今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
262:
匿名さん
[2013-12-01 08:48:12]
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263:
匿名さん
[2014-01-09 15:03:14]
アク禁 テスト
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264:
大学教授
[2014-01-09 15:04:58]
なぜか、長期間 アク禁でした。
なにゆえに?? |
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265:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-09 16:53:43]
> 管理組合は自治会とは無関係の区分所有者の団体だ。
> 自治会がどのような方法で自治会費を徴収するかは管理組合の関知するところではない。 こんな話は大前提で、周知の事実であり議論する必要もない。 ただ、マンション内に複数人の自治会員がいるので、住民の利便性向上のため、徴収業務の一部をやってもらっているだけ、自治会うんぬんは関係ない。口座も会計処理も会計報告ももちろん別。 |
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266:
匿名
[2014-01-09 18:02:14]
今更何のことかな? 意味不明だわ
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267:
匿名さん
[2014-01-10 13:28:17]
>マンション内に複数人の自治会員がいるので、住民の利便性向上のため、徴収業務の一部をやってもらっているだけ、
全くの間違いです。管理組合は強制加入の組合員の徴収を管理会社等に委託しているのみで、任意団体の費用徴収を行う契約はしていないし、契約するのは契約違反です。 |
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268:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-10 13:40:59]
> 全くの間違いです。管理組合は強制加入の組合員の徴収を管理会社等に委託しているのみで、
> 任意団体の費用徴収を行う契約はしていないし、契約するのは契約違反です。 別に管理会社に依頼すればよいだけでしょ? もちろん総会での議決は取りますし、追加費用が発生した場合は、その任意団体からとればよいだけですね。 滞納や問題があっても管理組合はかかわらないとして定義するだけ そもそも管理規約とかにも、別にやってはいけないとは記載がないので、総会議決を取れば問題はないと思いますけどね。 任意団体の費用徴収とかいうから、なんか仰々しくなるけど、ただの住民の利便性向上ってだけ。 |
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269:
匿名
[2014-01-10 17:20:06]
無知はほっときましょう、きりが有りませんよ。
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270:
匿名さん
[2014-01-10 17:33:35]
>別に管理会社に依頼すればよいだけでしょ?
無料で依頼するの? 子供じみてるね。 |
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271:
匿名さん
[2014-01-10 17:36:58]
自治会は賃借人も入会権利があるのよ。
どのようにして徴収するの? |
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272:
匿名さん
[2014-01-11 00:35:59]
>自治会は賃借人も入会権利があるのよ。
>どのようにして徴収するの? うちのマンションの賃借人は、水道料金とか駐車場・駐輪場使用料とかを管理会社経由で払っているので、町会費も一緒に口座引き落としで徴収してもらっている。 ちなみにわがマンションの町内会は自由加入の町内会で7割の住民が加入してる。 口座引落の同意書が付いた加入申込用紙を入居時に渡してるんだけど、全員が口座引き落としを選択した。 逆に、賃貸人の外部区分所有者からは町会費もらってない。町内会の規約で「居住者であること」を会員資格にしてるから、退去・賃借に出した時点で自動脱退扱い。 先週の日曜日には、マンション町内会主催のもちつき大会をやって、町内会員の約7割が参加して大盛会でした(笑) 町内会を結成する前は人間関係がギスギスしたマンションだったけど、コミュニティ活動を始めてからは、管理組合の総会も揉めること無く和気あいあいと活発な討論ができるようになって組合運営でも助かってる。 |
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273:
匿名さん
[2014-01-11 00:44:44]
まなさん そっとしておいてあげましょう
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274:
匿名
[2014-01-11 01:01:01]
272の様なやり方があっても何ら不思議ではないが、このスレに巣食う自治会大嫌いさんや頭の固い四角四面さん達は理解したくないんだろうね。
合理的なやり方だと思うよ。 |
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275:
匿名さん
[2014-01-11 01:16:49]
管理会社でなくとも町内会の口座振替サービスは町内会にとって有益ですよね
口座振替手数料がいくらかは気になるところ |
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276:
匿名さん
[2014-01-11 01:49:31]
>管理会社でなくとも町内会の口座振替サービスは町内会にとって有益ですよね
>口座振替手数料がいくらかは気になるところ 収納代行サービスが1口あたり月百数十円ってとこ。 2~300円の町内会費のみでそれを支払うのはバカバカしい。 管理費・修繕費・水道代・駐車場使用料・その他諸々のついでに町内会費という項目を追加するのは無料。 よって、口座引落はマンション町内会ならではの特権。使わな損! |
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277:
購入検討中さん
[2014-01-11 08:31:28]
一般的に町内会費は、一年ぶん一括なので、振り込み手数料も一回分ですけどね
