今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
481:
匿名さん
[2014-01-27 16:44:30]
基本的な知識を付けて出直して下さい。
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482:
匿名さん
[2014-01-27 17:24:34]
>477
オタクになにか質問ですよ こたえてあげてね |
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483:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 17:29:13]
> 組合口座を他団体への流用が出来ない事の論理的な説明は他レスでも十分されたと思いますが。
> ただ理解や解釈が出来ない方が少々おられるだけですよ。 とりあえず質問に答えてくれませんか? 口座が別なら特に問題ないということですね? >管理組合が町内会に関して行わないことは、 >唯一、町内会の入退会に関して、ということですね。 まったく整理されておらず、誤解を招くいい方ですね。少し違います 自治会費の代行徴収以外は、管理組合は関与しないということです 自治会費の徴収以外の自治会の活動すべてに関与しないということです(入退会だけではありません) > 改定を検討していると言うけれど、 >どこがどのように検討している?そのソースは? これは私も聞きたいですね。ただの想像でなければ。 |
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484:
大学教授
[2014-01-27 17:37:09]
>自治会費の代行徴収以外は、管理組合は関与しないということです >自治会費の徴収以外の自治会の活動すべてに関与しないということです(入退会だけではありません) 自治会費の徴収は自治会の業務なので、 管理組合が自治会の入退会以外の自治会の業務に関与していることになりますね。 貴殿の論理から言うと、自治会の入退会に関する業務も管理組合ができることになりませんか。 管理組合が自治会の業務に関与できる根拠を教えてください。 |
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485:
匿名さん
[2014-01-27 17:37:52]
>ちなみに、あなたの「この部分は」以下の解釈は、 どこから出たものなの?
>改定を検討していると言うけれど、 どこがどのように検討している?そのソースは? http://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf >ついでに聞くけど、 管理組合が行うことができる業務を管理規約で定めることが出来る?出来ない? 業務は管理規約に定めるのは当然、但し、強制加入団体故に区分所有法の規定に反することは定められない。町会費徴収など。 |
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486:
匿名さん
[2014-01-27 17:41:44]
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めること ができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所 有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、 その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500 円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないもの と解される」
<東京簡易裁判決(平成19年8月7日(判例集未掲載)> |
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487:
匿名さん
[2014-01-27 17:53:53]
No.486 さん、その判例記事の当事者の理事長さんがこのスレで説明しても
理解できない方が少々みえるんですよ。 遡って前レス見て下さいね。 基本的な知識が不足してみえるようで何を説明しても無知な子どもと同じです、放置が良いと。 |
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488:
大学教授
[2014-01-27 18:08:48]
>ちなみに、あなたの「この部分は」以下の解釈は、
>どこから出たものなの? >改定を検討していると言うけれど、 >どこがどのように検討している?そのソースは? 横から失礼。 これのことではないですか? >国土交通省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会の コミュニティ活動は管理組合ではなく自治会の役割であるとの認識の下に、 標準管理規約第27条十項、第32条十五号等のコミュニティ関連の条項(以下、コミュニティ条項)を削除してはどうかとの意見が出されました。 |
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489:
匿名
[2014-01-27 18:23:09]
反対する方は質問ばかりですね。
管理組合の指示で管理会社に自治会費の引き落としを依頼することを禁止している法令を示して説明すれば良いだけのことでしょう。 いくら説明しても理解しない訳ですから説明することが意味をなしていない。 |
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490:
匿.名さん
[2014-01-27 18:23:30]
平成24年に開催された「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の
「議事録」および「資料」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... <残る論点と新たな論点について> 第9回検討会(平成24年8月29日開催)「資料5」 https://www.mlit.go.jp/common/000224800.pdf |
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491:
匿名さん
[2014-01-27 18:40:42]
>>485
国交省がマンションの新たな管理方式を 検討していることは了解。 自治会との関係が不明瞭とのパブコメについて 国交省が「課題」としていることはわかったけど 実際に改訂なり具体的な指針が出るかまでは微妙かな。 いずれにしろ参考になった。ありがとう。 町内会費を管理組合が組合員から強制的に徴収する、 全戸から徴収した管理費の中から町内会費を支出すること、 あるいはその旨の予算案を管理組合として決定することが 管理組合の権限外であるという判断は理解できるが 逆に、一切関われないという話でも無い。 じゃあ、どの程度(どこまで)関われるのか (別に、町内会で無くても、地元の学校のPTAとかでもいいが) その辺の線引きが、国交省の言う課題なのか。 東京簡裁の判決は、前提条件(どういう状況の下で裁判になったのか) がもう少しわかるといいのだが、しょうがない。 |
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492:
匿名さん
[2014-01-27 18:50:26]
>>490
下の「資料5」の12枚目を見ると 「自治会費等の徴収の改善」として、管理組合による代行徴収や 分離徴収などのいくつかの具体的な検討案が出ているところを見ると 国土交通省としては「一切禁止」という考え方ではないのか。 「 |
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493:
匿名さん
[2014-01-27 19:25:47]
↑
解釈すら出来なんだ、管理組合は地縁団体の便宜を図る事出来ません。 近隣に配慮したコミュニティー形成とは無関係、勉強してでなおして。 |
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494:
匿名さん
[2014-01-27 19:30:39]
いくら検討しても法改定しなければ何も変える事は不可能、シロウトが騒いでも無駄です。
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495:
通りすがり
[2014-01-27 19:51:18]
法は道徳の最小限度という言葉知ってる?
禁止さてれていないから、していいということではないよ。 禁止される条文が出来るということは、その集団が愚かだという事だと思うよ。 |
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497:
匿名
[2014-01-27 22:09:49]
>493
君には読解力が無いのか? 492の指摘する資料には、管理組合が徴収を代行することについてルールを作ってはどうかと書いてある。禁止が前提の行為のためにルールを作ってはと普通は考えないよな。 斜眼帯をつけて生活しているような493には理解し難いのかもしれないな(笑) |
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498:
匿名さん
[2014-01-27 22:59:36]
↑
如何しようが管理組合の口座は他の団体の便宜のためには使えません、出来ません。 町会も口座くらい有るんじゃないの、勝手に振り込みなさい。 それとも そんなに組合がスキ? 笑 論理的な投稿ができない方には、この様な論理的では無い投稿で十分と思います。 |
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499:
匿名
[2014-01-27 23:07:03]
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500:
匿名
[2014-01-27 23:15:42]
できない君たちは、
・出来ませんと言い張る。 ・証明しろと相手にだけ要求して自分は何もしない。 ・わざと誤解を招く言い回しにして混乱を誘う。 ・主張していない事を勝手に主張している事にして話を混乱を誘う。 等々、最初から理解する気がまるでない愉快犯と言うのがよく分かる。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |