今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
377:
匿名
[2014-01-17 23:57:54]
365雲隠れ?
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378:
匿名さん
[2014-01-18 01:35:07]
原始規約に書かれているからそれを有効とする
ってのは新しい議論でしょ 管理費の収納代行業者は管理外差hの裏に無いと 収納代行業者が破綻した場合に対抗できなくなるからそういう立場においておくのが当たり前 そんな管理会社の威を借りた収納代行業者が無償で町内会費を徴収する と勝手に言ってきたのを町内会は拒む必要があるのか?法的にマズいのか? というのが今回の話 無料で集金業務するよ なんて居住者よりも 管理会社に詰められている収納代行業者の方が動かしやすい 破綻して逃げられるリスクは一緒 希望者だけ集めるわけだから、希望しない者からは徴収しないのが当たり前 間違えて徴収したら、状況によって争えばいい 管理組合なり理事会は関係ないし、目くじらをたてて邪魔する必要は無いはね 何でも反対したい頭でっかちのせいで理事会が困る ことの方が 社会的に問題だと思うけどね みんないちゃもんに対応して損しかしてない |
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379:
匿名
[2014-01-18 01:49:09]
378は流れを混乱させる目的で放たれた新手か(笑)
>そんな管理会社の威を借りた収納代行業者が無償で町内会費を徴収する 誰もこんな話はしていない。もう少し過去に遡って読み直して出直せ。 |
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380:
匿名さん
[2014-01-18 20:09:05]
>> 359
> 少なくとも都内と言っています では、都内で「主流」というデータを出しましょう。 > まぁ一般的常識でも、データがないと言って否定する人が、よくつかわれる言葉なので、まぁ気にしませんが。 根拠を出せない人の常套句ですか? > 全国的に販売されている玩具の場合、特定のクラスでみんなが持っていた場合、全国的には同様のクラスが多数あることは容易に想像がつくと思いますけどね。子供の場合、テレビや漫画などの影響を受けているケースが多いので、局地的なブームのほうが珍しい。 比喩表現に対してマジレスする人を初めて見ました(笑) 福生市 集金業務は高齢化社会が進んでいる中で、役員が集金に伺うことで会員の見守り活動にもつながり、さらに、会員間のコミュニケーションの増進にもなるので、役員には大変な業務であるが理解していただき協力していただく必要が有ることなどを提起した。 http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/community/m1cpmb000000... 仙台市(古いデータですが、こちらも) 会費の徴収方法 役員が各戸を回る 54.2% http://www.sendai-sirentyoukai.com/pdf/sendai_chonaikai.pdf |
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381:
匿名さん
[2014-01-18 22:02:55]
共働きの家庭で回れるわけないね
地元で商売してるやつなら回ってもメリットがあるからいいだろうけど 意固地な老人のために年金以外にも負担を押し付けられるのは勘弁して貰いたいところだ むしろ老人が回ればいい |
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382:
匿名
[2014-01-18 22:32:38]
>380
福生市も集金の手間を減らすことは必要だと認識しているようだが。それでも、労力を使って全戸回るべきだと考えているのか? 見回りが必要な相手だけ回ればその他は振込でも全く問題ないのに。合理的に考えられないと言うより意固地になっているようにしか思えない。 それにしても、(知ったか)大学教授はどこに行ってしまったんだろうなぁ(笑) |
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383:
匿名さん
[2014-01-19 08:21:40]
横須賀の事例
会費の徴収は、回答した9団体全て「役員・班長による集金」。 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3010/chiiki_fukushi/council/docum... > そもそもほとんどの自治会の会費は、年単位もしくは半年単位で行いますので、お年寄りの安否訪問で行われることはほぼないですし、できないです。最近は、家を個別に回って会費を徴収している自治会はかなり少ないですよ。総会時に集めるか振り込みが主流です。 同じ都内でも福生のような事例もありますが? 都内でも、23区内限定でしたか? 私は、振込を否定しているのではありません。振込、合理的だと思います。 ただ、私が受ける印象は、振込も増えてきているいると思いますが、まだまだ役員や班長による徴収が多いと思っています。 「振込が主流」と勝手に一般常識化して言われているので、一般常識としておっしゃるなら、きちんとその根拠を明示して欲しいと言っているだけです。誤解の無いように。 |
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384:
匿名
[2014-01-19 10:02:01]
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385:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-19 12:29:47]
383さん
とりあえずあなたが提示した仙台の例でも横須賀の例でも、多くが年単位(数か月単位)で徴収しているみたいですね あなたのいう見回りや意見徴収の兼任には不十分だと思いませんか? また、福生市の例でも費用徴収を負担にかんじてる人が多いので、このような提起がでることはご理解いただけますでしょうか?また私は、すでに高齢者への対応やコミュニケーションは別途行っていることを前提にしているので、このケースは当てはまらないです |
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386:
匿名さん
[2014-01-19 13:10:48]
>385
振込が主流ではないというデータが出されたことに対してのレスがそれですか? > 最近は、家を個別に回って会費を徴収している自治会はかなり少ないですよ。総会時に集めるか振り込みが主流です。 あなたの主張を裏付けるデータを出しましょうよ(笑) |
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387:
匿名
[2014-01-19 14:00:47]
単なる意地の張り合いになってるぞ。
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388:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-19 16:27:12]
> あなたの主張を裏付けるデータを出しましょうよ(笑)
不特定多数が見れるHPで公開できるデータはありませんし、主流かどうかは、スレの本質ではないと思いますので、主流であるはどっちでもいいです。 ただ、あなたの意見は一貫性がないので。。。どうしようもできない ●毎月、班長が集めていると言っているわりに、年間で集めていデータを出す ●法的に問題があるというわりに、完全否定されると法的アドバイスはしないという ●私は都内の話だと言っているのに、都内とは関係ないデータをだしてくる ●会費徴収で見回りを提起している自治会があるということ、現在、会費徴収を手でやってないという裏付けであると推測できることに対して、具体的なデータをだせとしかいわない |
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389:
匿名さん
[2014-01-19 17:52:14]
間違いは間違いって認めれば終わりでしょ
証拠があるのならば書面でも良いからアップすればよいのでは? 出したところで別に大した問題でも無いと思いますけどね とりあえず マンション自治会の場合は、管理組合に依頼して管理費等と一緒に自治会費を集金する方法は選択肢としては有り。法的にも問題なし。 という結論で良いと思いますが 管理組合自体は口利きをしてあげるだけで、決議もできないし、する権限も無い というのは同意します |
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390:
匿名さん
[2014-01-19 23:11:51]
支払い方法は個人が判断できます。
管理組合や管理会社が町会に加入を強制できないことは、当然です。 支払い方法を管理会社が強制できないのも分かりきったこと。 |
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391:
匿名
[2014-01-19 23:31:02]
>管理組合自体は口利きをしてあげるだけで、決議もできないし、する権限も無い というのは同意します
管理費と一緒に町内会費を引き落とす件については、総会決議を必要としないだけで決議する事は何も問題ない。総会議案とする権限は理事会として持っている。 決議を必要とする事項以外は決議してはいけないと言う事ではない。 後でウダウダ意味不明の難癖を付けてくる困った住民対策として引き落としについて決議すると言う考え方はアリ。 |
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392:
匿名さん
[2014-01-19 23:39:32]
望めば良い ってことで終わりですな
町内会が強制するかどうかは管理組合にとっては全く関係の無いことですね |
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393:
匿名さん
[2014-01-20 01:34:18]
妙な町会には加入しなければいい
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394:
匿名さん
[2014-01-22 09:07:41]
>後でウダウダ意味不明の難癖を付けてくる困った住民対策として引き落としについて決議すると言う考え方はアリ。
滞納の回収手段のない決議は無茶で無責任。 |
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395:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-22 09:12:33]
> 滞納の回収手段のない決議は無茶で無責任。
手段を作る必要がないだけですよただ、回収できなかった人を町内会に連絡するだけ。 (というか回収できた人の名前と金額を通知するだけ。) 滞納した人については、町内会のほうで退会にするのか、回収にくるのか判断するだけであり、管理組合や管理会社は特に何もする必要はない。 |
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396:
匿名さん
[2014-01-22 11:33:42]
子供のお使いだね。
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397:
匿名さん
[2014-01-23 08:56:09]
管理組合は強制加入、悪質滞納者の排除訴訟が出来る特殊団体なので、任意団体の町内会と混同することは出来ない。
PTAと町内会は希望者だけの団体に過ぎない。 |
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398:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-23 10:13:15]
> 管理組合は強制加入、悪質滞納者の排除訴訟が出来る特殊団体なので、任意団体の町内会と混同することは出来ない。
> PTAと町内会は希望者だけの団体に過ぎない。 過去スレにあるように混合なんかしていませんよ。 ただ、住民の利便性の向上の活動をしているだけ。 たとえば、 ・マンションで何か有料の講習会/サークルを始めて、その加入者から会費を徴収を行った ・マンション一括で支払うと割引がある有料のサービスがあったので、希望者から、会費の徴収を行って一括で払った と同じような感じです |
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399:
匿名さん
[2014-01-23 18:44:13]
>ただ、住民の利便性の向上の活動をしているだけ。
その人達でグループを作れば良いだけのこと。 共用部分の維持管理を目的とする管理組合は何ら関係なし。 |
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400:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-23 19:39:18]
> 共用部分の維持管理を目的とする管理組合は何ら関係なし。
共有部分の維持管理だけが、管理組合の仕事じゃないよ。 それは、区分所有法でも明記されている。 |
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401:
匿名
[2014-01-23 23:02:50]
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402:
匿名
[2014-01-23 23:04:19]
他所がこんな事をしてますと例を上げる都度に自分の定規でしか測れない人はいちいちうだうだ考えを押し付けないで自分の管理組合だけ測っていればいいんだよ。
文章が一部抜けてた。 |
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403:
匿名さん
[2014-01-24 13:24:57]
>町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 |
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404:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-24 14:22:10]
> >町内会費の取扱い
> 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 だから、何度も同じことの繰り返しですが、それは誰も否定していません 過去スレを少しは読んでください 管理費と自治会費は、個別の名目で徴収しています。管理費の中から自治会費を払っているわけではないです 自治会加入/退出も強制はしませんし、そもそも自治会費の引きおとし自体も希望者のみです |
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405:
匿名
[2014-01-24 16:34:21]
>403
Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。 ・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ・町内会費 100円 合計10100円 この内、15000円は管理組合の各口座に振り替える。残った100円を自治会口座に振り替える。 自治会口座に振り替える100円に手数料が発生する場合は自治会が支払う。 管理費から支出されないことは理解できたかな。 自治会を理屈じゃなく感覚が受け付けない特異な人もいるようだから、これでも理解できない人はいるかもしれないな。いや、理解したら負けだと思っているのかもな(笑) 予想としては「どうして自治会の事に管理組合が関わるんだ?」「自治会だけで勝手にやればいい」「管理組合を自治会の事に巻き込むな」「管理費から自治会費を出すな」と言ったところか。これを延々繰り返す。 |
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406:
匿名さん
[2014-01-24 17:26:18]
>Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ・町内会費 100円 管理会社の委託業務にも、委託費にも町内会費を引き落とすことは含まれていません。 勿論、賃借人の町内会費は全く無関係です。 |
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407:
匿名さん
[2014-01-24 17:31:34]
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
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408:
ヒ"キ"ナーさん
[2014-01-24 18:16:46]
次のような解釈もあるようですが・・・
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,マンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf |
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409:
匿名
[2014-01-24 18:27:03]
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410:
匿名さん
[2014-01-24 19:23:51]
>区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)
声を出して読めば分かるよ。 |
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411:
匿名さん
[2014-01-24 19:52:20]
【管理組合の性格に関する裁判例】 マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マン ション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
<平成19年8月7日 東京簡易裁判所> 自治会との関係については48頁参照 |
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412:
匿名
[2014-01-24 21:16:47]
希望者だけを集めるのに拘束力もなにも関係無いわけなんだがなあ。ピンボケなんだよな。
管理組合の集金システムを流用してマンションライフの利便性をはかる件でウダウダいう(例えば411に代表される関係無い判例や法令を持ち出す)奴って、どうして理解する力が無いんだろうね。 同じ事を何回も何回も持ち出して、その都度馬 鹿にされ流わけだが、うちの総会にもいるんだよね。同じ様に何回説明しても理解しないやつ。 |
