今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
581:
大学教授
[2014-01-29 16:14:45]
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582:
住まいに詳しい人
[2014-01-29 16:36:09]
> 私の主張は、「混同」を生じさせる結果をもたらしてまで、管理費や修繕積立金といっしょに町内会費を徴収支払しますか、ということです。
なぜ混合するのかがわからない。通帳には個別に記載されるのに。 一般的な家庭では、光熱費などの引き落とし口座は、1つである。 もし町内会が独自で、引き落としができる仕組みを作って、引き落とし日が同じなら、結果的には同じになるが、この場合、混合するの? 電気料金とガス料金が同じ口座から引き落とされてて、混合する? 町内会費だけ、少し過敏に反応しすぎだと思いますよ。 |
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583:
匿名
[2014-01-29 16:44:03]
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584:
匿名さん
[2014-01-29 16:44:14]
「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
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585:
匿名さん
[2014-01-29 17:03:53]
判例を読むと、拘束力については否定されていますが、徴収行為の不当性については指摘されていないですね。
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586:
大学教授
[2014-01-29 17:03:55]
>582
小さい点で申し訳ないが、「混合」ではなく「混同」です。 >なぜ混合するのかがわからない。通帳には個別に記載されるのに。 通帳には合計額で記帳されます。 578の例でいうと、 >Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。 ・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ・町内会費 100円 >合計15100円 Aさんの口座から、個別に引き落とされるのではなく、合計15100円で記帳されます。 |
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587:
匿名さん
[2014-01-29 17:46:24]
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588:
匿名さん
[2014-01-29 17:50:05]
>Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ここまでが自動振替で管理組合口座へ振込、管理会社・金融機関の契約による。 >・町内会費 100円 自分で金融機関と契約して町内会の口座に振り込む。 >合計15100円 >Aさんの口座から、個別に引き落とされるのではなく、合計15100円で記帳されます。 こんなことは出来ない。 |
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589:
入居済み住民さん
[2014-01-29 17:50:50]
> 判例を読むと、拘束力については否定されていますが、徴収行為の不当性については指摘されていないですね。
これが正しいですね 584さんの出している判例は、町内会加入を総会議決で可決して、管理規約に記載して、全員強制加入をした裁判の判決になります そして、もともと「管理規約へ記載における強制加入」については、みんな否定しているので、完全に議論とはずれている判例です。 >なぜ混合するのかがわからない。通帳には個別に記載されるのに。 > 通帳には合計額で記帳されます。 そうなんですか?うちのマンションは、わけて記載されますけど。 たぶん分けると手数料かかるので、それを負担するようにしたら、個別記載してもらえると思いますけど。 |
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590:
匿名さん
[2014-01-29 17:51:44]
早い話が町内会加入者が自分らで口座くらい作れば良いだけだよ。
管理組合の口座も法人で無ければ個人名の口座だからね。ゴロツキたいだけですよ。 |
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591:
大学教授
[2014-01-29 18:06:27]
>早い話が町内会加入者が自分らで口座くらい作れば良いだけだよ。
賛成です。 |
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592:
匿名さん
[2014-01-29 18:23:55]
口座を作ることと、収納代行が、どうしてイコールでくくられるんか、意味不明。
管理会社が収納代行して、町内会の口座に振り込めば、手数料だけでも数百円×世帯数が節約出来るのに。 町内会結成は、管理組合にも管理会社にも、もちろん居住者にも、多大なメリットをもたらす。知らない人は損してると思うよ? |
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593:
匿名さん
[2014-01-29 18:33:03]
強制加入は不可
管理組合での徴収代行は可 なんでこれ以外の結論が出るのかがわからん。 方法論に終始してる人もいるけど、 可否と方法論は分けて考えなきゃ。 可であることが共通見解で、最適な方法の模索に 論点が移っているというならごめんなさい。 |
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594:
匿名さん
[2014-01-29 18:38:15]
>管理会社が収納代行して、町内会の口座に振り込めば、
どうぞお好きになさって下さい、管理会社が個別で引き受けるのなら管理組合は無関係です。 管理組合も管理会社の口座は利用しておりませんから。 |
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595:
匿名さん
[2014-01-29 18:42:02]
>なんでこれ以外の結論が出るのかがわからん。
組合としての収納代行は一切出来ません。 根拠は前レス。 管理会社にお願いして収納代行して貰いなさい。 ハハ(笑) |
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596:
匿名さん
[2014-01-29 18:49:44]
前スレ含め根拠が明示されてないよ
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597:
匿名さん
[2014-01-29 18:56:28]
町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めること ができるものと解すべきである。 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所 有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、 その拘束力はないものと解すべきである。 本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500 円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないもの と解される」 <東京簡易裁判決(平成19年8月7日(判例集未掲載)> |
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598:
匿名さん
[2014-01-29 18:58:51]
判例を読むと、拘束力については否定されていますが、徴収行為の不当性については指摘されていないですね。
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599:
匿名さん
[2014-01-29 19:00:25]
田舎出身者は町内会、自治会には馴染みがあるが、正直な所、管理組合、区分所有者なんて聞いてもチンプンカンプンと言うことさ。だから町内会、自治会にすがりたい様です。
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600:
匿名さん
[2014-01-29 19:02:05]
>判例を読むと、拘束力については否定されていますが、徴収行為の不当性については指摘されていないですね。
町内会に郷愁プンプンですね。気の毒に。 |
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601:
匿名さん
[2014-01-29 19:17:51]
結局は感情論?
