今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
601:
匿名さん
[2014-01-29 19:17:51]
結局は感情論?
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602:
匿名さん
[2014-01-29 19:21:41]
前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。
やってもらえば良いよ、管理組合は代行できないから。 なんかよっぽど管理組合好きみたいだね、でも出来ない事は出来ないのよ、ゴメンネ。 |
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603:
匿名さん
[2014-01-29 19:25:12]
>前スレ含め根拠が明示されてないよ
区分所有法3条、30条、何度もしつこいけど、『できませんと書いてあります』 お宅が理解解釈不可能なだけ、残念ねぇ~ |
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604:
匿名さん
[2014-01-29 19:31:28]
幼稚園児に因数分解説いても解らないのと同じだね、知能と理解能力が足りないだけ。
いくら言ってあげても無理、ほっときな。 |
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605:
匿名さん
[2014-01-29 19:34:13]
書いてない。
あなたがそう解釈してるだけで、個人解釈は聞いてない。 |
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606:
匿名さん
[2014-01-29 19:37:55]
ほらね、知識皆無。
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607:
匿名さん
[2014-01-29 19:41:02]
>前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。
やってもらえよ、遠慮するな。 |
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608:
匿名さん
[2014-01-29 19:54:01]
たしかに604は知識皆無といわざるを得ないなー
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609:
匿名さん
[2014-01-29 20:20:09]
>608
スレ趣旨も書けないお宅、論理的反論も出来ないならそれ以下だね。(爆) (笑) |
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610:
匿名さん
[2014-01-29 20:23:37]
>>607
管理会社も個人的に契約するならとの条件付き、組合経由不可能、無知無能さんでも解るかな。 |
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611:
匿名さん
[2014-01-29 20:32:13]
このスレの構図はハッキリし過ぎでおもしろいね、
町内会さんが管理組合さんを熱愛、大好き! 管理組合さんは完全拒絶! ふふ 愛してるか~い!! でもなんで管理組合の口座なの、別に口座作れば良いじゃん、 ネットバンクも使えるよ。 お爺さんだから気がつかないの? |
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612:
匿名
[2014-01-29 20:47:12]
>595
誰も管理組合が徴収を代行する話はしていない。 管理会社が代行するんだよ。君の管理会社はクリーニング代とか一々管理組合口座に入れてから業者にしはらっているわけか?そんなことしてないだろ。 596が言う通り565に代表されるできないできないと唱える人は誰一人として根拠の明示はしていない。 「第○条を読めば明白です」 「○○法を知らないのか」 「○○法を勉強しろ」 「(根拠も無く)できません」 「関係無い判例のコピペ」 「前レスにある」(大概無い) これの繰り返し。 たまには根拠とそれをどの様に解釈してできないと言う結論に至ったのか書いてみせてくれ。 |
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613:
匿名さん
[2014-01-29 20:52:32]
612ちゃん
だからぁ~ かいてあるじゃん >前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。 >やってもらえよ、遠慮するな。 |
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614:
匿名さん
[2014-01-29 21:02:03]
>>559さんのコピペしといたよ、これね。
>マンション住民の、希望者(購入者)に対しての外部団体への支払い代行サービスは、管理会社としてできますか? 管理会社への費用を負担する旨の個人的な契約して頂ければ代行サービスは致します。 この費用の内訳は管理会社の労賃と金融機関手数料となります。 だそうです、お願いしなさい。 ふふっ |
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615:
匿名さん
[2014-01-29 21:05:55]
管理組合と違って商売だからやってくれますよ、お願いしたら?
管理組合口座はは絶対無理ですけど。 |
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616:
匿名さん
[2014-01-29 21:12:18]
区分所有法に書いてある書いてないの争いなら、書いてあると主張する方が明示すればよい。
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617:
匿名さん
[2014-01-29 21:17:44]
またまた意味不明。
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618:
匿名さん
[2014-01-29 21:20:44]
アホ相手に解れよ! と言っても無駄、議論にはならない。
法律くらい解釈出来るようになってから出直しましょうね。 それからです。 |
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619:
匿名さん
[2014-01-29 21:33:53]
だそうです。
根拠も明示出来ずに囀ずってる人は出直してくださいね。 |
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620:
匿名さん
[2014-01-29 21:58:01]
>根拠 区分所有法3条、30条、
アホに理解出来るかな? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |