今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
860:
匿.名さん
[2014-02-14 15:21:52]
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861:
匿名さん
[2014-02-14 17:23:00]
同好会に過ぎないね。
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862:
大学教授
[2014-02-14 22:01:57]
>851
>まず加入に関しては、問題ありません(契約時の合意が形成されているため)。 いえいえ、問題ありですよ。 「契約時の合意」とは、マンションの区分所有権に関する売主と買主の「合意」ですよね。 この「合意」に基づいて、誰がコミュニティクラブ(自治会)に加入するんですか? 推測するに、入居者が加入するんですよね。 入居者はかならずしも買主とは限らないので、 買主ではない入居者の加入をなぜ重要事項説明の「合意」で決められるんですか? |
863:
匿名さん
[2014-02-15 02:22:55]
入居するときの条件にすればいいだけでは。
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864:
匿名さん
[2014-02-15 07:09:48]
>入居するときの条件にすればいいだけでは。
法律以上の事を求めるなんて、営業を知らない人ね。 |
865:
匿名さん
[2014-02-15 08:21:53]
重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの?
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866:
購入検討中さん
[2014-02-15 08:50:04]
862さん
問題ありません まず、契約時は、ただの管理組合傘下のクラブです 次に自治会だったとしても、入居しなくても、自治会には、不動産を持っている人の加入は可能なので、購入者の加入は可能です |
867:
大学教授
[2014-02-15 10:32:31]
>863
>865 >入居するときの条件にすればいいだけでは。 >重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの? 確かに、 賃貸マンションの場合で、買主(賃貸人)と入居者(賃借人)が別の人のときに、 重説(売主と買主の合意)に関する内容を、 買主(賃貸人)と入居者(賃借人)の賃貸借契約内容にすればよい、という意味では、 可能ですね。 しかし、任意団体(自治会)の加入等に関して、 賃貸借契約の条件にしてしまうことは、消費者契約法等に抵触する恐れ大いにありです。それでは、部屋を借りようと申し込もうとしている賃借人の弱い立場につけ込んで、賃貸借契約の条件の強制と取られたら、アウトです。 そこまでして加入させよとしている任意団体は、もはや任意団体とはいえませんね。 >866 >自治会だったとしても、入居しなくても、自治会には、不動産を持っている人の加入は可能なので、購入者の加入は可能です 賃貸マンションで、その地域に住んでなくても、その地域の自治会に加入することですか? その地域にいない人が加入する地域の自治会が存在するんですか? 自治会は、任意団体として、その規約を自由に決めていいわけですから、 そこのいない人も含んで、 だれでも加入していいと規定することもありでしょうけれども、 その自治会が地域の近隣の防災や助け合い等の互助組織であるとしたら、 地域にいない人が、どうやって活動するのでしょうか? |
868:
匿名さん
[2014-02-15 11:14:03]
>重要事項説明書に書かれているのに、入居するときの条件に入れられないの?
自治会、町内会は任意団体ですので條件にはなり得ません。 例え書いてあっても退会すれば済むことです。 重要事項説明書は契約書ではありません、その名の通り説明書に過ぎないのです。 |
869:
購入経験者さん
[2014-02-15 12:40:20]
> 賃貸借契約の条件にしてしまうことは、消費者契約法等に抵触する恐れ大いにありです。
> それでは、部屋を借りようと申し込もうとしている賃借人の弱い立場につけ込んで、賃貸借契約の条件の強制と取られたら、アウトです。 借主にたいして、無理な条件を突き付けることは、商取引違反になりますが、そもそも行政が加入を推奨している団体のため、無理な条件とは言われないと考えられます > 賃貸マンションで、その地域に住んでなくても、その地域の自治会に加入することですか? > その地域にいない人が加入する地域の自治会が存在するんですか? 自治会活動をしたことのない人の意見だと思いますが、不動産を持っていたりして地縁がある人は加入できます 自治会活動次第で、不動産価値が変わってきますので、加入するには十分です > その自治会が地域の近隣の防災や助け合い等の互助組織であるとしたら、 > 地域にいない人が、どうやって活動するのでしょうか? 賃貸にだして、マンションに住んでいない区分所有者は、管理組合の活動ができないのですか? それと同じです。別に毎日活動しているわけではないですし。 >自治会、町内会は任意団体ですので條件にはなり得ません。 >例え書いてあっても退会すれば済むことです。 加入は、条件に設定できます。あくまで加入することには合意確認するので 言われるとおり、加入後に退会することは自由です > 重要事項説明書は契約書ではありません、その名の通り説明書に過ぎないのです。 契約書に記載される書類になり、契約と同じ効力があります ただの契約書の別紙資料で、特にそのマンション特有で重要なことを記載している種類であるというだけです |