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602:
匿名さん
[2014-01-29 19:21:41]
前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。
やってもらえば良いよ、管理組合は代行できないから。 なんかよっぽど管理組合好きみたいだね、でも出来ない事は出来ないのよ、ゴメンネ。 |
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603:
匿名さん
[2014-01-29 19:25:12]
>前スレ含め根拠が明示されてないよ
区分所有法3条、30条、何度もしつこいけど、『できませんと書いてあります』 お宅が理解解釈不可能なだけ、残念ねぇ~ |
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604:
匿名さん
[2014-01-29 19:31:28]
幼稚園児に因数分解説いても解らないのと同じだね、知能と理解能力が足りないだけ。
いくら言ってあげても無理、ほっときな。 |
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605:
匿名さん
[2014-01-29 19:34:13]
書いてない。
あなたがそう解釈してるだけで、個人解釈は聞いてない。 |
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606:
匿名さん
[2014-01-29 19:37:55]
ほらね、知識皆無。
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607:
匿名さん
[2014-01-29 19:41:02]
>前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。
やってもらえよ、遠慮するな。 |
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608:
匿名さん
[2014-01-29 19:54:01]
たしかに604は知識皆無といわざるを得ないなー
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609:
匿名さん
[2014-01-29 20:20:09]
>608
スレ趣旨も書けないお宅、論理的反論も出来ないならそれ以下だね。(爆) (笑) |
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610:
匿名さん
[2014-01-29 20:23:37]
>>607
管理会社も個人的に契約するならとの条件付き、組合経由不可能、無知無能さんでも解るかな。 |
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611:
匿名さん
[2014-01-29 20:32:13]
このスレの構図はハッキリし過ぎでおもしろいね、
町内会さんが管理組合さんを熱愛、大好き! 管理組合さんは完全拒絶! ふふ 愛してるか~い!! でもなんで管理組合の口座なの、別に口座作れば良いじゃん、 ネットバンクも使えるよ。 お爺さんだから気がつかないの? |
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612:
匿名
[2014-01-29 20:47:12]
>595
誰も管理組合が徴収を代行する話はしていない。 管理会社が代行するんだよ。君の管理会社はクリーニング代とか一々管理組合口座に入れてから業者にしはらっているわけか?そんなことしてないだろ。 596が言う通り565に代表されるできないできないと唱える人は誰一人として根拠の明示はしていない。 「第○条を読めば明白です」 「○○法を知らないのか」 「○○法を勉強しろ」 「(根拠も無く)できません」 「関係無い判例のコピペ」 「前レスにある」(大概無い) これの繰り返し。 たまには根拠とそれをどの様に解釈してできないと言う結論に至ったのか書いてみせてくれ。 |
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613:
匿名さん
[2014-01-29 20:52:32]
612ちゃん
だからぁ~ かいてあるじゃん >前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。 >やってもらえよ、遠慮するな。 |
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614:
匿名さん
[2014-01-29 21:02:03]
>>559さんのコピペしといたよ、これね。
>マンション住民の、希望者(購入者)に対しての外部団体への支払い代行サービスは、管理会社としてできますか? 管理会社への費用を負担する旨の個人的な契約して頂ければ代行サービスは致します。 この費用の内訳は管理会社の労賃と金融機関手数料となります。 だそうです、お願いしなさい。 ふふっ |
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615:
匿名さん
[2014-01-29 21:05:55]
管理組合と違って商売だからやってくれますよ、お願いしたら?
