管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

282: 大学教授 
[2014-01-11 17:49:52]
>町内会が管理組合に依頼して
>管理組合が管理会社に依頼する

何を依頼するのでしょうか?

町内会の加入を管理組合に依頼しても、
管理組合には、その依頼を受ける権限も、管理組合が区分所有者に加入を代行する権限もないでしょうに。

283: 匿名 
[2014-01-11 22:39:52]
>280

まあ理解できないことを無理に考えない方がいいよ。

うちは町内会費なんて集めなくても自治体補助で賄えるからどうでもいいけどね。
284: 匿名さん 
[2014-01-11 23:41:21]
>281
口座振替別個でやってたらいいですね
人力でやってる負担は削減したいのは町内会でも一緒

>282
標準管理規約見直して出直してきた方がいいですよ
地域コミュニティとの協働については問題が無い

マンション内居住者の地域との関わり合いの促進のために
管理組合が費用の支出ではなく、徴収の労務を提供することになる
やるやらないは管理組合で考えれば良い
任意の居住者に対して、別途費用として町内会費を徴収するのは管理費と町内会費の区分上問題無い
組織の参加者としての区分は問題とはされていない
管理組合が区分所有者に加入を代行 というのは意味不明
加入・脱退は任意で徴収を代行するだけ
285: 匿名 
[2014-01-12 00:05:58]
>379

>町内会は管理組合に徴収手数料とか支払う
少なくとも送金手数料はいるね


理事会経験もないトーシロが知ったかぶって書かない方がいいよ。ハズいから。

まさか管理費と駐車場使用料や専有庭使用料なんかを別々に引き落としているとか思ってないか(笑)

当然それらはまとめて引き落とされている訳だ。それに引き落とし金額の内訳で町内会費と言う項目が増えるだけ。そのことで事務手続き費を取るような管理会社は変えた方がいい。うちの管理会社は指示があれば特に問題なくやると言ってた。勿論委託費の中でな。

オツムの柔軟性に欠ける379には理解しがたい事かもしれないがね。
286: 匿名さん 
[2014-01-12 17:12:36]

恥ずかしいよ、おたく無知すぎ。
287: 匿名 
[2014-01-12 23:26:18]
>286

そう書くのが精一杯か(笑)

理解できないなら無理しない方がいいよ。286自信が惨めになるだけだ。
288: 匿名 
[2014-01-13 10:35:05]

そう書くのが精一杯か(笑) 法的に解釈できる説明も出来ないオジサン?
289: 匿名 
[2014-01-13 12:14:45]
>288

法的?

ほぅ、どう言う解釈上の問題があるのか書いてみな。

町内会費を意思に関係なく強制的に集める訳でなく任意で入っている人からだけ集めるだけなんだが。
290: 匿名さん 
[2014-01-13 12:53:16]

管理組合の趣旨すら理解してないんだねぇ~ 法以前の問題のようですね。
勉強して出直しなさいな。

管理組合って何でもやってよかったの? 初耳(笑)  それも勝手に(爆笑)~
291: 匿名 
[2014-01-13 12:58:41]
>290

だから、何がどの様に問題なのか説明してみろよ。

問題の無い側からないものを証明することは不可能なんだから、あるある騒ぐ290が問題を説明する義務がある。

できないということは、何も問題は無いということになるんだよ。
292: 匿名さん 
[2014-01-13 13:14:46]
>285
そのままお返ししますよ あなた何にも知らないんですね
管理費は修繕積立金その他と一緒に徴収されて集約され一般会計口座と特別修繕会計口座に振り分けられます その際に振込手数料がかかります
町内会費がある場合 町内会口座にも振込手数料がかかります

理事会経験が…とか管理会社が…とかの発言はバカ丸出しです
収支報告書の見方知らないのでしょう
293: 匿名さん 
[2014-01-13 13:20:01]
>>291
無知丸出しですよ、バカでも読める区分所有法の頭から読んでね、やって良い事書いて有るから。
294: 匿名さん 
[2014-01-13 13:37:39]
>>291
管理組合口座で一部住人の町内会費の回収代行するなら、
新聞やヤクルト、牛乳の料金も代行したらいいよ、議決も無しでね。

アホ丸出しでしょ、管理組合はなんの管理するのかも解ってないんだね。
295: 匿名さん 
[2014-01-13 14:55:30]
>294
管理組合口座に入れること前提での話ですか?
私はバカとは別物ですが、管理組合口座に入れる必要は無いと思います

管理組合とは別マターとして
管理会社が個々の居住者の要望に基づいて町内会費を徴収して
町内会に振り込めば良いでしょう

ただ乗りされていることになる管理組合にとっては
費用負担を考えた方が良いと思いますがね
296: 匿名さん 
[2014-01-13 15:57:31]
管理会社は管理組合との契約事、なんで一部住民が任意で加入した費用を扱うの?
普通に考えればおかしいでしょ、最低限の常識くらい身につけましょうね。混同しないように。