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413:
ヒ"キ"ナーさん
[2014-01-24 22:02:28]
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414:
匿名
[2014-01-25 01:19:46]
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415:
匿名
[2014-01-25 01:26:45]
管理組合の業務や管理費の支出に関わらないと自治会毛嫌い君たちは反論の大義が何処にも無いから困るんだろうが、誰も言っていない事を引き合いに出して馬 鹿みたいなと言うより馬 鹿丸出しな書き込みをよく続けられるものだと感心するよ。
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416:
匿名さん
[2014-01-25 07:27:22]
まだやってんだ
結論ついたでしょ 管理組合は権限ないし決議もできない 町内会が管理会社に依頼してやれればやるだけ 任意で徴収するわけで管理組合の口座には入らない あくまで管理費と同時に引き落とすだけ 区分所有法とかまだ言うのは一体なんなんだ? |
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417:
匿名さん
[2014-01-25 08:26:11]
子持ちはPTA,町では町内会とは他人に頼り自立出来ない親の会に過ぎない。
そんな者達にマンションの共有財産(物)を維持管理をすべき管理組合は関係ない。 半人前の人間と物の区別が分からないとは情けない。 |
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418:
匿名
[2014-01-25 11:36:46]
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419:
匿名さん
[2014-01-25 11:43:50]
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに 資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際 に支出する経費等の地域コミュニティ にも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マン ションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 マンションを含む地域のまちづくり、環境保全、防犯、自然災害への対応等地域全体としての取 り組みが求められるといった場合に、地域組織、住民と一体として対応するためには、日頃からの 地域とのコミュニケーションが重要である。本号は、こういった視点に立脚してあらたに規定された ものであり、このようなコミュニティの醸成に必要な経費を管理費の一部として支弁できることとした ものである。支弁の具体的な方途については、各管理組合においては、必要性に応じ管理組合で の合意のもと適宜対応できるものと考えられている。なお、この経費が、管理費から充当されるも のであることから、おのずとその使途に限界があることは自明であり、マンションの維持・管理のた め以外に支弁されることがないよう留意する必要がある。 |
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420:
匿名さん
[2014-01-25 13:20:46]
管理会社に徴収いたくするような町会や自治会に加入しなければいい。
人付き合いを否定し、徴収いたくするような町会や自治会は金集めしたいだけだろ 偽善ボランティア団体も、銀行引き去りで定期的な寄付を要求する。 他人の善意を悪用する輩は大嫌いだ。 独身者が結婚を匂わされマンションを購入させられる事件も相次いでるらしい。 嫌な世の中だな。 町会や自治会を悪用しないで貰いたい。 |
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421:
匿名さん
[2014-01-25 14:44:24]
>町会や自治会を悪用しないで貰いたい。
逆だよ。思慮の無い二三のマンション管理組合から町会費を一挙まとめて納入するのが町会としては一番楽なのよ。 町会役員の春秋二回の慰労旅行がしやすくなったよ。 |
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422:
匿名さん
[2014-01-25 14:46:31]
まだやってるんだ、管理費等の引き落とし口座は管理会社の物では無く管理組合の口座だろ。
組合の口座で一部住民の町内会費を扱うのは如何なのよ、総会決議するにも議決できる事項でも無い。 老人会や子ども会の費用も管理組合が扱うのか? なんか頭壊れてる人がいるみたいだね。 町内会は町内会で独自に自由に活動したら良い事だよ、 マンションに限らず一戸建てやアパート住人も対象だろうから。 マンションだけ集金は組合経由ってのも可笑しな話だわ、釣りっぽい話だね。 |
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423:
匿名
[2014-01-25 17:38:56]
どうしても感情的に納得できない自治会毛嫌いさんが、ピンボケな書き込みをしている図が展開中。
そんな感じたね。 こう言う何回説明しても理屈が通じない社会の癌みたいな住人が居ると管理組合も大変だよね。まあ、そう言うのに限ってネットではぐちぐち言うけど現実世界では黙ったままが大半かもしれないけど。 |
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424:
匿名さん
[2014-01-25 17:48:26]
論理的にレス出来ずに愚痴ですか? そうゆうのいりませんよ。
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425:
匿名さん
[2014-01-25 18:36:49]
>どうしても感情的に納得できない自治会毛嫌いさんが、ピンボケな書き込みをしている図が展開中。
それだけですか? 貧弱この上ないね。 |
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426:
匿名さん
[2014-01-25 19:09:27]
