管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

302: 匿名 
[2014-01-13 21:00:53]
>>300
前レスみたら解るよ、法も判例も色々記載有るよ、あんたミジメ。
303: 匿名さん 
[2014-01-13 21:12:14]
No.300さんは↓これですね
>参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。

中卒?…
304: 匿名 
[2014-01-13 21:15:10]
>301
>302

結局禁止する根拠はないということだな。示せないということはそういうことだ。

総会にもいるよな、根拠も示せず思い込みでウダウダ言うお猿さんが。結局最後は301や302の様な捨て台詞を吐いて「クゥ〜ン」と泣きながら尻尾を巻いて退散するわけだ(笑)
305: 匿名さん 
[2014-01-13 21:24:16]
そんなの簡単な事、自分でその根拠を探せば良いでしょ、それする解らないの?
ちゃんと第何条として出してくれてるのに、調べられないの? 無知無能ってそうゆう人の事です。
ただの駄々っ子ですよ。 それとも読んでも理解できないのかな? (笑)
306: 匿名 
[2014-01-13 21:24:28]
>303

区分所有法の3条と30条をどう読んだら町内会費の集め方を制限することができるんだ?

そもそも、区分所有法に町内会費の集め方を制約する条項があるわけないだろ。
307: 匿名さん 
[2014-01-13 21:30:28]
好きにしたら良いよ、あんたのマンションだけでしたらいい。(爆笑)~~~
308: 匿名さん 
[2014-01-13 21:49:19]
>300
管理組合は規約にある事項しか出来ないんだよ、管理会社もその配下。
また区分所有法は規約に出来る事項が乗ってる法律でも有るんだけどいね。
禁止では無く、区分所有者皆で決めた管理規約に記載が無い事は出来ないんだよ。

第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

という事は、一部住民の任意での地縁団体加入費用の支払業務は、建物、敷地、付属施設の管理使用に
関する区分所有者相互間の事項では有りませんので規約設定は出来ません。 議決出来たとしても無効です。

少し解りましたか。管理会社も管理組合の許容範囲内での業務しか出来ません。
あとは御自分で学習して下さいね。

309: 匿名 
[2014-01-13 22:17:06]
>305

305は「ある」と言っている。俺は「無い」と言っている。


区部所有法も地方自治法も定めていない事を見て分からない人に「無い」事は証明できないだろ。

305は簡単だと言うが見えないものを無いと説明する事がとてつもなく難しい事が理解できないのか?

あることは「何条何項をこう読む」と示せば良いだけだ。だから、世の中は問題があると唱える側が問題がある事を証明するのが常識なんだが305はそんな常識から外れている様なので対応のしようがない。

しかし、「何条何項をこう読む」と示すだけの簡単な事をできないと言うことだから裏をかえせば「ない」事の証明かもしれないな(笑)
311: 匿名 
[2014-01-13 22:55:42]
>308

>第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について「建物の区分所有等に関する法律にさだめるもの」のほかにに「規約に定めることができる(つまり規約で縛ることができる)」って言うことが書いてあって規約にない事をやっちゃいけないとはどこにも書いてない。

大体、法律でも制約が無いし規約に定められない事を実施したら何に反するわけ?


308ってさあ。

居住者全員が自分の意志で町内会に加入して徴収を合理化することで合意しても「ありもしない事」を持ち出してダメだ駄目だと言い張るんじゃね(笑)
320: 匿名さん 
[2014-01-14 00:58:12]
とりあえず管理組合が係ることじゃないでしょ
その点で正論だと思う

徴収も主体も管理組合と町内会は別物

マンション単位で町内会があった
管理会社がやってくれる、やれるところならやればいいけど
管理組合が申し出てやるものでもないし
個人個人の同意が当然必要
管理組合の口座に入金はできないから収納代行業者使わないといけない
また、それだけのために特定個人への口座振替手数料がかかって
管理組合が支払うなら争いにしかならないからやめた方が良い

規約で定めてたら人殺しできるレベルの会話してるのはさすがに頭が悪い
管理組合は管理会社に依頼する役割も無い
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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