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870:
匿名さん
[2014-02-15 14:02:18]
>契約書に記載される書類になり、契約と同じ効力があります
「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。 |
871:
大学教授
[2014-02-15 18:14:03]
>借主にたいして、無理な条件を突き付けることは、商取引違反になりますが、そもそも行政が加入を推奨している団体のため、無理な条件とは言われない
行政が加入を推奨した団体に入会を条件とする賃貸借契約がまかり通ってしまったら、 それはまるで、戦前の隣組ではないですか! >賃貸にだして、マンションに住んでいない区分所有者は、管理組合の活動ができないのですか?それと同じです。 マンション管理組合と自治会(貴殿の言う隣組)は、いっしょにできませんよ。 |
872:
匿名さん
[2014-02-15 19:31:50]
この例ではただのコミュニティークラブが認可地縁団体傘下の自治会に成った時点で全ては御破算。
また、仮に重説で認可地縁団体への強制加入の旨の記載ありとも原則任意行為の為その記載は無効。 |
873:
匿名さん
[2014-02-15 19:48:44]
6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
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874:
匿名さん
[2014-02-15 21:11:04]
今時、自治会が管理組合に関わり求めるなんて聞いた事無いね。
多くは自治会も町会も会費の集金は班単位(20軒程度)で現金だね、寄付や赤十字募金、 お寺さん神社さんへの寄付なども有るからね、当然口座も有るけど振り込みは使わないよ。 自治会への入会方法も様々、市役所区役所で居住地域の団体への入会申し込みも受け付けてるよ。 参考までに人口十万人の市で、認可地縁団体ブロックが11、傘下組織(町内会自治会)が120くらいかな。 すべて認可組織扱いで傘下組織の規模ごとに市からの助成も受けてますよ。 大きな祭り運動会等はブロックごとだしね、どこの自治体も同じくらいでしょ。 規約や取り決めでは無く自分の意思で加入するのが基本ですよ、ですから各自が申し込みするんですね。 |
875:
匿名さん
[2014-02-15 22:04:30]
今の話題の事例では、コミュニティクラブを自治会にしたことが区分所有法違反。
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876:
匿.名さん
[2014-02-15 22:10:09]
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877:
匿名さん
[2014-02-15 23:09:29]
自治会の会費の集金は回覧板を回す単位(班とか組)で集めるのが普通、10軒から20軒未満だね。
マンションも同じくらいの単位ですよ、200戸とか同じ回覧板は廻しませんよ、会員だけだしね。 特殊なマンションみたいだが、クラブが地縁団体傘下でなければ仲良しクラブだから問題無いよ。 認可地縁団体の傘下に加入するなら縛りが有るからね、希望者だけで別に自治会として作った方が良いよ。 万が一重説や原始規約で地縁団体への加入が義務付けられていたなら問題無い、販売会社へ一報。 理事会で無効の確認だけでいいよ、条項削除したいなら議決したら良い、法令違反説明すれば問題無いよ。 |
878:
匿名さん
[2014-02-16 08:43:55]
当マンションでは最近町内会の独立をさせて管理組合から委員も総引き上げしたら仲良くやっているよ。
しかし、町会費は自分らで集金し始めたらしいが退会者が出始めているとか。 |
879:
大規模マンション住人
[2014-02-16 09:41:23]
>876
規約には、こう書いてます。 管理組合は、対象物件の良好なコミュニティの形成を目的としてコミュニティクラブを設立する。 (管理組合の業務の章に書いてます) で会則の方は 本クラブの会員資格は 本クラブの会員は、管理組合員及び占有者とそれらの同居人とする 管理組合の組合員になったときに取得し、組合員の資格を失った際に喪失する 占有者の場合は居住を開始したときに取得し、転居の際に喪失する と書いてます。 自治会(自治連合会も)の会則の方は貰ってないので知りません(^^; (たぶん自治会は、対外的に読み替えただけになっているので、新規に作っていない) マンション内の配布物には○○自治会(コミュニティクラブ)と書いている |
認可地縁団体(法人)ではない ⇒ 「地方自治法 第二百六十条の二」の適用がない
ということでよろしいですか?