管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

621: 匿名さん 
[2014-01-29 22:00:33]
>>619 ↑ 根拠昔から出てるよ 笑

>根拠も明示出来ずに囀ずってる人は出直してくださいね。 
アホが理解できないだけ。
622: 匿名 
[2014-01-29 22:09:37]
↑自分がしめせないから、相手の責任にして誤魔化す。

得意技炸裂(笑)
623: 匿名さん 
[2014-01-29 22:17:52]
フッ 解釈出来てからまた来てね。
624: 匿名 
[2014-01-29 23:33:53]
区分所有法第3条、第30条とも管理会社のサービスを司る法律じゃないから真っ当な理解の人は説明できないよ。

だから関係な言っているわけ。

できるっていう方がおかしいんだよ。だから、解釈を説明してくれと言ってるんだよ。

623なんかは説明できないから逃げているのはみんな分かってるからどうでもいんだけどね(笑)
625: 匿名さん 
[2014-01-30 09:18:13]
自己解釈で思考停止してる奴は引っ込んでな。
3条30条のどこにも明記されてない。されてると言うなら提示をどうぞ。
明記ではなく解釈だと言うなら、それがあなたの自己解釈ではなく法解釈だという裏付けをどうぞ。
ただの自己解釈ならお引き取りください。
626: 入居済み住民さん 
[2014-01-30 09:24:40]
> 自己解釈で思考停止してる奴は引っ込んでな。
> 3条30条のどこにも明記されてない。されてると言うなら提示をどうぞ。
> 明記ではなく解釈だと言うなら、それがあなたの自己解釈ではなく法解釈だという裏付けをどうぞ。

区分所有法を元に作成された「標準管理規約」では、近隣住民や住民間の交流ができる旨が記載されている
もし区分所有法で、管理組合がマンション内の施設/設備の管理しかできないなら、標準管理規約が違法であることになるが。

それはどう説明するのでしょうか?
627: 匿名さん 
[2014-01-30 09:33:11]
「出来ない」と主張してる人が、その根拠に3条30条を持ち出してるので、
その人たちに当てて説明を促してるんですが。
628: 匿名さん 
[2014-01-30 12:25:00]
>区分所有法第3条、第30条とも管理会社のサービスを司る法律じゃないから真っ当な理解の人は説明できないよ。

そうですか(笑)管理会社はやってくれるって書いてあるよ お願いしなさいな 爆笑だよね~

理解 解釈できるようになってから議論しましょうね 
幼稚園児の知能が100集まっても中学生にはなれないのよ
幼稚園児に中学校の授業はむりみたいですし 他のレス者もスルーみたいですから御無礼します
629: いつか買いたいさん 
[2014-01-30 12:31:31]
> 理解 解釈できるようになってから議論しましょうね 
> 幼稚園児の知能が100集まっても中学生にはなれないのよ
> 幼稚園児に中学校の授業はむりみたいですし 他のレス者もスルーみたいですから御無礼します

[できない]と主張する人って、最終的にこういう発言しますよね
まともに説明できない(本当は自分が理解していない)のにも関わらず。

人に説明できないってことは、理解していないってことから理解しようね
630: 匿.名さん 
[2014-01-30 12:35:44]
東京簡易裁判決の判断(町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、
区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で
決定したり、規約等で定めてもその拘束力はない。)に従えば、
1.町内会費の徴収は管理組合の業務ではない。
2.管理組合の業務は、マンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行する
  ことができるが、町内会費の徴収は管理組合の業務ではないので、第三者に委託し、
  又は請け負わせることができない。
3.つまり、町内会費の徴収は管理組合の目的外であるとすると、管理組合は関与することは
  できないということになり、現在のスキームではマンション管理業者も受託はできない。

【マンション標準管理規約(単棟型)】
第33条(業務の委託等)
管理組合は、【前条に定める業務】の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

【標準管理委託契約書】
第一条 甲(管理組合)は、【本マンションの管理に関する業務】を、次条以下に定めるところにより、乙(マンション管理業者)に委託し、乙はこれを受託する。
631: 匿名 
[2014-01-30 13:01:38]
>630

クリーニング代を引き落とすのは管理組合業務ですか?
632: 匿.名さん 
[2014-01-30 13:14:32]
>>631
>クリーニング代を引き落とすのは管理組合業務ですか?

クリーニング代を管理費等と合算して一つの請求をしているということでしょうか?
引落不能となった場合、その後の処理が大変ですね。
633: 匿名さん 
[2014-01-30 13:15:12]
その判例も持ち出すのは適切ではないと何度も指摘されてるだろうに。
634: 匿名さん 
[2014-01-30 13:22:21]

お宅の勝手よ 何か都合悪いの? 笑
635: 匿名さん 
[2014-01-30 13:23:41]
決定が違法なら決定が無効なわけだから、決定の拘束力について論じる必要はない。
決定の拘束力が焦点になっている時点で、決定の違法性は論じる必要がないということ。
636: 匿名さん 
[2014-01-30 13:26:33]
>633
判例に逆らいたいなら、又意義が有るなら東京簡易裁判所の裁判官にでも言いなさい。
貴方の意見など何の権限も無いのよ。覆す事も出来る訳も無いのぅ~ 笑
637: 匿名さん 
[2014-01-30 13:28:17]
>635
だからあんたの解釈は関係ないから。 頓珍漢な解釈わな。
638: 匿名さん 
[2014-01-30 13:33:32]
どう頓珍漢?
その判例は拘束力についてしか触れていない。それを決定の不当性に広げる方が拡大解釈で頓珍漢。
639: 匿名さん 
[2014-01-30 13:37:18]
>クリーニング代を引き落とすのは管理組合業務ですか?

マンション内のクリーニング取次などは引き落としなんてやってるのかな?
普通は各個人が現金で支払いだけどね、プリカみたいなの使ってる所もあるよね。
クリーニング代も管理費で一括引き落としって聞いた事無いけどね、何処の話?
マンション内コンビもそうなっちゃうと混乱するよねぇ どうせ有りもしない事だろうがね。

嘘までついて我を張りたがる意味が解りません。
640: 匿名さん 
[2014-01-30 13:45:24]
>638
>拘束力はない。

その行為(規約記載等)に拘束力は無い!  ハイハイは~い!

これをどう解釈するの? 頓珍漢さん 解釈も出来ないの?  笑


規約に拘束力が無い=その規約は無い物
規約に無い事はどうするんでしょうねぇ~
規約に無い事出来ないんですよ、管理組合はね。 これ躾の良い幼稚園児でも解る事よ 笑
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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