住民のつながり関係づくりのボランティア団体が会費を管理会社に依託するのは違うでしょ。
金集めしたいだけの団体なら加入しないよ。 |
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427:
匿名
[2014-01-26 00:22:17]
まとめると
管理組合の集金システムを利用して自治会費の徴収を希望する人から管理費とまとめて徴収して自治会口座に振り返ることは法令的な問題はない。やりたい組合はどうぞってこと。 問題があるとすれば理屈ではなく感覚で判断する説明を理解しない人との対応をどうするかということだね。 ここだと過去の発言を読まないでピンボケな発言を延々繰り返して妨げになる様な行動を取る人みたいなのが居ると鬱陶しいのが問題といえば問題かな。 |
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428:
匿名さん
[2014-01-26 08:38:51]
>管理組合の集金システムを利用して自治会費の徴収を希望する人から管理費とまとめて徴収して自治会口座に振り返ることは法令的な問題はない。やりたい組合はどうぞってこと。
管理組合組合集金システムを他の目的の集金に使うことは出来ない。 他の目的の集金が必要なら別途にその目的だけの集金システムを作るべきだ。 それぞれの集金システムは時間と費用が発生するのを無視する目的外の便乗悪乗り以外の何物でもない。 |
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429:
匿名
[2014-01-26 10:01:38]
>問題があるとすれば理屈ではなく感覚で判断する説明を理解しない人との対応をどうするかということだね。
まさに428みたいな奴のことだね。 >管理組合組合集金システムを他の目的の集金に使うことは出来ない。 こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。 |
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430:
匿名さん
[2014-01-26 10:18:28]
>こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。
まずは総会の議題にも出来ないのよ、建物敷地施設管理及び施設の運営には関係の無いことだからね。 常識くらい勉強してから書きましょうね。 ということで町内会は任意で好きなように活動出来るよ。集金も自分達で勝手にやってね。笑 |
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431:
匿名さん
[2014-01-26 11:18:18]
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432:
匿名
[2014-01-26 11:22:51]
>430
また、物を知らない奴が湧いてきた。自治会費の徴収方法を総会決議することに何も問題ない。 >こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。 これを読んで430を書くぐらいだから読解力が低いと言われても文句は言えないな。 問題があるとすれば430の様な読解力の無い住民が思い込みでグダグダ騒ぐことぐらいだ。 これを読んで読解力がない奴は「自治会費の強制徴収は決議しても無効だ」とか勝手に強制することにはすり替えてピンボケな書き込みでもするんだろう(笑) |
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433:
匿名さん
[2014-01-26 11:50:24]
>432
根拠は区分所有法、よみなさいね。 3条、30条位で理解できるよ、普通の知能ならね。 それで一部住民の町内会費を管理組合口座で扱える根拠は何? 議決も出来ないのに? 論理的にお応えできますかね、ガンバッテ答えて下さいネ。笑 |
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434:
匿名さん
[2014-01-26 12:03:02]
それは無理だね。
書き込みは感情のみで理屈は全くない。 |
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435:
匿名さん
[2014-01-26 12:07:39]
ハイハイ、管理組合口座を他の団体が総会の議決も無しに流用出来る訳も無いのは明白。
町会長さんのとこへ会費持参してあげて下さい。 終了ですね。 |
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438:
匿名
[2014-01-26 17:19:59]
自治会費徴収はさの件で区分所有法3条30条なんて出しているやつは、「私は物を知りません」と書いてあるに等しい。
どうしてかって。区分所有法の範疇ではないからだよ。 |
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439:
匿名さん
[2014-01-26 17:54:48]
そうです、町内会は区分所有法どころか管理組合とも何の関わりも無い団体。
町内会の中で自由に集金でも宴会でもしたら良い事ですね。 わざわざマンション管理組合にチョッカイ出さなくて良いんですよ、さようなら。 |
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440:
匿名さん
[2014-01-26 18:44:55]
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441:
匿名さん
[2014-01-26 19:43:45]
>438
管理組合は、建物、敷地、附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間のこと以外は致しません。 そして出来ません。 従って一部住民の町内会費用を管理組合口座で扱う事は出来ません。 いたしません! と、だいもんみちこが言っています。 町内会費は班長さんに渡しなさいねぇ。 |
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442:
匿名さん
[2014-01-26 21:04:49]
マスコミで取り沙汰される、タワーマンション自治会の階級差別とは、マンション全加入管理費徴収だからではないですか?
希望者だけの活動なら仲良くできるし、関わりさけたいならトラブルなど生じないですからね。 |
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443:
匿名さん
[2014-01-26 21:17:04]
違法タワマンは無関係、誰も関心なし、地権者が多く住む団地マンションに有りがちな事。
地縁団体強制加入、管理費一括徴収は判決判例済み、今更議論するまでも無し。 |
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444:
匿名
[2014-01-26 22:14:59]
>440
100発言くらい遡って読めば書いてある。 管理組合は法令で制限されていない限りやる気になれば何でもできるってことだよ。今回の一件は区分所有法の3条30条なんて全く関係ないこと。それを毎回持ち出す奴は勉強が足りまへんな(笑) |
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445:
匿名さん
[2014-01-26 22:48:11]
>444
管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ、可笑しなこと言わないの。 個人が任意で加入する町内会の費用、老人会や子ども会の費用、宗教団体の会費、 同好会やサークルの会費など管理組合口座で取り扱い出来ません。 区分所有法には区分所有者が出来る事、しなければいけない事が記載されてるの。 出来ない事をワザワザ全て記載する法律は有りません。 もしそれが出来にるのなら、その根拠を論理的、法的に書いてみてね、出来る訳有りませんが。 勝手に履行している組合は違法行為をしているという事ですよ。倫理観道徳観のかけらも有りませんね。 あなた、イヤミや難癖しか投稿しませんが、道筋立てて論理的に説明できないのですか? 知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? |
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446:
匿名
[2014-01-26 23:55:28]
>445
>管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ、可笑しなこと言わないの。 445の硬い頭はそう思っていればよろしい。445がどう思おうと事実になんの影響もないことだから私は構いません。 >道筋立てて論理的に説明できないのですか? 知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? 自分の胸に手を当ててよく考えてみなさい。自分自身の事だと分かるだろうから(笑) |
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447:
匿名
[2014-01-27 00:00:04]
>445
>管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ と言う事に対して >道筋立てて論理的に説明できないのですか? を実践すればいい。 それができないのであれば >知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? と言う事だ。 |
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448:
匿名さん
[2014-01-27 00:10:19]
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449:
匿名さん
[2014-01-27 00:19:08]
>従って一部住民の町内会費用を管理組合口座で扱う事は出来ません。
正解! >管理組合は法令で制限されていない限りやる気になれば何でもできるってことだよ。 不正解! 無知は恐い! |
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450:
匿名さん
[2014-01-27 07:46:33]
区分所有法30条は、(管理)規約で定めることが
出来る事項については「建物又はその敷地若しくは 付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」 と列挙しており、これ以外のことを規約で定めても、 規約としての効力は生じないと考えられている。 が、これはあくまで「規約」についての話。 |
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451:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 08:22:19]
> 知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? 笑
> 一つも論理的な投稿がありません、知識も皆無、説得力も皆無。 笑 そのまま返せるのですけどね できないという方は、論理的説明がないのですが。 区分所有法などもすでに関係ないということで結論づいています どの項目のどの規定にひっかかるのでしょうか? |
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452:
匿名さん
[2014-01-27 08:49:35]
管理組合でPTA費,給食費を集金、支払代行が出来ますか?
町会費もこれらと同じ扱いですよ。 |
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453:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 09:44:59]
> 管理組合でPTA費,給食費を集金、支払代行が出来ますか?
> 町会費もこれらと同じ扱いですよ。 できなくはないと思いますよ(学校側が許可することが前提ですが) ただ、学校関係のものは、 ・そもそも振り込み自体を許可していないケースが多い ・子供によって学校が違うため、それをすべて管理するのは大変 ・子供の年齢までは、管理する必要があり大変 ・給食自体がない学校も多々ある また、振り込みがない学校の場合、子供が手でもっていくので、そもそも徴収の手間という意味ではほとんどかからない。 よって、自治会費とちがって、管理組合に手間がかかるのと、それほど要望する住民がいないのでしょうね |
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454:
匿名さん
[2014-01-27 09:49:23]
↑
めちゃくちゃな屁理屈ですね、出来ませんの一言です、以上。 |
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455:
匿名さん
[2014-01-27 10:35:55]
マンション管理規約に記載の無い事項は管理組合として一切の業務は出来ませんし致しません。
町内会はよそで勝手にやってて下さい。 |
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456:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 11:06:46]
> マンション管理規約に記載の無い事項は管理組合として一切の業務は出来ませんし致しません。
> 町内会はよそで勝手にやってて下さい。 管理規約に記載していない活動なんていっぱいあると思うけど。 それはさておき、単純に管理会社の委託内容に一部追加するだけでしょ。 管理会社への委託内容の詳細は、別に管理規約にすべて記載しているわけではないから、関係ないと思うけど たとえば、 ①コンシェルジュがクリーニング代行業務をやっていたとする。クリーニング代金は、管理費と同じ口座から引きおとしになった。 ②管理会社がれんたる業務の代行をやっていた、布団をレンタルして、費用は管理費と同じ口座で落とされた 少なくとも②は、管理会社が独自のサービスでやっているので、管理規約には記載がなかったが、総会でのサービスの議決はとっている。これはできない? やっていることは、これと同じだよ |
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457:
匿名さん
[2014-01-27 11:08:41]
その通りです。
これが分からない人がいるのは学校教育の問題でしょう。 |
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458:
匿名さん
[2014-01-27 11:11:59]
>456
管理会社との委託契約と管理規約の区別が出来ていない様なので勉強しましょう。 |
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459:
匿名
[2014-01-27 12:28:22]
458に代表される「できない」とだけ連呼する方々は筋道をたてて説明をしたら如何か。
区分所有法の第3条、第30条を読めば分かるでは話にならない。 実は何も分かっていないから説明できず458の様な無駄な書き込みを増やすだけになっているのがこのスレの現状。 |
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460:
匿名さん
[2014-01-27 12:51:30]
国土交通省が公開しているマンション標準管理規約(単棟型)の
32条 あるいは団地型34条の管理組合の業務のところには 「管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。」とあって、 その11号には「官公署、町内会等どの渉外業務」ってあるから 少なくとも管理組合が、町内会と関係を持つこと自体は 法律上では禁止されていないね。 仮に禁止されているとすれば そんなことを含む条項を監督官庁である 国土交通省が「標準」として設定しないでしょ。 |
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461:
匿名さん
[2014-01-27 12:55:33]
これだけ区分所有法を教えても理解力はなかろうが、
「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」が管理組合で、 「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」は、区分所有法と規約で定めることができるだけで町内会、PTAは定めることは出来ないのです。例え定めても無効です。 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。 |
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462:
匿名さん
[2014-01-27 13:18:05]
461さん
前記の投稿者さん達はただゴロツイテおられるみたいです、論理的投稿が出来ないようで。 有りもしない集金法を晒して駄駄こねているだけです、相手にせずスルーでよろしいかと。 スレ主さんも管理組合と町内会等の地縁団体とのあり方については理解されておられるでしょう。 No.460 >国土交通省が「標準」として設定しないでしょ。 標準管理規約、それ法律ではありませんし解釈も間違っております、学習して下さい。 |
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463:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 13:31:30]
> 管理会社との委託契約と管理規約の区別が出来ていない様なので勉強しましょう。
もともと誰も管理規約に記載するなんて言ってないんだけどね。 > これだけ区分所有法を教えても理解力はなかろうが、 あなたの主張は、区分所有法に記載されている内容以外の活動は一切管理組合ができないということでしょうか? 一般的には禁止事項として記載がある。もしくは記載の活動以外は禁止の条項がなければ、このような規定は一般的には主な活動が記載されているだけですよ そうでなければ、No456の活動や住民間のコミュニティ活動も一切NGですね そもそもコンシャルジュ自体がNGですか? |
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464:
匿名さん
[2014-01-27 13:34:53]
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465:
匿名さん
[2014-01-27 13:50:02]
何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。
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466:
匿名さん
[2014-01-27 13:51:45]
業務外なのはイヌでも解る。
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467:
匿名さん
[2014-01-27 13:56:40]
>464
禁止じゃないとか、子どもじゃないんですから論理的に可能な事の説明出来ないですかね。 管理組合口座の流用は不可能なことですから論理的には説明は付きませんがね。 出来る出来るとただの我がまま駄々っ子でしか有りませんよ。 恥ずかしいですね。 |
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468:
匿名さん
[2014-01-27 13:58:28]
>464
解釈がまるで出来ない様で… 相手には出来ません。 |
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469:
匿名さん
[2014-01-27 14:23:33]
>>467
誰も、管理組合口座の流用のことなんか聞いてないよ。 ほんと、解釈以前の話だね。 管理組合が行うことのできる業務として 町内会等との渉外業務を行うことは なんらかの法律で明確に禁止されているのかと聞いているのだが。 じゃあ、順を追って聞き直そうか。 国交省が公開しているマンション標準管理規約(単棟型)の32条 「管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。」の、 11号には「官公署、町内会等どの渉外業務」ってあることは認める? イエスかノーで答えてくれ。 |
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470:
匿名さん
[2014-01-27 14:29:15]
話になりませんのでスルーさせていただきます。
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471:
匿名
[2014-01-27 14:52:30]
470は知識がないのでこれ以上の書き込みは遠慮するそうだから終了ですね。
ということで、管理組合が自治会費の徴収を代行する件は法令的にも問題ないのでやりたいところはどうぞ勝手にやってね。ですね。 |
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472:
大学教授
[2014-01-27 15:11:53]
不動産購入勉強中さん >456 >単純に管理会社の委託内容に一部追加するだけでしょ。 >管理会社への委託内容の詳細は、別に管理規約にすべて記載しているわけではないから、関係ないと思うけど 管理組合と町内会との関係で、何ができて、何ができないのか、もう一度、ご説明してください。 どうも貴殿のレスは主語と目的語が省略されているので、誤解を生んでる気がします。 私の理解不足であればおわびします。 |
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473:
匿名さん
[2014-01-27 15:18:36]
>何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。
了解! |
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474:
匿名さん
[2014-01-27 15:19:55]
>471
何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。 |
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475:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 15:20:49]
> 禁止じゃないとか、子どもじゃないんですから論理的に可能な事の説明出来ないですかね。
> 管理組合口座の流用は不可能なことですから論理的には説明は付きませんがね。 > 出来る出来るとただの我がまま駄々っ子でしか有りませんよ。 恥ずかしいですね。 法的にできないと主張しておいて、その説明ができなくなると、論点をすげかえるのですね 「論理亭な可能なことの説明」は、住民の利便性の向上を目的とした活動であり、特に法的に制約がないため、実施したというだけですよ あなたの主張だと、法的には問題なく、ただ引き落とし先の口座(お金が振り込まれる口座)が、管理費と自治会費でわかれてさえいればOKということですね |
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476:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 15:27:28]
>管理組合と町内会との関係で、何ができて、何ができないのか、もう一度、ご説明してください。
過去スレを読んでほしいのですが。。。。 ・管理組合は、ただ管理会社へ町内会費の徴収を行う依頼をする ・管理組合は、町内会の退入会には関与しない ・住民で引き落とし/停止の希望者がいれば、管理組合は、管理会社に連絡する ・管理会社は、引き落としたお金を、町内会の口座に振り込む そもそもが、別に町内会とかは関係ないですよ ただ、外部団体への費用の支払いを、住民として一括でできるかどうかだけ。 自治会(町内会)という名前をだすと一部の人が、強い拒否反応を出して反対していますが、クリーニング代行と変わらない内容であることは、素人でもわかります |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |