今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
401:
匿名
[2014-01-23 23:02:50]
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402:
匿名
[2014-01-23 23:04:19]
他所がこんな事をしてますと例を上げる都度に自分の定規でしか測れない人はいちいちうだうだ考えを押し付けないで自分の管理組合だけ測っていればいいんだよ。
文章が一部抜けてた。 |
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403:
匿名さん
[2014-01-24 13:24:57]
>町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 |
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404:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-24 14:22:10]
> >町内会費の取扱い
> 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 だから、何度も同じことの繰り返しですが、それは誰も否定していません 過去スレを少しは読んでください 管理費と自治会費は、個別の名目で徴収しています。管理費の中から自治会費を払っているわけではないです 自治会加入/退出も強制はしませんし、そもそも自治会費の引きおとし自体も希望者のみです |
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405:
匿名
[2014-01-24 16:34:21]
>403
Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。 ・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ・町内会費 100円 合計10100円 この内、15000円は管理組合の各口座に振り替える。残った100円を自治会口座に振り替える。 自治会口座に振り替える100円に手数料が発生する場合は自治会が支払う。 管理費から支出されないことは理解できたかな。 自治会を理屈じゃなく感覚が受け付けない特異な人もいるようだから、これでも理解できない人はいるかもしれないな。いや、理解したら負けだと思っているのかもな(笑) 予想としては「どうして自治会の事に管理組合が関わるんだ?」「自治会だけで勝手にやればいい」「管理組合を自治会の事に巻き込むな」「管理費から自治会費を出すな」と言ったところか。これを延々繰り返す。 |
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406:
匿名さん
[2014-01-24 17:26:18]
>Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ・町内会費 100円 管理会社の委託業務にも、委託費にも町内会費を引き落とすことは含まれていません。 勿論、賃借人の町内会費は全く無関係です。 |
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407:
匿名さん
[2014-01-24 17:31:34]
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
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408:
ヒ"キ"ナーさん
[2014-01-24 18:16:46]
次のような解釈もあるようですが・・・
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,マンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf |
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409:
匿名
[2014-01-24 18:27:03]
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410:
匿名さん
[2014-01-24 19:23:51]
>区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)
声を出して読めば分かるよ。 |
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411:
匿名さん
[2014-01-24 19:52:20]
【管理組合の性格に関する裁判例】 マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マン ション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
<平成19年8月7日 東京簡易裁判所> 自治会との関係については48頁参照 |
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412:
匿名
[2014-01-24 21:16:47]
希望者だけを集めるのに拘束力もなにも関係無いわけなんだがなあ。ピンボケなんだよな。
管理組合の集金システムを流用してマンションライフの利便性をはかる件でウダウダいう(例えば411に代表される関係無い判例や法令を持ち出す)奴って、どうして理解する力が無いんだろうね。 同じ事を何回も何回も持ち出して、その都度馬 鹿にされ流わけだが、うちの総会にもいるんだよね。同じ様に何回説明しても理解しないやつ。 |
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413:
ヒ"キ"ナーさん
[2014-01-24 22:02:28]
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414:
匿名
[2014-01-25 01:19:46]
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415:
匿名
[2014-01-25 01:26:45]
管理組合の業務や管理費の支出に関わらないと自治会毛嫌い君たちは反論の大義が何処にも無いから困るんだろうが、誰も言っていない事を引き合いに出して馬 鹿みたいなと言うより馬 鹿丸出しな書き込みをよく続けられるものだと感心するよ。
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416:
匿名さん
[2014-01-25 07:27:22]
まだやってんだ
結論ついたでしょ 管理組合は権限ないし決議もできない 町内会が管理会社に依頼してやれればやるだけ 任意で徴収するわけで管理組合の口座には入らない あくまで管理費と同時に引き落とすだけ 区分所有法とかまだ言うのは一体なんなんだ? |
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417:
匿名さん
[2014-01-25 08:26:11]
子持ちはPTA,町では町内会とは他人に頼り自立出来ない親の会に過ぎない。
そんな者達にマンションの共有財産(物)を維持管理をすべき管理組合は関係ない。 半人前の人間と物の区別が分からないとは情けない。 |
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418:
匿名
[2014-01-25 11:36:46]
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419:
匿名さん
