今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
501:
匿名さん
[2014-01-27 23:16:58]
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502:
匿名さん
[2014-01-27 23:25:05]
出来ません。
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503:
匿名さん
[2014-01-27 23:34:45]
上に追記すると、原告の管理組合のマンションはs50年築で、9年間は管理組合は無くて、町内会が管理組合の役割を担っていた。
S59年の区分所有法改正を受けて、管理組合を発足して、管理会社への支払い分を管理費、管理組合の自主活動財源を町内会費と区分した。 その後、国土交通省が標準管理規約のコミュニティー規定を整備したのがH16年だが、原告管理組合はこの改定に合わせて規約改定はしていなかった、と思われる。 おそらく、原告が管理規約のコミュニティー規定を整備したり、町内会費の費用支出のうち、親睦活動費を上回る事業収入(資源回収etc)があれば、町内会費の残り100円も含めて100%勝訴して確定していたんじゃないかな~? まぁ、原告管理組合の提出資料までは精査できてないから、あくまで想像だけど。 |
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504:
匿名さん
[2014-01-28 00:03:17]
↑
いまさらですか、前レスに判例該当物件理事長本人の詳しい記載有るよ、読んだら? 口座の流用は何を考えようが出来ないものは出来ないのよ。 |
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505:
匿名さん
[2014-01-28 00:18:46]
管理会社の収納代行が出来ないという根拠がまったく示されていない。
逆に判例は、町内会費500円のうち、400円については建物管理に資すると認めて、非居住者で支払いを拒否しているにも関わらず被告にたいして支払いを求めている事から、収納代行そのものは認めていると考えるのが相当かと。 居住者で町内会加入希望者に、会費の収納代行の便宜をはかる自由は管理組合には当然のようにあるでしょ |
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506:
管理とか知ってる人
[2014-01-28 01:22:34]
町内会と管理組合の構成層がある程度一緒だから
理事会以外の居住者に対してサービスを施すことにより 管理組合との良好な関係を築きたいため 管理会社が町内会に対して無償でサービスを行なう ってことでいいんじゃないんですかね? それでも文句言うなら管理会社に対して上記の方法をとることの是非を 管理委託契約継続をするかどうかという議題で審議すれば良いよ 反対したヤツは集金しろってことだけど |
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507:
匿名さん
[2014-01-28 07:37:24]
>居住者で町内会加入希望者に、会費の収納代行の便宜をはかる自由は管理組合には当然のようにあるでしょ
管理組合に同好会の集金を集める自由なんかあるわけ無いでしょうよ。 便宜をはかるとはやらなくても良いことが前提ですよ。 |
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508:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-28 08:40:04]
> 便宜をはかるとはやらなくても良いことが前提ですよ。
誰に便宜を図るの? もともと振り込みOKの自治会前提の場合、自治会からすると何も変わらない 住民の振り込みの手間を軽減してるだけなので、便宜を図ってるとすれば、マンション住民に対して行っているだけのため、何が問題なのですか? 口座が問題と言っている方は、結論は、口座が別ならよいということですか? 「できない」と主張する人は、論破されても同じことを繰り返して主張して、論理的説明がないのできりがない。 |
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509:
匿名さん
[2014-01-28 08:53:51]
>「できない」と主張する人は、論破されても同じことを繰り返して主張して、論理的説明がないのできりがない。
区分所有法に基づく管理組合は本来の目的(共有部分の維持管理)以外の行為は出来ないしやってはならない事は明白です。 |
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510:
匿名
[2014-01-28 09:05:30]
>509
>区分所有法に基づく管理組合は本来の目的(共有部分の維持管理)以外の行為は出来ないしやってはならない事は明白です。 だから、何回も言われているように、509の考えだけでなくそれを裏付ける根拠とその根拠から509の考えにも至る理由を説明してくれ。 |
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511:
匿名さん
[2014-01-28 09:10:48]
>マンション住民に対して行っているだけのため、何が問題なのですか?
この考えが間違ってます。 管理組合は住民を対象とはしていません。 区分所有者=組合員が対象です。 |
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512:
匿名さん
[2014-01-28 09:14:19]
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513:
匿名
[2014-01-28 09:34:42]
>512
区分所有法の範疇ではないことは過去の発言から何回も説明されている。 512に代表される区分所有法が禁止の根拠と言う意見者は区分所有法のどの条文を根拠としそれが禁止にどのように結びつくのかなにも説明しないではないか。 区分所有法は関係ないと言う意見者に対して説明もできない奴が区分所有法を一読しろとは非礼もはなはだしい。 |
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514:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-28 10:45:34]
>区分所有法に基づく管理組合は本来の目的(共有部分の維持管理)以外の行為は出来ないしやってはならない事は明白です。
そもそも区分所有法は、最低限の活動を定義しているだけで、これ以外をやってはいけないという法律ではない もし、本当に管理組が、区分所有法記載の活動以外ができないなら、そもそもコンシャルジュサービス(クリーニング代行や様々なサービス)もできないし、住民交流に関しては一切できないことになる > この考えが間違ってます。 管理組合は住民を対象とはしていません。 > 区分所有者=組合員が対象です。 これは違います。賃貸人に対して対象にしないなら、賃貸人には駐車場/駐輪場を貸せないし、賃貸人はペットも飼えないし、様々な設備も使えないことになる。 管理組合は、もちろん区分所有者で形成されますが、その活動の範囲は住民になります そうでなければ、そもそも部屋を賃貸すること自体ができない。 |
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515:
匿名さん
[2014-01-28 10:53:44]
>これは違います。賃貸人に対して対象にしないなら、
区分所有法を読んでください。占有者や同居人を勉強することをお勧めします。 |
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516:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-28 11:01:54]
>>これは違います。賃貸人に対して対象にしないなら、
> 区分所有法を読んでください。占有者や同居人を勉強することをお勧めします。 だから、区分所有法は、区分所有者のための法律なんだから、区分所有者向けに書かれているのは明白です。 そのため、管理組合は区分所有者で形成されますが、管理組合の活動は住民になります そのため、管理規約には住民と記載されていることが一般的です あなたの言い分だと、部屋を賃貸できないことになりますが、正しい? もしくは賃貸人は、管理組合が規定した管理規約に従わなくてもよいことになりますが、正しい? あなたの意見は、論理破綻しています、もう少し勉強することをお勧めします |
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517:
匿名さん
[2014-01-28 11:02:13]
>そもそも区分所有法は、最低限の活動を定義しているだけで、これ以外をやってはいけないという法律ではない
間違いです。最低限ではありません。 区分所有法に基づく管理組合ですからその目的(第3条及び30条、共用物の維持管理)に関係するものなら何でも出来ます。 但し、総会の多数決原理に基づくことは当然です。 |
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518:
匿名さん
[2014-01-28 11:04:37]
>管理規約には住民と記載されていることが一般的です
その管理規約の一部でも記載して見てください。 |
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519:
匿名さん
[2014-01-28 11:09:42]
>管理組合は区分所有者で形成されますが、管理組合の活動は住民になります
全く間違いです。 占有者、同居人はありますが飽くまでも区分所有者=組合員の関係者に過ぎません。 そして管理規約の使用部分の規定の遵守義務がある以外は自由です。 |
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520:
匿名さん
[2014-01-28 11:14:56]
>あなたの言い分だと、部屋を賃貸できないことになりますが、正しい?
どうして出来ないのですか? 占有者とは賃借人も含みますよ。 >もしくは賃貸人は、管理組合が規定した管理規約に従わなくてもよいことになりますが、正しい? 使用部分の規定に従うべきと区分法所有法にありますよ。 お願いですから、区分所有法をお読みください、程度が余りにも低すぎます。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
でもって、500円の町内会費のうち、5分の1にあたる、100円分の町内会活動費用部分だけを債権として認定しなかったっていう判決がくだされる。つまり、管理費・修繕積立金と町内会費の5分の4は、遅延損害金もふくめて管理組合の請求を認めたってわけ。
しかも債務者は外部居住者で、賃借人に部屋を貸していた。
要するに、債務者には小指の先ほどしか譲歩せず、管理組合側は賃料債権を差し押える確定判決を得て99.9%勝利したと言えるため、あえて控訴せずに判決が確定したってのが真相。
この判例を金科玉条にして、
>管理組合は地縁団体の便宜を図る事出来ません。
とまで言い切っちゃうのは、ちょっとどうかと思う。