普通は管理規約にも管理費等の引き落としの細則位有りますから一度みてね。
また管理組合、管理会社とも地縁団体活動には無関係、権限も無し。
規約に記載したとしても(出来ないが)無効。 意味有りません。

町内会も立派に組織です、集金のシステムはそれぞれ有りますから従えば良い事。

又どなたか標準管理規約の、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
という文言を鵜呑みにしているようで、これは管理組合として近隣の団体との交流の促進の事。
住人の地縁団体加入に際し便宜を図る必要は有りません。またこれは法律でも有りませんのでね。

参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。
地方自治法も理解してね、260条~
297: 匿名 
[2014-01-13 18:55:15]
>292〜296

町内会という言葉に骨髄反射で反応して思考が停止している奴がぞろぞろ出てきたぞ(笑)

仕組みと手続きをゴッチャにして語ってみたり禁止されているわけでもない事を個人の考えで語ってみたり。

それでは説得力が無い。

禁止されているならその根拠を具体的に示してくれた前。

>296

>参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。
地方自治法も理解してね、260条~

これを引き合いに出して何が言いたいのか分からない。どの条項で方法としてのまとめて引き落とすことを禁止しているのか示してくれ。


示せないで個人の考えを押し付けるなら引っ込んでろ(苦笑)
298: 匿名さん 
[2014-01-13 19:36:56]
無知とは議論出来ません。
299: 匿名さん 
[2014-01-13 19:47:43]
>>297
理解してから出直しなさい、お話になりません。
法の根拠、無料で享受してくれる人はいませんよ、勉強してね、恥ですよ。
300: 匿名 
[2014-01-13 20:30:27]
>298

そうそう、298は根拠もシッカリ示せないわけで気の向くままの猿と変わらん訳だから議論になる訳がないのは最初から了解しているよ。早くお山に帰ってママのオッパイでもしゃぶってな(苦笑)


>299

禁止する条項がないにも関わらず何を理解しろと言うんだ。禁止する根拠を明確に示せない299自身の問題を相手の理解のせいにするな。

他人の行為を制限したいなら個人の思い込みによる考えではなく、明確な根拠を示せ。


他人を感情で非難する輩に限って明確に根拠を示せない。

それと、方法は合理的だと過去に書いているが実施はしてないから勘違いするなよ。
302: 匿名 
[2014-01-13 21:00:53]
>>300
前レスみたら解るよ、法も判例も色々記載有るよ、あんたミジメ。
303: 匿名さん 
[2014-01-13 21:12:14]
No.300さんは↓これですね
>参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。

中卒?…
304: 匿名 
[2014-01-13 21:15:10]
>301
>302

結局禁止する根拠はないということだな。示せないということはそういうことだ。

総会にもいるよな、根拠も示せず思い込みでウダウダ言うお猿さんが。結局最後は301や302の様な捨て台詞を吐いて「クゥ〜ン」と泣きながら尻尾を巻いて退散するわけだ(笑)
305: 匿名さん 
[2014-01-13 21:24:16]
そんなの簡単な事、自分でその根拠を探せば良いでしょ、それする解らないの?
ちゃんと第何条として出してくれてるのに、調べられないの? 無知無能ってそうゆう人の事です。
ただの駄々っ子ですよ。 それとも読んでも理解できないのかな? (笑)
306: 匿名 
[2014-01-13 21:24:28]
>303

区分所有法の3条と30条をどう読んだら町内会費の集め方を制限することができるんだ?

そもそも、区分所有法に町内会費の集め方を制約する条項があるわけないだろ。
307: 匿名さん 
[2014-01-13 21:30:28]
好きにしたら良いよ、あんたのマンションだけでしたらいい。(爆笑)~~~
308: 匿名さん 
[2014-01-13 21:49:19]
>300
管理組合は規約にある事項しか出来ないんだよ、管理会社もその配下。
また区分所有法は規約に出来る事項が乗ってる法律でも有るんだけどいね。
禁止では無く、区分所有者皆で決めた管理規約に記載が無い事は出来ないんだよ。

第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

という事は、一部住民の任意での地縁団体加入費用の支払業務は、建物、敷地、付属施設の管理使用に
関する区分所有者相互間の事項では有りませんので規約設定は出来ません。 議決出来たとしても無効です。

少し解りましたか。管理会社も管理組合の許容範囲内での業務しか出来ません。
あとは御自分で学習して下さいね。

309: 匿名 
[2014-01-13 22:17:06]
>305

305は「ある」と言っている。俺は「無い」と言っている。


区部所有法も地方自治法も定めていない事を見て分からない人に「無い」事は証明できないだろ。

305は簡単だと言うが見えないものを無いと説明する事がとてつもなく難しい事が理解できないのか?

あることは「何条何項をこう読む」と示せば良いだけだ。だから、世の中は問題があると唱える側が問題がある事を証明するのが常識なんだが305はそんな常識から外れている様なので対応のしようがない。

しかし、「何条何項をこう読む」と示すだけの簡単な事をできないと言うことだから裏をかえせば「ない」事の証明かもしれないな(笑)
311: 匿名 
[2014-01-13 22:55:42]
>308

>第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について「建物の区分所有等に関する法律にさだめるもの」のほかにに「規約に定めることができる(つまり規約で縛ることができる)」って言うことが書いてあって規約にない事をやっちゃいけないとはどこにも書いてない。

大体、法律でも制約が無いし規約に定められない事を実施したら何に反するわけ?