[2014-01-25 11:43:50]
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに 資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際 に支出する経費等の地域コミュニティ にも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マン ションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 マンションを含む地域のまちづくり、環境保全、防犯、自然災害への対応等地域全体としての取 り組みが求められるといった場合に、地域組織、住民と一体として対応するためには、日頃からの 地域とのコミュニケーションが重要である。本号は、こういった視点に立脚してあらたに規定された ものであり、このようなコミュニティの醸成に必要な経費を管理費の一部として支弁できることとした ものである。支弁の具体的な方途については、各管理組合においては、必要性に応じ管理組合で の合意のもと適宜対応できるものと考えられている。なお、この経費が、管理費から充当されるも のであることから、おのずとその使途に限界があることは自明であり、マンションの維持・管理のた め以外に支弁されることがないよう留意する必要がある。 |
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420:
匿名さん
[2014-01-25 13:20:46]
管理会社に徴収いたくするような町会や自治会に加入しなければいい。
人付き合いを否定し、徴収いたくするような町会や自治会は金集めしたいだけだろ 偽善ボランティア団体も、銀行引き去りで定期的な寄付を要求する。 他人の善意を悪用する輩は大嫌いだ。 独身者が結婚を匂わされマンションを購入させられる事件も相次いでるらしい。 嫌な世の中だな。 町会や自治会を悪用しないで貰いたい。 |
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421:
匿名さん
[2014-01-25 14:44:24]
>町会や自治会を悪用しないで貰いたい。
逆だよ。思慮の無い二三のマンション管理組合から町会費を一挙まとめて納入するのが町会としては一番楽なのよ。 町会役員の春秋二回の慰労旅行がしやすくなったよ。 |
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422:
匿名さん
[2014-01-25 14:46:31]
まだやってるんだ、管理費等の引き落とし口座は管理会社の物では無く管理組合の口座だろ。
組合の口座で一部住民の町内会費を扱うのは如何なのよ、総会決議するにも議決できる事項でも無い。 老人会や子ども会の費用も管理組合が扱うのか? なんか頭壊れてる人がいるみたいだね。 町内会は町内会で独自に自由に活動したら良い事だよ、 マンションに限らず一戸建てやアパート住人も対象だろうから。 マンションだけ集金は組合経由ってのも可笑しな話だわ、釣りっぽい話だね。 |
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423:
匿名
[2014-01-25 17:38:56]
どうしても感情的に納得できない自治会毛嫌いさんが、ピンボケな書き込みをしている図が展開中。
そんな感じたね。 こう言う何回説明しても理屈が通じない社会の癌みたいな住人が居ると管理組合も大変だよね。まあ、そう言うのに限ってネットではぐちぐち言うけど現実世界では黙ったままが大半かもしれないけど。 |
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424:
匿名さん
[2014-01-25 17:48:26]
論理的にレス出来ずに愚痴ですか? そうゆうのいりませんよ。
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425:
匿名さん
[2014-01-25 18:36:49]
>どうしても感情的に納得できない自治会毛嫌いさんが、ピンボケな書き込みをしている図が展開中。
それだけですか? 貧弱この上ないね。 |
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426:
匿名さん
[2014-01-25 19:09:27]
住民のつながり関係づくりのボランティア団体が会費を管理会社に依託するのは違うでしょ。
金集めしたいだけの団体なら加入しないよ。 |
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427:
匿名
[2014-01-26 00:22:17]
まとめると
管理組合の集金システムを利用して自治会費の徴収を希望する人から管理費とまとめて徴収して自治会口座に振り返ることは法令的な問題はない。やりたい組合はどうぞってこと。 問題があるとすれば理屈ではなく感覚で判断する説明を理解しない人との対応をどうするかということだね。 ここだと過去の発言を読まないでピンボケな発言を延々繰り返して妨げになる様な行動を取る人みたいなのが居ると鬱陶しいのが問題といえば問題かな。 |
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428:
匿名さん
[2014-01-26 08:38:51]
>管理組合の集金システムを利用して自治会費の徴収を希望する人から管理費とまとめて徴収して自治会口座に振り返ることは法令的な問題はない。やりたい組合はどうぞってこと。
管理組合組合集金システムを他の目的の集金に使うことは出来ない。 他の目的の集金が必要なら別途にその目的だけの集金システムを作るべきだ。 それぞれの集金システムは時間と費用が発生するのを無視する目的外の便乗悪乗り以外の何物でもない。 |
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429:
匿名
[2014-01-26 10:01:38]
>問題があるとすれば理屈ではなく感覚で判断する説明を理解しない人との対応をどうするかということだね。
まさに428みたいな奴のことだね。 >管理組合組合集金システムを他の目的の集金に使うことは出来ない。 こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。 |
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430:
匿名さん
[2014-01-26 10:18:28]
>こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。
まずは総会の議題にも出来ないのよ、建物敷地施設管理及び施設の運営には関係の無いことだからね。 常識くらい勉強してから書きましょうね。 ということで町内会は任意で好きなように活動出来るよ。集金も自分達で勝手にやってね。笑 |
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431:
匿名さん
[2014-01-26 11:18:18]
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432:
匿名
[2014-01-26 11:22:51]
>430
また、物を知らない奴が湧いてきた。自治会費の徴収方法を総会決議することに何も問題ない。 >こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。 これを読んで430を書くぐらいだから読解力が低いと言われても文句は言えないな。 問題があるとすれば430の様な読解力の無い住民が思い込みでグダグダ騒ぐことぐらいだ。 これを読んで読解力がない奴は「自治会費の強制徴収は決議しても無効だ」とか勝手に強制することにはすり替えてピンボケな書き込みでもするんだろう(笑) |
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433:
匿名さん
[2014-01-26 11:50:24]
>432
根拠は区分所有法、よみなさいね。 3条、30条位で理解できるよ、普通の知能ならね。 それで一部住民の町内会費を管理組合口座で扱える根拠は何? 議決も出来ないのに? 論理的にお応えできますかね、ガンバッテ答えて下さいネ。笑 |
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434:
匿名さん
[2014-01-26 12:03:02]
それは無理だね。
書き込みは感情のみで理屈は全くない。 |
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435:
匿名さん
[2014-01-26 12:07:39]
ハイハイ、管理組合口座を他の団体が総会の議決も無しに流用出来る訳も無いのは明白。
町会長さんのとこへ会費持参してあげて下さい。 終了ですね。 |
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438:
匿名
[2014-01-26 17:19:59]
自治会費徴収はさの件で区分所有法3条30条なんて出しているやつは、「私は物を知りません」と書いてあるに等しい。
どうしてかって。区分所有法の範疇ではないからだよ。 |
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439:
匿名さん
[2014-01-26 17:54:48]
そうです、町内会は区分所有法どころか管理組合とも何の関わりも無い団体。
町内会の中で自由に集金でも宴会でもしたら良い事ですね。 わざわざマンション管理組合にチョッカイ出さなくて良いんですよ、さようなら。 |
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440:
匿名さん
[2014-01-26 18:44:55]
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441:
匿名さん
[2014-01-26 19:43:45]
>438
管理組合は、建物、敷地、附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間のこと以外は致しません。 そして出来ません。 従って一部住民の町内会費用を管理組合口座で扱う事は出来ません。 いたしません! と、だいもんみちこが言っています。 町内会費は班長さんに渡しなさいねぇ。 |
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442:
匿名さん
[2014-01-26 21:04:49]
マスコミで取り沙汰される、タワーマンション自治会の階級差別とは、マンション全加入管理費徴収だからではないですか?
希望者だけの活動なら仲良くできるし、関わりさけたいならトラブルなど生じないですからね。 |
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443:
匿名さん
[2014-01-26 21:17:04]
違法タワマンは無関係、誰も関心なし、地権者が多く住む団地マンションに有りがちな事。
地縁団体強制加入、管理費一括徴収は判決判例済み、今更議論するまでも無し。 |
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444:
匿名
[2014-01-26 22:14:59]
>440
100発言くらい遡って読めば書いてある。 管理組合は法令で制限されていない限りやる気になれば何でもできるってことだよ。今回の一件は区分所有法の3条30条なんて全く関係ないこと。それを毎回持ち出す奴は勉強が足りまへんな(笑) |
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445:
匿名さん
[2014-01-26 22:48:11]
>444
管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ、可笑しなこと言わないの。 個人が任意で加入する町内会の費用、老人会や子ども会の費用、宗教団体の会費、 同好会やサークルの会費など管理組合口座で取り扱い出来ません。 区分所有法には区分所有者が出来る事、しなければいけない事が記載されてるの。 出来ない事をワザワザ全て記載する法律は有りません。 もしそれが出来にるのなら、その根拠を論理的、法的に書いてみてね、出来る訳有りませんが。 勝手に履行している組合は違法行為をしているという事ですよ。倫理観道徳観のかけらも有りませんね。 あなた、イヤミや難癖しか投稿しませんが、道筋立てて論理的に説明できないのですか? 知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? |
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446:
匿名
[2014-01-26 23:55:28]
>445
>管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ、可笑しなこと言わないの。 445の硬い頭はそう思っていればよろしい。445がどう思おうと事実になんの影響もないことだから私は構いません。 >道筋立てて論理的に説明できないのですか? 知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? 自分の胸に手を当ててよく考えてみなさい。自分自身の事だと分かるだろうから(笑) |
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447:
匿名
[2014-01-27 00:00:04]
>445
>管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ と言う事に対して >道筋立てて論理的に説明できないのですか? を実践すればいい。 それができないのであれば >知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? と言う事だ。 |
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448:
匿名さん
[2014-01-27 00:10:19]
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449:
匿名さん
[2014-01-27 00:19:08]
>従って一部住民の町内会費用を管理組合口座で扱う事は出来ません。
正解! >管理組合は法令で制限されていない限りやる気になれば何でもできるってことだよ。 不正解! 無知は恐い! |
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450:
匿名さん
[2014-01-27 07:46:33]
区分所有法30条は、(管理)規約で定めることが
出来る事項については「建物又はその敷地若しくは 付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」 と列挙しており、これ以外のことを規約で定めても、 規約としての効力は生じないと考えられている。 が、これはあくまで「規約」についての話。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
考えなくていいよ。無理するな。自分の管理組合だけこうあればいいと割り切れ。
他所がこんな事をしてますと例を上げる都度に自分の定規でしか測れない人は自分の管理組合だけ測っていればいいんだよ。