もちろんそのぶんは上乗せしてます |
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278:
匿名さん
[2014-01-11 11:41:32]
住民からクレームがなく希望者のみの入会なら好きにしたら良い、議論は要らないよ。
しかし、無知は恐いくらい平気で物事やっちゃうね。 恐れ入ります。 |
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279:
匿名さん
[2014-01-11 14:33:08]
町内会が管理組合に依頼して
管理組合が管理会社に依頼する 町内会は管理組合に徴収手数料とか支払う 少なくとも送金手数料はいるね 無知というか一番賢くやっているかと 無理やり退会させないとか徴収を強制的にする というのが問題だというのに 本質的な問題を忘れて他人を無知扱いするのが 一番頭の悪い人なんでしょうね |
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280:
匿名さん
[2014-01-11 15:15:57]
本物の無知ですねぇ~ 自由にしなさい、誰も止めないからど~ぞ。 を~恐。
地方自治法260条以降と区分所有法くらいは熟知してから書こうね、恥ずかしいから。 |
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281:
匿名さん
[2014-01-11 15:51:52]
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282:
大学教授
[2014-01-11 17:49:52]
>町内会が管理組合に依頼して
>管理組合が管理会社に依頼する 何を依頼するのでしょうか? 町内会の加入を管理組合に依頼しても、 管理組合には、その依頼を受ける権限も、管理組合が区分所有者に加入を代行する権限もないでしょうに。 |
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283:
匿名
[2014-01-11 22:39:52]
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284:
匿名さん
[2014-01-11 23:41:21]
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285:
匿名
[2014-01-12 00:05:58]
>379
>町内会は管理組合に徴収手数料とか支払う 少なくとも送金手数料はいるね 理事会経験もないトーシロが知ったかぶって書かない方がいいよ。ハズいから。 まさか管理費と駐車場使用料や専有庭使用料なんかを別々に引き落としているとか思ってないか(笑) 当然それらはまとめて引き落とされている訳だ。それに引き落とし金額の内訳で町内会費と言う項目が増えるだけ。そのことで事務手続き費を取るような管理会社は変えた方がいい。うちの管理会社は指示があれば特に問題なくやると言ってた。勿論委託費の中でな。 オツムの柔軟性に欠ける379には理解しがたい事かもしれないがね。 |
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286:
匿名さん
[2014-01-12 17:12:36]
↑
恥ずかしいよ、おたく無知すぎ。 |
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287:
匿名
[2014-01-12 23:26:18]
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288:
匿名
[2014-01-13 10:35:05]
↑
そう書くのが精一杯か(笑) 法的に解釈できる説明も出来ないオジサン? |
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289:
匿名
[2014-01-13 12:14:45]
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290:
匿名さん
[2014-01-13 12:53:16]
↑
管理組合の趣旨すら理解してないんだねぇ~ 法以前の問題のようですね。 勉強して出直しなさいな。 管理組合って何でもやってよかったの? 初耳(笑) それも勝手に(爆笑)~ |
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291:
匿名
[2014-01-13 12:58:41]
>290
だから、何がどの様に問題なのか説明してみろよ。 問題の無い側からないものを証明することは不可能なんだから、あるある騒ぐ290が問題を説明する義務がある。 できないということは、何も問題は無いということになるんだよ。 |
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292:
匿名さん
[2014-01-13 13:14:46]
>285
そのままお返ししますよ あなた何にも知らないんですね 管理費は修繕積立金その他と一緒に徴収されて集約され一般会計口座と特別修繕会計口座に振り分けられます その際に振込手数料がかかります 町内会費がある場合 町内会口座にも振込手数料がかかります 理事会経験が…とか管理会社が…とかの発言はバカ丸出しです 収支報告書の見方知らないのでしょう |
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293:
匿名さん
[2014-01-13 13:20:01]
>>291
無知丸出しですよ、バカでも読める区分所有法の頭から読んでね、やって良い事書いて有るから。 |
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294:
匿名さん
[2014-01-13 13:37:39]
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295:
匿名さん
[2014-01-13 14:55:30]
>294
管理組合口座に入れること前提での話ですか? 私はバカとは別物ですが、管理組合口座に入れる必要は無いと思います 管理組合とは別マターとして 管理会社が個々の居住者の要望に基づいて町内会費を徴収して 町内会に振り込めば良いでしょう ただ乗りされていることになる管理組合にとっては 費用負担を考えた方が良いと思いますがね |
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296:
匿名さん
[2014-01-13 15:57:31]
管理会社は管理組合との契約事、なんで一部住民が任意で加入した費用を扱うの?
