解を招く機会ができるならそれはそれでいいのではないでしょうか。
708: 匿名さん 
[2014-01-31 18:02:52]
いつか買いたいさん、大学教授の意見は残念ながらその通り。
私も似た経験があります。
23区のある町会に個人で加入してますが、行政主催の地域住民会議で、近隣マンション住民に管理組合代表として紹介され、町会の誤解を解くのに大変な思いをしました。
一管理組合員が、管理組合代表として管理組合に許可なく意見することなど、あってはならないのですが…
自治会管理マンションから、管理組合に変わった古いマンション住民には理解できないようですよ。
709: 匿名 
[2014-01-31 21:01:38]
千葉市みたいに管理組合を自治会としてあっってくれるような自治体が増えたら、ここの自治会大嫌いさんたちはパニックだね。
710: 匿名さん 
[2014-01-31 21:15:24]
ほら、でた勘違い。
法律を蔑ろにする条令はない。
711: 匿名さん 
[2014-02-01 09:47:17]
>千葉市みたいに管理組合を自治会としてあっってくれるような自治体

「管理組合=自治会」の勘違いを、なんと、行政が後押しですか。

さすが千葉県、町内会費徴収名目に、マンション管理組合相手に、893のシノギがまん延かー。
712: 匿名さん 
[2014-02-01 13:18:27]
町内会、自治会、PTAは入りたい人の団体。
マンション管理組合はマンションの購入者が強制的に入らなければならない所有者(区分所有者)の団体。
マンションを購入者は自分の住む空間の所有者に過ぎなく、建物、エレベーター、ベランダなどは使用ができるだけで全所有者(区分所有者)の共有になっており、その維持管理の費用を分担させるために強制的加入となっており、これを分担したなったり悪質所有者の居住空間を裁判で競売に掛けて追い出す事もできる団体。
人間の集まりの町内会等と共有財産の維持管理の管理組合は全く性質が違うことに目覚める事です。
713: 匿名 
[2014-02-01 20:41:14]
自治会嫌いさんは千葉市のマンションには住めないね(笑)

千葉市のHPより---
このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。

http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/kanrikumiai.html


扱いが自治会と同様と言うだけで自治会ではないと言う所がみそだね。
自治会である必要は全くないからこれは良い取り組みだと思う。
714: 匿名さん 
[2014-02-01 21:21:40]
 区分所有法は管理組合の役割を
 ・建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため (3条)
 と限定してるけど、マンション住民にとって「建物の管理以外の共通の利益」ってたくさんある。
 懇親を深めることや、近隣地域の環境改善(←政治家用語でいうと『ドブ板』)等など。

 自分のマンションでは、築7年目から管理組合が主催して年に1回の懇親行事を開催している。
 理事会の成り手不足に困っていることが分かってたので、その懇親行事が「建物管理に資する」と自分は理解していたが、そうではない居住者もいるだろうと懸念した私は(私は築8年目に理事になった)第2回の懇親行事に間に合わせるように町内会を結成し、第3回目から町内会が半額費用負担をした。来年の第4回は、町内会会計から全額費用負担し、管理組合は施設提供のみにできる見込み(もちろん、町内会員以外も自由に参加できる)。
 管理組合の理事をやれば「やりたいんだけど反対するへそ曲がりもいるしな~」的なことを、町内会を主体にすることで実施できるのはとても快適。
 もちろん、加入は自由参加で、町内会費は管理会社に管理費等と一緒に収納代行してもらってる。集金の手間がないことで、加入率は7割を超えた。