308ってさあ。

居住者全員が自分の意志で町内会に加入して徴収を合理化することで合意しても「ありもしない事」を持ち出してダメだ駄目だと言い張るんじゃね(笑)
320: 匿名さん 
[2014-01-14 00:58:12]
とりあえず管理組合が係ることじゃないでしょ
その点で正論だと思う

徴収も主体も管理組合と町内会は別物

マンション単位で町内会があった
管理会社がやってくれる、やれるところならやればいいけど
管理組合が申し出てやるものでもないし
個人個人の同意が当然必要
管理組合の口座に入金はできないから収納代行業者使わないといけない
また、それだけのために特定個人への口座振替手数料がかかって
管理組合が支払うなら争いにしかならないからやめた方が良い

規約で定めてたら人殺しできるレベルの会話してるのはさすがに頭が悪い
管理組合は管理会社に依頼する役割も無い
322: 匿名 
[2014-01-14 01:03:41]
320の発言でまた頓珍漢なことを言う奴が現れた。
323: 匿名 
[2014-01-14 01:07:31]
>320

区分所有法第30条をよく読め。何が定められるか書いてあるから。

これまでの書き込みを読んで

>規約で定めてたら人殺しできるレベルの会話してるのはさすがに頭が悪い

と解釈してしまう頭の構造を堂々とお披露目できる神経が理解不能だ(笑)
324: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-14 08:24:53]
> 区分所有法第30条をよく読め。何が定められるか書いてあるから。
> これまでの書き込みを読んで

えーーと、30条を読んでも、今まで過去スレを読んでも論理的に町内会の会費を集めることができない理由がわからないので教えてください

・もちろん総会の議決は取っている
・管理費と町内会の口座、会計処理は完全に別
・手数料がかかる場合は、町内会費に上乗せしてとる
・滞納などがあっても管理会社、管理組合は、何もしない
・町内会の活動には管理組合は一切かかわりを持たない(町内会費の徴収サポートのみ)

という条件で行った場合、ただの住民の利便性向上だと思うのですけど
たとえば、何かの住民がかかわる任意団体のポスターを掲示版に張らせてもらうのと同じような感じだと思っています

これが、法律/条令上、できない理由を論理的に説明してください
一部の感情的で説明が一切ない人の意見は、まったくわかりません
325: 大学教授 
[2014-01-14 09:46:14]
>論理的に町内会の会費を集めることができない理由がわからない
>ただの住民の利便性向上だと思う

私が理解不能なのは、

区分所有者の法定団体が、なぜ、区分所有者以外の「住民」等の加入退会や、金銭のやり取りをする権限があるのかです。

>何かの住民がかかわる任意団体のポスターを掲示版に張らせてもらうのと同じような感じ

組織と組織の問題を、「ポスター掲示板」の貼付の自由といっしょにできないことは明らかです。
326: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-14 10:26:10]
> 区分所有者の法定団体が、なぜ、区分所有者以外の「住民」等の加入退会や、
> 金銭のやり取りをする権限があるのかです。

まず、管理組合は、町内会の加入および退会に関しては、管理/関与していません
さらに、区分所有者以外と言われますが、賃貸人の場合も、駐車場や駐輪場、有料の共有設備の費用は徴収しています
権限のあるなしではなく、ただ住民が依頼して、総会議決をとって行っているだけです

また、今回のケースは、町内会費徴収は、区分所有者の場合でもダメと言われているので、区分所有者かどうかは関係ないみたいですよ。このスレでは、禁止されているという人がおられるので、その根拠を教えてほしいと言っているだけですよ

>>何かの住民がかかわる任意団体のポスターを掲示版に張らせてもらうのと同じような感じ
> 組織と組織の問題を、「ポスター掲示板」の貼付の自由といっしょにできないことは明らかです。

組織と組織の問題というなら同じです。管理組合と任意団体のケースですので、ポスター提示も一般的なマンションの場合、自由ではないですよ。共有設備の利用になりますので、一般的なマンションでは理事会承認が必須です
331: 大学教授 
[2014-01-14 11:34:54]
>管理組合は、町内会の加入および退会に関しては、管理/関与していません

>権限のあるなしではなく、住民が依頼して、総会議決をとって行っている

>区分所有者かどうかは関係ない

すみません。よくわからないので、質問です。

管理組合が任意団体(町内会等)の加入退会に関して「管理・関与」していないのに、
便宜上、区分所有者以外の団体や個人の「依頼」で、総会決議を取っているのですね?

仮に、それが可能であるとして、
管理組合が町内会の会費を徴収する際に、町内会の加入退会等々は関係ないと、どのように説明しているのでしょうか?

管理組合が管理組合以外の団体の会費を徴収すると、加入と関係していると誤解を生む恐れがあるのではないですか?





by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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