普通に考えればおかしいでしょ、最低限の常識くらい身につけましょうね。混同しないように。 普通は管理規約にも管理費等の引き落としの細則位有りますから一度みてね。 また管理組合、管理会社とも地縁団体活動には無関係、権限も無し。 規約に記載したとしても(出来ないが)無効。 意味有りません。 町内会も立派に組織です、集金のシステムはそれぞれ有りますから従えば良い事。 又どなたか標準管理規約の、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」 という文言を鵜呑みにしているようで、これは管理組合として近隣の団体との交流の促進の事。 住人の地縁団体加入に際し便宜を図る必要は有りません。またこれは法律でも有りませんのでね。 参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。 地方自治法も理解してね、260条~ |
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297:
匿名
[2014-01-13 18:55:15]
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298:
匿名さん
[2014-01-13 19:36:56]
無知とは議論出来ません。
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299:
匿名さん
[2014-01-13 19:47:43]
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300:
匿名
[2014-01-13 20:30:27]
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302:
匿名
[2014-01-13 21:00:53]
>>300
前レスみたら解るよ、法も判例も色々記載有るよ、あんたミジメ。 |
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303:
匿名さん
[2014-01-13 21:12:14]
No.300さんは↓これですね
>参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。 中卒?… |
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304:
匿名
[2014-01-13 21:15:10]
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305:
匿名さん
[2014-01-13 21:24:16]
そんなの簡単な事、自分でその根拠を探せば良いでしょ、それする解らないの?
ちゃんと第何条として出してくれてるのに、調べられないの? 無知無能ってそうゆう人の事です。 ただの駄々っ子ですよ。 それとも読んでも理解できないのかな? (笑) |
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306:
匿名
[2014-01-13 21:24:28]
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307:
匿名さん
[2014-01-13 21:30:28]
好きにしたら良いよ、あんたのマンションだけでしたらいい。(爆笑)~~~
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308:
匿名さん
[2014-01-13 21:49:19]
>300
管理組合は規約にある事項しか出来ないんだよ、管理会社もその配下。 また区分所有法は規約に出来る事項が乗ってる法律でも有るんだけどいね。 禁止では無く、区分所有者皆で決めた管理規約に記載が無い事は出来ないんだよ。 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 という事は、一部住民の任意での地縁団体加入費用の支払業務は、建物、敷地、付属施設の管理使用に 関する区分所有者相互間の事項では有りませんので規約設定は出来ません。 議決出来たとしても無効です。 少し解りましたか。管理会社も管理組合の許容範囲内での業務しか出来ません。 あとは御自分で学習して下さいね。 |
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309:
匿名
[2014-01-13 22:17:06]
>305
305は「ある」と言っている。俺は「無い」と言っている。 区部所有法も地方自治法も定めていない事を見て分からない人に「無い」事は証明できないだろ。 305は簡単だと言うが見えないものを無いと説明する事がとてつもなく難しい事が理解できないのか? あることは「何条何項をこう読む」と示せば良いだけだ。だから、世の中は問題があると唱える側が問題がある事を証明するのが常識なんだが305はそんな常識から外れている様なので対応のしようがない。 しかし、「何条何項をこう読む」と示すだけの簡単な事をできないと言うことだから裏をかえせば「ない」事の証明かもしれないな(笑) |
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311:
匿名
[2014-01-13 22:55:42]
>308
>第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について「建物の区分所有等に関する法律にさだめるもの」のほかにに「規約に定めることができる(つまり規約で縛ることができる)」って言うことが書いてあって規約にない事をやっちゃいけないとはどこにも書いてない。 大体、法律でも制約が無いし規約に定められない事を実施したら何に反するわけ? 308ってさあ。 居住者全員が自分の意志で町内会に加入して徴収を合理化することで合意しても「ありもしない事」を持ち出してダメだ駄目だと言い張るんじゃね(笑) |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
生協倶楽部だって入りたい人が入るのと同じだよ。