 結成してみると町内会には管理組合にはない行政からの支援制度がいろいろとあることがわかったし(例えば『市民しんぶん』って、町内会には1戸あたり1部10円の配布協力金があるのに、町内会結成するまではその配布協力金を受け取る町内会がなかったのでうけとれてなかった)結成して良かったとつくづく思う。
715: 匿名さん 
[2014-02-01 21:31:08]
 ということで、「管理組合と町内会は別の目的をもった団体」という主張は、町内会結成の必要性を感じている人も、町内会大嫌いな人も、共有できる主張。
 管理会社も自由参加の町内会が結成されたことで、理不尽な組合員からのクレームが減ったと喜んでる。あとは町内会大嫌い人間が、せめて町内会結成を「邪魔はしない」ってところに落ち着いてくれたらイイのになぁと思う。
 幸い、うちのマンションにはいませんでしたが(笑)
716: 匿名さん 
[2014-02-02 08:32:25]
マンション内に住民のコミュニティを形成することも町会に参加することも否定する人はいませんし、阻止することは法律で出来ません。
このスレで問題とされているのは、管理組合を利用し一部の住民や管理会社が住民コミュニティへの参加を強要し管理会社に会費を徴収させる行為です。
717: 匿名 
[2014-02-02 11:15:14]
>このスレで問題とされているのは、管理組合を利用し一部の住民や管理会社が住民コミュニティへの参加を強要し管理会社に会費を徴収させる行為です。


そうだね。強制ではない希望者だけなら管理会社に会費を徴収させる事は問題ない。
718: 匿名さん 
[2014-02-02 12:10:20]
なんか思うけどどう考えても大規模マンションって理事会とか自治会大変すぎでしょ。
中小規模マンションに住んだ方が色々楽よな。
719: 匿名さん 
[2014-02-02 13:16:08]
>このスレで問題とされているのは、管理組合を利用し一部の住民や管理会社が住民コミュニティへの参加を強要し管理会社に会費を徴収させる行為です。

問題になっているどころか、このスレで強要を肯定している意見は皆無だと思うんだけど。
720: 匿名さん 
[2014-02-02 16:58:28]
>そうだね。強制ではない希望者だけなら管理会社に会費を徴収させる事は問題ない。

おいおい、便乗しなさんなよ。
希望者の町内会費を代理徴収する義務は管理会社も管理組合も管理委託契約に盛り込めれないよ。
721: 管理とか知ってる人 
[2014-02-02 19:31:25]
行政が自治会と同様に取り扱う ってのは
理事長がマンションの代表として行った場合に取り扱うって意味だと思います
大規模マンションで自治会組織が無いにも関わらず、自治会長を出してくれ
と言われるパターンは往々にしてあります

自治会の仕事は管理組合の理事長よりも、相当の負担がありますから
内部でどのように取り扱いをするかは自由に決めれば良いのではないのでしょうか
名前だけ名乗っておいて、内部的に何もやらなくても自治会は成り立ちます
管理組合に町内会担当者でも作って、名目的に町内会長にでもすれば良いのではないでしょうか
行政区域によって自治会の業務は全然違いますからね
他の自治会との兼ね合い等々も無視すれば良いのです

>714さんの主張は他の管理組合でも役立つことであって
上手く行政を利用していくことを考えれば良いと思います

管理委託契約は管理組合と管理会社の二者間の契約ですから、町内会は関係無いでしょうね
希望者のみへの徴収に関しては、何らかの取り決めが必要なのであれば
町内会と管理会社で契約をすれば良いのでしょう
町内会と管理会社の合意のもとに実施されるものを、管理組合が否定する必要も無いと思います
722: 匿名さん 
[2014-02-02 20:05:06]
714-715を書いたものだけど
>希望者の町内会費を代理徴収する義務は管理会社も管理組合も管理委託契約に盛り込めれないよ。

 こういう、邪魔ばっかりする住人がうちのマンションにいなくてホント良かったとつくづく思う。

 町内会を結成したメリットとして「(管理会社が)理不尽な組合員からのクレームが減ったと喜んでる。」とさらっと書いたけど、もうすこし詳しい内容を。
 
 管理組合主催の懇親会をキッカケに、管理組合の理事を引受けた私は、管理員さんからクレーマー住民(複数)についてのグチを聞くようになった。
 私は結成直後の町内会副会長と、管理組合理事を兼任していたので、管理組合宛の「報告・提案用紙」と、町内会宛の「ご意見受付用紙」を作成して、管理員さんには「クレーマさんには『紙に書いて提出を』とだけ返事してください」とアドバイス。管理会社のフロントさんも同様に対応するよう指示した。

 そのクレーマー住民さん達は、残 念 な が ら 町内会に加入していただけなかったので、管理員さんは「そういうことは『町 内 会』に言ってください」か、「管理組合宛報告・提案用紙に書けば、次回理事会で検討されると思います」とだけ回答するようにしたところ、顔を合わせば文句を行ってきたクレーマー住民さん達もおとなしくなり、毎月2~3件はあったという管理会社への電話によるクレームもほぼゼロに。
 結果、管理会社に委託費の値下げさせることにも成功した。

 もちろんクレーマー住民さんの言い分にも「これは確かに一利あるよね~」と思う主張も含まれており、文書で提出されたクレームについては、建物管理に関わるものは管理組合理事会会議録で対応結果を報告していたので、クレーマー住民さんも「あきらめた」というより「満足した」ということだと思っている。

 こういう「住民コミュニティが結成されるメリット」を理解している管理会社は、町内会費の代理徴収ぐらい、喜んで引き受けてくれるし「委託契約に盛り込まれてない」と断ることは無いですよ。

 ということで、そろそろ「住民のコミュニティーが結成されるメリット」とデメリットに議論の軸足を移したほうがいいんじゃないでしょうか?
723: 匿名さん 
[2014-02-03 09:29:23]
↑「こうもり」も鳥も区別できないらしい。
724: 住まいに詳しい人 
[2014-02-03 09:57:40]
なんか自治会活動について、特殊ケースを語られる方が多いのですが。。。
以前は、大規模マンションの場合、複数の自治会が存在するとか、自治会分割がふつうにあるとか。。

> 23区のある町会に個人で加入してますが、行政主催の地域住民会議で、近隣マンション住民に管理組合代表
> として紹介され、町会の誤解を解くのに大変な思いをしました。
> 一管理組合員が、管理組合代表として管理組合に許可なく意見することなど、あってはならないのですが…
> 自治会管理マンションから、管理組合に変わった古いマンション住民には理解できないようですよ。

まず、マンションの多い都心では、行政からマンションの扱いについて毎年降りるので、自治会役員クラスでマンション(管理組合)について誤解されている方はほぼいない
また、1つのマンションに複数の自治会員がいると思われるのに、なぜ唐突に1人の人が代表と紹介されるの?
さらに、班長は、ふつう総会で班毎に規約に基づいて決められるので、唐突に決められることはないし、総会で承認されるもの
それに、誤解を解くのに苦労したって?「マンションの代表じゃないですよ」って一言いうだけじゃないの?

したがって、上記にあげられるような、自治会はかなり特殊であるか、確信犯的な自治会なので、自治会費の振り込みがどうとか関係ないと思うけどね。
725: 匿名 
[2014-02-03 12:25:48]
>724

一つのマンションに複数の自治会がある方が稀だぞ。
726: 匿名さん 
[2014-02-03 12:44:50]
>自治会管理マンションから、管理組合に変わった古いマンション

あり得ない事実は書かないこと。
727: 匿名さん 
[2014-02-05 16:21:11]
自治会管理組合で検索しましたか?
管理会社の従業員やマンション管理士でなくても調べるとわかること

ついでに、自治会費横領でも調べてね。

大型マンションの自治会長に独裁者のような者がでやすいと聞くが、この掲示板を読むと納得するよ。
マンション購入なら小規模だな。
728: 不動産業者さん 
[2014-02-05 17:25:49]
> 自治会管理組合で検索しましたか?

「自治会管理組合」という言葉は見つからなかったけど、こうゆうの?
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/kanrikumiai.html

> 大型マンションの自治会長に独裁者のような者がでやすいと聞くが、この掲示板を読むと納得するよ。
> マンション購入なら小規模だな。

自治会長に独裁者がでるってことなら、理事長も同じだと思うけどね
横領の件も同じ、自治会関係ないマンションでも管理費/修繕費の横領事件は、多々あるから、別に自治会がということではない

結局何が言いたいのかがよくわからないのだけど?
729: 匿名 
[2014-02-05 17:36:53]
法的団体の管理組合では管理費の横領が、できないように組織づくられている。

規約もない任意団体と比較さるものではない。
そもそもどんぶり勘定である自治会費の横領を、刑事立証するのは難しいではないか?
730: 匿名さん 
[2014-02-05 17:47:50]
まだ町内会に未練がある人がいるのは何かの意図があるのだろうか?
或いは区分所有法を理解できない人なのか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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