管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

521: 大学教授 
[2014-01-28 11:23:01]
>そもそも区分所有法は、最低限の活動を定義しているだけで、これ以外をやってはいけないという法律ではない
>管理組合は、もちろん区分所有者で形成されますが、その活動の範囲は住民になります

私は、これは、同意します。
問題は、管理組合と町内会の関係で、区分所有法上、何ができてできないかです。

町内会の会費徴収支払いに関する業務は町内会の業務なので、区分所有法上、判例上、管理組合はこの業務に関与できないと考えます。
522: 匿名さん 
[2014-01-28 11:36:00]
管理組合の管理の対象は概ね建物、区分所有者含め住人の個人的任意活動には関われません。
町会費の徴収自体管理会社は一切無関係、ましてや管理会社の口座など管理組合も利用しません。
管理組合も畑違いで権限外、組合口座を流用などもってのほか。

居住者が重複するから会費徴収もついでにという訳には行きません。
根拠も明白、区分所有法を理解出来るなら恥ずかしくてくだらないこと言えませんよ。
理解できない方がおかしなことを言ってるだけみたいですね。
523: 匿.名さん 
[2014-01-28 11:58:28]
1年前(2013-02-08)の投稿です。

「悩ましいところですが、要は区分所有法第3条および第30条をどのように解釈するか
だと思います。
たとえば、管理組合が町内会費の集金代行をすることについて、
東京簡易裁判決では、「町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、
区分所有法第3条の目的外の事項」と判断していますが、福管連のモデル規約では、
堂々と規定しています。

http://www.fukukan.net/agreement.pdf
【町内会費の取扱いに関する規定】
第25条(管理費等)・・・1項4号、3項、4項4号
第57条(管理組合の収支及び会計区分)・・・2項1号」
524: 匿名 
[2014-01-28 12:04:26]
>512

何回指摘されても理解できないんですね。

>町内会の会費徴収支払いに関する業務は町内会の業務なので、区分所有法上、判例上、管理組合はこの業務に関与できないと考えます。

区分所有法や判例の「何を根拠にし」「それをどの様に解釈をし」「できないと言う結論に至ったのか」を説明してくださいと何度も指摘されているにもかかわらず説明しないのはなぜですか。

説明できないのは根拠も無く思いを語っているに過ぎないからではないのですか。
525: 匿名さん 
[2014-01-28 12:17:53]
>524さん
横から御免なさい、それではそれが出来る理由を論理的に説明なさって頂けませんか。
526: 匿名 
[2014-01-28 12:21:01]
>525

過去の発言を少しは読み直しなさい。何回も説明されている。

君達は都合が悪いとオウム返しでごまかそうとする。
527: 匿名 
[2014-01-28 12:23:29]
できない君たちは何も説明しないでできないできないを連呼するだけ。

1回くらいは根拠と結論に至る過程を説明してみろよ。
528: 匿名さん 
[2014-01-28 12:37:57]
>福管連のモデル規約では、 堂々と規定しています。

一ローカルの連合会の規定に過ぎません。
529: 匿名さん 
[2014-01-28 12:41:39]
>区分所有法や判例の「何を根拠にし」「それをどの様に解釈をし」「できないと言う結論に至ったのか」を説明してくださいと何度も指摘されているにもかかわらず説明しないのはなぜですか。

区分所有法の第三条と第三十条を読めば明白です。
管理組合の目的と規約で規定できる内容があります。
530: 匿名 
[2014-01-28 12:47:48]
>529

529がそれをどの様に解釈し出来ないという結論に至ったのかを説明して欲しいんだが。

解釈が違うから説明を求めているわけで、その回答が読めばわかるでは説明したことにならない。

そもそも代行徴収が可能としている意見者は、区分所有法の範疇ではないことから区分所有法による制限は受けないと言う結論に達しているわけで、それを覆すには529の区分所有法の解釈を説明しなければ話は進まない。
531: 匿名さん 
[2014-01-28 12:49:08]
標準管理規約のコメントより
第27条関係
1 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。
2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等 の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のた め居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
532: 匿名 
[2014-01-28 12:56:40]
>531

誰も管理費かれ自治会費を支出することについて書いていない。論点が全く違う。
533: 匿名 
[2014-01-28 13:05:31]
こう言う事をするだけで管理費から支出はあり得ないから531は論点が全く違う。

Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
・管理費 10000円
・修繕積立金 5000円
・町内会費 100円
合計15100円

この内、15000円は管理組合の各口座に振り替える。残った100円を自治会口座に振り替える。

自治会口座に振り替える100円に手数料が発生する場合は自治会が支払う。

管理組合は管理会社に当初の指示をするだけで自治会費については関与しない。

引き落とし対象者は希望する区分所有者。クリーニング代などの引き落としも行っている場合は賃借人も対象となりえる。
534: 匿.名さん 
[2014-01-28 13:09:40]
>>530
>そもそも代行徴収が可能としている意見者は、区分所有法の範疇ではないことから区分所有法による制限は受けないと言う結論に達しているわけで~

この解釈が、議論を噛み合わなくしています。

管理組合は区分所有法3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)
ですから、この目的の範囲に限って活動をすることが認められるのであって、
この目的の範囲を逸脱した行為が無効であるのは基本的事項です。
535: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-28 13:26:03]
> 管理組合は区分所有法3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)
> ですから、この目的の範囲に限って活動をすることが認められるのであって、
> この目的の範囲を逸脱した行為が無効であるのは基本的事項です。

だから、何度も聞いているのですが、もし区分所有法3条で規定されている活動以外ができないなら、住民の利便性のためのコンシェルジュ(クリーニング代行など)サービスもできないということですか?

そうであれば、世の中に大量に違反しているマンションがありますが、正しいですか?

過去スレでもありますが、区分所有法はあくまで最低限の活動を定義しているだけであり、それ以外を行ってはいけないというものではない。
実際の裁判でも、「管理費名目での自治会費の徴収」「強制加入と退会できないこと」についての判例はありますが、そもそも徴収代行については、否定されていません
536: 匿名さん 
[2014-01-28 13:27:40]
>530
あなた、この法を解釈できないんですか? 
知識が無いなら議論になりませんよ。一つも論理的な書き込みが有りませんが。

皆さん3条、30条の条文が根拠と言われてるんですが、論理的に否定できますか?
解釈出来るのならどの様に解釈してるんですか? 解説して下さい。
537: 匿名さん 
[2014-01-28 13:34:27]
>>535さん
>住民の利便性のためのコンシェルジュ(クリーニング代行など)サービスもできないということですか?

それは30条の、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」
に該当しますし、もしくは管理会社が運営してると思いますが。建物内の保育施設等も可能ですね。
それが町内会費の代行と何の関係が有るんですか?
538: 大学教授 
[2014-01-28 13:35:19]
>533

>管理組合は管理会社に当初の指示をするだけで自治会費については関与しない。

管理組合は管理会社に対して、自治会費に関する「当初の指示」をすることによって、
自治会の業務(徴収支払いに関する業務)に関与していますが・・・?


自治会の入退会の業務をしなければ、自治会の徴収支払業務をしても、「区分所有法の範疇ではない」とされるのは、
どう解釈したらよいのでしょうか?


539: 匿名さん 
[2014-01-28 13:39:08]
>そもそも徴収代行については、否定されていません

今更恥ずかしいですよ、否定された判例が幾度も投稿されてます。
判例文を一語一句理解しながら読みなさい。
540: 匿名さん 
[2014-01-28 13:55:31]
>>530
>そもそも代行徴収が可能としている意見者は、区分所有法の範疇ではないことから

区分所有法の範疇の管理組合が扱えないのに、なぜ代行徴収の為に管理組合の口座使えるの?
爆笑もんですが、どうやっても理解できないですよ?  笑
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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