今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
641:
匿名さん
[2014-01-30 13:55:08]
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642:
大学教授
[2014-01-30 13:58:12]
何が何だかサッパリわからなくなってきました。
管理組合と町内会との関係において、何が何を、できてできないのかを、 明示して主張していただきたい、と! (怒りのチビ太より) |
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643:
匿名さん
[2014-01-30 13:59:41]
この判例は、規約からの削除を指示してますか?してませんね。
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644:
匿名さん
[2014-01-30 14:05:55]
前出の東京簡易裁判所の判例は
管理組合自体が他の地縁団体等との取り決めなどをする規約を成立させても無効ですよと言う事。 管理組合は規約に無い事は出来ないので、町会への加入の便宜や費用徴収の業務も出来ませんね。 ここまで解りやすく説いて理解出来ない人は幼稚園児以下ですので、保育園年少からやり直して下さい。 |
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645:
匿名さん
[2014-01-30 14:08:14]
>この判例は、規約からの削除を指示してますか?してませんね。
削除など無用、効力無しと認められました、区分所有者同士の確認で十分です。 削除したければ総会で削除できますよ。 |
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646:
匿名さん
[2014-01-30 14:09:33]
あなたの解釈は聞いてません
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647:
匿名さん
[2014-01-30 14:10:31]
拘束力がないとしかうたってません。拡大解釈は控えましょう。
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648:
匿名さん
[2014-01-30 14:13:57]
規約にないことは出来ない→削除を命じられていないので規約には残る。つまり出来る。
判決で無効→無効なのは拘束力。可否については無効とされていない。 |
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649:
匿名さん
[2014-01-30 14:16:15]
合人社さんの弁護士の見解で似たような事例有ったから Q&Aのコピペね↓
「建物の区分所有等に関する法律」では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の 管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第30条第1項)。 当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、 管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には 総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、 本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。 また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられ ません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、 あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に 明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、 運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、 精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 |
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650:
匿名さん
[2014-01-30 14:18:43]
ふふ、精神条項では費用の代理徴収など出来る訳も無いわな。
気持だけの規約ね? ハハハ~ |
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651:
匿名さん
[2014-01-30 14:21:22]
合人社さんの弁護士の見解でこんなのも有るわ、否定するなしてみてね。
区分所有法第3条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。 それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。 これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第260条の2・2項1号)、管理組合の目的とは異なるのです。 また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。 それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。 さらに、区分所有法第46条2項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。 そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理及びその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。 そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相異からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。 したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、マンションの住民間に感情的な対立を招き、町内会の運営やマンションの管理に支障が生じ、法的紛争さえ招くこともあり、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。 |
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652:
いつか買いたいさん
[2014-01-30 14:30:07]
> 前出の東京簡易裁判所の判例は
> 管理組合自体が他の地縁団体等との取り決めなどをする規約を成立させても無効ですよと言う事。 規約への記載について拘束力がない(無効)であるだけであり、できないとはいっていない また、判例の例では、あくまで加入に強制力を持たせていた例であり、加入について規約に記載され場合の判例であるため、今回の件とはあまり関係ない。 > 管理組合は規約に無い事は出来ないので、町会への加入の便宜や費用徴収の業務も出来ませんね。 管理規約は、ルール(義務、権利、制約)を記載したものであり、管理規約に管理組合の活動のすべてが記載されているわけではない。「管理規約に書いていないことができない」なんて拡大解釈しすぎ。 そんなことしてたら、突発の案件について、すべて臨時総会で議決しなければならなくなる。ありえない。 また、管理会社への業務内容の依頼は、管理組合はできる その依頼内容についての詳細は、管理規約には記載がないので、その依頼で行えばよいだけ、そもそも管理規約への記載自体が不要な内容。 |
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653:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-30 14:38:08]
> 管理組合は規約に無い事は出来ないので、町会への加入の便宜や費用徴収の業務も出来ませんね。
> ここまで解りやすく説いて理解出来ない人は幼稚園児以下ですので、保育園年少からやり直して下さい。 そもそも「規約」という日本語を勉強したほうがよいよ(小学生で習う言葉ですよ) 「規約」とは規則(ルール)であり、制約を示したものである。 つまり、その規約に「この規約に記載されている活動以外は、管理組合はできない」とでも記載がない限り、その規約に記載されている内容を守った上(もちろんその他法律も守った上)であれば、いろんな活動はできるということ。 あくまで「管理規約は」、制約を示しているだけで、管理組合の活動をすべてを示したものではない。 管理規約の記載の制限に抵触しないなら、町内会の費用徴収はできる。 判例に関しては、あくまで規約に記載して加入を強制させた例であるため、その記載について効力がないとしただけであり、徴収代行自体を否定したものではない |
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654:
匿.名さん
[2014-01-30 14:55:42]
管理規約には規約外事項の取扱いが定められています。
【マンション標準管理規約】 (規約外事項) 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、【区分所有法その他の法令の定めるところ】による。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 |
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655:
大学教授
[2014-01-30 15:13:06]
>あくまで「管理規約は」、制約を示しているだけで、管理組合の活動をすべてを示したものではない。
同意します。 >管理規約の記載の制限に抵触しないなら、町内会の費用徴収はできる。 管理組合の管理費等の徴収等とは無関係に、 管理会社が「町内会の費用徴収」を希望者だけにするのであれば、「できる」ことに同意します。 というか、管理組合や管理費等の徴収代行と無関係に管理会社が町内会費の費用を徴収するのは、 管理会社の勝手ですよね。 その管理会社が誰のための管理会社なのか疑問に思わないか心配ですけど。 |
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656:
匿名さん
[2014-01-30 15:24:28]
田舎出身者は町内会を捨てきれないのね。
区分所有なんて田舎にはないものね。 |
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657:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-30 15:30:12]
> 【マンション標準管理規約】
>(規約外事項) > 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、【区分所有法その他の法令の定めるところ】による。 > 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 簡単にいうと、法律の範囲内なら問題ないけど、総会議決とっておいたらもっと問題なってことです (もちろん管理規約への記載はしませんが) |
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658:
匿名さん
[2014-01-30 17:03:26]
>総会議決とっておいたらもっと問題なってことです
地縁団体関連事項自体、総会の議案にも出来ないのよ、ほんと無知ね。 規約に取り決め出来る事項も決まってるの3条、30条でね。 残念な方だねぇ だから裁判所も弁護士も無効、効力が無い、拘束力が無いと判断。 笑 お宅のマンションで出来るなら勝手にやってたら良いんですよ、まともなマンションは致しません。 と、大門未知子がいっております! 笑 |
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659:
匿名さん
[2014-01-30 17:17:07]
>突発の案件について、すべて臨時総会で議決しなければならなくなる。ありえない。
突発だろうがなんだろうが、建物、敷地、施設、その管理運営以外は無関係。 人が亡くなろうが被災しようが、人間の事は他でヤレ。 |
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660:
匿名さん
[2014-01-30 17:28:51]
>あくまで「管理規約は」、制約を示しているだけで、管理組合の活動をすべてを示したものではない。
管理規約には管理組合が出来る事しか記載無いのよ、それ以外は区分所有法に従ってね。 管理組合の活動は 区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的なんだとさ。 他の取り決めは出来ないの。 なんか他事したいなら町内会でやったらいいよ、好きにやりなよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
幼稚園児でもわかる理屈。