管理組合口座はは絶対無理ですけど。 |
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616:
匿名さん
[2014-01-29 21:12:18]
区分所有法に書いてある書いてないの争いなら、書いてあると主張する方が明示すればよい。
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617:
匿名さん
[2014-01-29 21:17:44]
またまた意味不明。
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618:
匿名さん
[2014-01-29 21:20:44]
アホ相手に解れよ! と言っても無駄、議論にはならない。
法律くらい解釈出来るようになってから出直しましょうね。 それからです。 |
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619:
匿名さん
[2014-01-29 21:33:53]
だそうです。
根拠も明示出来ずに囀ずってる人は出直してくださいね。 |
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620:
匿名さん
[2014-01-29 21:58:01]
>根拠 区分所有法3条、30条、
アホに理解出来るかな? |
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621:
匿名さん
[2014-01-29 22:00:33]
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622:
匿名
[2014-01-29 22:09:37]
↑自分がしめせないから、相手の責任にして誤魔化す。
得意技炸裂(笑) |
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623:
匿名さん
[2014-01-29 22:17:52]
フッ 解釈出来てからまた来てね。
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624:
匿名
[2014-01-29 23:33:53]
区分所有法第3条、第30条とも管理会社のサービスを司る法律じゃないから真っ当な理解の人は説明できないよ。
だから関係な言っているわけ。 できるっていう方がおかしいんだよ。だから、解釈を説明してくれと言ってるんだよ。 623なんかは説明できないから逃げているのはみんな分かってるからどうでもいんだけどね(笑) |
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625:
匿名さん
[2014-01-30 09:18:13]
自己解釈で思考停止してる奴は引っ込んでな。
3条30条のどこにも明記されてない。されてると言うなら提示をどうぞ。 明記ではなく解釈だと言うなら、それがあなたの自己解釈ではなく法解釈だという裏付けをどうぞ。 ただの自己解釈ならお引き取りください。 |
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626:
入居済み住民さん
[2014-01-30 09:24:40]
> 自己解釈で思考停止してる奴は引っ込んでな。
> 3条30条のどこにも明記されてない。されてると言うなら提示をどうぞ。 > 明記ではなく解釈だと言うなら、それがあなたの自己解釈ではなく法解釈だという裏付けをどうぞ。 区分所有法を元に作成された「標準管理規約」では、近隣住民や住民間の交流ができる旨が記載されている もし区分所有法で、管理組合がマンション内の施設/設備の管理しかできないなら、標準管理規約が違法であることになるが。 それはどう説明するのでしょうか? |
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627:
匿名さん
[2014-01-30 09:33:11]
「出来ない」と主張してる人が、その根拠に3条30条を持ち出してるので、
その人たちに当てて説明を促してるんですが。 |
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628:
匿名さん
[2014-01-30 12:25:00]
>区分所有法第3条、第30条とも管理会社のサービスを司る法律じゃないから真っ当な理解の人は説明できないよ。
そうですか(笑)管理会社はやってくれるって書いてあるよ お願いしなさいな 爆笑だよね~ 理解 解釈できるようになってから議論しましょうね 幼稚園児の知能が100集まっても中学生にはなれないのよ 幼稚園児に中学校の授業はむりみたいですし 他のレス者もスルーみたいですから御無礼します |
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629:
いつか買いたいさん
[2014-01-30 12:31:31]
> 理解 解釈できるようになってから議論しましょうね
> 幼稚園児の知能が100集まっても中学生にはなれないのよ > 幼稚園児に中学校の授業はむりみたいですし 他のレス者もスルーみたいですから御無礼します [できない]と主張する人って、最終的にこういう発言しますよね まともに説明できない(本当は自分が理解していない)のにも関わらず。 人に説明できないってことは、理解していないってことから理解しようね |
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630:
匿.名さん
[2014-01-30 12:35:44]
東京簡易裁判決の判断(町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、
区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で 決定したり、規約等で定めてもその拘束力はない。)に従えば、 1.町内会費の徴収は管理組合の業務ではない。 2.管理組合の業務は、マンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行する ことができるが、町内会費の徴収は管理組合の業務ではないので、第三者に委託し、 又は請け負わせることができない。 3.つまり、町内会費の徴収は管理組合の目的外であるとすると、管理組合は関与することは できないということになり、現在のスキームではマンション管理業者も受託はできない。 【マンション標準管理規約(単棟型)】 第33条(業務の委託等) 管理組合は、【前条に定める業務】の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。 【標準管理委託契約書】 第一条 甲(管理組合)は、【本マンションの管理に関する業務】を、次条以下に定めるところにより、乙(マンション管理業者)に委託し、乙はこれを受託する。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>誤解しているわけではなく、ワザと混同して話をややこしくしているだけだと言う認識です
貴殿の認識ではなく、他者の誤解や混同を生じないようにはどうしたらいいのか、考えてください。他団体の会費を、管理組合が関与することによって、誤解や混同を生じてまでする必要がどこにあるんですか?