今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
651:
匿名さん
[2014-01-30 14:21:22]
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いつか買いたいさん
[2014-01-30 14:30:07]
> 前出の東京簡易裁判所の判例は
> 管理組合自体が他の地縁団体等との取り決めなどをする規約を成立させても無効ですよと言う事。 規約への記載について拘束力がない(無効)であるだけであり、できないとはいっていない また、判例の例では、あくまで加入に強制力を持たせていた例であり、加入について規約に記載され場合の判例であるため、今回の件とはあまり関係ない。 > 管理組合は規約に無い事は出来ないので、町会への加入の便宜や費用徴収の業務も出来ませんね。 管理規約は、ルール(義務、権利、制約)を記載したものであり、管理規約に管理組合の活動のすべてが記載されているわけではない。「管理規約に書いていないことができない」なんて拡大解釈しすぎ。 そんなことしてたら、突発の案件について、すべて臨時総会で議決しなければならなくなる。ありえない。 また、管理会社への業務内容の依頼は、管理組合はできる その依頼内容についての詳細は、管理規約には記載がないので、その依頼で行えばよいだけ、そもそも管理規約への記載自体が不要な内容。 |
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653:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-30 14:38:08]
> 管理組合は規約に無い事は出来ないので、町会への加入の便宜や費用徴収の業務も出来ませんね。
> ここまで解りやすく説いて理解出来ない人は幼稚園児以下ですので、保育園年少からやり直して下さい。 そもそも「規約」という日本語を勉強したほうがよいよ(小学生で習う言葉ですよ) 「規約」とは規則(ルール)であり、制約を示したものである。 つまり、その規約に「この規約に記載されている活動以外は、管理組合はできない」とでも記載がない限り、その規約に記載されている内容を守った上(もちろんその他法律も守った上)であれば、いろんな活動はできるということ。 あくまで「管理規約は」、制約を示しているだけで、管理組合の活動をすべてを示したものではない。 管理規約の記載の制限に抵触しないなら、町内会の費用徴収はできる。 判例に関しては、あくまで規約に記載して加入を強制させた例であるため、その記載について効力がないとしただけであり、徴収代行自体を否定したものではない |
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654:
匿.名さん
[2014-01-30 14:55:42]
管理規約には規約外事項の取扱いが定められています。
【マンション標準管理規約】 (規約外事項) 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、【区分所有法その他の法令の定めるところ】による。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 |
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655:
大学教授
[2014-01-30 15:13:06]
>あくまで「管理規約は」、制約を示しているだけで、管理組合の活動をすべてを示したものではない。
同意します。 >管理規約の記載の制限に抵触しないなら、町内会の費用徴収はできる。 管理組合の管理費等の徴収等とは無関係に、 管理会社が「町内会の費用徴収」を希望者だけにするのであれば、「できる」ことに同意します。 というか、管理組合や管理費等の徴収代行と無関係に管理会社が町内会費の費用を徴収するのは、 管理会社の勝手ですよね。 その管理会社が誰のための管理会社なのか疑問に思わないか心配ですけど。 |
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656:
匿名さん
[2014-01-30 15:24:28]
田舎出身者は町内会を捨てきれないのね。
区分所有なんて田舎にはないものね。 |
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657:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-30 15:30:12]
> 【マンション標準管理規約】
>(規約外事項) > 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、【区分所有法その他の法令の定めるところ】による。 > 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 簡単にいうと、法律の範囲内なら問題ないけど、総会議決とっておいたらもっと問題なってことです (もちろん管理規約への記載はしませんが) |
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658:
匿名さん
[2014-01-30 17:03:26]
>総会議決とっておいたらもっと問題なってことです
地縁団体関連事項自体、総会の議案にも出来ないのよ、ほんと無知ね。 規約に取り決め出来る事項も決まってるの3条、30条でね。 残念な方だねぇ だから裁判所も弁護士も無効、効力が無い、拘束力が無いと判断。 笑 お宅のマンションで出来るなら勝手にやってたら良いんですよ、まともなマンションは致しません。 と、大門未知子がいっております! 笑 |
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659:
匿名さん
[2014-01-30 17:17:07]
>突発の案件について、すべて臨時総会で議決しなければならなくなる。ありえない。
突発だろうがなんだろうが、建物、敷地、施設、その管理運営以外は無関係。 人が亡くなろうが被災しようが、人間の事は他でヤレ。 |
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660:
匿名さん
[2014-01-30 17:28:51]
>あくまで「管理規約は」、制約を示しているだけで、管理組合の活動をすべてを示したものではない。
管理規約には管理組合が出来る事しか記載無いのよ、それ以外は区分所有法に従ってね。 管理組合の活動は 区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的なんだとさ。 他の取り決めは出来ないの。 なんか他事したいなら町内会でやったらいいよ、好きにやりなよ。 |
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661:
匿名
[2014-01-30 17:30:14]
代行は可、強制は不可が結論だね、
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662:
住まいに詳しい人
[2014-01-30 18:09:45]
> 地縁団体関連事項自体、総会の議案にも出来ないのよ、ほんと無知ね。
> 規約に取り決め出来る事項も決まってるの3条、30条でね。 残念な方だねぇ > だから裁判所も弁護士も無効、効力が無い、拘束力が無いと判断。 笑 だから、何度も言っていますが、地縁団体の活動について議案にしているわけではないのです 住民の振り込む手間について、議論しているのです もともと規約には、記載しないと言っていまし、強制できないことも否定していません > 管理規約には管理組合が出来る事しか記載無いのよ、それ以外は区分所有法に従ってね。 標準管理規約を読んでください。 少なくとNO。654のような記載はあります つまり、具体的な記載がないことについても、できるということ 完全論破された内容について、なんの進展もなく記載を繰り返さないでください |
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663:
匿名さん
[2014-01-30 18:43:12]
>>662さん
>住民の振り込む手間について、議論しているのです 管理組合の口座を一部住民が個人的な団体費用の為に利用するのに議決など出来ないし議題にもなりません。 管理規約にも記載出来ないのに口座を利用させれませんよ、フィットネスや塾の費用と同じ事ですよ。 >つまり、具体的な記載がないことについても、できるということ 規約及び使用細則等に定めのない事項については【区分所有法その他の法令の定めるところ】による。 2規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 このことですね ちゃんと理解してね、一部住民の個人的な団体費用の取り扱いは区分所有法3.30条で出来ません。 又、その事項を同条に依り総会決議も出来ません。 定めがなくて総会で議決出来る事は建物、敷地、施設についてだけですよ。先に優先は3条、30条なんです。 管理組合は全てに於いて区分所有法の下で活動するのが原則。 管理組合が目的外(建物管理保全)の事を実行したり決められるのなら区分所有法は無用ですし組合自体が無用。 これで解らないなら保育園行って下さいね。 前出の弁護士さんの解説も的確な説明で解りやすいですよ。 |
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664:
匿名さん
[2014-01-30 18:51:13]
>完全論破された内容について、なんの進展もなく記載を繰り返さないでください
論理的な説明も出来ずにただの駄々っ子ですよ、倫理的に費用代理徴収は出来ない事は証明済み。 もし出来るのでしたら、またその法が有るのなら書いてみてくださいね。(笑 |
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665:
匿名さん
[2014-01-30 19:54:26]
共有財産の維持管理する強制加入団体で、悪質違反者は裁判でその専有部分を競売に掛け放逐することが出来るのに、町内会の様な人間主体の業務とは両立しないことは明白だよ。積立金に集まる害虫に過ぎないね。
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666:
匿名
[2014-01-30 20:45:09]
全然証明出来てないからこれだけ反論があるのがわかってないのか…
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667:
匿名
[2014-01-30 21:00:02]
3条
建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため 30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 これを読んで管理会社のサービス内容を制限できると言う解釈をする人って読解力が未熟過ぎ。 |
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668:
匿名さん
[2014-01-30 21:14:16]
とりあえず、取り上げた判例に責任持ちなよ。
管理規約から徴収業務の項目を削除する指示ではなく、あくまでも拘束力を無効とした判決にとどまっているのはなぜ? 法に違った管理規約を地裁が黙認したという認識? 拘束力がなければ違法な規約でも放置して問題ないと? |
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669:
匿名さん
[2014-01-30 21:17:43]
拘束力がない違法規約が存在する
という状態と、 違法規約が存在しない という状態は全くの別物。 地裁があえて前者の状態に留め置いたと? |
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670:
匿名さん
[2014-01-30 21:17:53]
もはや論破されてただのゴロツキですな、この件の結果は出ましたので終了みたいですよ。
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671:
匿名さん
[2014-01-30 21:19:54]
>669 あんたの負け
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672:
匿名さん
[2014-01-30 21:28:54]
ん?反論出来ないの?反論出来ずに論破宣言とか恥ずかしくない?往生際悪すぎ
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673:
匿名さん
[2014-01-30 21:33:04]
>672 往生際悪いあんたの負け
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674:
匿名
[2014-01-30 21:35:54]
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675:
匿名さん
[2014-01-30 21:44:53]
折に触れて紹介(?)されている平成19年の東京簡裁の判決だけれど
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は, 区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために 設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は, その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。」 これは、管理組合でのいわゆる多数決による決定が、 その決議に反対した組合員も含めて全員に対して効力が生じるのは 上記の通り「管理組合の目的内の事項」に限ると例示した上で 「町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく, 区分所有法第3条の目的外の事項であるから, マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても, その拘束力はないものと解すべきである。」 とあるように、町内会費の徴収が管理組合の目的外事項という理由で 多数決の原理による強制力が無い、と言っているに過ぎない。 www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf |
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676:
匿名さん
[2014-01-30 21:45:17]
ハァ?…
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677:
匿名さん
[2014-01-30 21:46:46]
果てしなく理解能力がないようで、一人で考えて下さいなぁ。
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678:
匿名さん
[2014-01-30 21:52:09]
理解力があるあなたは、668、669の指摘にどのような理解をしてるの?
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679:
匿名さん
[2014-01-30 21:57:20]
多分、説明ずみだとか自分で云々とかでまともに答えないんだろうね。
いっとくけど、前スレから読んでも、668、669に対する回答はないよ。 答えられないなら答えなくて結構。 「出来ない」という主張に賛同されるどなたか、代わりに答えてください。 回答がなければ賛同者は居ないってことになるかな |
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680:
匿名さん
[2014-01-30 22:00:27]
お好きにどうぞ 結果は確定済 何でも書いていいよ
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681:
匿名さん
[2014-01-30 22:09:09]
確定済の証言いただきました。やっと「出来る」と結論でたね。
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682:
匿名さん
[2014-01-30 22:14:54]
やってみなさい、赤っ恥が歓迎してくれますよ、ど~ぞ御自由に。 good night 笑
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683:
匿名
[2014-01-31 00:09:56]
規約に書いてあること以外できないと思っている人はその通り管理組合を運営すればよいだけだよ。多分、理事すら務めたことが無い人の意見だろうから実害はないと思うけどね。
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684:
匿名さん
[2014-01-31 07:29:08]
判決の読み方が分からない人がいるのかな。
H19の東京簡裁の判決で言っていることは 管理組合の決議に反対した人にも拘束力が生じるのは (決議で決まったことに従わなければならないのは) 共有財産の管理に関する事項だけであり、 町内会費の徴収は共有財産の管理に関するものでは無いので 多数決で決議しても、上記のような拘束力は無いよ、 って、単にそれだけの話。 |
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685:
匿名さん
[2014-01-31 07:52:52]
いいんかね
「お香として販売してます。違法な販売ではありません。」 それと同じことをやれと薦めてはるんやないか? |
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686:
住まいに詳しい人
[2014-01-31 08:10:30]
強制しなければ「できる」ということで、結論づいていると思いますよ
「できない」という人は、もう何の提示も根拠もなくなっていますので(あとは同じ記述の繰り返しのみ)。 完全な感情論で、単純に自治会という組織が嫌なだけのような気がします |
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687:
匿名さん
[2014-01-31 08:22:42]
いや違うよ
管理主任者資格でも取り扱いは不適切とされている。 行政指導でも同じく。 自治会費徴収を管理会社か行い使い込み事件も何度かあった。 マンション管理と自治会費徴収とは違う。 自治会費徴収とクリーニング代行サービスも違う。 自治会はボランティア団体。 クリーニングはサービス業者。 自治会と比較できるとしたら宗教団体くらいだろう。 |
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688:
匿名さん
[2014-01-31 08:39:18]
684が正解
徴収代行自体が適か不適かは明確な解釈は成り立っていない。 ただし、現実として行っている組合は多数存在するし、適不適の判断自体が問題になっているケースは(少なくとも表向きは)ない。 はっきりさせたいなら判例を作るしかないよ。 |
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689:
匿名さん
[2014-01-31 08:41:41]
不適切とされているのは、あくまでも強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース。
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690:
匿名さん
[2014-01-31 09:30:38]
行政指導には、「管理費として強制徴収」と記載されてたかな?
自治会費を集金することと記載あるだろう。 他スレに試験問題が貼付されていたのではなかったかな? マンション住民や管理組合との信頼問題に響いているから、必死に法の抜け道を説いているように思われる。 |
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691:
匿名さん
[2014-01-31 09:41:03]
問題文全文張り付けてみ
やるべき業務として適切かどうかと、その業務を規定することが適か不適かは全くの別問題。 |
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692:
大学教授
[2014-01-31 09:48:41]
>不適切とされているのは、あくまでも強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース。
管理組合が、総会決議、規約等で、「強制徴収(管理費として集めた中から町内会費を支出するなど)のケース」は、不可能であることは、みなさんご理解していると思います。 それとは別に、 町内会が、町内会費を、管理組合の管理費等は別に、 管理組合とも別に、 管理会社を通じて代行徴収することは、町内会の会員と管理会社との委託契約の内容で可能だと思います。 管理組合の委託を受けて、管理会社が業務を行っているところ、 それとは別に、管理会社が町内会のために町内会費の代行徴収するのは、 不思議な感じがしますが、 それは管理会社と町内会の会員の契約の自由ですから、いいんでしょうね。 そんな管理会社は、私が理事なら、契約解除しますね。 |
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693:
匿名さん
[2014-01-31 09:58:35]
逆に、客観的な判断に基づかずに個人的判断で委託先の適不適を判断する理事長なら不信任にしますね。自分なら。
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694:
匿.名さん
[2014-01-31 09:58:55]
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695:
大学教授
[2014-01-31 10:12:30]
これですね。
【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め によれば、最も不適切なものはどれか。 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。 2 組合員向けに広報誌を発行すること。 3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。 「4」が不適切だから、これが正解枝になるが、 もし、「4」が、 「自治会員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。」 であるなら、何の問題もないということです。 |
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696:
匿名さん
[2014-01-31 10:25:17]
標準管理規約をベースとして集金業務が適か不適かなら不適に決まってる。
規約に規定することが不適かというのは全然別問題だよ。 |
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697:
匿名さん
[2014-01-31 10:30:37]
標準管理規約には自治会員という定義がないから大学教授さんのだと問題として成立しなくなりますね。
ただ、「組合員から」が不適の理由だという指摘は正しい。 |
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698:
住まいに詳しい人
[2014-01-31 10:32:17]
695さんがただしですね。
組合員からとしているということは、組合員全員が前提なので、これは強制徴収に対する記述になります また管理組合の業務ではなく、あくまで管理会社のサービスになるので、この設問とは関係ないですね |
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699:
匿名さん
[2014-01-31 10:53:22]
皆さん爆笑もんの解釈しか出来ないんですね、楽しいので続けて続けて。松竹クラスですが(笑)
どう考えたらそこまでひねれるのかねぇ~ すばらしぃ~ |
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700:
匿名さん
[2014-01-31 11:09:51]
ほんと、素直に読めば「出来ない」なんて解釈になるわけないのに…
爆笑というより、こんなレベルの人がいるのかと不安になる。 わざとピエロを演じてるのか、引っ込み付かなくなったのか、盛り上げてるつもりなのか、本当に能力が低いのか… |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
区分所有法第3条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。
それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。
これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第260条の2・2項1号)、管理組合の目的とは異なるのです。
また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。
それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。
さらに、区分所有法第46条2項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。
そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理及びその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。
そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相異からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。
したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、マンションの住民間に感情的な対立を招き、町内会の運営やマンションの管理に支障が生じ、法的紛争さえ招くこともあり、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。