今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
681:
匿名さん
[2014-01-30 22:09:09]
確定済の証言いただきました。やっと「出来る」と結論でたね。
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682:
匿名さん
[2014-01-30 22:14:54]
やってみなさい、赤っ恥が歓迎してくれますよ、ど~ぞ御自由に。 good night 笑
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683:
匿名
[2014-01-31 00:09:56]
規約に書いてあること以外できないと思っている人はその通り管理組合を運営すればよいだけだよ。多分、理事すら務めたことが無い人の意見だろうから実害はないと思うけどね。
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684:
匿名さん
[2014-01-31 07:29:08]
判決の読み方が分からない人がいるのかな。
H19の東京簡裁の判決で言っていることは 管理組合の決議に反対した人にも拘束力が生じるのは (決議で決まったことに従わなければならないのは) 共有財産の管理に関する事項だけであり、 町内会費の徴収は共有財産の管理に関するものでは無いので 多数決で決議しても、上記のような拘束力は無いよ、 って、単にそれだけの話。 |
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685:
匿名さん
[2014-01-31 07:52:52]
いいんかね
「お香として販売してます。違法な販売ではありません。」 それと同じことをやれと薦めてはるんやないか? |
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686:
住まいに詳しい人
[2014-01-31 08:10:30]
強制しなければ「できる」ということで、結論づいていると思いますよ
「できない」という人は、もう何の提示も根拠もなくなっていますので(あとは同じ記述の繰り返しのみ)。 完全な感情論で、単純に自治会という組織が嫌なだけのような気がします |
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687:
匿名さん
[2014-01-31 08:22:42]
いや違うよ
管理主任者資格でも取り扱いは不適切とされている。 行政指導でも同じく。 自治会費徴収を管理会社か行い使い込み事件も何度かあった。 マンション管理と自治会費徴収とは違う。 自治会費徴収とクリーニング代行サービスも違う。 自治会はボランティア団体。 クリーニングはサービス業者。 自治会と比較できるとしたら宗教団体くらいだろう。 |
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688:
匿名さん
[2014-01-31 08:39:18]
684が正解
徴収代行自体が適か不適かは明確な解釈は成り立っていない。 ただし、現実として行っている組合は多数存在するし、適不適の判断自体が問題になっているケースは(少なくとも表向きは)ない。 はっきりさせたいなら判例を作るしかないよ。 |
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689:
匿名さん
[2014-01-31 08:41:41]
不適切とされているのは、あくまでも強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース。
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690:
匿名さん
[2014-01-31 09:30:38]
行政指導には、「管理費として強制徴収」と記載されてたかな?
自治会費を集金することと記載あるだろう。 他スレに試験問題が貼付されていたのではなかったかな? マンション住民や管理組合との信頼問題に響いているから、必死に法の抜け道を説いているように思われる。 |
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691:
匿名さん
[2014-01-31 09:41:03]
問題文全文張り付けてみ
やるべき業務として適切かどうかと、その業務を規定することが適か不適かは全くの別問題。 |
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692:
大学教授
[2014-01-31 09:48:41]
>不適切とされているのは、あくまでも強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース。
管理組合が、総会決議、規約等で、「強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース」は、不可能であることは、みなさんご理解していると思います。 それとは別に、 町内会が、町内会費を、管理組合の管理費等は別に、 管理組合とも別に、 管理会社を通じて代行徴収することは、町内会の会員と管理会社との委託契約の内容で可能だと思います。 管理組合の委託を受けて、管理会社が業務を行っているところ、 それとは別に、管理会社が町内会のために町内会費の代行徴収するのは、 不思議な感じがしますが、 それは管理会社と町内会の会員の契約の自由ですから、いいんでしょうね。 そんな管理会社は、私が理事なら、契約解除しますね。 |
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693:
匿名さん
[2014-01-31 09:58:35]
逆に、客観的な判断に基づかずに個人的判断で委託先の適不適を判断する理事長なら不信任にしますね。自分なら。
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694:
匿.名さん
[2014-01-31 09:58:55]
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695:
大学教授
[2014-01-31 10:12:30]
これですね。
【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め によれば、最も不適切なものはどれか。 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。 2 組合員向けに広報誌を発行すること。 3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。 「4」が不適切だから、これが正解枝になるが、 もし、「4」が、 「自治会員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。」 であるなら、何の問題もないということです。 |
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696:
匿名さん
[2014-01-31 10:25:17]
標準管理規約をベースとして集金業務が適か不適かなら不適に決まってる。
規約に規定することが不適かというのは全然別問題だよ。 |
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697:
匿名さん
[2014-01-31 10:30:37]
標準管理規約には自治会員という定義がないから大学教授さんのだと問題として成立しなくなりますね。
ただ、「組合員から」が不適の理由だという指摘は正しい。 |
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698:
住まいに詳しい人
[2014-01-31 10:32:17]
695さんがただしですね。
組合員からとしているということは、組合員全員が前提なので、これは強制徴収に対する記述になります また管理組合の業務ではなく、あくまで管理会社のサービスになるので、この設問とは関係ないですね |
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699:
匿名さん
[2014-01-31 10:53:22]
皆さん爆笑もんの解釈しか出来ないんですね、楽しいので続けて続けて。松竹クラスですが(笑)
どう考えたらそこまでひねれるのかねぇ~ すばらしぃ~ |
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700:
匿名さん
[2014-01-31 11:09:51]
ほんと、素直に読めば「出来ない」なんて解釈になるわけないのに…
爆笑というより、こんなレベルの人がいるのかと不安になる。 わざとピエロを演じてるのか、引っ込み付かなくなったのか、盛り上げてるつもりなのか、本当に能力が低いのか… |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |