管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

361: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-17 14:00:18]
> 町内会費を個別徴収ではなく、管理会社に管理費等といっしょに送金する「理由」がどうしてもわかりません。

単純にすでに引き落としの仕組みがあるので、新規で作成するより簡単だからです

> 町内会費を個別徴収ではなく、「効率」を「理由」に振込送金するのであれば、
> 町内会費をそのまま振込送金すれば済むのに、

個別にすると個別に振り込み手数料がかかるし、振り込みの手間があるので、マンション住民的に引き落としが楽でよかったからです

> なぜ、わざわざ、管理会社を中間に挟んで、管理費等といっしょに徴収代行する「理由」をご説明ください。

別に管理会社を挟みたいわけではなく、ただ今ある仕組みをそのままつかって、住民の利便性を向上させた結果だと思います。同様に管理費と一緒にしたいわけではなく、引き落としを行っているいるのが、たまたま管理費と同様の仕組みを使っているだけです。マンションとしてほかに引き落としの仕組みがあるなら、それはそれでもかまわない。
362: 大学教授 
[2014-01-17 14:42:27]
>別に管理会社を挟みたいわけではなく、
>ただ今ある仕組みをそのままつかって、住民の利便性を向上させた結果だと思います。同様に管理費と一緒にしたいわけではなく、引き落としを行っているいるのが、たまたま管理費と同様の仕組みを使っているだけです。

「効率」とおっしゃっていたので、そうレスすると思っていました。

やはり前レスしたように、管理会社に管理組合以外の不特定多数の個人(世帯)と管理組合以外の町内会に徴収代行や支払い代行する行為は、業として行うわけですから(マージンを無償としても同じ。)、
資金決済法に抵触します。
したがって、当該管理会社が、同法の登録を受けて行わない限り、同法乃至銀行法に違反するので、許されないと考えます。

もちろん、同法の登録を管理会社が受けていれば問題ありませんが、
マンション業務の管理委託をするための管理会社が、同法の登録を受けてまで、別の団体や、別の不特定多数の個人や世帯の資金決済を行うことが、
マンション管理業としてふさわしいかは別問題です。管理会社がそこまでやりますか?
363: 匿名 
[2014-01-17 15:02:37]
>資金決済法に抵触します。

であるなら、管理費の引き落としができないわな。
364: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-17 15:56:22]
> 収代行や支払い代行する行為は、業として行うわけですから(マージンを無償としても同じ。)、
> 資金決済法に抵触します。

資金決済法のどの部分に抵触するのでしょうか?
ちなみに、私たちの町内会では、マンションの場合のみ後払いでの支払いになっています

送金自体がダメということですか?
その場合、修繕などによって管理会社経由で、業者に振り込むのもダメなのでしょうか?
365: 大学教授 
[2014-01-17 16:40:21]
>資金決済法のどの部分に抵触するのでしょうか?

>修繕などによって管理会社経由で、業者に振り込むのもダメなのでしょうか?

修繕など管理会社が委託業務の中で行うのであれば、問題はないのは明らかです。
しかし、委託業務以外や区分所有法、判例等で、管理組合とは別の団体の町内会自治会の金銭のやり取りに問題が出ている以上、管理会社がそれをするのはいかがなものでしょうか?

すみませんが、これ以上は、本スレが法的アドバイスではないので、具体的な指摘は勘弁してください。
366: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-17 17:05:47]
> 修繕など管理会社が委託業務の中で行うのであれば、問題はないのは明らかです。

あなたの言い分だと、管理委託業務に含めれば、資金決済法には抵触しないということでしょうか?

> しかし、委託業務以外や区分所有法、判例等で、管理組合とは別の団体の町内会自治会の金銭のやり取りに問題が出てい> る以上、管理会社がそれをするのはいかがなものでしょうか?

ちなみに判例ででているのは、強制加入と、管理費の中に自治会費を含めていたケースしかありません。

たとえば、現状ない設備や物を購入する場合、管理費もしくは修繕費から出しますが、支払先は、別の団体です。
さらにクリーニング代行などを行っているマンションでも、クリーニング代の徴収があります

> すみませんが、これ以上は、本スレが法的アドバイスではないので、具体的な指摘は勘弁してください。

法律名まで出したのに、それに対する根拠ないなら、意味がないですよ。
わかっていないのに出しているのは、どうかと思います。
367: 匿名 
[2014-01-17 18:23:00]
>365

>修繕など管理会社が委託業務の中で行うのであれば、問題はないのは明らかです。

365が管理会社の行う引き落とし口座振替を行う行為が「資金決済に関する法律」の何に抵触するのか明らかにしていないのでその点については判断できない。しかし、同法律では流れる金の用途を区別していないため、委託業務の中なら問題無く外なら問題があると言う解釈は成り立たない。

つまり、町内会費を管理費や積立金等と一緒に引き落として他口座に振替た場合、町内会費だけで法に抵触するなどと言うことはない。行為自体が抵触するかどうかなのだ。

368: 匿名 
[2014-01-17 18:42:05]
町会費の徴収は、町会が口座引き落としすればいい。
369: 匿名 
[2014-01-17 18:53:49]
町内会費を管理費等と一緒に振替することに異を唱える人は誰一人として明確な根拠を示せないのですね。

感覚的な内容か知っている言葉を並べただけな発言ばかりだ。
370: 匿名さん 
[2014-01-17 18:55:22]
>>365 大学教授さん

管理費等と共に町内会費等を収納するのは、収納代行ですが、
これは、銀行法での為替にはあたりません。
また、資金決済法では、収納代行に関しての規制は
ありません。
このあたりは、資金決済法制定時にコンビニの収納代行業務が
為替にあたるのか?ということで議論されました。

なお、収納代行は、受領の代理と解釈するようです。
371: 匿名 
[2014-01-17 19:17:53]
370に対して自信だっぷりな365は何と答えるのかな。
372: 匿名さん 
[2014-01-17 19:24:46]
法的にどうかは他の方に譲るとして、現実問題としては原始規約に自治会等に加入がうたわれていたとしても、個人が自治会からの退会を希望した場合、其れを拒む事は出来ないのでは?
賃借人の場合は、その賃借人が自治会に加入しようがしまいが、組合員が管理費を払えばいいので問題になることはあまりないが、組合員が自治会費の引き落としを不可とした場合は、管理費自体の引落しが出来ないようにしてしまえば、管理費の出納に支障が生じますね。
373: 匿名 
[2014-01-17 19:31:47]
>372

賃借人の場合、町内会費は振り込みになるだけだよ。

引き落とし対象の口座がないのだから落としようがない。あくまで引き落としの対象範囲は居住する区分所有者だけ。
374: 匿名さん 
[2014-01-17 19:39:56]
>373

だから、あまり問題にならないと書いたんだけど…
そこまで細かく書かなきゃ駄目?
あまり暇じゃないんでね。
375: 匿名さん 
[2014-01-17 20:27:03]
>>372
管理費の出納に支障が出るというか、
組合員に対して支払って貰うべき、
自治会費を除いた管理費を請求しない
管理組合が自ら招いたトラブルだろうね。
376: 匿名 
[2014-01-17 20:33:51]
>373

賃借人の場合の問題を書いているようにしか読めないんだが。まあ、どうでも良い内容だけどね。
377: 匿名 
[2014-01-17 23:57:54]
365雲隠れ?
378: 匿名さん 
[2014-01-18 01:35:07]
原始規約に書かれているからそれを有効とする
ってのは新しい議論でしょ

管理費の収納代行業者は管理外差hの裏に無いと
収納代行業者が破綻した場合に対抗できなくなるからそういう立場においておくのが当たり前

そんな管理会社の威を借りた収納代行業者が無償で町内会費を徴収する
と勝手に言ってきたのを町内会は拒む必要があるのか?法的にマズいのか?
というのが今回の話
無料で集金業務するよ なんて居住者よりも
管理会社に詰められている収納代行業者の方が動かしやすい
破綻して逃げられるリスクは一緒

希望者だけ集めるわけだから、希望しない者からは徴収しないのが当たり前
間違えて徴収したら、状況によって争えばいい
管理組合なり理事会は関係ないし、目くじらをたてて邪魔する必要は無いはね

何でも反対したい頭でっかちのせいで理事会が困る ことの方が
社会的に問題だと思うけどね みんないちゃもんに対応して損しかしてない
379: 匿名 
[2014-01-18 01:49:09]
378は流れを混乱させる目的で放たれた新手か(笑)

>そんな管理会社の威を借りた収納代行業者が無償で町内会費を徴収する

誰もこんな話はしていない。もう少し過去に遡って読み直して出直せ。
380: 匿名さん 
[2014-01-18 20:09:05]
>> 359

> 少なくとも都内と言っています
では、都内で「主流」というデータを出しましょう。

> まぁ一般的常識でも、データがないと言って否定する人が、よくつかわれる言葉なので、まぁ気にしませんが。
根拠を出せない人の常套句ですか?


> 全国的に販売されている玩具の場合、特定のクラスでみんなが持っていた場合、全国的には同様のクラスが多数あることは容易に想像がつくと思いますけどね。子供の場合、テレビや漫画などの影響を受けているケースが多いので、局地的なブームのほうが珍しい。

比喩表現に対してマジレスする人を初めて見ました(笑)



福生市
集金業務は高齢化社会が進んでいる中で、役員が集金に伺うことで会員の見守り活動にもつながり、さらに、会員間のコミュニケーションの増進にもなるので、役員には大変な業務であるが理解していただき協力していただく必要が有ることなどを提起した。
http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/community/m1cpmb000000...

仙台市(古いデータですが、こちらも)
会費の徴収方法 役員が各戸を回る 54.2%
http://www.sendai-sirentyoukai.com/pdf/sendai_chonaikai.pdf

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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