今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
581:
大学教授
[2014-01-29 16:14:45]
|
||
582:
住まいに詳しい人
[2014-01-29 16:36:09]
> 私の主張は、「混同」を生じさせる結果をもたらしてまで、管理費や修繕積立金といっしょに町内会費を徴収支払しますか、ということです。
なぜ混合するのかがわからない。通帳には個別に記載されるのに。 一般的な家庭では、光熱費などの引き落とし口座は、1つである。 もし町内会が独自で、引き落としができる仕組みを作って、引き落とし日が同じなら、結果的には同じになるが、この場合、混合するの? 電気料金とガス料金が同じ口座から引き落とされてて、混合する? 町内会費だけ、少し過敏に反応しすぎだと思いますよ。 |
||
583:
匿名
[2014-01-29 16:44:03]
|
||
584:
匿名さん
[2014-01-29 16:44:14]
「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
||
585:
匿名さん
[2014-01-29 17:03:53]
判例を読むと、拘束力については否定されていますが、徴収行為の不当性については指摘されていないですね。
|
||
586:
大学教授
[2014-01-29 17:03:55]
>582
小さい点で申し訳ないが、「混合」ではなく「混同」です。 >なぜ混合するのかがわからない。通帳には個別に記載されるのに。 通帳には合計額で記帳されます。 578の例でいうと、 >Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。 ・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ・町内会費 100円 >合計15100円 Aさんの口座から、個別に引き落とされるのではなく、合計15100円で記帳されます。 |
||
587:
匿名さん
[2014-01-29 17:46:24]
|
||
588:
匿名さん
[2014-01-29 17:50:05]
>Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ここまでが自動振替で管理組合口座へ振込、管理会社・金融機関の契約による。 >・町内会費 100円 自分で金融機関と契約して町内会の口座に振り込む。 >合計15100円 >Aさんの口座から、個別に引き落とされるのではなく、合計15100円で記帳されます。 こんなことは出来ない。 |
||
589:
入居済み住民さん
[2014-01-29 17:50:50]
> 判例を読むと、拘束力については否定されていますが、徴収行為の不当性については指摘されていないですね。
これが正しいですね 584さんの出している判例は、町内会加入を総会議決で可決して、管理規約に記載して、全員強制加入をした裁判の判決になります そして、もともと「管理規約へ記載における強制加入」については、みんな否定しているので、完全に議論とはずれている判例です。 >なぜ混合するのかがわからない。通帳には個別に記載されるのに。 > 通帳には合計額で記帳されます。 そうなんですか?うちのマンションは、わけて記載されますけど。 たぶん分けると手数料かかるので、それを負担するようにしたら、個別記載してもらえると思いますけど。 |
||
590:
匿名さん
[2014-01-29 17:51:44]
早い話が町内会加入者が自分らで口座くらい作れば良いだけだよ。
管理組合の口座も法人で無ければ個人名の口座だからね。ゴロツキたいだけですよ。 |
||
|
||
591:
大学教授
[2014-01-29 18:06:27]
>早い話が町内会加入者が自分らで口座くらい作れば良いだけだよ。
賛成です。 |
||
592:
匿名さん
[2014-01-29 18:23:55]
口座を作ることと、収納代行が、どうしてイコールでくくられるんか、意味不明。
管理会社が収納代行して、町内会の口座に振り込めば、手数料だけでも数百円×世帯数が節約出来るのに。 町内会結成は、管理組合にも管理会社にも、もちろん居住者にも、多大なメリットをもたらす。知らない人は損してると思うよ? |
||
593:
匿名さん
[2014-01-29 18:33:03]
強制加入は不可
管理組合での徴収代行は可 なんでこれ以外の結論が出るのかがわからん。 方法論に終始してる人もいるけど、 可否と方法論は分けて考えなきゃ。 可であることが共通見解で、最適な方法の模索に 論点が移っているというならごめんなさい。 |
||
594:
匿名さん
[2014-01-29 18:38:15]
>管理会社が収納代行して、町内会の口座に振り込めば、
どうぞお好きになさって下さい、管理会社が個別で引き受けるのなら管理組合は無関係です。 管理組合も管理会社の口座は利用しておりませんから。 |
||
595:
匿名さん
[2014-01-29 18:42:02]
>なんでこれ以外の結論が出るのかがわからん。
組合としての収納代行は一切出来ません。 根拠は前レス。 管理会社にお願いして収納代行して貰いなさい。 ハハ(笑) |
||
596:
匿名さん
[2014-01-29 18:49:44]
前スレ含め根拠が明示されてないよ
|
||
597:
匿名さん
[2014-01-29 18:56:28]
町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めること ができるものと解すべきである。 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所 有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、 その拘束力はないものと解すべきである。 本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500 円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないもの と解される」 <東京簡易裁判決(平成19年8月7日(判例集未掲載)> |
||
598:
匿名さん
[2014-01-29 18:58:51]
判例を読むと、拘束力については否定されていますが、徴収行為の不当性については指摘されていないですね。
|
||
599:
匿名さん
[2014-01-29 19:00:25]
田舎出身者は町内会、自治会には馴染みがあるが、正直な所、管理組合、区分所有者なんて聞いてもチンプンカンプンと言うことさ。だから町内会、自治会にすがりたい様です。
|
||
600:
匿名さん
[2014-01-29 19:02:05]
>判例を読むと、拘束力については否定されていますが、徴収行為の不当性については指摘されていないですね。
町内会に郷愁プンプンですね。気の毒に。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>誤解しているわけではなく、ワザと混同して話をややこしくしているだけだと言う認識です
貴殿の認識ではなく、他者の誤解や混同を生じないようにはどうしたらいいのか、考えてください。他団体の会費を、管理組合が関与することによって、誤解や混同を生じてまでする必要がどこにあるんですか?