今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
661:
匿名
[2014-01-30 17:30:14]
代行は可、強制は不可が結論だね、
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662:
住まいに詳しい人
[2014-01-30 18:09:45]
> 地縁団体関連事項自体、総会の議案にも出来ないのよ、ほんと無知ね。
> 規約に取り決め出来る事項も決まってるの3条、30条でね。 残念な方だねぇ > だから裁判所も弁護士も無効、効力が無い、拘束力が無いと判断。 笑 だから、何度も言っていますが、地縁団体の活動について議案にしているわけではないのです 住民の振り込む手間について、議論しているのです もともと規約には、記載しないと言っていまし、強制できないことも否定していません > 管理規約には管理組合が出来る事しか記載無いのよ、それ以外は区分所有法に従ってね。 標準管理規約を読んでください。 少なくとNO。654のような記載はあります つまり、具体的な記載がないことについても、できるということ 完全論破された内容について、なんの進展もなく記載を繰り返さないでください |
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663:
匿名さん
[2014-01-30 18:43:12]
>>662さん
>住民の振り込む手間について、議論しているのです 管理組合の口座を一部住民が個人的な団体費用の為に利用するのに議決など出来ないし議題にもなりません。 管理規約にも記載出来ないのに口座を利用させれませんよ、フィットネスや塾の費用と同じ事ですよ。 >つまり、具体的な記載がないことについても、できるということ 規約及び使用細則等に定めのない事項については【区分所有法その他の法令の定めるところ】による。 2規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 このことですね ちゃんと理解してね、一部住民の個人的な団体費用の取り扱いは区分所有法3.30条で出来ません。 又、その事項を同条に依り総会決議も出来ません。 定めがなくて総会で議決出来る事は建物、敷地、施設についてだけですよ。先に優先は3条、30条なんです。 管理組合は全てに於いて区分所有法の下で活動するのが原則。 管理組合が目的外(建物管理保全)の事を実行したり決められるのなら区分所有法は無用ですし組合自体が無用。 これで解らないなら保育園行って下さいね。 前出の弁護士さんの解説も的確な説明で解りやすいですよ。 |
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664:
匿名さん
[2014-01-30 18:51:13]
>完全論破された内容について、なんの進展もなく記載を繰り返さないでください
論理的な説明も出来ずにただの駄々っ子ですよ、倫理的に費用代理徴収は出来ない事は証明済み。 もし出来るのでしたら、またその法が有るのなら書いてみてくださいね。(笑 |
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665:
匿名さん
[2014-01-30 19:54:26]
共有財産の維持管理する強制加入団体で、悪質違反者は裁判でその専有部分を競売に掛け放逐することが出来るのに、町内会の様な人間主体の業務とは両立しないことは明白だよ。積立金に集まる害虫に過ぎないね。
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666:
匿名
[2014-01-30 20:45:09]
全然証明出来てないからこれだけ反論があるのがわかってないのか…
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667:
匿名
[2014-01-30 21:00:02]
3条
建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため 30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 これを読んで管理会社のサービス内容を制限できると言う解釈をする人って読解力が未熟過ぎ。 |
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668:
匿名さん
[2014-01-30 21:14:16]
とりあえず、取り上げた判例に責任持ちなよ。
管理規約から徴収業務の項目を削除する指示ではなく、あくまでも拘束力を無効とした判決にとどまっているのはなぜ? 法に違った管理規約を地裁が黙認したという認識? 拘束力がなければ違法な規約でも放置して問題ないと? |
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669:
匿名さん
[2014-01-30 21:17:43]
拘束力がない違法規約が存在する
という状態と、 違法規約が存在しない という状態は全くの別物。 地裁があえて前者の状態に留め置いたと? |
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670:
匿名さん
[2014-01-30 21:17:53]
もはや論破されてただのゴロツキですな、この件の結果は出ましたので終了みたいですよ。
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671:
匿名さん
[2014-01-30 21:19:54]
>669 あんたの負け
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672:
匿名さん
[2014-01-30 21:28:54]
ん?反論出来ないの?反論出来ずに論破宣言とか恥ずかしくない?往生際悪すぎ
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673:
匿名さん
[2014-01-30 21:33:04]
>672 往生際悪いあんたの負け
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674:
匿名
[2014-01-30 21:35:54]
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675:
匿名さん
[2014-01-30 21:44:53]
折に触れて紹介(?)されている平成19年の東京簡裁の判決だけれど
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は, 区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために 設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は, その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。」 これは、管理組合でのいわゆる多数決による決定が、 その決議に反対した組合員も含めて全員に対して効力が生じるのは 上記の通り「管理組合の目的内の事項」に限ると例示した上で 「町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく, 区分所有法第3条の目的外の事項であるから, マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても, その拘束力はないものと解すべきである。」 とあるように、町内会費の徴収が管理組合の目的外事項という理由で 多数決の原理による強制力が無い、と言っているに過ぎない。 www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf |
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676:
匿名さん
[2014-01-30 21:45:17]
ハァ?…
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677:
匿名さん
[2014-01-30 21:46:46]
果てしなく理解能力がないようで、一人で考えて下さいなぁ。
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678:
匿名さん
[2014-01-30 21:52:09]
理解力があるあなたは、668、669の指摘にどのような理解をしてるの?
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679:
匿名さん
[2014-01-30 21:57:20]
多分、説明ずみだとか自分で云々とかでまともに答えないんだろうね。
いっとくけど、前スレから読んでも、668、669に対する回答はないよ。 答えられないなら答えなくて結構。 「出来ない」という主張に賛同されるどなたか、代わりに答えてください。 回答がなければ賛同者は居ないってことになるかな |
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680:
匿名さん
[2014-01-30 22:00:27]
お好きにどうぞ 結果は確定済 何でも書いていいよ
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |