管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

401: 匿名 
[2014-01-23 23:02:50]
>399

考えなくていいよ。無理するな。自分の管理組合だけこうあればいいと割り切れ。

他所がこんな事をしてますと例を上げる都度に自分の定規でしか測れない人は自分の管理組合だけ測っていればいいんだよ。
402: 匿名 
[2014-01-23 23:04:19]
他所がこんな事をしてますと例を上げる都度に自分の定規でしか測れない人はいちいちうだうだ考えを押し付けないで自分の管理組合だけ測っていればいいんだよ。


文章が一部抜けてた。
403: 匿名さん 
[2014-01-24 13:24:57]
>町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
404: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-24 14:22:10]
> >町内会費の取扱い
> 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

だから、何度も同じことの繰り返しですが、それは誰も否定していません
過去スレを少しは読んでください

管理費と自治会費は、個別の名目で徴収しています。管理費の中から自治会費を払っているわけではないです
自治会加入/退出も強制はしませんし、そもそも自治会費の引きおとし自体も希望者のみです

405: 匿名 
[2014-01-24 16:34:21]
>403

Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
・管理費 10000円
・修繕積立金 5000円
・町内会費 100円
合計10100円

この内、15000円は管理組合の各口座に振り替える。残った100円を自治会口座に振り替える。

自治会口座に振り替える100円に手数料が発生する場合は自治会が支払う。

管理費から支出されないことは理解できたかな。


自治会を理屈じゃなく感覚が受け付けない特異な人もいるようだから、これでも理解できない人はいるかもしれないな。いや、理解したら負けだと思っているのかもな(笑)

予想としては「どうして自治会の事に管理組合が関わるんだ?」「自治会だけで勝手にやればいい」「管理組合を自治会の事に巻き込むな」「管理費から自治会費を出すな」と言ったところか。これを延々繰り返す。
406: 匿名さん 
[2014-01-24 17:26:18]
>Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
・管理費 10000円
・修繕積立金 5000円
・町内会費 100円

管理会社の委託業務にも、委託費にも町内会費を引き落とすことは含まれていません。
勿論、賃借人の町内会費は全く無関係です。
407: 匿名さん 
[2014-01-24 17:31:34]
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
408: ヒ"キ"ナーさん 
[2014-01-24 18:16:46]
次のような解釈もあるようですが・・・

「区分所有法第3条,第30条第1項によると,マンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf
409: 匿名 
[2014-01-24 18:27:03]
>406

君の管理組合が委託する管理会社の委託仕様書は分からないが、うちの仕様書は明確に引き落とす項目を指定していな。だから、管理組合が指示すれば良いだけ。

そう言う事が問題なくできる管理組合もあるということだよ。


>407

少なくとも何が言いたいのか書いた方がいいよ。

区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)
410: 匿名さん 
[2014-01-24 19:23:51]
>区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)

声を出して読めば分かるよ。
411: 匿名さん 
[2014-01-24 19:52:20]
【管理組合の性格に関する裁判例】 マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マン ション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
<平成19年8月7日 東京簡易裁判所> 自治会との関係については48頁参照
412: 匿名 
[2014-01-24 21:16:47]
希望者だけを集めるのに拘束力もなにも関係無いわけなんだがなあ。ピンボケなんだよな。

管理組合の集金システムを流用してマンションライフの利便性をはかる件でウダウダいう(例えば411に代表される関係無い判例や法令を持ち出す)奴って、どうして理解する力が無いんだろうね。

同じ事を何回も何回も持ち出して、その都度馬 鹿にされ流わけだが、うちの総会にもいるんだよね。同じ様に何回説明しても理解しないやつ。
413: ヒ"キ"ナーさん 
[2014-01-24 22:02:28]
>>409
>区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)

あれれっ?
不動産購入勉強中さんは、>>400 で、
>共有部分の維持管理だけが、管理組合の仕事じゃないよ。
>それは、区分所有法でも明記されている。
と説明していますが・・・
414: 匿名 
[2014-01-25 01:19:46]
>413

都合の良いとこだけつまんでくるな。戯けが。

>400はその中の>399から引用した部分に反論しているだけで管理組合の集金システムをマンション自治会費の集金に利用することを管理組合の業務とは言っているわけじゃない。

410読解力をもう少し鍛えた方がいいぞ(笑)
415: 匿名 
[2014-01-25 01:26:45]
管理組合の業務や管理費の支出に関わらないと自治会毛嫌い君たちは反論の大義が何処にも無いから困るんだろうが、誰も言っていない事を引き合いに出して馬 鹿みたいなと言うより馬 鹿丸出しな書き込みをよく続けられるものだと感心するよ。
416: 匿名さん 
[2014-01-25 07:27:22]
まだやってんだ
結論ついたでしょ

管理組合は権限ないし決議もできない
町内会が管理会社に依頼してやれればやるだけ
任意で徴収するわけで管理組合の口座には入らない
あくまで管理費と同時に引き落とすだけ

区分所有法とかまだ言うのは一体なんなんだ?
417: 匿名さん 
[2014-01-25 08:26:11]
子持ちはPTA,町では町内会とは他人に頼り自立出来ない親の会に過ぎない。
そんな者達にマンションの共有財産(物)を維持管理をすべき管理組合は関係ない。
半人前の人間と物の区別が分からないとは情けない。
418: 匿名 
[2014-01-25 11:36:46]
>417

社会の仕組みを少し勉強した方がいい。
419: 匿名さん 
[2014-01-25 11:43:50]
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに 資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって必要な業務である。

管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際 に支出する経費等の地域コミュニティ にも配慮した管理組合活動である。

他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マン ションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。



マンションを含む地域のまちづくり、環境保全、防犯、自然災害への対応等地域全体としての取 り組みが求められるといった場合に、地域組織、住民と一体として対応するためには、日頃からの 地域とのコミュニケーションが重要である。本号は、こういった視点に立脚してあらたに規定された ものであり、このようなコミュニティの醸成に必要な経費を管理費の一部として支弁できることとした ものである。支弁の具体的な方途については、各管理組合においては、必要性に応じ管理組合で の合意のもと適宜対応できるものと考えられている。なお、この経費が、管理費から充当されるも のであることから、おのずとその使途に限界があることは自明であり、マンションの維持・管理のた め以外に支弁されることがないよう留意する必要がある。
420: 匿名さん 
[2014-01-25 13:20:46]
管理会社に徴収いたくするような町会や自治会に加入しなければいい。
人付き合いを否定し、徴収いたくするような町会や自治会は金集めしたいだけだろ

偽善ボランティア団体も、銀行引き去りで定期的な寄付を要求する。

他人の善意を悪用する輩は大嫌いだ。
独身者が結婚を匂わされマンションを購入させられる事件も相次いでるらしい。
嫌な世の中だな。
町会や自治会を悪用しないで貰いたい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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